制定文
公職選挙法 (1950年法律第100号)
第272条第1項
《この法律の実施のための手続その他その施行…》
に関し必要な規定は、命令で定める。
及び 公職選挙法施行令 (1950年政令第89号)
第146条
《青ケ島村等における選挙の特例 東京都八…》
丈支庁管内青ケ島村においては、法第119条第1項の規定により二以上の東京都の選挙を同時に行う場合又は同条第2項の規定により東京都の選挙と同時に同村の選挙を行う場合における東京都の当該選挙の投票用紙は、
の規定に基き、 公職選挙法施行規則 を次のように定める。
1章 選挙人名簿等の様式
1条 (選挙人名簿の様式等)
1項 選挙人名簿( 公職選挙法 (1950年法律第100号。以下「 法 」という。)
第19条第3項
《3 選挙人名簿は、政令で定めるところによ…》
り、磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもつて調製することができる。
の規定により磁気ディスクをもつて調製するものを除く。)は、別記第1号様式に準じて調製しなければならない。
2項 法 第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿は、当該選挙人名簿に記録されている事項を記載した書類を別記第1号様式に準じて調製できるものでなければならない。
3項 磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿に記録されている全部の事項を記載した書類及び 公職選挙法施行令 (1950年政令第89号。以下「 令 」という。)
第19条第1項
《市町村の選挙管理委員会は、市町村の境界変…》
更があつた場合においては、選挙人名簿法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、当該選挙人名簿に記録されている事項の全部を記載した書類以下この条において「選挙人名簿記
に規定する選挙人名簿記載書類は、別記第1号様式に準じて調製しなければならない。
4項 選挙人名簿の抄本及び磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿に記録されている一部の事項を記載した書類は、別記第2号様式に準じて調製しなければならない。
2条
1項 削除
3条 (選挙人名簿登録証明書の交付の申請等)
1項 令
第18条第1項
《選挙人名簿に登録された船員船員法1947…》
年法律第100号第1条に規定する船員をいい、船員職業安定法1948年法律第130号第92条第1項の規定により船員法第2条第2項に規定する予備船員とみなされる者及び船員の雇用の促進に関する特別措置法19
の規定による選挙人名簿登録証明書の交付の申請は、船員手帳若しくは船員であることを証する書面又は 法 第49条第7項に規定する船員手帳に準ずる文書を添えて、文書でしなければならない。
2項 前項の申請の文書は、別記第4号様式に準じて作成しなければならない。
3項 令
第18条
《選挙人名簿登録証明書 選挙人名簿に登録…》
された船員船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員をいい、船員職業安定法1948年法律第130号第92条第1項の規定により船員法第2条第2項に規定する予備船員とみなされる者及び船員の雇用の促
に規定する選挙人名簿登録証明書は、別記第4号様式の2に準じて調製しなければならない。
3条の2 (登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧の申出)
1項 法 第28条の2第2項第5号に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事項とする。
1号 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うために閲覧の申出をする場合申出に係る選挙人の氏名、住所その他の当該選挙人を特定するに足りる事項
2号 公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)である申出者(選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をする者をいう。以下同じ。)が政治活動(選挙運動を含む。次号及び次項第2号ロにおいて同じ。)を行うために閲覧の申出をする場合次に掲げる事項
イ 申出に係る選挙人の範囲
ロ 当該申出者が候補者となろうとする公職の種類
ハ 当該申出者が公職にある者である場合にあつては、当該公職の種類
ニ 閲覧者が当該申出者が指定する者である場合にあつては、その旨
3号 政党その他の政治団体である申出者が政治活動を行うために閲覧の申出をする場合次に掲げる事項
イ 申出に係る選挙人の範囲
ロ 閲覧者が当該申出者の役職員又は構成員( 法 第28条の2第9項において同条第1項を読み替えて適用する場合にあつては、同条第10項に規定する承認法人閲覧事項取扱者を含む。)であつて、当該申出者が指定する者である旨
2項 法 第28条の2第1項(同条第9項において読み替えて適用される場合を含む。
第3条の5
《選挙人名簿が磁気ディスクをもつて調製され…》
ている場合に閲覧させる事項 法第28条の2第1項又は第28条の3第1項の規定により選挙人名簿に記録されている一部の事項を閲覧させる場合における閲覧させる事項は、別記第2号様式に記載すべき事項とする。
において同じ。)の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧の申出は、次の各号に掲げる書類を添えて、法第28条の2第2項第1号から第4号までに掲げる事項及び前項各号に定める事項(次項において「 明らかにすべき事項 」という。)を記載した文書でしなければならない。ただし、衆議院議員若しくは参議院議員又は当該市町村の議会の議員若しくは長若しくは当該市町村を包括する都道府県の議会の議員若しくは長の職にある者が所属している政党その他の政治団体が申出者である場合においては、第2号ロに掲げる書類の添付を省略することができる。
1号 前項第2号に掲げる場合(申出者が公職にある者である場合を除く。)にあつては、当該申出者が公職の候補者となろうとする者であることを示す資料
2号 前項第3号に掲げる場合にあつては、次に掲げる書類
イ 当該申出者に係る 政治資金規正法 (1948年法律第194号)
第6条第1項
《政治団体は、その組織の日又は第3条第1項…》
各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日同項第2号の団体にあつては次条第2項前段の規定による届出がされた日、第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体と
の規定による政治団体の届出書の写し
ロ 当該申出者の政治活動の実績を示す資料
3項 前項の規定によるほか、申出者は、市町村の選挙管理委員会から 明らかにすべき事項 を確認するために資料の提出を求められたときは、必要な資料を提出しなければならない。
4項 閲覧者が選挙人名簿の抄本を閲覧するに当たつては、次の各号に掲げるいずれかの書類を提示しなければならない。
1号 国又は地方公共団体が交付した書類であつて、当該閲覧者の写真をはり付けてあるもの
2号 閲覧者が本人であることを確認するため、郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便により当該閲覧者に対して文書で照会したその回答書及び市町村の選挙管理委員会が適当と認める書類
5項 法 第28条の2第2項ただし書に規定する総務省令で定める場合は、選挙人が本人又は当該選挙人と同居している者について選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行う場合とする。
6項 法 第28条の2第7項第5号に規定する総務省令で定める事項は、同条第9項において読み替えて適用される同条第1項の規定により同条第10項に規定する承認法人閲覧事項取扱者を閲覧者とする場合において、当該閲覧者が同条第8項に規定する承認法人の役職員又は構成員であつて、当該承認法人が指定する者である旨とする。
7項 第2項の文書は、別記第4号様式の2の2に準じて作成しなければならない。
3条の3 (政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧の申出)
1項 法 第28条の3第2項第6号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 申出に係る選挙人の範囲
2号 調査研究の責任者の氏名及び住所(申出者が国又は地方公共団体(以下この条において「 国等 」という。)の機関である場合にあつては当該責任者の職名及び氏名、申出者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条及び次条において同じ。)である場合にあつては当該責任者の役職名及び氏名)
3号 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 申出者が 国等 の機関である場合閲覧者が、当該国等の機関の職員であつて、当該国等の機関が指定するものである旨
ロ 申出者が法人である場合閲覧者が、当該法人の役職員又は構成員(他の法人と共同して申出をする場合にあつては、当該他の法人の役職員又は構成員を含む。)であつて、当該法人が指定するものである旨
ハ 申出者が個人であつて、閲覧者を指定する場合閲覧者が当該個人が指定する者である旨
4号 委託を受けて調査研究を行う場合にあつては、委託者の氏名及び住所(委託者が 国等 である場合にあつてはその名称、委託者が法人である場合にあつてはその名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地)
2項 法 第28条の3第1項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧の申出は、調査研究の概要及び実施体制を示す資料を添えて、同条第2項第1号から第5号まで及び前項各号に掲げる事項(次項において「 明らかにすべき事項 」という。)を記載した文書でしなければならない。
3項 前項の規定によるほか、申出者は、市町村の選挙管理委員会から 明らかにすべき事項 を確認するために資料の提出を求められたときは、必要な資料を提出しなければならない。
4項 閲覧者が選挙人名簿の抄本を閲覧するに当たつては、前条第4項各号に掲げるいずれかの書類(申出者が 国等 の機関である場合にあつては、当該閲覧者が当該国等の職員であることを証明する書類)を提示しなければならない。
5項 第2項の文書は、別記第4号様式の2の3に準じて作成しなければならない。
3条の4 (選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表)
1項 法 第28条の4第7項に規定する総務省令で定める閲覧は、選挙人が本人又は当該選挙人と同居している者について選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うためにした閲覧とする。
2項 法 第28条の4第7項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 閲覧の年月日
2号 閲覧に係る選挙人の範囲
3号 申出者が法人である場合にあつては、その主たる事務所の所在地
3条の5 (選挙人名簿が磁気ディスクをもつて調製されている場合に閲覧させる事項)
1項 法 第28条の2第1項又は第28条の3第1項の規定により選挙人名簿に記録されている一部の事項を閲覧させる場合における閲覧させる事項は、別記第2号様式に記載すべき事項とする。
4条 (引き続き同一都道府県の区域内に住所を有する旨の証明書の様式)
1項 令
第34条の2第1項
《法第9条第3項の規定により都道府県の議会…》
の議員及び長の選挙権を有する者で従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をしようとするものは、いずれかの市町村の長に対して、引き続き当
の証明書は、別記第4号様式の3に準じて作成しなければならない。
5条 (投票用紙の様式)
1項 衆議院議員又は参議院議員の選挙の投票用紙は、別記第5号様式に準じて調製しなければならない。
2項 令
第51条
《船員の不在者投票における投票用紙及び投票…》
用封筒の請求の特例 船員は、選挙の当日法第48条の2第1項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる場合には、前条第1項、第2項又は第4項の規定による請求をする場合を除くほか、選挙の期日の公示又は告示が
の規定による請求に基づいて交付する投票用紙は、別記第6号様式に準じて調製しなければならない。
6条 (投票箱)
1項 投票箱は、別記第7号様式に準じて調製しなければならない。
7条 (点字投票である旨の表示)
1項 令
第39条第2項
《2 盲人である選挙人は、点字によつて投票…》
をしようとする場合においては、投票管理者に対して、その旨を申し立てなければならない。 この場合においては、投票管理者は、点字投票である旨の表示をした投票用紙を交付しなければならない。
、
第53条第3項
《3 第1項の場合において、第50条第3項…》
又は第4項の規定により点字によつて投票をする旨の申立てをし、又は申立てをされた選挙人に交付し、又は発送すべき投票用紙は、点字投票である旨の表示をしたものでなければならない。
、
第54条第2項
《2 前項の場合において、第51条第2項に…》
おいて準用する第50条第3項又は第4項の規定によつて点字によつて投票をする旨の申立てをし、又は申立てをされた船員に交付し、又は発送すべき投票用紙は、点字投票である旨の表示をしたものでなければならない。
又は
第59条の5の4第8項
《8 前項の場合において、第2項の規定によ…》
り点字によつて投票をする旨の申立てをした特定国外派遣隊員に交付すべき投票用紙は、点字投票である旨の表示をしたものでなければならない。
の規定による点字投票である旨の表示は、別記第8号様式に準じるものでなければならない。
2項 前項の表示は、投票用紙の表面(片面印刷の方法により投票用紙を調製する場合においては、印刷されている面)にしなければならない。
8条 (仮投票用封筒の様式)
1項 法 第50条第4項及び第5項並びに 令
第41条第4項
《4 前2項の場合においては、投票管理者は…》
、法第48条第2項法第46条の2第2項の規定により変更して適用する場合を含む。の規定により、投票用紙に公職の候補者公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議
の規定による投票用封筒は、別記第9号様式に準じて調製しなければならない。
8条の2 (令第50条第4項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)
1項 令
第50条第4項
《4 第55条第4項に規定する不在者投票の…》
不在者投票管理者である船長、病院の院長、老人ホームの長有料老人ホームにあつては、その施設の管理者。同条において同じ。、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の
及び
第51条第2項
《2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の…》
場合について準用する。 この場合において、同条第3項中「選挙人は、前2項」とあるのは「船員は、次条第1項」と、「に、前2項」とあるのは「に、同項」と、同条第4項中「選挙人の」とあるのは「船員で、当該不
において準用する
