附 則
1項 この省令は、公布の日から施行し、1950年1月1日から適用する。
附 則(1951年10月10日大蔵省令第85号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
4項 改正後の 資産再評価の基準の特例に関する省令
第1条
《取得の時期の不明な資産 資産再評価法1…》
950年法律第110号。以下「法」という。第33条に規定する取得の時期の不明な資産については、左の各号のいずれか1に掲げる時期をその取得の時期とみなすことができる。 但し、当該資産について第3号の規定
の規定は、法人税法施行細則の一部を改正する省令(1951年大蔵省令第49号)施行の日から適用する。
附 則(1953年8月7日大蔵省令第63号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。