1項 この省令は、1950年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1952年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1992年4月1日から施行する。
2項 改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2019年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。