第50条第4項
《4 第55条第4項に規定する不在者投票の…》
不在者投票管理者である船長、病院の院長、老人ホームの長有料老人ホームにあつては、その施設の管理者。同条において同じ。、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の
の規定による請求書の様式は、別記第9号様式の2に準じて作成しなければならない。
9条 (期日前投票又は不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書の様式)
1項 令
第49条
《市町村の区域が数開票区に分かれている場合…》
における投票箱等の送致を受けるべき開票管理者 市町村の区域指定都市においては、区の区域当該区域が二以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域が分割開票区により数開票区に分かれている場合には
の八又は
第52条
《不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書 …》
第50条第1項若しくは第2項又は前条第1項の規定による請求をする場合には、選挙人は、選挙の当日に法第48条の2第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる旨を申し立て、かつ、当該申立てが真正
の規定による宣誓書は、別記第10号様式に準じて作成しなければならない。
9条の2 (投票用封筒への記載)
1項 市町村の選挙管理委員会の委員長は、 令
第53条第1項
《市町村の選挙管理委員会の委員長は、第50…》
条第1項、第2項又は第4項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第9条第3
の規定により、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求した在外選挙人名簿に登録されている選挙人(当該選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので令第65条の2に規定する者を除く。)に投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は発送しようとする場合においては、投票用封筒の表面に当該選挙人の氏名を記載しなければならない。
10条 (投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明書用封筒の様式)
1項 令
第53条第1項
《市町村の選挙管理委員会の委員長は、第50…》
条第1項、第2項又は第4項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第9条第3
及び
第54条第1項
《市町村の選挙管理委員会の委員長は、第51…》
条第1項又は同条第2項において準用する第50条第4項の規定によつて投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その請求をした船員が選挙の当日法第48条の2第1項各号に掲げる事由のいずれかに
の規定による投票用封筒並びに
第53条第2項
《2 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前…》
項第1号に掲げる措置をとる場合には、当該選挙人について、氏名及び生年月日当該選挙人が、不在者投票施設において投票をしようとするものであるときは、氏名、生年月日及び当該不在者投票施設の名称を記載した不在
の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、それぞれ別記第11号から第13号までの様式に準じて調製しなければならない。
10条の2
1項 削除
10条の3 (郵便等投票証明書の交付申請書の様式等)
1項 令
第59条の3第1項
《法第49条第2項に規定する選挙人は、その…》
登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該選挙人が署名点字によるものを除く。第59条の3の3第2項、第59条の4第1項及び第2項、第59条の五、第59条の5の二、第6
の規定による郵便等投票証明書の交付申請書は、別記第13号様式の4に準じて作成しなければならない。
2項 令
第59条の3第1項
《法第49条第2項に規定する選挙人は、その…》
登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該選挙人が署名点字によるものを除く。第59条の3の3第2項、第59条の4第1項及び第2項、第59条の五、第59条の5の二、第6
の規定による申請を令第59条の3の2第2項の規定による申請と併せて行う場合の郵便等投票証明書の交付申請書は、前項の規定にかかわらず、別記第13号様式の4の2に準じて作成しなければならない。
3項 令
第59条の3第4項
《4 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第…》
1項の規定による申請があつた場合において、当該申請をした者が法第49条第2項に規定する選挙人に該当すると認めたときは、当該申請をした者に対して、郵便等投票証明書を郵便等をもつて交付しなければならない。
の規定による郵便等投票証明書は、別記第13号様式の5に準じて調製しなければならない。
4項 郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から7年とする。ただし、 令
第59条の2第3号
《身体障害者、戦傷病者又は要介護者であるも…》
ので政令で定めるもの 第59条の2 法第49条第2項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者については、同法第15条第4項の規定により交付を受
に規定する者の郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から同号の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日までの期間とする。
10条の3の2 (法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書等の様式)
1項 令
第59条の3の2第2項
《2 法第49条第3項に規定する選挙人は、…》
その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、文書をもつて、同項に規定する選挙人に該当する旨を郵便等投票証明書に記載することを申請することができる。
の規定による申請書は、別記第13号様式の5の2に準じて作成しなければならない。
2項 令
第59条の3の2第5項
《5 前項の規定により郵便等投票証明書に法…》
第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載を受けている選挙人は、同項に規定する選挙人に該当しなくなつた場合には、直ちに、郵便等投票証明書を添えて、文書でその旨を当該記載をした市町村の選挙管理委員
の規定による届出書は、別記第13号様式の5の3に準じて作成しなければならない。
10条の3の3 (郵便等による不在者投票における代理記載人となるべき者の届出書の様式等)
1項 令
第59条の3の3第1項
《前条第4項の規定により郵便等投票証明書に…》
法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載を受けている選挙人前条第5項の規定による記載を受けているものを除く。は、法第49条第3項の規定により投票に関する記載をする者以下「代理記載人」という。
の規定による届出書は、別記第13号様式の5の4に準じて作成しなければならない。
2項 令
第59条の3の3第2項
《2 前項の文書には、郵便等投票証明書並び…》
に代理記載人となるべき者が署名をした当該代理記載人となるべき者の代理記載人となることについての同意書及び選挙権を有する者であることを当該代理記載人となるべき者が誓う旨の宣誓書を添えなければならない。
の規定による同意書及び宣誓書は、別記第13号様式の5の5に準じて作成しなければならない。
3項 代理記載人( 法 第49条第3項の規定により投票に関する記載をする者をいう。以下同じ。)となるべき者として郵便等投票証明書に記載されている者は、当該代理記載人となるべき者を届け出た選挙人及び当該届出を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に文書で通知することにより、代理記載人となるべき者たることを辞することができる。
10条の4 (郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)
1項 令
第59条の4第1項
《法第49条第2項に規定する選挙人は、第5…》
0条第1項の規定による請求をし、又は同条第4項の規定により同条第1項の請求がされた場合を除くほか、選挙の期日前4日までに、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当
の規定による請求書は、別記第13号様式の6に準じて作成しなければならない。
10条の5 (郵便等による不在者投票における投票用封筒の様式)
1項 令
第59条の4第4項
《4 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第…》
1項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求を受けた場合において、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第9条第3項の規定により当該選挙の選挙
の規定による投票用封筒は、別記第13号様式の7に準じて調製しなければならない。
10条の5の2 (特定国外派遣組織を指定する際に告示する事項)
1項 令
第59条の5の3第2項
《2 前項の規定による指定は、当該指定をし…》
ようとする組織の名称及び国外派遣期間その他総務省令で定める事項を告示することにより行うものとする。
に規定する総務省令で定める事項は、同条第1項に規定する組織に属する選挙人の概数及び当該組織の派遣される地域とする。
10条の5の3 (特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)
1項 令
第59条の5の4第5項
《5 第1項の申出を受けた特定国外派遣組織…》
の長は、当該特定国外派遣隊員が当該特定国外派遣組織に属する選挙人で、当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとするもの又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているものであると認め
の規定による請求書は、別記第13号様式の7の2に準じて作成しなければならない。
10条の5の4 (特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用封筒の様式)
1項 令
第59条の5の4第7項
《7 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第…》
5項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、当該請求に係る特定国外派遣隊員について、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して都道府県の議会の議員又は長の選挙にお
の規定による投票用封筒は、別記第13号様式の7の3に準じて調製しなければならない。
10条の6 (指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式等)
1項 令
第59条の6第2項
《2 前項の申出を受けた船長は、当該船員が…》
当該指定船舶等に乗つて本邦以外の区域を航海しようとする者であると認める場合には、自ら又はその代理人によつて、法第49条第7項に規定する総務省令で指定する市町村以下「指定市町村」という。の選挙管理委員会
の規定による請求書の様式は、別記第13号様式の8に準じて作成しなければならない。
2項 令
第59条の6の3第1項
《船員は、指定船舶等に乗つて本邦以外の区域…》
を航海しようとする場合において、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の翌日から選挙の期日の前日までの間が当該指定船舶等の航海の期間中にかかり、かつ、当該選挙の当日法第48条の2第
の規定による請求書の様式は、別記第13号様式の8の2に準じて作成しなければならない。
3項 前2項の請求書には、次の各号に掲げる 令
第59条の6第2項
《2 前項の申出を受けた船長は、当該船員が…》
当該指定船舶等に乗つて本邦以外の区域を航海しようとする者であると認める場合には、自ら又はその代理人によつて、法第49条第7項に規定する総務省令で指定する市町村以下「指定市町村」という。の選挙管理委員会
の規定による申出又は令第59条の6の3第1項の規定による請求をする船員が乗船する船舶の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、
第17条の2第1項第5号
《法第49条第7項最高裁判所裁判官国民審査…》
法においてこの例によることとされている場合を含む。に規定する船舶安全法にいう遠洋区域を航行区域とする船舶に準ずるものとして総務省令で定める船舶は、次の各号に定めるものとする。 1 船舶安全法にいう近海
に定める船舶にあつては、この限りでない。
1号 法 第49条第7項に規定する指定船舶 船舶安全法 (1933年法律第11号)
第9条第1項
《管海官庁ハ定期検査ニ合格シタル船舶ニ対シ…》
テハ其ノ航行区域漁船ニ付テハ従業制限、最大搭載人員、制限汽圧及満載吃水線ノ位置ヲ定メ船舶検査証書及船舶検査済票小型船舶ニ限ルヲ交付スベシ
に規定する船舶検査証書又は 漁業法 (1949年法律第267号)
第56条第1項
《農林水産大臣は、許可をしたときは、農林水…》
産省令で定めるところにより、その者に対し許可証を交付する。
に規定する許可証の写し
2号 第17条の2第2項
《2 法第49条第7項最高裁判所裁判官国民…》
審査法においてこの例によることとされている場合を含む。に規定する指定船舶以外の船舶であつて指定船舶に準ずるものとして総務省令で定めるものは、船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令第3条第1項
に定める船舶 船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令 (1951年運輸省令第54号)
第3条第1項
《船舶運航事業を営む者は、次の表の区分によ…》
り報告書を提出するものとする。 届出義務者 報告事項 報告書の名称及び様式 提出通数 提出先 提出期限 内航旅客定期航路事業を営む者 年度末で終わる1年間における運航の実績 内航旅客定期航路事業運航実
に規定する使用船舶明細報告書の写し又はこれに準ずるもの
4項 令
第59条の6の3第2項
《2 船員又はその代理人は、前項の規定によ…》
る投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求をする場合には、当該船員が前条第1号に該当することを証する書面として総務省令で定めるものを併せて提出しなければならない。
に規定する総務省令で定める書面は、同条第1項の規定による請求をする船員が乗船することが見込まれる令第55条第6項に規定する指定船舶等の当該請求の時における 船員法 (1947年法律第100号)
