1項 この省令は、公布の日から施行し、1950年4月1日以後の旅行から適用する。但し、
第4条
《旅費額を喪失した場合における旅費 法第…》
3条第7項に規定する財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。 1 現に所持していた旅費額交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。の
及び
第6条
《旅行命令簿等の記載事項又は記録事項 法…》
第4条第4項に規定する財務省令で定める事項は、発令年月日、出発地、用務、用務先、到着地、旅行期間及び旅行命令権者の官職とする。 2 旅行命令簿は、旅行命令権者が職員ごとに作成し、前項に定める事項のほか
から
第8条
《行政職俸給表一に相当する職務の級 令第…》
1条第2項第3号に規定する「これに相当する職務の級」は、旅行者の職務の内容及び旅行者に支給される給与の額を勘案して定めることとし、次の各号に掲げる者について、各庁の長は財務大臣への協議を経たものとみな
までの規定は、1950年5月1日以後出発する旅行から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1951年4月1日以後に出発する旅行から適用する。
1項 この省令は、1952年2月11日から施行し、1951年12月5日以後に出発する旅行から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1952年4月1日以後の旅行から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1953年12月25日以後の旅行から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1957年6月1日以後に出発する旅行から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1962年5月1日以後に出発する旅行から適用する。
1項 この省令は、1963年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1965年1月1日以後に出発する旅行から適用する。
1項 この省令は、1966年1月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
1項 この省令は、1969年5月10日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 1970年12月16日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1971年1月25日以後に出発する旅行から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1972年1月21日以後に出発する旅行から適用する。
1項 この省令は、1972年5月15日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の国家公務員等の旅費支給規程(以下「 新規程 」という。)第10条及び別表第3の第6の規定は、1973年4月1日以後に完了する旅行から適用し、 新規程 第18条の規定は、1973年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3項 改正前の別表第二(第1号様式(甲))旅費/概算/精算/請求書の用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の国家公務員等の旅費支給規程(以下「 新規程 」という。)は、次項に定めるものを除き、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に完了する旅行について適用し、 施行日 前に完了する旅行については、なお従前の例による。
3項 新規程 第13条、
第17条
《渡航雑費の細則 令第15条に規定する財…》
務省令で定める費用は、次に掲げる費用公務のため特に必要とするものに限る。とする。 1 保険料 2 医薬品の購入に係る費用 3 携行品の購入に係る費用 4 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用 5
及び
第18条
《死亡手当の定額 令第16条の財務省令で…》
定める定額は、別表第5のとおりとする。
の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、 施行日 以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1979年4月1日から施行する。
2項 改正後の国家公務員等の旅費支給規程(以下「 新規程 」という。)の規定は、別表第2の規定並びに次項及び第4項で定めるものを除き、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に完了する旅行について適用し、 施行日 前に完了する旅行については、なお従前の例による。
3項 新規程 第17条の規定(着後手当に係る部分及び次項の定めるものを除く。)は、 施行日 以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
4項 サン・フランシスコを旅行先とする旅行に係る 新規程 第17条の規定は、 施行日 以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の国家公務員等の旅費支給規程(以下「 新規程 」という。)第17条の規定は、次項で定めるものを除き、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に完了する旅行について適用し、 施行日 前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3項 新規程 第17条の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、 施行日 以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の国家公務員等の旅費支給規程(次項において「 新規程 」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に完了する旅行について適用し、 施行日 前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3項 新規程 第17条及び
第18条
《死亡手当の定額 令第16条の財務省令で…》
定める定額は、別表第5のとおりとする。
の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、 施行日 以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の国家公務員等の旅費支給規程(以下「 新規程 」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に完了する旅行について適用し、 施行日 前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3項 新規程 第17条から
第20条
《遺族等の旅費の細則 令第18条に規定す…》
る財務省令で定めるものは、次に掲げる旅費とする。 1 本邦在勤の職員が法第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費 イ 職員が出張のための内国
までの規定(着後手当に係る部分を除く。)は、 施行日 以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
4項 キンシャサ、ラゴス及びリーブルヴィルを旅行先とする旅行については、前項の規定にかかわらず、 新規程 第17条の規定は 施行日 以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例により、施行日前に受けていた旅費と同額の旅費を支給することとする。
