制定文 ドいつ財産管理令 に基き、 ドいつ財産管理令の施行に関する命令 を次のように定める。
1条
1項 この命令において「ドいつ人」、「準ドいつ人」、「ドいつ系法人」、「特別清算人」、「決定清算計画書」、「ドいつ財産株式」、「子株」又は「承継会社」とは、 ドいつ財産管理令 (1950年政令第252号。以下「 令 」という。)に規定するドいつ人、準ドいつ人、ドいつ系法人、特別清算人、決定清算計画書、ドいつ財産株式、子株又は承継会社をいう。
2条
1項 令
第2条第1項
《この政令において「本邦」とは、本州、北海…》
道、四国、九州及び主務省令で定めるその附属の島をいう。
に規定する附属の島は、財務大臣が定める島以外の島をいう。
3条
1項 令 の規定の適用について左の各号の財産が本邦内にあるかどうかについては、当該各号に規定する所在が本邦内にあるかどうかによる。
1号 動産若しくは不動産又はこれらの上に存する権利については、動産又は不動産の所在
2号 鉱業権又は砂鉱権については、鉱区又は砂鉱区の所在
3号 漁業権については、漁場に最も近い沿岸の所在
4号 特許権、実用新案権、意匠権又は商標権については、登録機関の所在
5号 債権については、債権者又は債務者のいずれか一方の住所又は居所の所在
6号 株式については、発行会社の本店の所在
4条
1項 令
第16条の7第1項第2号
《特別清算人は、第16条の11第1項の規定…》
による清算計画書の認可があつた後でなければ、ドいつ系法人の債務について、弁済その他の債務を消滅させる行為をしてはならない。 但し、左に掲げる債務については、この限りでない。 1 清算に要する費用として
に規定する公租公課に準ずる債務は、左の各号に掲げるものとする。
1号 罰金、科料、追徴金、過料及び刑事訴訟費用
2号 国税徴収の例又は国税滞納処分の例により徴収することができると定められたもの
5条
1項 令
第16条の8第1項
《特別清算人は、その就職の日から1月内に、…》
二回の公告をもつて、ドいつ系法人に対し債権を有する者に対して、一定の期間内にその有する債権の額及び原因その他の主務省令で定める事項を申し出るように催告しなければならない。 但し、その期間は、最後の公告
の規定により申出を催告しなければならない事項は、左の各号に掲げるものとする。
1号 債権者の氏名又は名称及び住所
2号 債務者の氏名又は名称及び債権発生当時の住所
3号 債権発生の時期及び原因並びに債権の目的(金銭債権であるときは、その額)
4号 債権が物上担保によつて担保されているときは、当該担保の種類、目的、目的の所在及び順位
5号 ドいつ系法人の債務が保証債務であるときは、その旨、主たる債務の目的(金銭債務であるときは、その額)、保証の体様並びに主たる債務者の氏名又は名称及び住所
6号 弁済期日及び履行地
7号 利息附債権無利息債権の別及び利息附債権であるときは、その利率
8号 条件附債権、存続期間の不確定な債権又は価額の不確定な債権であるときは、その旨及び条件附債権であるときは、その条件
9号 債権者が相殺により消滅させようとするときは、その旨及び免かれようとする債務の目的(金銭債務であるときは、その額)
10号 その他参考となる事項
5条の2
1項 令
第16条の9第1項第3号
《特別清算人は、左に掲げる事項を記載した清…》
算計画書を作製し、その就職の日から3月内に、主務大臣の認可を申請しなければならない。 1 債権者の氏名又は名称、債権額、債権の担保の有無及び弁済の順位、株主又は社員その他の出資者以下「株主等」という。
に規定する事項は、左の各号に掲げるものとする。
1号 ドいつ系法人に関する事項
い ドいつ系法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地
ろ ドいつ系法人の支店又は従たる事務所の所在地
は 特別清算人の氏名及び住所
2号 債務の弁済に関する事項
い 債権者の氏名又は名称及び住所
ろ 債務発生の時期及び原因並びに債務の目的(金銭債務であるときは、その額)
は 債務が物上担保によつて担保されているときは、当該担保の種類、目的、目的の所在及び順位
に 保証債務であるときは、その旨、主たる債務の目的(金銭債務であるときは、その額)、保証の体様並びに主たる債務者の氏名又は名称及び住所
