図書館法施行規則《附則》

法番号:1950年文部省令第27号

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1954年6月1日文部省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1956年9月29日文部省令第24号) 抄

1項 この省令は、1956年10月1日から施行する。ただし、 第1条 《 図書館法1950年法律第118号。以下…》 「法」という。第5条第1項第1号に規定する図書館に関する科目は、次の表に掲げるものとし、司書となる資格を得ようとする者は、甲群に掲げるすべての科目及び乙群に掲げる科目のうち二以上の科目について、それぞ 及び 第3条 《司書の講習の受講資格者 司書の講習を受…》 けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 大学に2年以上在学して、六十二単位以上を修得した者又は高等専門学校若しくは法附則第10項の規定により大学に含まれる学校を卒業した者 の規定は1956年6月30日から、 第2条 《趣旨 法第6条に規定する司書及び司書補…》 の講習については、この章の定めるところによる。 の規定は1956年9月1日からそれぞれ適用する。

附 則(1966年3月31日文部省令第10号)

1項 この省令は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1968年3月29日文部省令第5号) 抄

1項 この省令は、1968年4月1日から施行する。

3項 この省令の施行の日前に、旧規則の規定により司書の講習を修了した者は、新規則の規定により司書の講習を修了したものとみなす。

附 則(1991年6月19日文部省令第33号)

1項 この省令は、1991年7月1日から施行する。

附 則(1996年8月28日文部省令第27号)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に、改正前の 図書館法施行規則 以下「 旧規則 」という。)の規定により司書の講習を修了した者は、改正後の 図書館法施行規則 以下「 新規則 」という。)の規定により司書の講習を修了したものとみなす。

3項 この省令の施行の日前に、 旧規則 第4条 《司書補の講習の受講資格者 司書補の講習…》 を受けることができる者は、学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者法附則第10項の規定により大学に入学することのできる者に含まれる者を含む。とする。 の科目のうち一部の科目の単位を修得した者は、 第8条 《単位修得の認定 単位修得の認定は、講習…》 を行う大学が、試験、論文、報告書その他による成績審査に合格した受講者に対して行う。 の規定による修了証書の授与に関しては、この省令の施行の日から起算して3年間は、 新規則 第4条 《司書補の講習の受講資格者 司書補の講習…》 を受けることができる者は、学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者法附則第10項の規定により大学に入学することのできる者に含まれる者を含む。とする。 のこれに相当する科目の単位を同条の規定により修得したものとみなす。

4項 附則第2項及び第3項の規定は、司書補の講習について準用する。この場合において、附則第2項及び第3項中「司書」とあるのは「司書補」と、「 旧規則 第4条 《司書補の講習の受講資格者 司書補の講習…》 を受けることができる者は、学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者法附則第10項の規定により大学に入学することのできる者に含まれる者を含む。とする。 」とあるのは「旧規則第5条」と、「 新規則 第4条 《司書補の講習の受講資格者 司書補の講習…》 を受けることができる者は、学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者法附則第10項の規定により大学に入学することのできる者に含まれる者を含む。とする。 」とあるのは「新規則第5条」と、それぞれ読み替えるものとする。

附 則(1998年11月17日文部省令第38号) 抄

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2000年2月29日文部省令第6号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年10月31日文部省令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2008年6月11日文部科学省令第18号)

1項 この省令は、 社会教育法 等の一部を改正する法律(2008年法律第59号)の施行の日(2008年6月11日)から施行する。

附 則(2009年4月30日文部科学省令第21号)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。ただし、 第4条第1項 《司書補の講習を受けることができる者は、学…》 校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者法附則第10項の規定により大学に入学することのできる者に含まれる者を含む。とする。 の表及び第3項を改正する規定、 第5条第2項 《2 司書の講習を受ける者がすでに大学法附…》 則第10項の規定により大学に含まれる学校を含む。において修得した科目の単位であつて、前項の科目の単位に相当するものとして文部科学大臣が認めたものは、これをもつて前項の規定により修得した科目の単位とみな を改正する規定及び同条に第3項を追加する規定並びに附則第5項から第11項までの規定は2012年4月1日から施行する。

