1項 この省令は、公布の日から施行し、法施行の日から適用する。
2項 精神病者監護法施行規則(1900年内務省令第35号)及び精神病院法施行規則(1923年内務省令第17号)は廃止する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1953年9月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1965年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1976年11月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1983年3月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。
1項 この省令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(1988年7月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式による精神衛生鑑定医の身分を示す証票は、この省令による改正後の様式による精神保健指定医の身分を示す証票とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
1項 この省令は、精神保健法等の一部を改正する法律の施行の日(1994年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 1994年10月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療、指定老人訪問看護並びに施設療養に関する費用の請求については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1995年7月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 別記様式第1号、別記様式第2号又は別記様式第4号により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 別記様式第3号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際改正前の様式により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 別記様式第2号により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 別記様式第3号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2004年3月31日から施行する。
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
2条 (様式の経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(2006年12月23日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年7月9日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。ただし、
第2条
《 法第18条第1項第4号及び第19条第1…》
項に規定する研修次項及び第4条を除き、以下「研修」という。の課程は、法別表のとおりとする。 2 法第19条第2項の規定により同項に規定する指定の効力が失われた日から起算して1年を超えない期間に法第18
の規定は、2017年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に精神科病院に入院している医療保護入院者については、当該医療保護入院者を入院させている精神科病院の管理者が必要と認める場合を除き、
第1条
《 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律…》
1950年法律第123号。以下「法」という。第5条第2項第4号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 当該精神障害者に対して児童虐待の防止等に関する法律2000年法律第82号第2条に規定す
の規定による改正後の 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第15条の6
《 法第33条第1項、第2項及び第6項の厚…》
生労働省令で定める期間は、当該医療保護入院から6月を経過するまでの間は3月とし、6月を経過した後は6月とする。
から第15条の八までの規定は、適用しない。
3条 (準備行為)
1項 第2条
《 法第18条第1項第4号及び第19条第1…》
項に規定する研修次項及び第4条を除き、以下「研修」という。の課程は、法別表のとおりとする。 2 法第19条第2項の規定により同項に規定する指定の効力が失われた日から起算して1年を超えない期間に法第18
の規定による改正後の 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第15条の2第2号
《第15条の2 法第29条の六法第33条の…》
4において準用する場合を含む。の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 次のイからヘまでに掲げる者であつて、精神障害者に関する当該イからヘまでに定める業務に
に規定する研修及びこれに関して必要な手続その他の行為は、
第2条
《 法第18条第1項第4号及び第19条第1…》
項に規定する研修次項及び第4条を除き、以下「研修」という。の課程は、法別表のとおりとする。 2 法第19条第2項の規定により同項に規定する指定の効力が失われた日から起算して1年を超えない期間に法第18
の規定の施行前においても行うことができる。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (以下「 番号利用法 」という。)の施行の日(2015年10月5日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第6条、
第8条
《 法第29条の2の2第2項の厚生労働省令…》
で定める事項は、次のとおりとする。 1 移送先の精神科病院の名称及び所在地 2 移送の方法 3 法第29条の2の2第3項に規定する行動の制限に関する事項
から第10条まで、
第12条
《 国等の設置した精神科病院又は指定病院は…》
、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令1976年厚生省令第36号、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令1992年厚生省令第5号又は介護給付費及び公費負担医療
、第13条、第15条、
第17条
《 第8条の規定は、法第34条第4項におい…》
て準用する法第29条の2の2第2項の厚生労働省令で定める事項について準用する。 この場合において、第8条第3号中「法第29条の2の2第3項」とあるのは、「法第34条第4項において準用する法第29条の2
、
第19条
《 法第38条の2第1項前段の厚生労働省令…》
で定める事項は、次のとおりとする。 1 精神科病院の名称及び所在地 2 患者の住所、氏名、性別及び生年月日 3 入院年月日及び前回の法第38条の2第1項前段の規定による報告の年月日 4 病名及び過去6
から
第29条
《 令第9条第1項の規定による障害等級の変…》
更の申請については、前条第1項の規定を準用する。
まで及び
第31条
《 法第46条の厚生労働省令で定める者は、…》
保健、医療、福祉、住まい、就労その他日常生活に係る精神保健に関する課題を抱える者とする。
から
第38条
《 センターは、法第51条の5第1項前段の…》
規定により特定情報管理規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該特定情報管理規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 センターは、法第51条の五後段の規定によ
