相続税の物納財産収納後の手続等に関する省令《本則》

法番号:1950年大蔵省令第22号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 所得税法 1947年法律第27号)、 相続税法 1950年法律第73号)、 所得税法施行規則 1947年勅令第110号及び 相続税法施行令 1950年政令第71号)に基き、所得税及び相続税の物納財産収納に関する帳簿書類の書式を定める省令を次のように定める。


1条 (物納財産収納後の手続)

1項 税務署長( 相続税法 1950年法律第73号第48条の3 《延納又は物納に関する事務の引継ぎ 国税…》 通則法第43条第3項国税の徴収の所轄庁の規定により国税局長が延納又は物納に関する事務の引継ぎを受けた場合におけるこの章の規定の適用については、同章中「税務署長」とあるのは、「国税局長」とする。 の国税局長が同条に規定する事務の引継ぎを受けた場合には、当該国税局長。以下この条において同じ。)は、物納財産が同法第41条第2項第2号イに掲げる国債証券であるときは、物納財産明細書を当該税務署長の管轄区域を所轄する財務局長(当該管轄区域を福岡財務支局長が所轄する場合には、福岡財務支局長)に送付し、財務局長又は福岡財務支局長は、これを財務大臣に送付しなければならない。

2項 税務署長は、物納財産が 相続税法 第41条第2項第3号 《2 前項の規定による物納に充てることがで…》 きる財産は、納税義務者の課税価格計算の基礎となつた財産当該財産により取得した財産を含み、第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産を除く。でこの法律の施行地にあるもののうち次に掲げるもの管理又は処分を に掲げる動産で 物品管理法 1956年法律第113号第2条第1項 《この法律において「物品」とは、国が所有す…》 る動産のうち次に掲げるもの以外のもの及び国が供用のために保管する動産をいう。 1 現金 2 法令の規定により日本銀行に寄託すべき有価証券 3 国有財産法1948年法律第73号第2号又は第3号に掲げる国 に規定する物品に該当するものであるときは、物納財産明細書を当該税務署長の管轄区域を所轄する国税局の職員である同法第8条第3項に規定する物品管理官に送付しなければならない。

2条 (物納財産収納済証書等の書式)

1項 相続税法施行令 1950年政令第71号第21条第1項 《税務署長は、物納財産を収納したときは、物…》 納財産収納済証書を納税者に交付しなければならない。 に規定する物納財産収納済証書、同条第2項及び前条に規定する物納財産明細書、同令第22条に規定する物納報告書並びに同令第24条に規定する物納簿の書式は、それぞれ第1号書式から第4号書式までによる。

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