第18条第1項第2号
《船長は、国土交通省令で定める場合を除いて…》
、次の書類を船内に備え置かなければならない。 1 船舶国籍証書又は国土交通省令で定める証書 2 海員名簿 3 航海日誌 4 積荷に関する書類 5 海上運送法1949年法律第187号第26条第3項に規定
に規定する海員名簿の写しその他の当該指定船舶等に乗る日本国民たる船員の数が2人以下であると見込まれることを証する書面とする。
10条の7 (指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の様式等)
1項 令
第59条の6第2項
《2 前項の申出を受けた船長は、当該船員が…》
当該指定船舶等に乗つて本邦以外の区域を航海しようとする者であると認める場合には、自ら又はその代理人によつて、法第49条第7項に規定する総務省令で指定する市町村以下「指定市町村」という。の選挙管理委員会
又は
第59条の6の3第1項
《船員は、指定船舶等に乗つて本邦以外の区域…》
を航海しようとする場合において、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の翌日から選挙の期日の前日までの間が当該指定船舶等の航海の期間中にかかり、かつ、当該選挙の当日法第48条の2第
の規定による請求に基づいて交付する投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒は、それぞれ別記第13号様式の九及び第13号様式の10に準じて調製しなければならない。
2項 令
第59条の6の3第3項
《3 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は…》
、第1項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けた場合において、当該請求をした船員について、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の翌日から選挙の期日の前日
に規定する 確認書 (次条第1項において「 確認書 」という。)は、別記第13号様式の9の2に準じて調製しなければならない。
10条の7の2 (不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票における確認書の受信等)
1項 法 第49条第7項に規定する総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長は、 令
第59条の6の3第6項
《6 第3項又は第4項の規定により投票送信…》
用紙及び投票送信用紙用封筒の交付又は引渡しを受けた船員は、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の翌日から選挙の期日の前日までの間が当該指定船舶等の航海の期間中にかかる場合において
の規定により送信された 確認書 を受信したときは、当該確認書を受信した用紙の余白に、当該確認書を受信した日時を印字しなければならない。
2項 令
第59条の6の3第6項
《6 第3項又は第4項の規定により投票送信…》
用紙及び投票送信用紙用封筒の交付又は引渡しを受けた船員は、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の翌日から選挙の期日の前日までの間が当該指定船舶等の航海の期間中にかかる場合において
に規定する総務省令で定める方法は、電話その他の方法とする。
10条の8 (指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の保管箱及び保管用封筒の様式)
1項 令
第59条の6第4項
《4 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は…》
、第2項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けた場合には、直ちに、投票送信用紙の必要事項記載部分にその市町村名、交付の年月日及び選挙の種類、当該船員が登録されている選挙人名簿
の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れる保管箱及び保管用封筒は、それぞれ別記第13号様式の十一及び第13号様式の12に準じて調製しなければならない。
10条の9 (指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における受信用紙の様式等)
1項 令
第59条の6第9項
《9 前項の規定により投票送信用紙及び投票…》
送信用紙用封筒の交付を受けた船員は、直ちに、不在者投票管理者である船長の管理する場所において、自ら、投票送信用紙の必要事項記載部分にその氏名、住所、選挙人名簿登録証明書の交付年月日及び船員手帳の番号当
又は
第59条の6の3第7項
《7 前項の規定により確認を受けた船員は、…》
当該選挙の期日の公示があつた日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間に、当該船員の現在する場所において、自ら、投票送信用紙の必要事項記載部分にその氏名、住所、選挙人名簿登録証明書の交付年月日及び船員手
(令第59条の6の4第2項において読み替えて適用される場合を含む。次項において同じ。)の規定により送信された投票の受信に用いるべき用紙は、別記第13号様式の13に準じて調製しなければならない。
2項 法 第49条第7項に規定する総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長は、 令
第59条の6第9項
《9 前項の規定により投票送信用紙及び投票…》
送信用紙用封筒の交付を受けた船員は、直ちに、不在者投票管理者である船長の管理する場所において、自ら、投票送信用紙の必要事項記載部分にその氏名、住所、選挙人名簿登録証明書の交付年月日及び船員手帳の番号当
又は
第59条の6の3第7項
《7 前項の規定により確認を受けた船員は、…》
当該選挙の期日の公示があつた日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間に、当該船員の現在する場所において、自ら、投票送信用紙の必要事項記載部分にその氏名、住所、選挙人名簿登録証明書の交付年月日及び船員手
の規定により送信された投票を受信したときは、当該投票を受信した前項の受信に用いるべき用紙の投票送信用紙の必要事項記載部分を受信すべき部分の余白に、当該投票を受信した日時を印字しなければならない。
10条の10 (指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票用封筒の様式)
1項 令
第59条の6第14項
《14 指定市町村の選挙管理委員会の委員長…》
は、第9項の規定により送信された投票を投票受信用ファクシミリ装置により受信した場合には、当該受信した用紙を投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分と投票送信用紙の必要事項記載部分を受信した部分とに切り
又は
第59条の6の3第9項
《9 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は…》
、第7項の規定により送信された投票を投票受信用ファクシミリ装置により受信した場合には、当該受信した用紙を投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分と投票送信用紙の必要事項記載部分を受信した部分とに切り離
の規定による投票用封筒は、別記第13号様式の14に準じて調製しなければならない。
10条の11 (南極選挙人証の交付の申請等)
1項 令
第59条の7第1項
《南極地域調査組織に属する選挙人南極地域調…》
査組織に同行する選挙人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。は、選挙人名簿登録証明書の交付を受けている場合を除き、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙
の規定による南極選挙人証の交付の申請は、当該選挙人が 法 第49条第9項に規定する南極地域調査組織に属する選挙人(南極地域調査組織に同行する選挙人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。)であることを証する書面(当該南極地域調査組織の南極調査期間(令第59条の8第1項に規定する南極調査期間をいう。以下同じ。)の記載があるものに限る。)を添えて、文書でしなければならない。
2項 前項の文書は、別記第13号様式の15に準じて作成しなければならない。
3項 令
第59条の7第1項
《南極地域調査組織に属する選挙人南極地域調…》
査組織に同行する選挙人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。は、選挙人名簿登録証明書の交付を受けている場合を除き、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙
に規定する南極選挙人証は、別記第13号様式の16に準じて調製しなければならない。
4項 南極選挙人証の有効期間は、交付の日から第1項の書面に記載された当該南極地域調査組織の南極調査期間の満了の日までとする。
10条の12 (南極調査員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式)
1項 令
第59条の8第2項
《2 前項の申出を受けた南極地域調査組織の…》
長は、当該南極調査員が南極地域において当該南極地域調査組織に関する業務又は活動を行うため出国しようとする者であると認める場合には、自ら又はその代理人により、法第49条第9項に規定する総務省令で指定する
の規定による請求書の様式は、別記第13号様式の17に準じて作成しなければならない。
10条の13 (南極調査員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の様式)
1項 令
第59条の8第2項
《2 前項の申出を受けた南極地域調査組織の…》
長は、当該南極調査員が南極地域において当該南極地域調査組織に関する業務又は活動を行うため出国しようとする者であると認める場合には、自ら又はその代理人により、法第49条第9項に規定する総務省令で指定する
の規定による請求に基づいて交付する投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒は、それぞれ別記第13号様式の十八及び第13号様式の19に準じて調製しなければならない。
10条の14 (南極調査員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の保管箱及び保管用封筒の様式)
1項 令
第59条の8第3項
《3 第59条の6第3項から第10項まで及…》
び第12項から第17項までの規定は、法第49条第9項の規定による投票について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる第59条の6の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字
において準用する令第59条の6第4項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れる保管箱及び保管用封筒は、それぞれ別記第13号様式の二十及び第13号様式の21に準じて調製しなければならない。
10条の15 (南極調査員の不在者投票における受信用紙の様式等)
1項 令
第59条の8第3項
《3 第59条の6第3項から第10項まで及…》
び第12項から第17項までの規定は、法第49条第9項の規定による投票について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる第59条の6の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字
において準用する令第59条の6第9項の規定により送信された投票の受信に用いるべき用紙は、別記第13号様式の22に準じて調製しなければならない。
2項 法 第49条第9項に規定する総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長は、 令
第59条の8第3項
《3 第59条の6第3項から第10項まで及…》
び第12項から第17項までの規定は、法第49条第9項の規定による投票について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる第59条の6の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字
において準用する令第59条の6第9項の規定により送信された投票を受信したときは、前項の受信に用いるべき用紙の投票送信用紙の必要事項記載部分を受信すべき部分の余白に、当該投票を受信した日時を印字しなければならない。
10条の16 (南極調査員の不在者投票における投票用封筒の様式)
1項 令
第59条の8第3項
《3 第59条の6第3項から第10項まで及…》
び第12項から第17項までの規定は、法第49条第9項の規定による投票について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる第59条の6の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字
において準用する令第59条の6第14項の規定による投票用封筒は、別記第13号様式の23に準じて調製しなければならない。
11条 (立会人となるべき者の届出書、承諾書及びこれらに添付すべき選挙人名簿登録証明書の様式)
1項 開票立会人及び選挙立会人となるべき者の届出書及び承諾書は、それぞれ別記第14号様式及び第15号様式に準じて作成しなければならない。
2項 令
第82条第2項
《2 衆議院小選挙区選出議員又は都道府県の…》
議会の議員の選挙において、法第79条第2項の規定により当該選挙の開票の事務を選挙会の事務に併せて行う旨の告示がされた場合においては、当該選挙の選挙立会人となるべき者の届出書には、選挙立会人となるべき者
の規定により選挙立会人となるべき者の届出書に添附すべき選挙人名簿登録証明書は、別記第16号様式の13に準じて作成しなければならない。
12条 (衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の届出の文書等の様式)
1項 法 第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
1号 法 第86条第1項の文書別記第16号様式
2号 令
第88条第3項第1号
《3 法第86条第5項第2号に規定する政令…》
で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。 1 法第86条第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするもの 当該政党その他の政治団体に所属す
に規定する第1号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書別記第16号様式の2
3号 令
第88条第3項第2号
《3 法第86条第5項第2号に規定する政令…》
で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。 1 法第86条第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするもの 当該政党その他の政治団体に所属す