までの規定 番号利用法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)
2:3号 略
4号 第3条
《 研修の実施者は、その研修の課程を修了し…》
た者に対して、研修の課程を修了したことを証する書面以下「研修課程修了証」という。を交付するものとする。
、
第5条
《 法第21条第1項の厚生労働省令で定める…》
事項は、次のとおりとする。 1 患者の同意に基づく入院である旨 2 法第36条に規定する行動の制限に関する事項 3 処遇に関する事項 4 法第21条第2項に規定する退院の申出により退院できる旨並びに同
、第11条及び
第18条
《 法第35条の2第1項の厚生労働省令で定…》
める者は、次に掲げる者とする。 1 法第33条第2項の規定により入院した者 2 外部との交流を促進するための支援を要するものとして都道府県知事が適当と認める者
の規定2017年7月1日
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
1項 この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。ただし、
第2条
《 法第18条第1項第4号及び第19条第1…》
項に規定する研修次項及び第4条を除き、以下「研修」という。の課程は、法別表のとおりとする。 2 法第19条第2項の規定により同項に規定する指定の効力が失われた日から起算して1年を超えない期間に法第18
の規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 の規定及び 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 の規定は、この省令の施行の日以降の 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (1950年法律第123号)
第45条第1項
《精神障害者知的障害者を除く。以下この章及…》
び次章において同じ。は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。
の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付の申請及び同条第4項の規定による政令で定める精神障害の状態にあることについての認定の申請並びに 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 第10条第1項
《都道府県知事は、精神障害者保健福祉手帳を…》
破り、汚し、又は失つた者から精神障害者保健福祉手帳の再交付の申請があつたときは、精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない。
の規定による精神障害者保健福祉手帳の再交付の申請並びに 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第25条第1項
《支給決定を行った市町村は、次に掲げる場合…》
には、当該支給決定を取り消すことができる。 1 支給決定に係る障害者等が、第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等及び第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスを受ける必要がなくなっ
の規定による支給決定の取消し及び同法第70条第1項の規定による介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定並びに 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第15条
《申請内容の変更の届出 支給決定障害者等…》
は、支給決定の有効期間法第23条に規定する支給決定の有効期間をいう。次条において同じ。内において、当該支給決定障害者等の氏名その他の内閣府令・厚生労働省令で定める事項を変更したときは、内閣府令・厚生労
の規定に基づく申請内容の変更の届出、同令第16条の規定に基づく受給者証の再交付の申請、同令第26条の8の規定に基づく地域相談支援受給者証の再交付の申請及び同令第33条第1項の規定に基づく医療受給者証の再交付の申請について適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。ただし、第11条( 職業能力開発促進法施行規則 様式第11号の改正規定に限る。)の規定及び次条第3項の規定は公布の日から、
第3条
《 研修の実施者は、その研修の課程を修了し…》
た者に対して、研修の課程を修了したことを証する書面以下「研修課程修了証」という。を交付するものとする。
、
第4条
《 法第19条第2項の厚生労働省令で定める…》
やむを得ない理由は、同条第1項の研修を受けるべき年度において実施されるいずれの研修をも受けることができないことについて、災害、傷病、長期の海外渡航その他の事由があることとする。
、
第6条
《 法第21条第7項、第29条第3項法第2…》
9条の2第4項及び第33条の7において準用する場合を含む。及び第33条の3第1項本文の厚生労働省令で定める事項は、第5条第2号に掲げる事項とする。
、
第7条
《 第4条の14の規定は、法第27条第5項…》
、第38条の6第3項及び第40条の5第2項において読み替えて準用する法第19条の6の16第2項に規定する指定医及び当該職員の身分を示す証票について準用する。 この場合において、第4条の十四中「別記様式
、第11条(同令第42条の次に次の2条を加える改正規定及び同令様式第8号の改正規定に限る。)、
第16条
《 法第33条の6第3項において準用する法…》
第19条の4の2に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 1 法第33条の6第2項後段の規定による入院措置を採つた年月日及び時刻並びに解除した年月日及び時刻 2 当該入院措置
、
第18条
《 法第35条の2第1項の厚生労働省令で定…》
める者は、次に掲げる者とする。 1 法第33条第2項の規定により入院した者 2 外部との交流を促進するための支援を要するものとして都道府県知事が適当と認める者
、
第19条
《 法第38条の2第1項前段の厚生労働省令…》
で定める事項は、次のとおりとする。 1 精神科病院の名称及び所在地 2 患者の住所、氏名、性別及び生年月日 3 入院年月日及び前回の法第38条の2第1項前段の規定による報告の年月日 4 病名及び過去6
、
第21条
《 法第38条の3第1項及び第5項の厚生労…》
働省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。 1 法第29条第1項の規定による入院措置 イ 精神科病院の名称及び所在地 ロ 患者の住所、氏名、性別及び生年月日
及び
第24条
《 削除…》
並びに附則第4条及び
第6条
《 法第21条第7項、第29条第3項法第2…》
9条の2第4項及び第33条の7において準用する場合を含む。及び第33条の3第1項本文の厚生労働省令で定める事項は、第5条第2号に掲げる事項とする。
の規定は同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2025年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年12月2日)から施行する。
1項 この省令は、2025年10月1日から施行する。ただし、
第6条
《 法第21条第7項、第29条第3項法第2…》
9条の2第4項及び第33条の7において準用する場合を含む。及び第33条の3第1項本文の厚生労働省令で定める事項は、第5条第2号に掲げる事項とする。
及び
第7条
《 第4条の14の規定は、法第27条第5項…》
、第38条の6第3項及び第40条の5第2項において読み替えて準用する法第19条の6の16第2項に規定する指定医及び当該職員の身分を示す証票について準用する。 この場合において、第4条の十四中「別記様式
の規定は、公布の日から施行する。