附 則
1項 この省令は、1950年4月1日から施行する。
附 則(1952年3月31日大蔵省令第28号) 抄
1項 この省令は、1952年4月1日から施行する。
附 則(1965年4月30日大蔵省令第30号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1966年4月1日大蔵省令第24号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1972年6月19日大蔵省令第57号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1986年3月31日大蔵省令第12号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年4月6日大蔵省令第43号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年3月31日大蔵省令第13号)
1項 この省令は、1992年4月1日から施行する。
2項 改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附 則(1995年7月31日大蔵省令第53号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附 則(1998年12月9日大蔵省令第163号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(2002年12月27日財務省令第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年1月6日から施行する。
附 則(2006年3月31日財務省令第21号)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2017年3月31日財務省令第28号)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2019年3月29日財務省令第22号)
1項 この省令は、2019年7月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日財務省令第1号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(2021年3月31日財務省令第30号)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。