ドいつ財産管理令の施行に関する命令《別表など》

法番号:1950年総理府・大蔵省令第2号

略称:

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様式第1号(第6条第1項関係)その1

様式第1号( 第6条第1項 《ドいつ財産について権利又は義務に変更を生…》 ずる行為をするには、主務大臣の許可を得なければならない。 関係)その1

様式第1号(第6条第1項関係)その2

様式第1号( 第6条第1項 《ドいつ財産について権利又は義務に変更を生…》 ずる行為をするには、主務大臣の許可を得なければならない。 関係)その2

様式第2号 (第7条第1号関係)

様式第2号( 第7条第1号 《行為の制限及び義務の免除 第7条 主務大…》 臣は、必要があると認めるときは、行為若しくは義務の内容又は財産の種類を指定して第5条第4項又は前条第1項若しくは第3項に定める行為の制限又は義務を免除することができる。 2 主務大臣は、前項の規定によ 関係)

様式第3号 (第7条第2号関係)

様式第3号( 第7条第2号 《行為の制限及び義務の免除 第7条 主務大…》 臣は、必要があると認めるときは、行為若しくは義務の内容又は財産の種類を指定して第5条第4項又は前条第1項若しくは第3項に定める行為の制限又は義務を免除することができる。 2 主務大臣は、前項の規定によ 関係)

様式第4号 (第7条第3号関係)

様式第4号( 第7条第3号 《行為の制限及び義務の免除 第7条 主務大…》 臣は、必要があると認めるときは、行為若しくは義務の内容又は財産の種類を指定して第5条第4項又は前条第1項若しくは第3項に定める行為の制限又は義務を免除することができる。 2 主務大臣は、前項の規定によ 関係)

様式第5号 (第7条第4号関係)

様式第5号( 第7条第4号 《行為の制限及び義務の免除 第7条 主務大…》 臣は、必要があると認めるときは、行為若しくは義務の内容又は財産の種類を指定して第5条第4項又は前条第1項若しくは第3項に定める行為の制限又は義務を免除することができる。 2 主務大臣は、前項の規定によ 関係)

様式第6号 (第7条第5号関係)

様式第6号( 第7条第5号 《行為の制限及び義務の免除 第7条 主務大…》 臣は、必要があると認めるときは、行為若しくは義務の内容又は財産の種類を指定して第5条第4項又は前条第1項若しくは第3項に定める行為の制限又は義務を免除することができる。 2 主務大臣は、前項の規定によ 関係)

様式第7号 (第7条第6号関係)

様式第7号( 第7条第6号 《行為の制限及び義務の免除 第7条 主務大…》 臣は、必要があると認めるときは、行為若しくは義務の内容又は財産の種類を指定して第5条第4項又は前条第1項若しくは第3項に定める行為の制限又は義務を免除することができる。 2 主務大臣は、前項の規定によ 関係)

様式第8号 (第7条第7号関係)

様式第8号( 第7条第7号 《行為の制限及び義務の免除 第7条 主務大…》 臣は、必要があると認めるときは、行為若しくは義務の内容又は財産の種類を指定して第5条第4項又は前条第1項若しくは第3項に定める行為の制限又は義務を免除することができる。 2 主務大臣は、前項の規定によ 関係)

様式第9号 (第7条第8号関係)

様式第9号( 第7条第8号 《行為の制限及び義務の免除 第7条 主務大…》 臣は、必要があると認めるときは、行為若しくは義務の内容又は財産の種類を指定して第5条第4項又は前条第1項若しくは第3項に定める行為の制限又は義務を免除することができる。 2 主務大臣は、前項の規定によ 関係)

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