国家公務員等の旅費支給規程《本則》

法番号:1950年大蔵省令第45号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 国家公務員等の旅費に関する法律 の規定に基き、国家公務員等の旅費支給規程を次のように定める。


1条 (用語)

1項 この省令において使用する用語は、 国家公務員等の旅費に関する法律 1950年法律第114号。以下「」という。及び 国家公務員等の旅費に関する法律施行令 2024年政令第306号。以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (附属の島)

1項 第2条第2号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各庁の長 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。 2 内国旅行 本邦本州、北 に規定する財務省令で定める附属の島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島とする。

3条 (旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

1項 第3条第6項 《6 第1項、第2項及び前2項の規定により…》 旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令等の変更取消しを含む。同項及び同条第4項並びに第5条において同じ。を受け、又は死亡した場合その他政令で定める場合には、当該旅行のため既 に規定する財務省令で定めるものは、法第8条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

1号 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、第5条第1項 《鉄道賃は、鉄道鉄道事業法第2条第1項に規…》 定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法第1条第1項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものその他財務省令で定めるものをいう。次項及び第8条において同じ。を利用する移動に要する費用とし、その額 各号、 第6条第1項 《船賃は、船舶海上運送法第2条第2項に規定…》 する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他財務省令で定めるものをいう。次項及び第8条において同じ。を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用第2号から第5号ま 各号、 第7条第1項 《航空賃は、航空機航空法第2条第18項に規…》 定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他財務省令で定めるものをいう。次項及び次条において同じ。を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用第2号及び第3号 各号及び 第8条 《その他の交通費 その他の交通費は、鉄道…》 、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。の額の合計額とする。 1 道路運送法第3条第1号イに 各号に掲げる各費用について、当該各条及び第6条 《旅費の計算 旅費は、旅行に要する実費を…》 弁償するためのものとして政令で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。 ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の の規定により計算した額と現に支払つた額で所要の払戻手続をとつたにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとつたにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

2号 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。及び渡航雑費については、当該各種目について第9条 《宿泊費 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する…》 費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して財務省令で定める額次条において「宿泊費基準額」という。とする。 ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として財務省令で定める場合は、当該宿泊第10条 《包括宿泊費 包括宿泊費は、移動及び宿泊…》 に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る前節の規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。第12条 《転居費 転居費は、赴任に伴う転居に要す…》 る費用第14条第1項第1号イ若しくはロ又は同項第2号イ若しくはロに規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。とし、その額は、転居の実態を勘案して財務省令で定める方法により算定される額とする。第13条 《着後滞在費 着後滞在費は、赴任に伴う転…》 居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、内国旅行にあっては五夜分を、外国旅行にあっては十夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。第14条第1項 《家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要す…》 る費用とし、その額は、次に掲げる額とする。 1 内国旅行にあっては、次に掲げる額 イ 赴任の際家族赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下このイ及び並びに次号イからハまでにおいて同じ。を 及び 第15条 《渡航雑費 渡航雑費は、外国旅行に要する…》 雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして財務省令で定める費用の額とする。 並びに第6条 《旅費の計算 旅費は、旅行に要する実費を…》 弁償するためのものとして政令で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。 ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の の規定により計算した額と現に支払つた額で所要の払戻手続をとつたにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとつたにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

3号 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

4条 (旅費額を喪失した場合における旅費)

1項 第3条第7項 《7 第1項、第2項、第4項及び第5項の規…》 定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他政令で定める事情により概算払を受けた旅費額概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額の全部又は一部を喪失し に規定する財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。

1号 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため法及びの規定により支給することができる額

2号 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額を差し引いた額

5条 (旅行命令等の通知)

1項 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をした場合には、できるだけ速やかに次条第1項で定める事項を支出官等に通知しなければならない。

6条 (旅行命令簿等の記載事項又は記録事項)

1項 第4条第4項 《4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又…》 はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿以下この条において「旅行命令簿等」という。に財務省令で定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知してしなければならない。 ただし、旅行命令簿 に規定する財務省令で定める事項は、発令年月日、出発地、用務、用務先、到着地、旅行期間及び旅行命令権者の官職とする。

