附 則
1項 この省令は、公布の日から施行し、1950年4月1日以後の旅行から適用する。但し、
第4条
《旅行命令簿等の記載事項又は記録事項及び様…》
式 法第4項に規定する旅行命令簿等の記載事項又は記録事項及び様式は、別表第1による。
及び
第6条
《旅行命令等の変更の申請 旅行者が、法第…》
5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。
から
第8条
《旅費の請求手続 法第13条第2項に規定…》
する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除く外、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。 2 法第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日か
までの規定は、1950年5月1日以後出発する旅行から適用する。
附 則(1951年3月31日大蔵省令第18号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1951年4月1日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(1952年2月9日大蔵省令第6号)
1項 この省令は、1952年2月11日から施行し、1951年12月5日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(1952年4月15日大蔵省令第41号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1952年4月1日以後の旅行から適用する。
附 則(1954年1月18日大蔵省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1953年12月25日以後の旅行から適用する。
附 則(1956年5月1日大蔵省令第31号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(1957年6月1日大蔵省令第46号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、1957年6月1日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(1962年4月24日大蔵省令第36号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1962年5月1日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(1963年3月25日大蔵省令第10号)
1項 この省令は、1963年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(1965年3月8日大蔵省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1965年1月1日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(1965年12月23日大蔵省令第68号)
1項 この省令は、1966年1月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(1966年6月17日大蔵省令第40号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1967年6月2日大蔵省令第32号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(1967年12月22日大蔵省令第67号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1968年6月26日大蔵省令第36号)
1項 この省令は、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則(1969年5月9日大蔵省令第30号) 抄
1項 この省令は、1969年5月10日から施行する。
附 則(1970年12月28日大蔵省令第73号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 1970年12月16日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(1971年2月6日大蔵省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1971年1月25日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(1972年3月29日大蔵省令第12号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1972年1月21日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(1972年5月13日大蔵省令第41号)
1項 この省令は、1972年5月15日から施行する。
附 則(1973年5月2日大蔵省令第30号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の国家公務員等の旅費支給規程(以下「 新規程 」という。)第10条及び別表第3の第6の規定は、1973年4月1日以後に完了する旅行から適用し、 新規程 第18条の規定は、1973年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3項 改正前の別表第二(第1号様式(甲))旅費/概算/精算/請求書の用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
附 則(1975年11月7日大蔵省令第44号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の国家公務員等の旅費支給規程(以下「 新規程 」という。)は、次項に定めるものを除き、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に完了する旅行について適用し、 施行日 前に完了する旅行については、なお従前の例による。
3項 新規程 第13条、
第17条
《外国旅行に係る地域の定義 法別表第2の…》
1の備考2に規定する次の各号に掲げる地域として財務省令で定める地域は、当該各号に定める地域とする。 1 北米地域 :dfn: 北アメリカ大陸メキシコ以南の地域を除く。、グリーンランド、ハワイ諸島、バミ
及び
第18条
《外国旅行甲地方の範囲 法別表第2の1の…》
備考2に規定する甲地方は、前条第1号から第3号までに定める地域のうち第16条の地域以外の地域で、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス
の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、 施行日 以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(1979年3月31日大蔵省令第12号)
1項 この省令は、1979年4月1日から施行する。
2項 改正後の国家公務員等の旅費支給規程(以下「 新規程 」という。)の規定は、別表第2の規定並びに次項及び第4項で定めるものを除き、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に完了する旅行について適用し、 施行日 前に完了する旅行については、なお従前の例による。
3項 新規程 第17条の規定(着後手当に係る部分及び次項の定めるものを除く。)は、 施行日 以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
4項 サン・フランシスコを旅行先とする旅行に係る 新規程 第17条の規定は、 施行日 以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(1981年4月15日大蔵省令第20号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の国家公務員等の旅費支給規程(以下「 新規程 」という。)第17条の規定は、次項で定めるものを除き、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に完了する旅行について適用し、 施行日 前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3項 新規程 第17条の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、 施行日 以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(1983年4月30日大蔵省令第25号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の国家公務員等の旅費支給規程(次項において「 新規程 」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に完了する旅行について適用し、 施行日 前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3項 新規程 第17条及び
第18条
《外国旅行甲地方の範囲 法別表第2の1の…》
備考2に規定する甲地方は、前条第1号から第3号までに定める地域のうち第16条の地域以外の地域で、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス
の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、 施行日 以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(1984年4月24日大蔵省令第17号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の国家公務員等の旅費支給規程(以下「 新規程 」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に完了する旅行について適用し、 施行日 前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3項 新規程 第17条から第20条までの規定(着後手当に係る部分を除く。)は、 施行日 以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
4項 キンシャサ、ラゴス及びリーブルヴィルを旅行先とする旅行については、前項の規定にかかわらず、 新規程 第17条の規定は 施行日 以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例により、施行日前に受けていた旅費と同額の旅費を支給することとする。
附 則(1985年12月21日大蔵省令第60号)
1項 この省令は公布の日から施行する。ただし、「 一般職の職員の給与に関する法律 」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める規定は、1986年1月1日から施行する。
2項 第1条
《附属の島 国家公務員等の旅費に関する法…》
律1950年法律第114号。以下「法」という。第2条第1項第4号に規定する「附属の島」とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島をいう。
の規定による改正後の国家公務員等の旅費支給規程の規定は、この政令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(1987年3月27日大蔵省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
附 則(平成元年4月6日大蔵省令第43号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1990年4月13日大蔵省令第19号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1990年12月1日大蔵省令第39号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1991年9月19日大蔵省令第43号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1991年12月24日大蔵省令第53号)
1項 この省令は、1992年1月1日から施行する。
附 則(1992年2月26日大蔵省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年4月3日大蔵省令第21号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年2月10日大蔵省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年8月31日大蔵省令第82号)
1項 この省令は、 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 の施行の日(1994年9月1日)から施行する。
附 則(1995年3月24日大蔵省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一及び別表第2の改正規定は、1995年4月1日から施行する。
2項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則(1996年4月5日大蔵省令第25号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年12月19日大蔵省令第88号)
1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。
附 則(2000年3月31日大蔵省令第43号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 改正後の国家公務員等の旅費支給規程の規定は、この省令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(2002年5月24日財務省令第35号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の国家公務員等の旅費支給規程の規定は、2002年5月20日から適用する。
附 則(2003年3月31日財務省令第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
10条 (旧書式の使用)
1項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則(2004年10月28日財務省令第66号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年3月6日財務省令第7号)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
2項 第1条
《附属の島 国家公務員等の旅費に関する法…》
律1950年法律第114号。以下「法」という。第2条第1項第4号に規定する「附属の島」とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島をいう。
による改正後の国家公務員等の旅費支給規程
第14条
《内国旅行甲地方の範囲 法別表第1の一備…》
考に規定する「財務省令で定める地域」は、東京都の特別区の存する地域並びに大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち、一般職の職員の給与に関する法律第11条の3第2項第1号から第5号までに規定する
及び
第15条
《 法別表第1の一備考に規定する「財務省令…》
で定めるもの」は、前条に規定する地域以外の地域で、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市のうち、特定級地とする。
の規定は、この省令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(2006年7月5日財務省令第49号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年3月12日財務省令第7号)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年9月28日財務省令第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
附 則(2008年3月13日財務省令第9号)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年4月10日財務省令第22号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年3月31日財務省令第14号)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2015年3月12日財務省令第7号)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年5月11日財務省令第53号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月7日財務省令第1号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(2020年4月1日財務省令第35号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(2020年6月15日財務省令第49号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月25日財務省令第91号)
1項 この省令は公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。