の文書別記第16号様式の3
4号 法 第86条第5項第3号の宣誓書別記第16号様式の4
5号 法 第86条第5項第4号の同意書別記第16号様式の5
6号 法 第86条第5項第4号の宣誓書別記第16号様式の6
7号 法 第86条第5項第5号の候補者となるべき者の選定手続等を記載した文書及び宣誓書別記第16号様式の7
2項 法 第86条第2項又は第3項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
1号 法 第86条第2項の文書別記第16号様式の8
2号 法 第86条第3項の文書別記第16号様式の9
3号 法 第86条第7項の宣誓書別記第16号様式の6
4号 法 第86条第7項の所属する政党その他の政治団体の名称を記載した文書別記第16号様式の10
5号 法 第86条第7項の証明書別記第16号様式の11
6号 令
第88条第6項第2号
《6 法第86条第7項に規定する政令で定め…》
る文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。 1 法第86条第2項の文書の添付文書 次に掲げる文書 イ 法第92条第1項の規定による供託をしたことを証明する書面候補者となるべき者
の承諾書別記第16号様式の12
3項 令
第88条第6項第2号
《6 法第86条第7項に規定する政令で定め…》
る文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。 1 法第86条第2項の文書の添付文書 次に掲げる文書 イ 法第92条第1項の規定による供託をしたことを証明する書面候補者となるべき者
の証明書は、別記第16号様式の13に準じて調製しなければならない。
4項 法 第86条第9項後段及び第98条第2項(法第112条第7項において準用する場合を含む。)の文書は別記第16号様式の14に準じて、法第86条第10項(法第98条第4項(法第112条第7項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に定める除名の手続を記載した文書及び宣誓書は別記第16号様式の15に準じて作成しなければならない。
5項 法 第86条第11項の規定により候補者の届出を取り下げる旨の届出に係る 令
第88条第12項
《12 法第86条第11項の規定により候補…》
者の届出を取り下げる旨の届出又は同条第12項の規定により候補者たることを辞する旨の届出は、文書でしなければならない。
の文書は、別記第16号様式の16に準じて作成しなければならない。
6項 法 第86条第12項の規定により候補者たることを辞する旨の届出に係る 令
第88条第12項
《12 法第86条第11項の規定により候補…》
者の届出を取り下げる旨の届出又は同条第12項の規定により候補者たることを辞する旨の届出は、文書でしなければならない。
の文書は、別記第16号様式の17に準じて作成しなければならない。
12条の2 (衆議院小選挙区選出議員の選挙における通称認定申請書等の様式)
1項 令
第88条第8項
《8 候補者届出政党は、法第86条第13項…》
の告示、法第149条第1項の新聞広告、法第150条第1項の政見放送、法第151条第1項の経歴放送、法第167条第1項の選挙公報並びに法第175条第1項及び第2項の掲示に当該候補者届出政党の届出に係る候
の通称認定申請書は別記第16号様式の18に準じて作成しなければならない。当該通称認定申請書を提出する際には、別記第16号様式の19に準じて作成した候補者の承諾を得ていることを証する旨の文書を添えなければならない。
2項 令
第88条第9項
《9 前項の規定は、法第86条第2項、第3…》
項又は第8項の規定による届出のあつた候補者同項の規定による届出のあつた候補者のうち候補者届出政党の届出に係る候補者を除く。が、法第86条第13項の告示、法第149条第1項の新聞広告、法第151条第1項
の通称認定申請書は、別記第16号様式の20に準じて作成しなければならない。
3項 令
第88条第10項
《10 選挙長は、第8項前項において準用す…》
る場合を含む。の規定による認定をした場合においては、直ちに認定書を当該認定を申請した候補者届出政党又は候補者に交付しなければならない。
の認定書は、別記第16号様式の21に準じて調製しなければならない。
12条の3 (衆議院比例代表選出議員の選挙における衆議院名簿等の様式)
1項 法 第86条の2第1項に規定する衆議院名簿及び当該衆議院名簿の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
1号 法 第86条の2第1項に規定する衆議院名簿別記第17号様式
2号 法 第86条の2第2項第1号の文書別記第17号様式の2
3号 令
第88条の3第3項第1号
《3 法第86条の2第2項第3号に規定する…》
政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。 1 法第86条の2第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするもの 当該政党その他の政治団体
に規定する第1号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書別記第17号様式の3
4号 令
第88条の3第3項第2号
《3 法第86条の2第2項第3号に規定する…》
政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。 1 法第86条の2第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするもの 当該政党その他の政治団体
の文書別記第17号様式の4
5号 法 第86条の2第2項第4号の宣誓書別記第17号様式の5
6号 法 第86条の2第2項第5号の同意書別記第17号様式の6
7号 法 第86条の2第2項第5号の宣誓書別記第17号様式の7
8号 法 第86条の2第2項第6号の衆議院名簿登載者の選定手続等を記載した文書及び宣誓書別記第17号様式の8
9号 法 第86条の2第9項の規定により同条第1項の規定の例により衆議院名簿登載者の補充の届出をする場合における衆議院名簿登載者の補充届出書別記第17号様式の9
2項 法 第86条の2第7項後段及び衆議院比例代表選出議員の選挙に係る法第98条第3項前段(法第112条第7項において準用する場合を含む。)の文書は別記第17号様式の10に準じて、法第86条の2第8項(法第98条第4項(法第112条第7項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の除名の手続を記載した文書及び宣誓書は別記第17号様式の11に準じて作成しなければならない。
3項 法 第86条の2第10項前段及び衆議院比例代表選出議員の選挙に係る法第98条第3項後段(法第112条第7項において準用する場合を含む。)の文書は別記第17号様式の12に準じて、法第86条の2第10項後段(法第98条第4項(法第112条第7項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の取下げの事由を証する文書は別記第17号様式の13に準じて作成しなければならない。
12条の4 (衆議院比例代表選出議員の選挙における通称認定申請書等の様式)
1項 令
第88条の3第7項
《7 衆議院名簿届出政党等は、法第86条の…》
2第13項の告示、法第149条第2項の新聞広告、法第150条第3項の政見放送、法第167条第2項の選挙公報及び法第175条第1項の掲示に当該衆議院名簿登載者の氏名が記載され、又は使用される場合において
の通称認定申請書は、別記第17号様式の14に準じて作成しなければならない。
2項 令
第88条の3第8項
《8 選挙長は、前項の規定による認定をした…》
場合においては、直ちに認定書を当該認定を申請した衆議院名簿届出政党等に交付しなければならない。
の認定書は、別記第17号様式の15に準じて調製しなければならない。
12条の5 (参議院比例代表選出議員の選挙における参議院名簿等の様式)
1項 法 第86条の3第1項に規定する参議院名簿及び当該参議院名簿の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
1号 法 第86条の3第1項に規定する参議院名簿別記第18号様式
2号 法 第86条の3第2項において準用する法第86条の2第2項第1号の文書別記第18号様式の2
3号 令
第88条の5第3項第1号
《3 法第86条の3第2項において準用する…》
法第86条の2第2項第3号に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。 1 法第86条の3第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出
に規定する第1号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書別記第18号様式の3
4号 令
第88条の5第3項第2号
《3 法第86条の3第2項において準用する…》
法第86条の2第2項第3号に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。 1 法第86条の3第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出
の文書別記第18号様式の4
5号 令
第88条の5第3項第3号
《3 法第86条の3第2項において準用する…》
法第86条の2第2項第3号に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。 1 法第86条の3第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出
の文書別記第18号様式の5
6号 法 第86条の3第2項において準用する法第86条の2第2項第4号の宣誓書別記第18号様式の6
7号 法 第86条の3第2項において準用する法第86条の2第2項第5号の同意書別記第18号様式の7
8号 法 第86条の3第2項において準用する法第86条の2第2項第5号の宣誓書別記第18号様式の8
9号 法 第86条の3第2項において準用する法第86条の2第2項第6号の参議院名簿登載者の選定手続等を記載した文書及び宣誓書別記第18号様式の9
10号 法 第86条の3第2項において準用する法第86条の2第9項の規定により同条第1項の規定の例により参議院名簿登載者の補充の届出をする場合における参議院名簿登載者の補充届出書別記第18号様式の10
2項 法 第86条の3第2項において準用する法第86条の2第7項後段及び参議院比例代表選出議員の選挙に係る法第98条第3項前段(法第112条第7項において準用する場合を含む。)の文書並びに法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第8項(法第98条第4項(法第112条第7項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の除名の手続を記載した文書及び宣誓書並びにその他の事由を証する文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
1号 法 第86条の3第2項において準用する法第86条の2第7項後段及び参議院比例代表選出議員の選挙に係る法第98条第3項前段(法第112条第7項において準用する場合を含む。)の文書別記第18号様式の11
2号 法 第86条の3第2項において準用する法第86条の2第8項(法第98条第4項(法第112条第7項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の除名の手続を記載した文書及び宣誓書別記第18号様式の12
3号 法 第86条の3第2項において準用する法第86条の2第8項のその他の事由を証する文書別記第18号様式の13
3項 法 第86条の3第2項において準用する法第86条の2第10項前段及び参議院比例代表選出議員の選挙に係る法第98条第3項後段(法第112条第7項において準用する場合を含む。)の文書は別記第18号様式の14に準じて、法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第10項後段(法第98条第4項(法第112条第7項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の取下げの事由を証する文書は別記第18号様式の15に準じて作成しなければならない。
12条の6 (参議院比例代表選出議員の選挙における通称認定申請書等の様式)
1項 令
第88条の5第7項
《7 第88条の3第7項及び第8項の規定は…》
、参議院名簿届出政党等が、法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第13項の告示、法第149条第3項の新聞広告、法第150条第3項の政見放送、法第167条第2項の選挙公報並びに法第175条第
において準用する令第88条の3第7項の通称認定申請書は、別記第18号様式の16に準じて作成しなければならない。
2項 令
第88条の5第7項
《7 第88条の3第7項及び第8項の規定は…》
、参議院名簿届出政党等が、法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第13項の告示、法第149条第3項の新聞広告、法第150条第3項の政見放送、法第167条第2項の選挙公報並びに法第175条第
において準用する令第88条の3第8項の認定書は、別記第18号様式の17に準じて調製しなければならない。
12条の7 (衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の届出書等の様式)
1項 法 第86条の4第1項又は第2項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
1号 法 第86条の4第1項の文書別記第19号様式
2号 法 第86条の4第2項の文書別記第19号様式の2
3号 法 第86条の4第4項の宣誓書別記第19号様式の3
4号 法 第86条の4第4項の証明書別記第19号様式の4
5号 令
第89条第2項第2号
《2 法第86条の4第4項に規定する政令で…》
定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。 1 法第86条の4第1項の文書の添付文書 次に掲げる文書 イ 法第92条第1項の規定による供託をしたことを証明する書面公職の候補
の承諾書別記第16号様式の12
2項 令
第89条第2項第2号
《2 法第86条の4第4項に規定する政令で…》
定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。 1 法第86条の4第1項の文書の添付文書 次に掲げる文書 イ 法第92条第1項の規定による供託をしたことを証明する書面公職の候補
の証明書は、別記第16号様式の13に準じて調製しなければならない。
3項 法 第86条の4第10項の規定により候補者たることを辞する旨の届出に係る 令
第89条第7項
《7 法第86条の4第10項の規定により公…》
職の候補者たることを辞する旨の届出は、文書でしなければならない。
の文書は、別記第16号様式の17に準じて作成しなければならない。
12条の8 (衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における通称認定申請書等の様式)
1項 令
第89条第5項
《5 第88条第8項及び第10項の規定は、…》