2項 旅行命令簿は、旅行命令権者が職員ごとに作成し、前項に定める事項のほか、所属部局課、住所又は居所、官職、氏名、職務の級(職員が内閣総理大臣等又は指定職職員等のいずれかに該当する場合には、その旨。)、旅費の請求者並びに概算払及び精算払に係る支給年月日及び支給額を記載又は記録する。

3項 旅行依頼簿は、旅行命令権者が旅行者ごとに作成し、第1項に定める事項のほか、所属団体又は所属部局課、住所又は居所、役職又は官職、氏名、職務の級(旅行者が内閣総理大臣等又は指定職職員等のいずれかに該当する場合には、その旨。)、旅費の請求者並びに概算払及び精算払に係る支給年月日及び支給額を記載又は記録する。

4項 旅行命令簿等は、備考欄を設け、旅行命令等の変更をする場合には、旅行命令等の変更の事実及び変更前の旅行命令等の発令年月日を記載又は記録する。

7条 (旅行命令等の変更の申請)

1項 旅行者は、第5条第1項 《旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむ…》 を得ない事情により旅行命令等前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなけれ 又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。

8条 (行政職俸給表(一)に相当する職務の級)

1項 第1条第2項第3号 《2 この政令において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 内閣総理大臣等 内閣総理大臣、最高裁判所長官、その任免につき天皇の認証を要する職員及び特別職の職員の給与に関する法律1949年法律第252号第1条第5号 に規定する「これに相当する職務の級」は、旅行者の職務の内容及び旅行者に支給される給与の額を勘案して定めることとし、次の各号に掲げる者について、各庁の長は財務大臣への協議を経たものとみなして、当該各号に掲げる職務の級とすることができる。

1号 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号。以下「 一般職給与法 」という。第6条第1項第1号 《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》 俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表及び第2号から第10号までに規定する俸給表の適用を受ける者別表第1の一及び別表第1の二で定める職務の級

2号 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 1997年法律第65号。別表第1の3において「 任期付研究員法 」という。第3条第1項 《任命権者国家公務員法第55条第1項に規定…》 する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下同じ。は、次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて職員を採用することができる。 1 研究業績等により当該研究分野にお の規定により任期を定めて採用された者別表第1の三で定める職務の級

3号 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 2000年法律第125号第3条第1項 《任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優…》 れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、人事院の承認を得て、選考により、任期を定めて職員を の規定により任期を定めて採用された者用務の内容及び行政職俸給表()の適用を受ける者との権衡を考慮して各庁の長が定める職務の級

4号 特別職の職員の給与に関する法律 1949年法律第252号。次号及び別表第1の3において「 特別職給与法 」という。第1条第44号 《目的及び適用範囲 第1条 この法律は、次…》 に掲げる国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院 に掲げる者別表第1の三で定める職務の級

5号 一般職給与法 第22条 《非常勤職員の給与 委員、顧問若しくは参…》 与の職にある者又は人事院が指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない職員定年前再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。については、勤務1日につき、34,700円その額により難い特別の事情 の規定による非常勤職員及び 特別職給与法 第1条第45号 《目的及び適用範囲 第1条 この法律は、次…》 に掲げる国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院 から第72号までに掲げる者用務の内容及び行政職俸給表()の適用を受ける者との権衡を考慮して各庁の長が定める職務の級

6号 一般職の職員以外の職員であつて、その者の受ける俸給が 一般職給与法 を準用して定められている者現にその者について定められている職務の級

9条 (鉄道賃に係る鉄道)

1項 第5条第1項 《鉄道賃は、鉄道鉄道事業法第2条第1項に規…》 定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法第1条第1項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものその他財務省令で定めるものをいう。次項及び第8条において同じ。を利用する移動に要する費用とし、その額 に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 鉄道事業法 1986年法律第92号第2条第1項 《この法律において「鉄道事業」とは、第1種…》 鉄道事業、第2種鉄道事業及び第3種鉄道事業をいう。 に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

2号 軌道法 1921年法律第76号第1条第1項 《本法は一般交通の用に供する為敷設する軌道…》 に之を適用す に規定する軌道に類するもの

3号 外国における前2号に掲げるものに相当するもの

10条 (船賃に係る船舶)

