附 則
1項 この省令は、1950年4月1日から施行する。
附 則(1954年5月31日大蔵省令第40号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、1954年4月1日から適用する。
附 則(1963年5月31日大蔵省令第31号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1965年12月15日大蔵省令第67号) 抄
1項 この省令は、1966年4月1日から施行する。ただし、附則第6項の規定は、公布の日から施行する。
3項 改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附 則(1968年10月7日大蔵省令第52号) 抄
1項 この省令は、1968年11月1日から施行する。
5項 国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令 (1968年大蔵省令第51号)の施行前に発行し、又は交付し若しくは送付する国庫金振替書、国庫金送金請求書、国庫金振込請求書、国庫金送金通知書及び国庫金振込通知書の様式並びにその用紙の日本銀行からの受領並びに同令の施行前に行なう道府県民税及び市町村民税額の納入については、なお従前の例による。
6項 前項に規定するもののほか、この省令の施行に伴い必要な経過措置は、別に大蔵大臣が定める。
附 則(2001年3月27日財務省令第20号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(2020年12月11日財務省令第75号)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。