2項 2010年4月1日から2012年3月31日までの改正後の 図書館法施行規則 以下「 新規則 」という。第1条 《 図書館法1950年法律第118号。以下…》 「法」という。第5条第1項第1号に規定する図書館に関する科目は、次の表に掲げるものとし、司書となる資格を得ようとする者は、甲群に掲げるすべての科目及び乙群に掲げる科目のうち二以上の科目について、それぞ 及び 第5条 《司書の講習の科目の単位 司書の講習にお…》 いて司書となる資格を得ようとする者は、次の表の甲群に掲げるすべての科目及び乙群に掲げる科目のうち二以上の科目について、それぞれ単位数の欄に掲げる単位を修得しなければならない。 群 科目 単位数 甲群 の適用については、これらの規定中「群科目単位数甲群生涯学習概論2図書館概論2図書館制度・経営論2図書館情報技術論2図書館サービス概論2情報サービス論2児童サービス論2情報サービス演習2図書館情報資源概論2情報資源組織論2情報資源組織演習2乙群図書館基礎特論1図書館サービス特論1図書館情報資源特論1図書・図書館史1図書館施設論1図書館総合演習1図書館実習1」とあるのは、「群科目単位数甲群生涯学習概論1図書館概論2図書館経営論1図書館サービス論2情報サービス概説2児童サービス論1レファレンスサービス演習1情報検索演習1図書館資料論2専門資料論1資料組織概説2資料組織演習2乙群図書及び図書館史1資料特論1コミュニケーション論1情報機器論1図書館特論1」とする。

3項 2010年4月1日前に、 社会教育法 等の一部を改正する法律(2008年法律第59号)第2条の規定による改正前の図書館法(第10項において「 旧法 」という。)第5条第1項第2号に規定する図書館に関する科目を修得した者は、当該科目に相当する前項の規定により読み替えて適用される 新規則 第1条第1項 《図書館法1950年法律第118号。以下「…》 法」という。第5条第1項第1号に規定する図書館に関する科目は、次の表に掲げるものとし、司書となる資格を得ようとする者は、甲群に掲げるすべての科目及び乙群に掲げる科目のうち二以上の科目について、それぞれ に規定する図書館に関する科目(以下「 経過科目 」という。)の単位を修得したものとみなす。

4項 2010年4月1日から2012年3月31日までに、 経過科目 前項の規定により修得したものとみなされた科目を含む。以下同じ。)の単位のうち、司書となる資格に必要なすべての単位を修得した者は、2012年4月1日以後は、 新規則 第1条第1項 《図書館法1950年法律第118号。以下「…》 法」という。第5条第1項第1号に規定する図書館に関する科目は、次の表に掲げるものとし、司書となる資格を得ようとする者は、甲群に掲げるすべての科目及び乙群に掲げる科目のうち二以上の科目について、それぞれ に規定する図書館に関する科目(以下「 新科目 」という。)の単位のうち、司書となる資格に必要なすべての単位を修得したものとみなす。

5項 2012年4月1日前から引き続き大学に在学し、当該大学を卒業するまでに 経過科目 の単位のうち、司書となる資格に必要なすべての単位を修得した者は、 新科目 の単位のうち、司書となる資格に必要なすべての単位を修得したものとみなす。

6項 2012年4月1日前から引き続き大学に在学し、当該大学を卒業するまでに次の表中 新科目 の欄に掲げる科目の単位を修得した者は、当該科目に相当する 経過科目 の欄に掲げる科目の単位を修得したものとみなす。ただし、2012年4月1日前に経過科目の「専門資料論」の単位を修得した者であつて、新科目の「図書館情報資源特論」を修得した者はこの限りでない。

7項 2012年4月1日前から引き続き大学に在学し、当該大学を卒業するまでに 新科目 の乙群の欄に掲げる科目の単位を修得した者は、 経過科目 の乙群の科目の単位を修得したものとみなす。

8項 2010年4月1日以後に附則第6項の表中 経過科目 の欄に掲げる科目の単位を修得した者が、2012年4月1日以後に新たに司書となる資格を得ようとする場合には、既に修得した経過科目の単位は、当該科目に相当する 新科目 の単位とみなす。

9項 2010年4月1日以後に 経過科目 の乙群の欄に掲げる科目の単位を修得した者が、2012年4月1日以後に新たに司書となる資格を得ようとする場合には、既に修得した経過科目の単位は、 新科目 の乙群の単位とみなす。

10項 旧法 第5条第1項第1号に規定する司書の講習を修了した者の司書となる資格については、なお従前の例による。

11項 2012年4月1日前にこの規則による改正前の 図書館法施行規則 第4条第1項 《司書補の講習を受けることができる者は、学…》 校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者法附則第10項の規定により大学に入学することのできる者に含まれる者を含む。とする。 に規定する司書の講習の科目の単位を修得した者については、附則第8項及び第9項の規定を準用する。

附 則(2011年12月1日文部科学省令第43号)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2020年9月25日文部科学省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年9月30日文部科学省令第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。