1項 この省令は公布の日から施行する。ただし、「 一般職の職員の給与に関する法律 」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める規定は、1986年1月1日から施行する。
2項 第1条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号。以下「法」という。及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令2024年政令第306号。以下「令」という。において使用する用語の例による。
の規定による改正後の国家公務員等の旅費支給規程の規定は、この政令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1992年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 の施行の日(1994年9月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一及び別表第2の改正規定は、1995年4月1日から施行する。
2項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 改正後の国家公務員等の旅費支給規程の規定は、この省令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の国家公務員等の旅費支給規程の規定は、2002年5月20日から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
10条 (旧書式の使用)
1項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
2項 第1条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号。以下「法」という。及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令2024年政令第306号。以下「令」という。において使用する用語の例による。
による改正後の国家公務員等の旅費支給規程
第14条
《宿泊手当の定額等 令第11条に規定する…》
財務省令で定める一夜当たりの定額は、別表第3のとおりとする。 2 宿泊手当の額は、法及び令の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず
及び
第15条
《転居費の算定方法等 令第12条に規定す…》
る財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 ただし、外国旅行においては、別表第4に定める容積又は重量の範囲内において算定した額とする。 1 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見
の規定は、この省令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 国家公務員等の旅費に関する法律 の一部を改正する法律(2024年法律第22号。次条第1項において「 改正法 」という。)の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正後の国家公務員等の旅費支給規程(以下この条において「 新規程 」という。)の規定は、この省令の施行の日(以下この項及び次項において「 施行日 」という。)以後に 改正法 による改正後の 国家公務員等の旅費に関する法律 (1950年法律第114号。以下この項及び第3項において「 新法 」という。)
第2条第4号
《用語の意義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各庁の長 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。 2 内国旅行 本邦本州、北
に規定する旅行命令権者が 新法 第4条第1項
《次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる…》
区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼以下この条及び次条において「旅行命令等」という。によつて行われなければならない。 1 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令 2 前条第4項の規定
に規定する旅行命令等を発する旅行及び新法第3条第5項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、 施行日 前に改正法による改正前の 国家公務員等の旅費に関する法律 (以下この項及び第3項において「 旧法 」という。)
第4条第1項
《次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる…》
区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼以下この条及び次条において「旅行命令等」という。によつて行われなければならない。 1 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令 2 前条第4項の規定
に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行及び 旧法 第3条第5項
《5 第1項、第2項及び前項の規定に該当す…》
る場合を除くほか、他の法律に特別の定めがある場合その他国費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。
の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧法第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新法第2条第4号に規定する旅行命令権者が新法第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、 新規程 の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
2項 新規程 第18条から
第21条
《休暇帰国の旅費の計算 法第3条第2項第…》
8号の規定により支給する旅費は、在勤地と本邦における所属庁各庁の長の在勤官署をいう。所在地所属庁がない場合には、東京都。間の往復について出張の例に準じて計算する。
までの規定は、 施行日 以後に退職、免職(罷免を含む。)、失職若しくは休職(以下この項において「 退職等 」という。)となった場合、死亡した場合又は 外務公務員法 (1952年法律第41号)
第23条
《休暇帰国 外務大臣は、在外公館に勤務す…》
る外務公務員のうち一又は二以上の在外公館に引き続き勤務する期間不健康地その他これに類する地域で外務大臣が指定するものにある在外公館にあつては、勤務する期間1月につき1月を加算した期間が3年をこえる者に
の規定により休暇帰国を許された場合について適用し、施行日前に 退職等 となった場合、死亡した場合又は同法の定めるところにより休暇帰国を許された場合については、なお従前の例による。
3項 新規程 第3条及び
第4条
《特別職の外務公務員に対する国家公務員法の…》
準用等 国家公務員法第96条第1項、第98条第1項、第99条並びに第100条第1項及び第2項の規定は、外務職員以外の外務公務員に準用する。 この場合において、国家公務員法第96条第1項、第98条第1
の規定は、 新法 第3条第6項
《6 第1項、第2項及び前2項の規定により…》
旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令等の変更取消しを含む。同項及び同条第4項並びに第5条において同じ。を受け、又は死亡した場合その他政令で定める場合には、当該旅行のため既
及び第7項に規定する者が同条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、 旧法 第3条第1項
《職員が出張し、又は赴任した場合には、当該…》
職員に対し、旅費を支給する。
、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。