区分 | 添付する資料 |
1 鉄道賃 | 令第5条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。) | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 その支払を証明するに足る資料 |
| 令第5条第1項第2号から第6号までに掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料(急行料金にあつては、支出官等が必要と認める場合に限る。) |
2 船賃 | 令第6条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。) | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 その支払を証明するに足る資料 |
| 令第6条第1項第2号から第5号までに掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料 |
3 航空賃 | 令第7条第1項第1号に掲げる運賃 | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 その支払を証明するに足る資料 |
| 令第7条第1項第2号及び第3号に掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料 |
4 その他の交通費 | その支払を証明するに足る資料 |
5 宿泊費 | その支払を証明するに足る資料 第13条第2項各号又は第3項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料(令第9条ただし書に該当する場合に限る。以下この表において同じ。) |
6 包括宿泊費 | その支払を証明するに足る資料 その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料 |
7 転居費 | その支払を証明するに足る資料 転居を証明する資料 同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。) 令第14条第1項第2号イ又はロに規定する許可を証明するに足る資料(同号イ又はロに規定する場合に該当するときに限る。) 令第14条第2項に規定する延長の許可を証明するに足る資料(同項に該当する場合に限る。) |
8 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。) | その支払を証明するに足る資料 第13条第2項各号又は第3項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料 |
9 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。) | その支払を証明するに足る資料 移転を証明する資料 同居する家族であることを証明する資料 第13条第2項各号又は第3項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料 令第14条第1項第2号イ、ロ、ハ又はニに規定する許可を証明するに足る資料(同号イ、ロ、ハ又はニに規定する場合に該当するときに限る。) |
10 渡航雑費 | その支払を証明するに足る資料 |
11 令第17条に規定する旅費 | 請求する種目に相当するものに応じた第1号から前号までに掲げる資料 退職等の事由を証明する資料 所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料 旅行中に又は外国の在勤地において退職等となつたことを証明する資料 |
12 死亡時旅費請求書により請求する旅費 | 請求する種目に相当するものに応じた第1号から第10号までに掲げる資料 職員、配偶者又は子の死亡及びその死亡地を証明する資料 帰住を証明する資料(遺族が帰住した場合に限る。) 遺族であることを証明する資料(請求者が遺族である場合に限る。) |
13 旅費損失請求書により請求する旅費 | 損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料 旅行命令等の変更、法第3条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は令第3条第2項各号に掲げる場合に該当することを証明する資料 同居する家族であることを証明する資料(転居費のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。) |
14 旅費喪失請求書により請求する旅費 | 天災又は令第3条第3項各号に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料 喪失額を証明するに足る資料 |
15 法第9条第1項に規定する旅費 | 請求する種目に相当するものに応じた第1号から第10号までに掲げる資料 法第9条第1項の規定に該当することを証明するに足る資料 |