国家公務員等の旅費支給規程《本則》

法番号:1950年大蔵省令第45号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 国家公務員等の旅費に関する法律 の規定に基き、国家公務員等の旅費支給規程を次のように定める。


1条 (附属の島)

1項 国家公務員等の旅費に関する法律 1950年法律第114号。以下「」という。第2条第1項第4号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各庁の長 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。 2 内国旅行 本邦本州、北海道、四国、九州及び に規定する「附属の島」とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島をいう。

2条 (旅行取消等の場合における旅費)

1項 第3条第6項 《6 第1項、第2項及び前2項の規定により…》 旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令等の変更取消しを含む。同項及び同条第4項並びに第5条において同じ。を受け、又は死亡した場合その他政令で定める場合には、当該旅行のため既 の規定により支給する旅費の額は、法第46条第2項の規定に基づき財務大臣に協議して定める旅費の額を支給する場合を除き、左の各号に規定する額による。

1号 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で、所要の払いもどし手続をとつたにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかつた額。但し、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行についてにより支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれこえることができない。

2号 赴任に伴う住所又は居所の移転のため又は外国への旅行に伴う支度のため支払つた金額で、当該旅行についてにより支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

3号 外国への旅行に伴う外貨の買入又はこれに準ずる経費を支弁するため支払つた金額で、当該旅行についてにより支給を受けることができた額の範囲内の額

3条 (旅費喪失の場合における旅費)

1項 第3条第7項 《7 第1項、第2項、第4項及び第5項の規…》 定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他政令で定める事情により概算払を受けた旅費額概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額の全部又は一部を喪失し の規定により支給する旅費の額は、左の各号に規定する額による。但し、その額は、現に喪失した旅費額をこえることができない。

1号 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の 切符類 で当該旅行について購入したもの(以下「 切符類 」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するための規定により支給することができる額

2号 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額( 切符類 については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

3条の2 (旅行命令等の通知)

1項 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけすみやかに当該旅行命令簿等を支出官等に提示しなければならない。

4条 (旅行命令簿等の記載事項又は記録事項及び様式)

1項 第4条第4項 《4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又…》 はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿以下この条において「旅行命令簿等」という。に財務省令で定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知してしなければならない。 ただし、旅行命令簿 に規定する旅行命令簿等の記載事項又は記録事項及び様式は、別表第1による。

5条 (路程の計算)

1項 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、左の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

1号 鉄道 鉄道事業法 1986年法律第92号第13条 《車両の確認 鉄道運送事業者第1種鉄道事…》 業の許可を受けた者以下「第1種鉄道事業者」という。及び第2種鉄道事業の許可を受けた者以下「第2種鉄道事業者」という。をいう。以下同じ。は、車両を当該鉄道事業の用に供しようとするときは、その車両が鉄道営 に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

2号 水路海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

3号 陸路地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2項 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算しがたい場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号の規定に準じて計算することができる。

3項 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4項 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5項 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

6項 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前5項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

6条 (旅行命令等の変更の申請)

1項 旅行者が、 第5条第1項 《旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむ…》 を得ない事情により旅行命令等前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなけれ 又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。

7条 (旅費請求書の種類、記載事項又は記録事項及び様式)

1項 第13条第1項 《法第44条第3項の規定により支給する旅費…》 は、そのつど、法第44条第1項及び第2項の規定の趣旨に従い、各庁の長が財務大臣に協議して定める旅費とする。 に規定する旅費請求書の種類、記載事項又は記録事項及び様式は、左の区分に従い、当該各号に掲げるところによる。

1号 第2号から第7号までに掲げる旅費以外の旅費を請求する場合には、別表第2の第1号様式による旅費請求書。但し、 第3条第1項 《職員が出張し、又は赴任した場合には、当該…》 職員に対し、旅費を支給する。 に規定する赴任に係る旅費及び法第25条又は第38条(法の他の条文においてこれらを準用する場合を含む。)に規定する扶養親族移転料を請求する場合には、別表第2の第2号様式による旅費請求書