公職の候補者が、法第46条の2第1項の投票用紙、法第86条の4第11項の告示、法第149条第4項の新聞広告、法第150条第1項若しくは第3項の政見放送、法第151条第1項若しくは第3項の経歴放送、法第
において準用する令第88条第8項の通称認定申請書は、別記第19号様式の5に準じて作成しなければならない。
2項 令
第89条第5項
《5 第88条第8項及び第10項の規定は、…》
公職の候補者が、法第46条の2第1項の投票用紙、法第86条の4第11項の告示、法第149条第4項の新聞広告、法第150条第1項若しくは第3項の政見放送、法第151条第1項若しくは第3項の経歴放送、法第
において準用する令第88条第10項の認定書は、別記第19号様式の6に準じて調製しなければならない。
12条の9 (候補者の選定手続の届出書等の様式)
1項 法 第86条の5第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
1号 法 第86条の5第1項の文書別記第20号様式
2号 令
第89条の2第1項第1号
《法第86条の5第3項に規定する政令で定め…》
る文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。 1 法第86条第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として法第86条の5第1項の規定による届出をするもの 当該政党その他の政治団
に規定する第1号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書別記第20号様式の2
3号 令
第89条の2第1項第2号
《法第86条の5第3項に規定する政令で定め…》
る文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。 1 法第86条第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として法第86条の5第1項の規定による届出をするもの 当該政党その他の政治団
の文書別記第16号様式の3
2項 法 第86条の5第7項の文書は、別記第20号様式の3に準じて作成しなければならない。
12条の10 (衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称の届出書等の様式)
1項 法 第86条の6第1項又は第2項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
1号 法 第86条の6第1項又は第2項の文書別記第21号様式
2号 令
第89条の3第1項第1号
《法第86条の6第4項に規定する政令で定め…》
る文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。 1 法第86条の2第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として法第86条の6第1項又は第2項の規定による届出をするもの 当該政党
に規定する第1号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書別記第21号様式の2
3号 令
第89条の3第1項第2号
《法第86条の6第4項に規定する政令で定め…》
る文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。 1 法第86条の2第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として法第86条の6第1項又は第2項の規定による届出をするもの 当該政党
の文書別記第17号様式の4
2項 法 第86条の6第8項の文書は、別記第21号様式の3に準じて作成しなければならない。
3項 法 第86条の6第9項の文書は、別記第21号様式の4に準じて作成しなければならない。
12条の11 (参議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称の届出書等の様式)
1項 法 第86条の7第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
1号 法 第86条の7第1項の文書別記第22号様式
2号 令
第89条の4第1項第1号
《法第86条の7第3項に規定する政令で定め…》
る文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。 1 法第86条の3第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として法第86条の7第1項の規定による届出をするもの 当該政党その他の政
に規定する第1号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書別記第22号様式の2
3号 令
第89条の4第1項第2号
《法第86条の7第3項に規定する政令で定め…》
る文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。 1 法第86条の3第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として法第86条の7第1項の規定による届出をするもの 当該政党その他の政
の文書別記第18号様式の4
2項 法 第86条の7第5項の文書は、別記第22号様式の3に準じて作成しなければならない。
13条 (届出の受理等の年月等の記載)
1項 法 第86条第1項から第3項まで若しくは第8項の規定による届出、同条第9項の規定による候補者届出政党に所属する者でなくなつた旨の届出、同条第11項の規定による候補者の届出の取下げの届出、同条第12項の規定による候補者たることを辞する旨の届出若しくは衆議院小選挙区選出議員の選挙の候補者に係る 令
第91条
《候補者の届出が取り下げられたものとみなさ…》
れた者等の届出義務 公職の候補者は、法又は第103条第4項の規定により、当該公職の候補者に係る候補者の届出が取り下げられ若しくは当該公職の候補者たることを辞したものとみなされ又は当該公職の候補者が公
の規定による届出を受理したとき又は法第86条第9項の規定により同条第1項から第3項まで若しくは第8項の規定による届出を却下したときは、選挙長は、直ちにその受理又は却下の年月及び日時をその届出に係る文書の余白に記載しなければならない。法第98条第2項(法第112条第7項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理したときも、また同様とする。
2項 法 第86条の2第1項の規定による衆議院名簿の届出、同条第7項の規定による衆議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出、同条第9項の規定による同条第1項の規定の例による衆議院名簿登載者の補充の届出、同条第10項の規定による衆議院名簿の取下げの届出若しくは衆議院名簿登載者に係る 令
第91条
《候補者の届出が取り下げられたものとみなさ…》
れた者等の届出義務 公職の候補者は、法又は第103条第4項の規定により、当該公職の候補者に係る候補者の届出が取り下げられ若しくは当該公職の候補者たることを辞したものとみなされ又は当該公職の候補者が公
の規定による届出を受理したとき、法第86条の2第7項の規定により衆議院名簿登載者に係る記載を抹消したとき又は同条第11項の規定により同条第1項の規定による届出を却下したとき若しくは同条第12項の規定により同条第9項の規定による同条第1項の規定の例による届出を却下したときは、選挙長は、直ちにその受理、抹消又は却下の年月及び日時を衆議院名簿その他の届出に係る文書の余白に記載しなければならない。衆議院比例代表選出議員の選挙に係る法第98条第3項(法第112条第7項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理したときも、また同様とする。
3項 法 第86条の3第1項の規定による参議院名簿の届出、同条第2項において準用する法第86条の2第7項の規定による参議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出、法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第9項の規定による法第86条の3第1項の規定の例による参議院名簿登載者の補充の届出、同条第2項において準用する法第86条の2第10項の規定による参議院名簿の取下げの届出若しくは参議院名簿登載者に係る 令
第91条
《候補者の届出が取り下げられたものとみなさ…》
れた者等の届出義務 公職の候補者は、法又は第103条第4項の規定により、当該公職の候補者に係る候補者の届出が取り下げられ若しくは当該公職の候補者たることを辞したものとみなされ又は当該公職の候補者が公
の規定による届出を受理したとき、法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第7項の規定により参議院名簿登載者に係る記載を抹消したとき又は法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第11項の規定により法第86条の3第1項の規定による届出を却下したとき若しくは同条第2項において準用する法第86条の2第12項の規定により法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第9項の規定による法第86条の3第1項の規定の例による届出を却下したときは、選挙長は、直ちにその受理、抹消又は却下の年月及び日時を参議院名簿その他の届出に係る文書の余白に記載しなければならない。参議院比例代表選出議員の選挙に係る法第98条第3項(法第112条第7項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理したときも、また同様とする。
4項 法 第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定による届出、同条第10項の規定による候補者たることを辞する旨の届出若しくは衆議院議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙の公職の候補者に係る 令
第91条
《候補者の届出が取り下げられたものとみなさ…》
れた者等の届出義務 公職の候補者は、法又は第103条第4項の規定により、当該公職の候補者に係る候補者の届出が取り下げられ若しくは当該公職の候補者たることを辞したものとみなされ又は当該公職の候補者が公
の規定による届出を受理したとき又は法第86条の4第9項の規定により同条第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定による届出を却下したときは、選挙長は、直ちにその受理又は却下の年月及び日時をその届出に係る文書の余白に記載しなければならない。
14条 (投票録、不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録の様式)
1項 投票録、不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録は、それぞれ別記第24号様式から第27号様式までに準じて調製しなければならない。
14条の2 (衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出書等の様式)
1項 法 第99条の2第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の文書は別記第27号様式の2に準じて、同条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の除名の手続を記載した文書は別記第27号様式の3に準じて、同条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の宣誓書は別記第27号様式の4に準じて作成しなければならない。
2項 法 第99条の2第6項において準用する同条第2項(同条第6項において準用する同条第5項において準用する場合を含む。)の文書は別記第27号様式の5に準じて、同条第6項において準用する同条第3項(同条第6項において準用する同条第5項において準用する場合を含む。)の除名の手続を記載した文書は別記第27号様式の6に準じて、同条第6項において準用する同条第4項(同条第6項において準用する同条第5項において準用する場合を含む。)の宣誓書は別記第27号様式の7に準じて作成しなければならない。
15条 (当選証書の様式)
1項 当選証書は、別記第28号様式に準じて調製しなければならない。
2章 期日前投票及び不在者投票
15条の2 (指定投票区について繰延投票が行われた場合の取扱い)
1項 令
第26条の5第1項
《指定投票区について法第57条第1項の規定…》
により更に期日を定めて投票を行わせることとされた場合には、当該選挙については、当該指定投票区及び当該指定投票区に係る指定関係投票区等は、指定投票区及び指定関係投票区等でないものとみなす。 この場合にお
に規定する場合において、令第60条の規定によつて指定投票区の投票管理者に送致された当該指定投票区に係る指定関係投票区等に属する選挙人がした 法 第49条の規定による投票があるときは、当該指定投票区の投票管理者は、当該投票を直ちに市町村の選挙管理委員会の委員長に送致しなければならない。
2項 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により送致を受けた投票を当該投票をした選挙人が属する投票区の投票管理者に当該投票区の投票所が閉じる時刻までに送致しなければならない。
3項 前項の送致をすべき投票区について 法 第56条の規定によつて選挙の期日が定められていることその他の事由により同項の送致をすることができないと認める投票区がある場合においては、市町村の選挙管理委員会の委員長は、第1項の規定により送致を受けた投票のうち当該投票区に属する選挙人がした法第49条の規定による投票を、当該投票区に係る指定投票区又は当該指定投票区に係る指定関係投票区等の中から市町村の選挙管理委員会が指定する投票区の投票管理者に当該指定する投票区の投票所が閉じる時刻までに送致しなければならない。
4項 前項の規定により送致を受けた投票区の投票管理者は、当該送致を受けた投票に係る 令
第62条
《投票所の閉鎖前に送致を受けた不在者投票の…》
措置 投票管理者指定関係投票区等を定めている場合には、指定関係投票区等の投票管理者を除く。は、投票所を閉じる時刻までに第60条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。又は第2項の規定による投票の送致
、
第63条
《不在者投票の受理不受理等の決定 投票管…》
理者指定関係投票区等を定めている場合には、指定関係投票区等指定在外選挙投票区である指定関係投票区等を除く。の投票管理者を除く。以下この条及び第65条において同じ。は、投票箱を閉じる前に、投票立会人の意
及び
第65条
《投票所閉鎖後に送致を受けた不在者投票の措…》
置 投票管理者は、投票所を閉じるべき時刻を経過した後に第60条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。又は第2項の規定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、投票用封筒の裏面
に規定する投票管理者の事務を行わなければならない。
5項 前各項に規定するもののほか、 令
第26条の5第1項
《指定投票区について法第57条第1項の規定…》
