附 則
1項 この省令は、公布の日から施行し、1950年1月1日から適用する。
附 則(1951年4月10日大蔵省令第33号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1951年10月10日大蔵省令第85号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3項 改正後の 資産再評価法施行規則
第1条
《非事業用資産を事業用に供した場合の償却額…》
の計算 資産再評価法1950年法律第110号。以下「法」という。第27条の規定により減価償却資産の再評価額の限度額から控除する減価の価額は、当該資産について基準日法第3条に規定する基準日をいう。以下
及び
第2条
《個人の資産の償却額及び減価の価額の計算 …》
法第42条第3項本文に規定する償却額又は減価の価額は、同項本文に規定する資産以下本項において「再評価資産」という。が事業の用に供している資産であるときは、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控
の規定は、 所得税法施行規則 の一部を改正する政令(1951年政令第171号)施行の日から適用する。
附 則(1952年7月31日大蔵省令第90号) 抄
1項 この省令は、1952年8月1日から施行する。
附 則(1953年8月7日大蔵省令第62号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1957年3月31日大蔵省令第16号) 抄
1項 この省令は、1957年4月1日から施行する。
附 則(1962年4月2日大蔵省令第29号) 抄
1項 この省令は、 国税通則法 の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日から施行する。
2項 この省令による改正前の各省令に定める書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(1965年3月31日大蔵省令第14号)
1項 この省令は、1965年4月1日から施行する。
附 則(1970年4月1日大蔵省令第18号) 抄
1項 この省令は、1970年5月1日から施行する。
附 則(2006年4月26日内閣府・財務省令第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この命令は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2014年7月9日財務省令第50号)
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2項 改正後の 資産再評価法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第3条第1号
《法人の申告書の記載事項 第3条 法第45…》
条第1項の規定による申告書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。 1 再評価を行つた法人の名称及び代表者の氏名、納税地及びその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なるときは、その本店又は
、
第9条第1号
《修正申告書の記載事項 第9条 法第48条…》
第1項又は第3項の規定による修正申告書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。 1 当該修正申告書を提出する者の名称又は氏名、住所及び法人番号 2 法第45条から第47条までの規定により提出した
及び
第12条第1項第1号
《法第84条第2項の規定による申告書には、…》
左に掲げる事項を記載しなければならない。 1 当該申告書を提出する法人の名称及び代表者の氏名、納税地及びその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なるときは、その本店又は主たる事務所の所在地並びに
の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度の 資産再評価法
第45条第1項
《再評価を行つた法人は、再評価日を含む事業…》
年度終了の日から2月以内に、その再評価を行つた資産について、再評価額の合計額、再評価差額の合計額、再評価税額の合計額及び内閣府令・財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなけ
若しくは
第84条第2項
《2 前項の規定は、同項の規定に該当する法…》
人が再評価積立金を取りくずした日を含む事業年度終了の日から2月以内に、その免除される再評価税額前項の規定に該当する資産が二以上ある場合においては、その合計額及び大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納
の規定による申告書又は同法第48条第1項の規定による修正申告書について適用し、 施行日 前に開始した事業年度の同法第45条第1項若しくは第84条第2項の規定による申告書又は同法第48条第1項の規定による修正申告書については、なお従前の例による。
3項 新規則
第13条第1号
《資力喪失の場合の再評価税の免除申請書の記…》
載事項 第13条 法第87条第2項の規定による申請書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。 1 当該申請書を提出する者の名称又は氏名、住所及び法人番号 2 資力喪失の事情 3 滅失した資産の再
の規定は、 施行日 以後に提出する 資産再評価法
第87条第2項
《2 前項の規定による税額の免除を受けよう…》
とする者は、当該資産の滅失後最初に到来する第51条から第56条まで、第58条又は第71条の規定による納期限までに、免除を受けようとする再評価税額及び内閣府令・財務省令で定める事項を記載した申請書を納税
の申請書について適用し、施行日前に提出した同項の申請書については、なお従前の例による。
附 則(2016年3月31日財務省令第23号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。