2号 第26条に規定する日額旅費又は法第27条(法第42条において準用する場合を含む。)に規定する在勤地内旅行の旅費(移転料を除く。)を請求する場合には、別表第2の第3号様式による旅費請求書

3号 第41条に規定する旅行手当を請求する場合には、別表第2の第4号様式による旅費請求書

4号 第30条に規定する旅費又は法第40条に規定する死亡手当を請求する場合には、別表第2の第5号様式による旅費請求書

5号 第3条第6項 《6 第1項、第2項及び前2項の規定により…》 旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令等の変更取消しを含む。同項及び同条第4項並びに第5条において同じ。を受け、又は死亡した場合その他政令で定める場合には、当該旅行のため既 に規定する旅費を請求する場合には、別表第2の第6号様式による旅費請求書

6号 第3条第7項 《7 第1項、第2項、第4項及び第5項の規…》 定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他政令で定める事情により概算払を受けた旅費額概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額の全部又は一部を喪失し に規定する旅費を請求する場合には、別表第2の第7号様式による旅費請求書

7号 概算払に係る旅費を精算する場合であつて、当該精算額が概算払に係る旅費額と同一である場合には、別表第2の第8号様式による旅費精算請求書

2項 前項各号に定める旅費請求書及び旅費精算請求書は、当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもつて、当該請求書に代えることができる。

3項 第13条第1項 《法第44条第3項の規定により支給する旅費…》 は、そのつど、法第44条第1項及び第2項の規定の趣旨に従い、各庁の長が財務大臣に協議して定める旅費とする。 に規定する旅費請求書に添付すべき資料は、別表第3に掲げる資料とする。

4項 第13条第5項に規定する電磁的方法は、各庁の長が定める方法とする。

8条 (旅費の請求手続)

1項 第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除く外、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2項 第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

3項 第13条第4項に規定する給与の種類は、 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号)に規定する俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(同法第14条の規定による手当を含む。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当、又はこれらに相当する給与とする。

9条 (在勤地内旅行の旅費)

1項 第27条第1号に規定する基準は、左の各号に掲げるものとする。

1号 旅行が、行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合又は引き続き5時間以上8時間未満の場合には、日当の定額の3分の1に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数に相当する額を控除した額

2号 旅行が、行程16キロメートル以上又は引き続き8時間以上の場合には、日当の定額の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数に相当する額を控除した額

2項 前項の規定は、第42条において法第27条第1号を準用する場合において準用する。

9条の2 (特定航空旅行)

1項 第34条第1項第1号に規定する長時間にわたる航空路による旅行として財務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

1号 本邦と次の地域を除いた地域との間の航空旅行インドネシア、ベトナム、カンボジア、北朝鮮、シンガポール、タイ、大韓民国、台湾、中華人民共和国、東ティモール、フィリピン、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、ハワイ諸島、グアム、ウラジオストク、ハバロフスク及びユジノサハリンスク

2号 前号以外の場合において、1の旅行区間における所要航空時間が8時間以上の航空旅行

10条 (外国旅行移転料の水路加算)

1項 第36条第1項第3号に規定する「財務省令で定める場合」のうち、水路の場合は、移転に伴う家財の輸送の通常の経路に含まれる家財の積みおろし又は積込みに 利用する港 以下本条において「 利用する港 」という。)が、次の表の上欄に掲げる地域に属する同表の中欄に掲げる港の場合とし、同項同号に規定する「財務省令で定める額」は、それぞれ同表下欄に掲げる割合を定額(法第36条第1項第3号に規定する定額をいう。次条において同じ。)に乗じて得た額とする。

2項 前項の場合において、 利用する港 が二以上ある場合における前項の額は、これらの港における額のうちの、最高額の港の1に対する額とする。

11条 (外国旅行移転料の陸路加算)

1項 第36条第1項第3号に規定する「財務省令で定める場合」のうち、陸路の場合は、移転に伴う家財の輸送の通常の経路に含まれる陸路が次の各号に掲げる距離の場合とし、同項同号に規定する「財務省令で定める額」は、当該各号に規定する額とする。