1項 第6条第1項 《船賃は、船舶海上運送法第2条第2項に規定…》 する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他財務省令で定めるものをいう。次項及び第8条において同じ。を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用第2号から第5号ま に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 海上運送法 1949年法律第187号第2条第2項 《2 この法律において「船舶運航事業」とは…》 、海上において船舶により人又は物の運送をする事業で港湾運送事業港湾運送事業法1951年法律第161号に規定する港湾運送事業及び同法第2条第4項の規定により指定する港湾以外の港湾において同法に規定する港 に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの

2号 外国における前号に掲げるものに相当するもの

11条 (航空賃に係る航空機)

1項 第7条第1項 《航空賃は、航空機航空法第2条第18項に規…》 定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他財務省令で定めるものをいう。次項及び次条において同じ。を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用第2号及び第3号 に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 航空法 1952年法律第231号第2条第18項 《18 この法律において「航空運送事業」と…》 は、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業をいう。 に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの

2号 外国における前号に掲げるものに相当するもの

12条 (特定航空移動等)

1項 第7条第2項第2号 《2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、…》 運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。 ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額とする。 1 内国旅行の場合であって、内閣総理大臣等が移動するとき 最上 に規定する財務省令で定めるものは、1の旅行区間における飛行時間が8時間以上の移動とする。

2項 第7条第2項第4号 《2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、…》 運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。 ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額とする。 1 内国旅行の場合であって、内閣総理大臣等が移動するとき 最上 に規定する財務省令で定めるものは、1の旅行区間における飛行時間が24時間以上の移動とする。

13条 (宿泊費基準額等)

1項 第9条 《宿泊費 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する…》 費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して財務省令で定める額次条において「宿泊費基準額」という。とする。 ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として財務省令で定める場合は、当該宿泊 に規定する財務省令で定める額は、別表第2のとおりとする。

2項 第9条 《宿泊費 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する…》 費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して財務省令で定める額次条において「宿泊費基準額」という。とする。 ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として財務省令で定める場合は、当該宿泊 に規定する財務省令で定める場合は、内国の宿泊にあつては、現に支払つた費用の額が宿泊費基準額を超える場合であつて、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

1号 国際会議(内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房副長官、副大臣、大臣政務官又は国会議員(次項第2号において「 各大臣等 」という。)が出席するものに限る。)において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

2号 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

3項 第9条 《宿泊費 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する…》 費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して財務省令で定める額次条において「宿泊費基準額」という。とする。 ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として財務省令で定める場合は、当該宿泊 に規定する財務省令で定める場合は、外国の宿泊にあつては、現に支払つた費用の額が宿泊費基準額を超える場合であつて、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

1号 国際会議(これに準ずるものを含む。以下この号及び次号において同じ。)において外国政府、国際機関その他国際会議の主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

2号 国際会議に出席するため 各大臣等 の外国旅行に同行する者が各大臣等と同1の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営上支障を来すとき。

3号 外務大臣が財務大臣に協議して定める宿泊施設の一覧表に記載されている宿泊施設に宿泊する場合であつて、当該宿泊施設に宿泊することが公務の円滑な運営に資するとき。

4号 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

5号 為替相場の変動その他旅行命令等を発した時には通常予見することのできない事情があつたとき。

14条 (宿泊手当の定額等)

1項 第11条 《宿泊手当 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に…》 必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して財務省令で定める一夜当たりの定額とする。 に規定する財務省令で定める一夜当たりの定額は、別表第3のとおりとする。

2項 宿泊手当の額は、法及びの規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

1号 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合前項で定める定額の3分の2の額

2号 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合前項で定める定額の3分の1の額

3項 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前2項の規定にかかわらず、その移動の到着地に応じ、別表第3のとおりとする。ただし、及びの規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、当該額の3分の1の額とする。

4項 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

15条 (転居費の算定方法等)

1項 第12条 《転居費 転居費は、赴任に伴う転居に要す…》 る費用第14条第1項第1号イ若しくはロ又は同項第2号イ若しくはロに規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。とし、その額は、転居の実態を勘案して財務省令で定める方法により算定される額とする。 に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。ただし、外国旅行においては、別表第4に定める容積又は重量の範囲内において算定した額とする。

