資産再評価の基準の特例に関する省令《附則》

法番号:1950年大蔵省令第54号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行し、1950年1月1日から適用する。

附 則(1951年10月10日大蔵省令第85号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

4項 改正後の 資産再評価の基準の特例に関する省令 第1条 《取得の時期の不明な資産 資産再評価法1…》 950年法律第110号。以下「法」という。第33条に規定する取得の時期の不明な資産については、左の各号のいずれか1に掲げる時期をその取得の時期とみなすことができる。 但し、当該資産について第3号の規定 の規定は、法人税法施行細則の一部を改正する省令(1951年大蔵省令第49号)施行の日から適用する。

附 則(1953年8月7日大蔵省令第63号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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