1号 100キロメートル以上300キロメートル未満定額に100分の15を乗じて得た額

2号 300キロメートル以上500キロメートル未満定額に100分の20を乗じて得た額

3号 500キロメートル以上1,000キロメートル未満定額に100分の25を乗じて得た額

4号 1,000キロメートル以上2,000キロメートル未満定額に100分の30を乗じて得た額

5号 2,000キロメートル以上定額に100分の35を乗じて得た額

12条 (外国旅行移転料を支給する場合の扶養親族居住地の特例)

1項 第36条第3項に規定する「財務省令で定める扶養親族の居住地」は、各庁の長が財務大臣と協議して定める扶養親族の居住地とする。

13条 (外国旅行の途中における退職者等の旅費)

1項 第44条第3項の規定により支給する旅費は、そのつど、法第44条第1項及び第2項の規定の趣旨に従い、各庁の長が財務大臣に協議して定める旅費とする。

14条 (内国旅行甲地方の範囲)

1項 法別表第1の一備考に規定する「財務省令で定める地域」は、東京都の特別区の存する地域並びに大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち、 一般職の職員の給与に関する法律 第11条の3第2項第1号 《2 地域手当の月額は、俸給、俸給の特別調…》 整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 1 一級地 100分の20 2 二級地 100分の1 から第5号までに規定する地域手当の級地(次条において「 特定級地 」という。)とする。

15条

1項 法別表第1の一備考に規定する「財務省令で定めるもの」は、前条に規定する地域以外の地域で、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで に規定する指定都市のうち、 特定級地 とする。

16条 (外国旅行指定都市の範囲)

1項 法別表第2の1の備考2に規定する指定都市は、シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド及びアビジャンの地域とする。

17条 (外国旅行に係る地域の定義)

1項 法別表第2の1の備考2に規定する次の各号に掲げる地域として財務省令で定める地域は、当該各号に定める地域とする。

1号 北米地域 :北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しよ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。

2号 欧州地域 :ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、英国、マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しよ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。

3号 中近東地域 :アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェート、ヨルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しよ

4号 アジア地域(本邦を除く。:アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ、ロシア及び前号に定める地域を除く。)、インドネシア、東ティモール、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しよ

5号 中南米地域 :メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しよ

6号 大洋州地域 :オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれらの周辺の島しよ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しよ(ハワイ諸島及びグアムを除く。

7号 アフリカ地域 :アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセーシェル諸島並びにそれらの周辺の島しよ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。

8号 南極地域 :南極大陸及び周辺の島しよ

18条 (外国旅行甲地方の範囲)

1項 法別表第2の1の備考2に規定する甲地方は、前条第1号から第3号までに定める地域のうち 第16条 《外国旅行指定都市の範囲 法別表第2の1…》 の備考2に規定する指定都市は、シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド及びアビジャンの地域とす の地域以外の地域で、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、ジョージア、クロアチア、コソボ、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、北マケドニア共和国、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア及びロシアを除いた地域とする。

19条 (外国旅行丙地方の範囲)

1項 法別表第2の1の備考2に規定する丙地方は、 第17条第4号 《外国旅行に係る地域の定義 第17条 法別…》 表第2の1の備考2に規定する次の各号に掲げる地域として財務省令で定める地域は、当該各号に定める地域とする。 1 北米地域 :dfn: 北アメリカ大陸メキシコ以南の地域を除く。、グリーンランド、ハワイ諸 、第5号、第7号及び第8号に定める地域のうち 第16条 《外国旅行指定都市の範囲 法別表第2の1…》 の備考2に規定する指定都市は、シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド及びアビジャンの地域とす の地域以外の地域で、インドシナ半島(シンガポール、タイ、ミャンマー及びマレーシアを含む。)、インドネシア、大韓民国、東ティモール、フィリピン、ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しよを除いた地域とする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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