ほ 弁済期日及び履行地
へ 弁済の予定時期及び方法
と 相殺により債務を免かれようとするときは、その旨及び消滅させようとする債権の目的(金銭債権であるときは、その額)
3号 債権の取立に関する事項
い 債務者の氏名又は名称及び住所
ろ 債権発生の時期及び原因並びに債権の目的(金銭債権であるときは、その額)
は 債権が物上担保によつて担保されているときは、当該担保の種類、目的、目的の所在及び順位
に 債務が保証債務であるときは、その旨、主たる債務の目的(金銭債務であるときは、その額)、保証の体様並びに主たる債務者の氏名又は名称及び住所
ほ 弁済期日及び履行地
へ 取立予定時期
と 相殺により債権を消滅させようとするときは、その旨及び免かれようとする債務の目的(金銭債務であるときは、その額)
4号 資産の処分に関する事項
い 処分の相手方を特定することができるときは、その氏名又は名称及び住所
ろ 資産の種類、帳簿価額、処分見込価額(最高価額及び最低価額)及び時価並びに処分の予定時期、方法その他の処分の計画及び条件。但し、資産の時価が20,000円未満のものについては、概括して処分の計画及び条件を定めることができる。
は 資産の全部又は大部分を包括的に処分しようとするときは、これを必要とする事由
5号 その他の事項
い 残余財産の分配の予定時期及びその見込額
ろ その他参考となる事項
5条の3
1項 令
第16条の22第1項
《特別清算人は、清算が結了したときは、主務…》
省令で定めるところにより、遅滞なく、清算結了報告書を作製し、主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
の規定により主務大臣に提出すべき清算結了報告書には、左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 ドいつ系法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地
2号 特別清算人の氏名及び住所
3号 決定清算計画書において定められた事項ごとに、その処理を完了した時期
4号 その他参考となる事項
6条
1項 ドいつ財産株式又は子株の発行会社は、 令
第27条第1項
《ドいつ財産株式又は子株の発行会社は、この…》
政令施行の日から60日以内に主務省令で定めるところにより、その発行する株式の種類ごとにドいつ財産株式又は子株の数を主務大臣に報告しなければならない。
の規定により主務大臣に報告する場合には、ドいつ財産株式のうち主務大臣の指定するドいつ人、準ドいつ人又はドいつ系法人が有していた株式及びその子株について別紙様式第1号による報告書を提出しなければならない。
2項 前項の規定による主務大臣の指定は、告示をもつて行う。
7条
1項 ドいつ財産株式若しくは子株の発行会社(合併の場合においては、合併後存続する会社若しくは合併に因り設立された会社)又はその承継会社は、 令
第27条第2項
《2 ドいつ財産株式若しくは子株の発行会社…》
がその発行する株式の総数若しくは発行済株式の総数を増加し、若しくは減少し、その発行する株式の額面金額を変更し、合併し、解散し、若しくは第18条第1項の規定によりその承継会社の株式を保有したとき、又はそ
の規定により主務大臣に報告する場合には、左の各号に規定する様式による報告書を提出しなければならない。
1号 会社が発行する株式の総数を増加し、又は減少したとき別紙様式第2号
2号 発行済株式の総数を増加したとき別紙様式第3号
3号 発行済株式の総数を減少したとき別紙様式第4号
4号 株式の額面金額を変更したとき別紙様式第5号
5号 合併したとき別紙様式第6号
6号 解散したとき別紙様式第7号
7号 令
第18条第1項
《ドいつ財産株式又は子株の発行会社は、その…》
承継会社の発行する株式を優先して有償で取得する権利を当該ドいつ財産株式又は子株の発行会社の株主に与える場合において、他の法令の規定にかかわらず、ドいつ財産株式、前条第2項の規定により取得した自己の株式
の規定により承継会社の株式を保有したとき別紙様式第8号
8号 承継会社が設立されたとき別紙様式第9号
8条
1項 この命令により主務大臣に提出すべき申請書又は報告書は、四通とする。