ドいつ財産管理令の施行に関する命令《附則》

法番号:1950年総理府・大蔵省令第2号

略称:

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附 則 抄

1項 この命令は、公布の日から施行し、1950年8月5日から適用する。

4項 この命令施行の際 租税特別措置法 1946年法律第15号第6条第1項 《内国法人は、1998年4月1日以後に発行…》 された民間国外債法人により国外において発行された債券外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに限る。で、その利子の支払が国外にお の規定により相続税の課税価格に算入しなかつた改正前の 租税特別措置法施行規則 第14条第4号 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 第14条 施行令第22条第3項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した費用の金額に按あん分して計算した金額とする。 2 施行令 に掲げる財産で改正後の 租税特別措置法施行規則 第14条第4号 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 第14条 施行令第22条第3項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した費用の金額に按あん分して計算した金額とする。 2 施行令 に掲げる財産に該当しないものについては、 租税特別措置法 第6条第2項 《2 1998年4月1日以後に発行した民間…》 国外債につき、居住者又は内国法人に対しその利子第3条の3第3項若しくは第6項又は第41条の12の2第4項の規定の適用があるものを除く。の支払をする者は、その支払の際、その支払をする金額外国法人が発行し の規定により、当該財産につき当該相続開始の時の時価により評価し、当該相続税の課税価格を更正し、又は決定する。

附 則(1951年9月11日総理府・大蔵省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行し、1951年7月1日から適用する。

2項 改正前の ドいつ財産管理令の施行に関する命令 第7条 《 ドいつ財産株式若しくは子株の発行会社合…》 併の場合においては、合併後存続する会社若しくは合併に因り設立された会社又はその承継会社は、令第27条第2項の規定により主務大臣に報告する場合には、左の各号に規定する様式による報告書を提出しなければなら の規定は、 ドいつ財産管理令 の一部を改正する政令(1951年政令第244号)附則第5項の規定によりなおその効力を有する同令による改正前の ドいつ財産管理令 第27条第2項 《2 ドいつ財産株式若しくは子株の発行会社…》 がその発行する株式の総数若しくは発行済株式の総数を増加し、若しくは減少し、その発行する株式の額面金額を変更し、合併し、解散し、若しくは第18条第1項の規定によりその承継会社の株式を保有したとき、又は の規定による報告については、この命令施行後も、なお、その効力を有する。

附 則(1951年11月9日総理府・大蔵省令第3号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1952年4月28日大蔵省令第52号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1953年12月25日大蔵省令第106号)

1項 この命令は、 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 1953年法律第267号)の施行の日から施行する。

附 則(1982年1月20日大蔵省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

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