1号 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

2号 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

3号 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは 道路運送法 1951年法律第183号第80条第1項 《自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受け…》 なければ、業として有償で貸し渡してはならない。 ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。 の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。

2項 前項の算定に当たつては、法及びの規定により他の種目として支給を受ける費用その他の国費による支給が適当でない費用として主計局長が定めるものを除くものとする。

3項 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

16条 (近距離の転居に係る転居費等の制限)

1項 同一市町村内(東京都の特別区の存する地域にあつては、特別区の存する全地域内)における在勤官署の変更に伴う旅行については、国設宿舎への入居又は退去を命ぜられて赴任する場合を除くほか、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。

17条 (渡航雑費の細則)

1項 第15条 《渡航雑費 渡航雑費は、外国旅行に要する…》 雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして財務省令で定める費用の額とする。 に規定する財務省令で定める費用は、次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。

1号 保険料

2号 医薬品の購入に係る費用

3号 携行品の購入に係る費用

4号 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用

5号 第15条 《渡航雑費 渡航雑費は、外国旅行に要する…》 雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして財務省令で定める費用の額とする。 に規定する費用に類する又は付随する費用

6号 前各号に掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでないものとして主計局長が定める費用

18条 (死亡手当の定額)

1項 第16条 《死亡手当 死亡手当は、職員又はその配偶…》 者若しくは子の外国における死亡法第3条第2項第5号又は第7号に規定する場合に限る。に伴う諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して財務省令で定める定額とする。 の財務省令で定める定額は、別表第5のとおりとする。

19条 (退職者等の旅費の細則)

1項 第17条第1項 《法第3条第2項第1号又は第4号の規定によ…》 り支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行又は本邦への帰住について、出張又は赴任の例に準じて財務省令で定めるものとする。 に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

1号 第3条第2項第1号 《2 職員、その配偶者若しくは子又はその遺…》 族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。 1 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職罷免を含む。、失職又は休職以下この号及び第4号並びに次項におい の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費

職員が出張のための内国旅行中に退職等となつた場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者(職員が内閣総理大臣等又は指定職職員等であつた場合には、当該者をいう。ロ及び第3号において同じ。)として退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

職員が赴任のための内国旅行中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

2号 本邦に出張のための外国旅行中の外国在勤の職員が第3条第2項第1号 《2 職員、その配偶者若しくは子又はその遺…》 族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。 1 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職罷免を含む。、失職又は休職以下この号及び第4号並びに次項におい の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、当該職員の本邦への出張における出張地を旧在勤地とみなして前号イの規定に準じた旅費のほか、次号ハ又は及び次項の規定に準じた旅費

3号 第3条第2項第4号 《2 職員、その配偶者若しくは子又はその遺…》 族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。 1 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職罷免を含む。、失職又は休職以下この号及び第4号並びに次項におい の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費

外国在勤の職員がその在勤地において退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として旧在勤地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費(着後滞在費を除く。

本邦在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となつた場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として出張地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費

外国在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となり、出張地から旧在勤地を経由しないで当該退職等に伴う旅行をした場合には、次に掲げる旅費

(1) ロの規定に準じた旅費

(2) 家財又は家族を旧在勤地から本邦に移転する必要がある場合には、(1)に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として旧在勤地から本邦内の地に旅行するものとして算定した転居費及び家族移転費

外国在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となり、出張地から旧在勤地を経由して当該退職等に伴う旅行をした場合には、次に掲げる旅費

(1) 出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として出張地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(2) イの規定に準じた旅費

2項 前項第3号の規定に該当する場合を除くほか、職員が外国旅行中において退職等となつた場合において第3条第2項第4号 《2 職員、その配偶者若しくは子又はその遺…》 族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。 1 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職罷免を含む。、失職又は休職以下この号及び第4号並びに次項におい の規定により支給する旅費は、前項第3号の規定に準じて各庁の長が財務大臣に協議して定めるものとする。

20条 (遺族等の旅費の細則)

1項 第18条 《遺族等の旅費 法第3条第2項第2号、第…》 3号又は第5号から第7号までの規定により支給する旅費死亡手当に係るものを除く。は、出張又は赴任の例に準じて財務省令で定めるものとする。 に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

