制定文 図書館法(1950年法律第118号)第6条第2項、第19条及び附則第10項の規定に基き、 図書館法施行規則 を次のように定める。
1章 図書館に関する科目
1条
1項 図書館法(1950年法律第118号。以下「 法 」という。)第5条第1項第1号に規定する図書館に関する科目は、次の表に掲げるものとし、司書となる資格を得ようとする者は、甲群に掲げるすべての科目及び乙群に掲げる科目のうち二以上の科目について、それぞれ単位数の欄に掲げる単位を修得しなければならない。
2項 前項の規定により修得すべき科目の単位のうち、すでに大学において修得した科目の単位は、これをもつて、前項の規定により修得すべき科目の単位に替えることができる。
2章 司書及び司書補の講習
2条 (趣旨)
1項 法 第6条に規定する司書及び司書補の講習については、この章の定めるところによる。
3条 (司書の講習の受講資格者)
1項 司書の講習を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1号 大学に2年以上在学して、六十二単位以上を修得した者又は高等専門学校若しくは法附則第10項の規定により大学に含まれる学校を卒業した者
2号 法 第5条第1項第3号イからハまでに掲げる職にあつた期間が通算して2年以上になる者
3号 法附則第8項の規定に該当する者
4号 その他文部科学大臣が前3号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者
4条 (司書補の講習の受講資格者)
1項 司書補の講習を受けることができる者は、 学校教育法 (1947年法律第26号)
第90条第1項
《大学に入学することのできる者は、高等学校…》
若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等
の規定により大学に入学することのできる者(法附則第10項の規定により大学に入学することのできる者に含まれる者を含む。)とする。
5条 (司書の講習の科目の単位)
1項 司書の講習において司書となる資格を得ようとする者は、次の表の甲群に掲げるすべての科目及び乙群に掲げる科目のうち二以上の科目について、それぞれ単位数の欄に掲げる単位を修得しなければならない。
2項 司書の講習を受ける者がすでに大学(法附則第10項の規定により大学に含まれる学校を含む。)において修得した科目の単位であつて、前項の科目の単位に相当するものとして文部科学大臣が認めたものは、これをもつて前項の規定により修得した科目の単位とみなす。
3項 司書の講習を受ける者がすでに文部科学大臣が別に定める学修で第1項に規定する科目の履修に相当するものを修了していると文部科学大臣が認めた場合には、当該学修をもつてこれに相当する科目の単位を修得したものとみなす。
6条 (司書補の講習の科目の単位)
1項 司書補の講習において司書補となる資格を得ようとする者は、次の表に掲げるすべての科目について、それぞれ単位数の欄に掲げる単位を修得しなければならない。
2項 司書補の講習を受ける者がすでに大学(法附則第10項の規定により大学に含まれる学校を含む。)において修得した科目の単位であつて、前項の科目の単位に相当するものとして文部科学大臣が認めたものは、これをもつて前項の規定により修得した科目の単位とみなす。
3項 司書補の講習を受ける者がすでに文部科学大臣が別に定める学修で第1項に規定する科目の履修に相当するものを修了していると文部科学大臣が認めた場合には、当該学修をもつてこれに相当する科目の単位を修得したものとみなす。
7条 (単位の計算方法)
1項 講習における単位の計算方法は、大学設置基準(1956年文部省令第28号)第21条第2項及び大学通信教育設置基準(1981年文部省令第33号)第5条第1項に定める基準によるものとする。
8条 (単位修得の認定)
1項 単位修得の認定は、講習を行う大学が、試験、論文、報告書その他による成績審査に合格した受講者に対して行う。
9条 (修了証書の授与)
1項 講習を行う大学の長は、
第5条
《司書の講習の科目の単位 司書の講習にお…》
いて司書となる資格を得ようとする者は、次の表の甲群に掲げるすべての科目及び乙群に掲げる科目のうち二以上の科目について、それぞれ単位数の欄に掲げる単位を修得しなければならない。 群 科目 単位数 甲群
又は
第6条
《司書補の講習の科目の単位 司書補の講習…》
において司書補となる資格を得ようとする者は、次の表に掲げるすべての科目について、それぞれ単位数の欄に掲げる単位を修得しなければならない。 科目 単位数 生涯学習概論 1 図書館の基礎 2 図書館サービ
の規定により、司書の講習又は司書補の講習について、所定の単位を修得した者に対して、それぞれの修了証書を与えるものとする。
2項 講習を行う大学の長は、前項の規定により修了証書を与えたときは、修了者の氏名等を文部科学大臣に報告しなければならない。
10条 (講習の委嘱)
1項 法 第5条第1項第1号の規定により文部科学大臣が大学に講習を委嘱する場合には、その職員組織、施設及び設備の状況等を勘案し、講習を委嘱するのに適当と認められるものについて、講習の科目、期間その他必要な事項を指定して行うものとする。
11条 (実施細目)
1項 受講者の人数、選定の方法、講習を行う大学、講習の期間その他講習実施の細目については、毎年インターネットの利用その他の適切な方法により公示する。
3章 図書館協議会の委員の任命の基準を条例で定めるに当たつて参酌すべき基準
12条
1項 法 第16条の文部科学省令で定める基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命することとする。
4章 準ずる学校
13条 (大学に準ずる学校)
1項 法附則第10項の規定による大学に準ずる学校は、次の各号に掲げるものとする。
1号 1918年旧文部省令第3号第2条第2号により指定した学校
2号 その他文部科学大臣が大学と同等以上と認めた学校
14条 (高等学校に準ずる学校)
1項 法附則第10項の規定による中等学校、高等学校尋常科又は青年学校本科に準ずる学校は、次の各号に掲げるものとする。
1号 旧専門学校入学者検定規程(1923年文部省令第22号)第11条の規定により指定した学校
2号 1918年旧文部省令第3号第1条第5号により指定した学校
3号 その他文部科学大臣が高等学校と同等以上と認めた学校