ドいつ財産管理令の施行に関する命令《別表など》
法番号:1950年総理府・大蔵省令第2号
略称:
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様式第1号(
第6条第1項
《ドいつ財産について権利又は義務に変更を生…》
ずる行為をするには、主務大臣の許可を得なければならない。
関係)その1
様式第1号(
第6条第1項
《ドいつ財産について権利又は義務に変更を生…》
ずる行為をするには、主務大臣の許可を得なければならない。
関係)その2
様式第2号 (第7条第1号関係)
様式第2号(
第7条第1号
《行為の制限及び義務の免除 第7条 主務大…》
臣は、必要があると認めるときは、行為若しくは義務の内容又は財産の種類を指定して第5条第4項又は前条第1項若しくは第3項に定める行為の制限又は義務を免除することができる。 2 主務大臣は、前項の規定によ
関係)
様式第3号 (第7条第2号関係)
様式第3号(
第7条第2号
《行為の制限及び義務の免除 第7条 主務大…》
臣は、必要があると認めるときは、行為若しくは義務の内容又は財産の種類を指定して第5条第4項又は前条第1項若しくは第3項に定める行為の制限又は義務を免除することができる。 2 主務大臣は、前項の規定によ
関係)
様式第4号 (第7条第3号関係)
様式第4号(
第7条第3号
《行為の制限及び義務の免除 第7条 主務大…》
臣は、必要があると認めるときは、行為若しくは義務の内容又は財産の種類を指定して第5条第4項又は前条第1項若しくは第3項に定める行為の制限又は義務を免除することができる。 2 主務大臣は、前項の規定によ
関係)
様式第5号 (第7条第4号関係)
様式第5号(
第7条第4号
《行為の制限及び義務の免除 第7条 主務大…》
臣は、必要があると認めるときは、行為若しくは義務の内容又は財産の種類を指定して第5条第4項又は前条第1項若しくは第3項に定める行為の制限又は義務を免除することができる。 2 主務大臣は、前項の規定によ
関係)
様式第6号 (第7条第5号関係)
様式第6号(
第7条第5号
《行為の制限及び義務の免除 第7条 主務大…》
臣は、必要があると認めるときは、行為若しくは義務の内容又は財産の種類を指定して第5条第4項又は前条第1項若しくは第3項に定める行為の制限又は義務を免除することができる。 2 主務大臣は、前項の規定によ
関係)
様式第7号 (第7条第6号関係)
様式第7号(
第7条第6号
《行為の制限及び義務の免除 第7条 主務大…》
臣は、必要があると認めるときは、行為若しくは義務の内容又は財産の種類を指定して第5条第4項又は前条第1項若しくは第3項に定める行為の制限又は義務を免除することができる。 2 主務大臣は、前項の規定によ
関係)
様式第8号 (第7条第7号関係)
様式第8号(
第7条第7号
《行為の制限及び義務の免除 第7条 主務大…》
臣は、必要があると認めるときは、行為若しくは義務の内容又は財産の種類を指定して第5条第4項又は前条第1項若しくは第3項に定める行為の制限又は義務を免除することができる。 2 主務大臣は、前項の規定によ
関係)
様式第9号 (第7条第8号関係)
様式第9号(
第7条第8号
《行為の制限及び義務の免除 第7条 主務大…》
臣は、必要があると認めるときは、行為若しくは義務の内容又は財産の種類を指定して第5条第4項又は前条第1項若しくは第3項に定める行為の制限又は義務を免除することができる。 2 主務大臣は、前項の規定によ
関係)
《別表など》 ここまで
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