1号 本邦在勤の職員が第3条第2項第2号 《2 職員、その配偶者若しくは子又はその遺…》 族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。 1 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職罷免を含む。、失職又は休職以下この号及び第4号並びに次項におい の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費

職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、イに掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

2号 本邦に出張のための外国旅行中の外国在勤の職員が第3条第2項第2号 《2 職員、その配偶者若しくは子又はその遺…》 族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。 1 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職罷免を含む。、失職又は休職以下この号及び第4号並びに次項におい の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、第4号イの規定に準じた旅費

3号 第3条第2項第3号 《2 職員、その配偶者若しくは子又はその遺…》 族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。 1 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職罷免を含む。、失職又は休職以下この号及び第4号並びに次項におい の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。

4号 第3条第2項第5号 《2 職員、その配偶者若しくは子又はその遺…》 族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。 1 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職罷免を含む。、失職又は休職以下この号及び第4号並びに次項におい の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費

出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

職員が赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、イに掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

5号 第3条第2項第6号 《2 職員、その配偶者若しくは子又はその遺…》 族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。 1 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職罷免を含む。、失職又は休職以下この号及び第4号並びに次項におい の規定により支給する旅費は、赴任の例に準じ、職員が居住地から帰住地(本邦内の地に限る。)に旅行するものとして算定した転居費及び家族移転費(着後滞在費に相当する部分を除く。

6号 第3条第2項第7号 《2 職員、その配偶者若しくは子又はその遺…》 族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。 1 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職罷免を含む。、失職又は休職以下この号及び第4号並びに次項におい の規定により支給する旅費は、出張の例に準じ、職員が居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

2項 遺族が前項第1号から第5号までに規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第7号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各庁の長 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。 2 内国旅行 本邦本州、北 に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

21条 (休暇帰国の旅費の計算)

1項 第3条第2項第8号 《2 職員、その配偶者若しくは子又はその遺…》 族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。 1 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職罷免を含む。、失職又は休職以下この号及び第4号並びに次項におい の規定により支給する旅費は、在勤地と本邦における所属庁(各庁の長の在勤官署をいう。)所在地(所属庁がない場合には、東京都。)間の往復について出張の例に準じて計算する。

22条 (旅行依頼に係る旅費)

1項 第3条第4項 《4 職員又は職員以外の者が、国の機関の依…》 又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。 の規定により支給する旅費は、旅行者の職務の級を行政職俸給表()の適用を受ける者の職務の級に相当するものとして出張の例に準じて計算した旅費とする場合には、各庁の長が財務大臣への協議を経たものとみなして定めることができる。

23条 (電磁的方法)

1項 第7条第5項 《5 第1項の請求書又は資料が電磁的記録で…》 作成されているときは、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。次項において同じ。をもつて提出することができる。 に規定する財務省令で定めるものは、各庁の長が定める方法とする。

24条 (請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項等)

1項 第7条第1項 《旅費概算払に係る旅費を含む。の支給を受け…》 ようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁 に規定する請求書の種類は、次に掲げるものとする。

1号 次号から第5号までに規定する旅費以外の旅費を請求する場合には、出張旅費精算請求書又は出張旅費概算請求書

2号 第3条第1項 《職員が出張し、又は赴任した場合には、当該…》 職員に対し、旅費を支給する。 に規定する赴任に係る旅費又は同条第2項第1号、第4号、第8号若しくは第5項の規定により転居費、着後滞在費、家族移転費若しくはこれらに相当するものが含まれる旅費を請求する場合には、赴任旅費精算請求書又は赴任旅費概算請求書

3号 第3条第2項 《2 職員、その配偶者若しくは子又はその遺…》 族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。 1 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職罷免を含む。、失職又は休職以下この号及び第4号並びに次項におい第1号、第4号及び第8号を除く。)に係る旅費を請求する場合には、死亡時旅費請求書

4号 第3条第6項 《6 第1項、第2項及び前2項の規定により…》 旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令等の変更取消しを含む。同項及び同条第4項並びに第5条において同じ。を受け、又は死亡した場合その他政令で定める場合には、当該旅行のため既 に係る旅費を請求する場合には、旅費損失請求書

5号 第3条第7項 《7 第1項、第2項、第4項及び第5項の規…》 定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他政令で定める事情により概算払を受けた旅費額概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額の全部又は一部を喪失し に係る旅費を請求する場合には、旅費喪失請求書

