税務官署における収入官吏及び出納員並びに歳入歳出外現金出納官吏の備えるべき現金領収証書に関する省令《本則》

法番号:1950年大蔵省令第21号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 予算決算及び会計令 1947年勅令第165号第114条 《現金の出納保管 出納官吏及び出納員は、…》 この勅令に定めるものの外、財務大臣の定めるところにより、現金の出納保管をしなければならない。 の規定に基き、 税務官署における収入官吏及び出納員並びに歳入歳出外現金出納官吏の備えるべき現金領収証書に関する省令 を次のように定める。


1項 税務官署における収入官吏及び出納員並びに歳入歳出外現金出納官吏の備えるべき現金領収証書は、 国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令 1922年大蔵省令第20号)で定める現金領収証書の書式にかかわらず、左の書式によらなければならない。

1号 収入官吏及び出納員の備えるべき現金領収証書別表第1号書式

2号 歳入歳出外現金出納官吏の備えるべき現金領収証書別表第2号書式

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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