により更に期日を定めて投票を行わせることとされた場合には、当該選挙については、当該指定投票区及び当該指定投票区に係る指定関係投票区等は、指定投票区及び指定関係投票区等でないものとみなす。 この場合にお
に規定する場合において必要な事項は、市町村の選挙管理委員会が定める。
15条の3 (指定関係投票区等について繰延投票が行われた場合の取扱い)
1項 令
第26条の5第2項
《2 指定関係投票区等について法第57条第…》
1項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとされた場合には、当該選挙については、当該指定関係投票区等は、指定関係投票区等でないものとみなす。 この場合において必要な事項は、総務省令で定める。
に規定する場合において、令第60条の規定によつて指定投票区の投票管理者に送致された 法 第57条第1項の規定により投票の期日が定められた指定関係投票区等に属する選挙人がした法第49条の規定による投票があるときは、当該指定投票区の投票管理者は、当該投票を直ちに市町村の選挙管理委員会の委員長に送致しなければならない。
2項 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により送致を受けた投票を当該投票をした選挙人が属する投票区の投票管理者に当該投票区の投票所が閉じる時刻までに送致しなければならない。
3項 前2項に規定するもののほか、 令
第26条の5第2項
《2 指定関係投票区等について法第57条第…》
1項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとされた場合には、当該選挙については、当該指定関係投票区等は、指定関係投票区等でないものとみなす。 この場合において必要な事項は、総務省令で定める。
に規定する場合において必要な事項は、市町村の選挙管理委員会が定める。
15条の4 (期日前投票又は不在者投票を行うことができる用務)
1項 法 第48条の2第1項第1号(法第49条第1項においてこれを引用し、 地方自治法 (1947年法律第67号)、 市町村の合併の特例に関する法律 (2004年法律第59号)若しくは 大都市地域における特別区の設置に関する法律 (2012年法律第80号)においてこれを準用し、又は 最高裁判所裁判官国民審査法 (1947年法律第136号)においてこの例によることとされている場合を含む。)の規定によつて期日前投票又は不在者投票を行うことができる用務は、葬式の喪主等冠婚葬祭の主宰をする者、その者の親族その他社会通念上これらの者に類する地位にあると認められる者が当該冠婚葬祭において行うべき用務とする。
16条 (期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域)
1項 法 第48条の2第1項第4号(法第49条第1項においてこれを引用し、 地方自治法 、 市町村の合併の特例に関する法律 若しくは 大都市地域における特別区の設置に関する法律 においてこれを準用し、又は 最高裁判所裁判官国民審査法 においてこの例によることとされている場合を含む。)の規定によつて期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域は、別表第1のとおりとする。
16条の2 (国立保養所)
1項 令
第50条第1項
《選挙の当日法第48条の2第1項各号に掲げ…》
る事由に該当すると見込まれる選挙人で、その登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をしようとするもの又は船舶、病院、老人ホーム老人福祉法1963年法律第133号第5条の3に規定す
( 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)、 市町村の合併の特例に関する法律施行令 (2005年政令第55号)若しくは 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令 (2013年政令第42号)においてこれを準用し、又は 最高裁判所裁判官国民審査法施行令 (1948年政令第122号)においてこの例によることとされている場合を含む。)に規定する 厚生労働省組織令 (2000年政令第252号)
第149条
《国立障害者リハビリテーションセンター …》
国立障害者リハビリテーションセンターは、次に掲げる事務をつかさどる。 1 障害者のリハビリテーションに関し、次に掲げる業務を行うこと。 イ 相談に応じ、治療、訓練及び支援を行うこと。 ロ 調査及び研究
に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの内部組織のうち総務省令で定めるものは、 厚生労働省組織規則 (2001年厚生労働省令第1号)
第649条
《自立支援局に置く施設 自立支援局に、第…》
634条に規定するもののほか、次の施設を置く。 国立光明寮 国立保養所 国立福祉型障害児入所施設
の規定により置かれる国立保養所とする。
17条 (船員の不在者投票用紙等を交付する市町村)
1項 令
第51条第1項
《船員は、選挙の当日法第48条の2第1項各…》
号に掲げる事由に該当すると見込まれる場合には、前条第1項、第2項又は第4項の規定による請求をする場合を除くほか、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までに、その登録されている選
( 地方自治法施行令 、 市町村の合併の特例に関する法律施行令 若しくは 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令 においてこれを準用し、又は 最高裁判所裁判官国民審査法施行令 においてこの例によることとされている場合を含む。)の規定によつて船員の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付する市町村は、別表第2のとおりとする。
17条の2 (指定船舶等)
1項 法 第49条第7項( 最高裁判所裁判官国民審査法 においてこの例によることとされている場合を含む。)に規定する 船舶安全法 にいう遠洋区域を航行区域とする船舶に準ずるものとして総務省令で定める船舶は、次の各号に定めるものとする。
1号 船舶安全法 にいう近海区域を航行区域とする船舶のうち国際航海( 船舶安全法施行規則 (1963年運輸省令第41号)
第1条第1項
《この省令において「国際航海」とは、一国と…》
他の国との間の航海をいう。 この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。
に規定する国際航海をいう。第5号において同じ。)に従事するもの
2号 漁業の許可及び取締り等に関する省令 (1963年農林省令第5号)
第2条
《大臣許可漁業の種類 漁業法以下「法」と…》
いう。第36条第1項の農林水産省令で定める漁業は、次に掲げるものとする。 1 沖合底びき網漁業 別表第1の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において総トン数十五トン別表第2の当該漁業の項の下欄に掲げる海域
(第1号、第4号、第8号、第10号、第11号及び第14号から第16号までを除く。)に規定する漁業に従事する船舶。ただし、同条第6号に規定する漁業に従事する船舶にあつては総トン数三十トン以上のものに、同条第7号に規定する漁業に従事する船舶にあつては東海黄海海区(最大高潮時海岸線上島根山口両県界北西の線以南の日本海、黄海、東シナ海及び南シナ海の海域をいう。)、太平洋中央海区(東経百七十九度59分四十三秒以西の北緯二十度二十一秒の線、北緯二十度二十一秒以北、北緯四十度十六秒以南の東経百七十九度59分四十三秒の線及び東経百七十九度59分四十三秒以東の北緯四十度十六秒の線から成る線以南の太平洋の海域(南シナ海の海域を除く。)をいう。)又はインド洋海区(南緯十九度59分三十五秒以北(ただし、東経九十五度四秒から東経百十九度59分五十六秒の間の海域については、南緯九度59分三十六秒以北)のインド洋の海域をいう。)において操業するものに、同条第12号に規定する漁業に従事する船舶にあつては浮きはえ縄を使用してまぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業(総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船によるものを除く。)及び釣りによつてかつお又はまぐろをとることを目的とする漁業(総トン数十トン以上百二十トン未満の動力漁船によるものを除く。)に従事するものに限る。
3号 漁業法施行規則 (2020年農林水産省令第47号)
第34条
《試験研究等の場合の適用除外 法に基づく…》
農林水産省令の規定であって法第119条第2項各号に掲げる事項に関するものは、試験研究、教育実習その他特別の事由により農林水産大臣の許可を受けた者が行う当該試験研究等については、適用しない。
の許可を受けて行う鯨類の資源調査に従事する船舶
4号 漁船特殊規則 (1934年逓信省・農林省令)
第5条第5号
《第5条 左に掲グる業務に従事する漁船小型…》
漁船を除くの従業制限は之を第3種とす 1 とろーる漁業 2 捕鯨業小型捕鯨業を除く 3 母船式漁業に従事する母船の業務 4 専ら漁猟場より漁獲物又は其の化製品を運搬する業務 5 漁業に関する試験、調査
に規定する業務に従事する船舶のうち国際航海に従事するもの
5号 自衛隊が所有する船舶のうち 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第100条の4
《南極地域観測に対する協力 自衛隊は、防…》
衛大臣の命を受け、国が行なう南極地域における科学的調査について、政令で定める輸送その他の協力を行なう。
の規定により自衛隊が行う南極地域における科学的調査についての協力の業務に現に従事するもの
2項 法 第49条第7項( 最高裁判所裁判官国民審査法 においてこの例によることとされている場合を含む。)に規定する指定船舶以外の船舶であつて指定船舶に準ずるものとして総務省令で定めるものは、 船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令
第3条第1項
《船舶運航事業を営む者は、次の表の区分によ…》
り報告書を提出するものとする。 届出義務者 報告事項 報告書の名称及び様式 提出通数 提出先 提出期限 内航旅客定期航路事業を営む者 年度末で終わる1年間における運航の実績 内航旅客定期航路事業運航実
の規定により同規則第2条第4項に規定する外航船舶運航事業を営む者が報告する当該事業の用に供する船舶のうち、船籍が日本以外の国である船舶とする。
17条の2の2 (投票送信用紙等を交付する市町村)
1項 法 第49条第7項に規定する総務省令で指定する市町村は、別表第3のとおりとする。
17条の2の3
1項 法 第49条第9項に規定する総務省令で指定する市町村は、東京都中央区及び港区とする。
2章の2 供託
17条の3 (衆議院比例代表選出議員の選挙に係る供託の方法等)
1項 法 第92条第2項の規定により供託する金額又は国債証書(その権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。)は、3,010,000円ごとの金額又は額面に区分できるものでなければならない。
2項 政党その他の政治団体は、衆議院名簿の届出をする場合においては、 法 第92条第2項の規定により供託された供託物について、 令
第93条の2第2項
《2 衆議院名簿届出政党等は、法第92条第…》
2項に規定する供託物のうち法第94条第1項の規定により国庫に帰属するものとされるもの以外のものについては、その選挙及び当選の効力が確定した後当該衆議院比例代表選出議員の選挙が衆議院小選挙区選出議員の選
の規定により返還を請求する場合の返還を受けるべき順位を選挙長に届け出なければならない。ただし、供託物のすべてが金銭である場合には、この限りでない。
3項 前項の規定による届出書は、別記第28号様式の2に準じて作成しなければならない。
17条の3の2 (参議院比例代表選出議員の選挙に係る供託の方法等)
1項 前条の規定は、参議院比例代表選出議員の選挙について準用する。この場合において、同条第1項中「第92条第2項」とあるのは「第92条第3項」と、「3,010,000円」とあるのは「6,010,000円」と、同条第2項中「第92条第2項」とあるのは「第92条第3項」と、「第93条の2第2項」とあるのは「第93条の2第3項において準用する同条第2項」と、同条第3項中「別記第28号様式の二」とあるのは「別記第28号様式の2の二」と読み替えるものとする。
3章 選挙運動
17条の4 (選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)
1項 法 第141条第7項、第142条第10項、第143条第14項若しくは第164条の2第6項の規定の適用を受けようとする者又は法第150条第2項の規定の適用を受けようとする候補者届出政党若しくは同条第1項第2号イ若しくはロに掲げる者は、 令
第109条の4第1項
《法第141条第7項の規定の適用を受けよう…》
とする者は、道路運送法1951年法律第183号第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者次項において「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。その他の者次項第2号に規定する契約を締結
、
第109条の7第1項
《法第142条第10項同項の通常葉書以下こ…》
の条において「特定通常葉書」という。の作成に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定の適用を受けようとする者は、通常葉書の作成を業とする者との間において特定通常葉書の作成に関し有償契約を締結し、
(令第109条の8において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第110条の2第1項(令第110条の三及び第125条の3において準用する場合を含む。以下この項及び
第17条の6
《燃料供給業者等への確認書の提出 公職の…》
候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、令第109条の4第1項に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者次条第2項及び第17条の8第1項において「
において同じ。)若しくは第110条の4第1項又は第111条の5第1項に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、令第109条の4第1項、第109条の7第1項、第110条の2第1項若しくは第110条の4第1項又は第111条の5第1項の規定による届出をしなければならない。
2項 前項の規定による届出書は、別記第28号様式の3に準じて作成しなければならない。
17条の5 (選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)
1項 公職の候補者(前条第1項の届出をした者に限る。次条及び
第17条の7第1項
《公職の候補者又は候補者届出政党第17条の…》
4第1項の届出をしたものに限る。は、選挙運動用自動車使用証明書、通常葉書作成証明書、ビラ作成証明書、立札・看板作成証明書若しくはポスター作成証明書又は政見放送用録音・録画証明書第3項及び次条第1項にお
において同じ。)は、 令
第109条の4第2項第2号
《2 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員…》