6号 第3条第8項 《8 第1項、第2項及び第4項から第6項ま…》 でに規定する場合において、国が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するも に係る旅費に相当する金額を請求する場合には、当該金額に係る旅費に応じた前各号に掲げる請求書

2項 第7条第1項 《旅費概算払に係る旅費を含む。の支給を受け…》 ようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁 に規定する必要な資料の種類は、別表第6のとおりとする。ただし、旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合には、第4項に規定する請求書に相当するものをもつて、同表に規定する額を証明するに足る資料又はその支払を証明するに足る資料に代えることができる。

3項 第7条第7項 《7 第1項に規定する請求書及び必要な資料…》 の種類、記載事項又は記録事項、第2項及び第3項に規定する期間並びに第4項に規定する給与の種類その他の必要な事項は、財務省令で定める。 に規定する記載事項又は記録事項は、別表第7の上欄に掲げる請求書の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項及び別表第8の上欄に掲げる種目の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。

4項 旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合において、別表第七中「請求者」とあるのは、「旅行者」と読み替えるものとする。この場合において、前項で定める記載事項又は記録事項に準ずる内容が記載又は記録され、かつ、支出官等が認めた請求書に相当するもの(請求する者の名称又は氏名及び住所が記載されたものに限る。)をもつて、第1項第6号に掲げる請求書に代えることができる。

5項 旅行命令権者及び支出官等は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。

6項 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは、旅行命令権者及び支出官等は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

7項 支出官等は、旅費を支給した又は旅費に相当する金額を支払つた場合には、請求書に支給先又は支払先及び支給年月日又は支払年月日を記載又は記録するものとする。

25条 (旅費の精算に係る期間)

1項 第7条第2項 《2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者…》 は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。 に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2項 第7条第3項 《3 支出官等は、前項の規定による精算の結…》 果過払金があつた場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。 に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

26条 (給与の種類)

1項 第7条第4項 《4 支出官等は、その支出し、又は支払つた…》 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかつた場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかつた場合には、当該支出官等がその後においてその者に対し支出し、又は 及び 第10条第2項 《2 旅行者がこの法律又はこれに基づく命令…》 の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出官等は、前項に規定する返納に代えて、当該支出官等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くこと に規定する給与の種類は、 一般職給与法 に規定する俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(同法第14条の規定による手当を含む。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

27条 (通勤手当との調整)

1項 旅行者が 一般職給与法 第12条 《通勤手当 通勤手当は、次に掲げる職員に…》 支給する。 1 通勤のため交通機関又は有料の道路以下この条において「交通機関等」という。を利用してその運賃又は料金以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。を負担することを常例とする職員交通機 に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「 通勤手当等 」という。)の支給を受けている場合であつて、旅行の経路に当該 通勤手当等 の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

28条 (実地監査)

1項 第11条 《財務大臣の監督 財務大臣は、この法律の…》 適正な執行を確保するため、各庁の長に対して、この法律の執行状況に関する資料若しくは報告を求め、実地監査を行い、又はこの法律の執行について必要な措置を求めることができる。 の規定により実地監査を行う場合には、財務大臣は、あらかじめ、各庁の長に対して、監査の目的、対象、日程並びに当該職員の官職及び氏名を通知しなければならない。

29条 (在勤官署等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

1項 在勤官署(常時勤務する在勤官署のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。又は旅行地(以下この項において「 在勤官署等 」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、 在勤官署等 以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤官署等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2項 既に旅行している者が、旅行地から在勤官署以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤官署以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤官署に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

30条 (本邦通過の場合の旅費)

1項 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、内国旅行の規定による。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については、外国旅行の規定による。

2項 前項本文の場合において、第14条第1項第1号 《家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要す…》 る費用とし、その額は、次に掲げる額とする。 1 内国旅行にあっては、次に掲げる額 イ 赴任の際家族赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下このイ及び並びに次号イからハまでにおいて同じ。を の規定の適用については、本邦出発の場合にはその外国への出発地を新居住地又は居住地とみなす。

31条 (年度経過等による区分)

1項 移動中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過、職務の級の変更等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。