制定文 文部省設置法(1949年法律第146号)の規定を実施するため、この省令を次のように定める。
1条
1項 文部省が製作した 映画又は幻灯画 (以下「 映画又は幻灯画 」という。)の有償頒布については、この省令の定めるとこによる。
2条
1項 映画又は幻灯画 の頒布を受けようとする者は、別記様式による申請書を文部大臣に提出するものとする。
3条
1項 映画又は幻灯画 の頒布を受けようとする者は、その料金を前納するものとする。
4条
1項 頒布する 映画又は幻灯画 の題名、内容及び料金については、官報その他に公告するものとする。
5条
1項 第3条
《 映画又は幻灯画の頒布を受けようとする者…》
は、その料金を前納するものとする。
の頒布料金は、納入告知書により日本銀行(支店、代理店及び歳入代理店を含む。)に納入するものとする。
6条
1項 映画又は幻灯画 の頒布を受けた者(頒布を受けた映画又は幻灯画の譲受人を含む。)は、その映画又は幻灯画について左に掲げる行為をしてはならない。
1号 内容を変えること
2号 全部又は一部を複製すること
7条
1項 特別の事由により、この規程によりがたい場合は、文部大臣は適宜その取扱について定めるものとする。