の選挙における公職の候補者参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議
ロ、
第109条の7第2項
《2 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員…》
の選挙における公職の候補者参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議
(令第109条の8において準用する場合を含む。
第17条の8第1項
《契約業者等は、令第109条の4第2項、第…》
109条の7第2項、第110条の2第2項若しくは第110条の4第2項又は第111条の5第2項の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の証明書当該証明書のほかに、燃料供給業者にあつては
において同じ。)、第110条の2第2項(令第110条の三及び第125条の3において準用する場合を含む。
第17条の8第1項
《契約業者等は、令第109条の4第2項、第…》
109条の7第2項、第110条の2第2項若しくは第110条の4第2項又は第111条の5第2項の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の証明書当該証明書のほかに、燃料供給業者にあつては
において同じ。)又は第110条の4第2項の規定による確認を受けようとする場合には、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に対し確認申請書を提出しなければならない。
2項 前項に規定する確認申請書は、別記第28号様式の4に準じて作成し、同項の確認は、別記第28号様式の5に準じて調製する 確認書 を用いてしなければならない。
17条の6 (燃料供給業者等への確認書の提出)
1項 公職の候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の 確認書 を、 令
第109条の4第1項
《法第141条第7項の規定の適用を受けよう…》
とする者は、道路運送法1951年法律第183号第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者次項において「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。その他の者次項第2号に規定する契約を締結
に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(次条第2項及び
第17条の8第1項
《契約業者等は、令第109条の4第2項、第…》
109条の7第2項、第110条の2第2項若しくは第110条の4第2項又は第111条の5第2項の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の証明書当該証明書のほかに、燃料供給業者にあつては
において「 燃料供給業者 」という。)、令第109条の7第1項に規定する有償契約を締結した通常葉書の作成を業とする者(次条第1項及び
第17条の8第1項
《契約業者等は、令第109条の4第2項、第…》
109条の7第2項、第110条の2第2項若しくは第110条の4第2項又は第111条の5第2項の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の証明書当該証明書のほかに、燃料供給業者にあつては
において「 通常葉書作成業者 」という。)、令第109条の8において準用する第109条の7第1項に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(次条第1項及び
第17条の8第1項
《契約業者等は、令第109条の4第2項、第…》
109条の7第2項、第110条の2第2項若しくは第110条の4第2項又は第111条の5第2項の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の証明書当該証明書のほかに、燃料供給業者にあつては
において「 ビラ作成業者 」という。)、令第110条の2第1項に規定する有償契約を締結した立札及び看板の類の作成を業とする者(次条第1項及び
第17条の8第1項
《契約業者等は、令第109条の4第2項、第…》
109条の7第2項、第110条の2第2項若しくは第110条の4第2項又は第111条の5第2項の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の証明書当該証明書のほかに、燃料供給業者にあつては
において「 立札・看板作成業者 」という。)又は令第110条の4第1項に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(次条第1項及び
第17条の8第1項
《契約業者等は、令第109条の4第2項、第…》
109条の7第2項、第110条の2第2項若しくは第110条の4第2項又は第111条の5第2項の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の証明書当該証明書のほかに、燃料供給業者にあつては
において「 ポスター作成業者 」という。)に提出しなければならない。
17条の7 (契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
1項 公職の候補者又は候補者届出政党(
第17条の4第1項
《法第141条第7項、第142条第10項、…》
第143条第14項若しくは第164条の2第6項の規定の適用を受けようとする者又は法第150条第2項の規定の適用を受けようとする候補者届出政党若しくは同条第1項第2号イ若しくはロに掲げる者は、令第109
の届出をしたものに限る。)は、選挙運動用自動車使用 証明書 、通常葉書作成証明書、ビラ作成証明書、立札・看板作成証明書若しくはポスター作成証明書又は政見放送用録音・録画証明書(第3項及び次条第1項において「 証明書 」という。)を、使用、作成又は録音若しくは録画の実績に基づき作成し、 令
第109条の4第1項
《法第141条第7項の規定の適用を受けよう…》
とする者は、道路運送法1951年法律第183号第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者次項において「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。その他の者次項第2号に規定する契約を締結
に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、 通常葉書作成業者 、 ビラ作成業者 、 立札・看板作成業者 若しくは ポスター作成業者 又は令第111条の5第1項に規定する有償契約を締結した録音若しくは録画を業とする者(次条第1項において「 契約業者等 」という。)に提出しなければならない。
2項 前項の場合において、 燃料供給業者 に同項の選挙運動用自動車使用 証明書 を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち 自動車登録規則 (1970年運輸省令第7号)
第13条第1項第4号
《自動車登録番号は、次に掲げる文字をその順…》
序により組み合わせて定めるものとする。 1 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所。次
に規定する四けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち 道路運送車両法施行規則 (1951年運輸省令第74号)
第36条の17第1項第4号
《検査対象軽自動車の車両番号は、次に掲げる…》
文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。 1 検査対象軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自
若しくは
第36条の18第1項第3号
《二輪の小型自動車の車両番号は、次に掲げる…》
文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。 1 二輪の小型自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局を表示する文字 2 自家用又は事業用の別等を表示する平仮名又はローマ字別表第三
に規定する四けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。
3項 第1項に規定する 証明書 は、別記第28号様式の6から第28号様式の十一までに準じて作成しなければならない。
17条の8 (請求書の提出)
1項 契約業者等 は、 令
第109条の4第2項
《2 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員…》
の選挙における公職の候補者参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議
、
第109条の7第2項
《2 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員…》
の選挙における公職の候補者参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議
、
第110条の2第2項
《2 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員…》
の選挙における公職の候補者参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議
若しくは
第110条の4第2項
《2 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員…》
の選挙における公職の候補者参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議
又は
第111条の5第2項
《2 都道府県は、候補者届出政党等前項の規…》
定による届出をしたものに限る。次項において同じ。が前項の契約に基づき当該契約の相手方である録音又は録画を業とする者に支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合算額を、当該
の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の 証明書 (当該証明書のほかに、 燃料供給業者 にあつては
第17条の5第2項
《2 前項に規定する確認申請書は、別記第2…》
8号様式の4に準じて作成し、同項の確認は、別記第28号様式の5に準じて調製する確認書を用いてしなければならない。
の 確認書 及び前条第2項に規定する書面の写し、 通常葉書作成業者 、 ビラ作成業者 、 立札・看板作成業者 又は ポスター作成業者 にあつては
第17条の5第2項
《2 前項に規定する確認申請書は、別記第2…》
8号様式の4に準じて作成し、同項の確認は、別記第28号様式の5に準じて調製する確認書を用いてしなければならない。
の確認書)を添えて、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては都道府県知事に、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては総務大臣に、提出しなければならない。
2項 前項に規定する請求書は、別記第28号様式の12に準じて作成しなければならない。
17条の9 (証票交付申請書の様式)
1項 令
第110条の5第5項
《5 公職の候補者等又は後援団体が前項の証…》
票の交付を受けようとする場合は、総務省令で定めるところにより、文書で、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院
の規定による申請書は、別記第28号様式の13に準じて作成しなければならない。
17条の10 (参議院選挙区選出議員の選挙における政見放送に係る文書の様式)
1項 令
第111条の6第2項第1号
《2 法第150条第6項に規定する政令で定…》
める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。 1 法第150条第1項第2号イ又はロに掲げる者に係る同号イ又はロに規定する政党その他の政治団体が同号イ1に該当する政党その他の政治
に規定する5人要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書は、別記第28号様式の14に準じて作成しなければならない。
2項 令
第111条の6第2項第2号
《2 法第150条第6項に規定する政令で定…》
める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。 1 法第150条第1項第2号イ又はロに掲げる者に係る同号イ又はロに規定する政党その他の政治団体が同号イ1に該当する政党その他の政治
に規定する文書は、別記第28号様式の15に準じて作成しなければならない。
18条 (ポスターの掲示箇所)
1項 法 第145条第1項ただし書の規定によりポスターを掲示することのできるものは、地方公共団体の管理する食堂及び浴場とする。
19条 (新聞広告)
1項 法 第149条第1項又は第4項の規定により公職の候補者がすることができる新聞広告の寸法は、横9・六センチメートル、縦二段組以内とする。
2項 法 第149条第1項の規定により1の候補者届出政党が1の都道府県においてすることができる新聞広告の寸法(当該候補者届出政党が同項の規定により当該都道府県においてすることができる新聞広告のすべてを合計した寸法をいう。)及び回数は、次の表の上欄に掲げる当該都道府県における届出候補者の数の区分に応じ、それぞれ当該中欄に定める寸法及び当該下欄に定める回数とする。この場合において、一回当たりの新聞広告の寸法は、横おおむね9・六センチメートル、縦一段組の寸法の整数(二以上のものに限る。)倍の寸法(その形態が長方形であるものに限る。)とし、横38・五センチメートル、縦十五段組の寸法を超えてはならないものとする。
3項 法 第149条第2項の規定により1の衆議院名簿届出政党等が1の選挙区においてすることができる新聞広告の寸法(当該衆議院名簿届出政党等が同項の規定により当該選挙区においてすることができる新聞広告のすべてを合計した寸法をいう。)及び回数は、次の表の上欄に掲げる当該選挙区における衆議院名簿登載者の数の区分に応じ、それぞれ当該中欄に定める寸法及び当該下欄に定める回数( 令
第132条の3第2項
《2 前項の表に掲げる区域を区域として行わ…》
れる同項の再選挙以下この条において単に「再選挙」という。のうち、1の府県の区域を区域として行われるもの又は1の指定都市の区域を区域として行われるものにおいては、衆議院名簿届出政党等は、総務省令で定める
に規定する再選挙においては、当該中欄に定める寸法の2分の1の寸法及び当該下欄に定める回数の2分の1の回数)とする。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
4項 法 第149条第3項の規定により1の参議院名簿届出政党等がすることができる新聞広告の寸法(当該参議院名簿届出政党等が同項の規定によりすることができる新聞広告のすべてを合計した寸法をいう。)及び回数は、次の表の上欄に掲げる参議院名簿登載者の数の区分に応じ、それぞれ当該中欄に定める寸法及び当該下欄に定める回数( 令
第132条の3の2第2項
《2 前項の表に掲げる区域を区域として行わ…》
れる同項の再選挙以下この条において単に「再選挙」という。のうち、1の都道府県の区域を区域として行われるもの又は1の指定都市の区域を区域として行われるものにおいては、参議院名簿届出政党等は、総務省令で定
に規定する再選挙においては、当該中欄に定める寸法の2分の1の寸法及び当該下欄に定める回数の2分の1の回数)とする。この場合においては、第2項後段の規定を準用する。
5項 前4項の規定による新聞広告は、記事下に限るものとし、色刷りは認めない。
6項 衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙においては、第1項又は第2項の規定による新聞広告は、これを掲載しようとする新聞紙に主としてその発行区域の一部に関する記事を掲載する紙面の設けがあり、かつ、当該発行区域の一部が当該選挙の選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の属する都道府県(候補者届出政党にあつては、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県)の全部の区域(参議院合同選挙区選挙にあつては、当該選挙区の区域内の都道府県のうちいずれか1の都道府県の全部の区域)を包含している場合には、全国又はその発行区域の全部にわたる記事を掲載する紙面には、これを掲載することができない。
7項 衆議院比例代表選出議員の選挙においては、第3項の規定による新聞広告は、1の新聞社が二以上の発行本社を設けてそれぞれ同一題号の新聞を発行している場合又は二以上の新聞社がそれぞれ同一題号の新聞を発行している場合には同一題号の新聞を発行する二以上の発行本社若しくは新聞社の発行する同一題号の新聞に通じて又は同一題号の新聞を発行する各発行本社若しくは各新聞社の発行する同一題号の新聞ごとに、1の新聞社が発行区域を異にする題号の異なる同種類の新聞を発行している場合には当該新聞社の発行する新聞のうち同1の新聞と認められるものとして総務大臣の指定するものについては当該新聞に通じて又は当該新聞ごとに、これをすることができる。
8項 衆議院比例代表選出議員の選挙においては、第3項の規定による新聞広告は、当該選挙の選挙区の区域内において行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙において、第1項又は第2項及び第6項の規定により新聞広告を掲載することができる紙面(以下「 衆議院小選挙区の紙面 」という。)に掲載するものとする。ただし、当該掲載しようとする新聞紙に、主として当該選挙区の全部又は一部の区域に関する記事を掲載する紙面( 衆議院小選挙区の紙面 を除く。以下「 広域紙面 」という。)の設けがある場合その他これに類する場合においては、この限りでない。
9項 衆議院比例代表選出議員の選挙において、前項に規定する 衆議院小選挙区の紙面 又は 広域紙面 を二以上通じて利用することにより得られる区域(以下「 紙面組合せ区域 」という。)が、当該衆議院比例代表選出議員の選挙の選挙区の区域に包含される場合又は等しくなる場合その他これに類する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該 紙面組合せ区域 に係る各紙面を通じて第3項の規定による新聞広告をすることができる。
10項 衆議院議員の選挙においては、第2項の規定による新聞広告にあつては当該都道府県における衆議院小選挙区選出議員の選挙に関する広告である旨、第3項の規定による新聞広告にあつては当該選挙区における衆議院比例代表選出議員の選挙に関する広告である旨を記載しなければならない。
11項 第7項の規定は、参議院比例代表選出議員の選挙について準用する。
20条 (新聞広告掲載の手続)
1項 衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の候補者は、 法 第149条第1項又は第4項の規定による新聞広告をしようとするときは、当該選挙の選挙長の交付する新聞広告掲載 証明書 を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するもの(以下「 新聞社等 」という。)に提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。
2項 衆議院小選挙区選出議員の選挙においては、候補者届出政党は、 法 第149条第1項の規定による新聞広告をしようとするときは、当該都道府県の選挙管理委員会の交付する新聞広告掲載 証明書 のうち必要な枚数を 新聞社等 に提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。
3項 衆議院比例代表選出議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、 法 第149条第2項の規定による新聞広告をしようとするときは、当該選挙の選挙長の交付する新聞広告掲載 証明書 のうち必要な枚数を 新聞社等 に提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。
4項 前3項の規定により、新聞広告の申込みを受けた 新聞社等 は、当該申込みについて承諾したときは、直ちに、新聞広告掲載承諾通知書を当該選挙の選挙長(第2項の規定による申込みを受けた場合においては、当該都道府県の選挙管理委員会)に提出しなければならない。
5項 前2項の規定は、参議院比例代表選出議員の選挙について準用する。この場合において、第3項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、「第149条第2項」とあるのは「第149条第3項」と読み替えるものとする。
6項 第1項から第3項(前項において準用する場合を含む。)までの規定による新聞広告掲載 証明書 は別記第29号様式に準じて調製し、第4項(前項において準用する場合を含む。)の規定による新聞広告掲載承諾通知書は別記第29号様式の2に準じて作成しなければならない。
21条 (衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙に係る選挙公報)
1項 衆議院比例代表選出議員の選挙における選挙公報に係る 法 第169条第3項後段に規定する総務省令で定める寸法は、次の各号に掲げる当該選挙区における衆議院名簿登載者の数の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める寸法とする。
1号 1人から9人まで一ページの4分の1
2号 10人から18人まで一ページの2分の1
3号 19人から27人まで一ページの4分の3
4号 28人一ページ
2項 参議院比例代表選出議員の選挙における選挙公報に係る 法 第169条第3項後段に規定する総務省令で定める寸法は、次の各号に掲げる参議院名簿登載者の数の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める寸法とする。
1号 1人から8人まで一ページの4分の1
2号 9人から16人まで一ページの2分の1
3号 17人から24人まで一ページの4分の3
4号 25人一ページ
21条の2 (期日前投票所又は不在者投票記載所における補充届出に係る参議院名簿登載者の氏名の掲示の時期)
1項 市町村の選挙管理委員会は、 法 第86条の3第2項において準用する法第86条の2第9項の規定による届出のあつた参議院名簿登載者の氏名(当該届出のあつた参議院名簿登載者が同項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が当該届出に係る文書に記載されている者である場合にあつては、当該参議院名簿登載者及び当該届出の際現に法第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者の氏名及び当選人となるべき順位)の掲示を、当該届出があつた日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間しなければならない。
21条の3 (期日前投票所又は不在者投票記載所における補充立候補者の氏名等の掲示の方法)
1項 法 第175条第6項後段に規定する場合においては、市町村の選挙管理委員会は、法第86条第8項又は法第86条の4第5項、第6項若しくは第8項の規定による届出のあつた公職の候補者の氏名及び党派別(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該候補者に係る候補者届出政党の名称)の掲示を、これらの規定による届出があつた日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間しなければならない。
2項 法 第175条第8項後段に規定する場合においては、市町村の選挙管理委員会は、法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第5項又は第8項の規定による届出のあつた公職の候補者の氏名及び党派別の掲示を、これらの規定による届出があつた日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間しなければならない。
3項 前2項の掲示は、現にされている掲示の最後に掲載されている公職の候補者の次に加えることによりしなければならない。この場合において、 法 第86条第8項若しくは法第86条の4第5項、第6項若しくは第8項又は法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第5項若しくは第8項の規定による届出のあつた公職の候補者が2人以上あるときは、これらの公職の候補者に係る掲示の掲載の順序は、これらの規定による届出があつた順序によるものとする。
4章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
22条 (会計帳簿の種類及び様式)
1項 法 第185条の規定による会計帳簿は、その種類を左の通りとし、別記第30号様式に準じて作成しなければならない。
1号 収入簿
2号 支出簿
23条 (報告書の様式)
1項 法 第189条第1項の報告書は、別記第31号様式に準じて作成しなければならない。
2項 法 第189条第1項に規定する法第188条第1項の領収書その他の支出を証すべき書面を徴し難い事情があつた旨並びに支出の金額、年月日及び目的を記載した書面は、別記第31号様式の2に準じて作成しなければならない。
3項 法 第189条第1項に規定する支出の目的を記載した書面(以下この条において「 支出目的書 」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める文書とする。
1号 次号に掲げる場合以外の場合別記第31号様式の3に準じて作成した文書
2号 法 第189条第1項に規定する振込みの明細書であつて支出の金額及び年月日を記載したもの(以下この条において「 振込明細書 」という。)に支出の目的が記載されている場合(出納責任者が当該 振込明細書 の余白に支出の目的を記載した場合を含む。)当該振込明細書の写し
4項 法 第189条第1項の規定により 支出目的書 として前項第2号に定める文書を提出するときは、当該 振込明細書 の写しを重ねて提出することを要しない。
24条 (要旨の公表の様式)
1項 前条の規定によつて提出された報告書の要旨を 法 第192条第1項及び第2項の規定によつて公表する場合は、別記第32号様式に準じてしなければならない。
25条から29条まで
1項 削除
29条の2 (令第129条第9項の規定による届出書の様式)
1項 令
第129条第9項
《9 法第197条の2第5項の規定による届…》
出は、同条第2項の規定により報酬の支給を受けることができる者を使用する前第7項に規定する場合には、その者に対して同条第2項の規定により報酬を支給する前に、文書で、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理
の規定による届出書は、別記第32号様式の2に準じて作成しなければならない。
4章の2 推薦団体の選挙運動の特例
29条の3 (推薦団体確認申請書の様式)
1項 令
第129条の2
《申請書 法第201条の4第2項の規定に…》
よる申請は、文書をもつてしなければならない。
の規定による申請書は、別記第32号様式の3に準じて作成しなければならない。
29条の4 (推薦団体の推薦候補者とされることの同意書)
1項 法 第201条の4第2項の規定による同意書は、別記第32号様式の4に準じて作成しなければならない。
29条の5 (ポスターの掲示箇所)
1項 法 第201条の4第9項において準用する第145条第1項ただし書の規定によりポスターを掲示することのできるものは、地方公共団体の管理する食堂及び浴場とする。
5章 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動
30条 (申請書の様式)
1項 令
第129条の4
《申請の方法 法第201条の6第3項法第…》
201条の7第2項並びに第201条の8第2項及び第3項において準用する場合を含む。の規定による申請は、所属候補者の氏名のほか、当該選挙区及び立候補届出年月日参議院比例代表選出議員の選挙については、参議
の規定による申請書は、別記第33号様式に準じて作成しなければならない。
31条 (政党その他の政治団体の支援候補者とされることの同意書)
1項 法 第201条の9第3項の規定による同意書は、別記第34号様式に準じて作成しなければならない。
31条の2 (政談演説会開催申出書の様式)
1項 令
第129条の5第1項
《参議院議員の選挙における法第201条の1…》
1第2項の規定による政談演説会の開催の届出は、総務大臣があらかじめ交付する届出用紙を用いてしなければならない。
の規定による届出書は、別記第35号様式に準じて作成しなければならない。
31条の3 (ポスター並びに立札及び看板の類の掲示箇所)
1項 法 第201条の11第6項において準用する法第145条第1項ただし書の規定によりポスターを掲示することのできるものは、地方公共団体の管理する食堂及び浴場とする。
2項 法 第201条の11第6項において準用する法第145条第1項ただし書の規定により立札及び看板の類を掲示することのできるものは、法第14章の3の規定による政談演説会の開催当日における当該政談演説会の会場内及び会場前並びに公園、広場、緑地及び道路とする。
6章 補則
32条 (常時啓発事業委託費の目的外使用の禁止)
1項 令
第134条第1項
《国は、前条の規定によつて総務大臣又は中央…》
選挙管理会が選挙に関する常時啓発事業を委託した場合においては、その実施に要する経費以下「常時啓発事業委託費」という。を交付するものとする。
の規定によつて交付する常時啓発事業 委託費 (以下「 委託費 」という。)は、その目的外に使用してはならない。
33条 (委託費に関する帳簿の整備等)
1項 委託費 の交付を受けたものは、帳簿を備え、委託を受けた選挙に関する常時啓発事業について、その収入額及び支出額を記載するとともに、その支出内容を証する書類を整備保管して、使途を明らかにしておかなければならない。
2項 委託費 の交付を受けたものは、精算の結果委託費に剰余を生じたときは、すみやかに、その剰余額を国庫に返納しなければならない。
34条 (選挙に関する常時啓発事業の実施に関する細目)
1項 総務大臣又は中央選挙管理会が 令
第133条
《選挙に関する常時啓発事業の委託 総務大…》
臣又は中央選挙管理会は、法第6条第1項の規定に基づいて行うべき選挙に関する啓発、周知等の事業以下「選挙に関する常時啓発事業」という。を参議院合同選挙区選挙管理委員会、都道府県若しくは市町村の選挙管理委
の規定によつて委託すべき選挙に関する常時啓発事業の要目、 委託費 の交付に関する手続その他選挙に関する常時啓発事業の実施に関し必要な事項は、総務大臣又は中央選挙管理会が定める。