1項 この省令は、公布の日から施行する。但し、
第1条第1項第6号
《くりーにんグ業法1950年法律第207号…》
。以下「法」という。第3条第3項第5号に規定する厚生労働省令で定める洗たく物は、次に掲げる洗たく物で営業者に引き渡される前に消毒されていないものとする。 1 伝染性の疾病にかかつている者が使用した物と
及び同条第3項の規定は、1952年6月30日までは適用しない。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1953年9月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 くりーにんグ業法の一部を改正する法律(1955年法律第154号)附則第5項の規定により旧国民学校令(1941年勅令第148号)による国民学校の高等科を修了した者又は旧中等学校令(1943年勅令第36号)による中等学校の2年の課程を終わつた者と同等以上の学力があると認められる者は、次の通りとする。
1号 旧師範教育令(1943年勅令第109号)による附属中学校及び附属高等女学校の第二学年を修了した者
2号 旧盲学校及聾唖学校令(1923年勅令第375号)によるろうあ学校の中等部第二学年を修了した者
3号 旧高等学校令(1918年勅令第389号)による高等学校尋常科の第二学年を修了した者
4号 旧青年学校令(1939年勅令第254号)による普通科の課程を修了した者
5号 内地以外の地域に於ける学校の生徒、児童卒業者の他の学校へ入学及転学に関する規程(1943年文部省令第63号)第1条から
第3条
《試験 くりーにんグ師試験を受けようとす…》
る者は、住所、氏名、生年月日、性別及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第5項に規定する個人番号以下「個人番号」という。を書いた受験願書に次
まで、
第5条
《免許証 くりーにんグ業法施行令1953…》
年政令第233号第1条第1項の規定によりくりーにんグ師に交付する免許証は、別記様式による。
及び
第7条
《登録事項 法第8条に規定する原簿には、…》
次の事項を登録しなければならない。 1 登録番号及び登録年月日 2 本籍 3 氏名及び生年月日 4 登録抹消の年月日及びその事由 5 免許証再交付の年月日及びその事由
の規定により国民学校の高等科を卒業した者、中等学校の2年の課程を終わつた者又は第3号に掲げる者と同1の取扱を受ける者
6号 前各号に掲げる者のほか、地方厚生局長又は地方厚生支局長において国民学校の高等科を修了した者又は中等学校の2年の課程を終わつた者とおおむね同等の学力を有すると認めることができると認定した者
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1977年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1984年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。
3項 この省令の施行の際、現にくりーにんグ師免許を受けている者については、この省令による改正後の くりーにんグ業法施行規則 第6条
《免許証の再交付 くりーにんグ師が免許証…》
を破り、汚し、又は失つたときは、住所、氏名、生年月日、性別、個人番号及び申請理由を書いた申請書に、破り、又は汚した場合においてはその免許証を添え、1月以内に免許を与えた都道府県知事に再交付の申請をしな
、
第8条
《免許証の訂正の申請等 くりーにんグ師は…》
、その本籍又は氏名を変更したときは、10日以内に、免許証の訂正の申請を免許を与えた都道府県知事にしなければならない。 2 前項の申請をするには、住所、生年月日、性別及び個人番号を書いた申請書を免許を与
、
第8条
《免許証の訂正の申請等 くりーにんグ師は…》
、その本籍又は氏名を変更したときは、10日以内に、免許証の訂正の申請を免許を与えた都道府県知事にしなければならない。 2 前項の申請をするには、住所、生年月日、性別及び個人番号を書いた申請書を免許を与
の二、
第9条
《免許取消 法第12条の規定により免許の…》
取消処分を受けた者は、5日以内に免許証を免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。
及び
第10条
《登録の抹消 くりーにんグ師は、免許証を…》
免許を与えた都道府県知事に返納することによつて登録の抹消を申請することができる。 2 くりーにんグ師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法1947年法律第224号に規定する届出義務者は、1月
中「免許を与えた都道府県知事」とあるのは、「登録地の都道府県知事」と読み替えるものとする。
1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。
4項 この省令の施行の際現に環境衛生監視員が携帯する証票又は証明書は、この省令による改正後の様式による証票又は証明書とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現にくりーにんグ所の業務に従事しているくりーにんグ師に対する
第10条の2第1項
《くりーにんグ所の業務に従事するくりーにん…》
グ師は、業務に従事した後1年以内に法第8条の2の規定による研修以下「研修」という。を受けるものとする。
の規定の適用については、同項中「業務に従事した後1年以内」とあるのは、「この省令の施行後3年以内」と読み替えるものとする。
3項 この省令の施行の際、現にくりーにんグ所を開設している営業者に対する
第10条の3第1項
《営業者は、くりーにんグ所の開設の日又は無…》
店舗取次店の営業開始の日から1年以内に、当該くりーにんグ所又は無店舗取次店のくりーにんグ業務に関する衛生管理を行う者として、その従事者の中からその従事者の数に5分の1を乗じて得た数その数が1に満たない
の規定の適用については、同項中「くりーにんグ所の開設後1年以内」とあるのは、「この省令の施行後3年以内」と読み替えるものとする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1996年12月26日から施行する。
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
6項 この省令による施行前のそれぞれの省令の規定によりされた申請、届出その他の手続は、附則第2項から前項までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の手続とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2004年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (助教授の在職に関する経過措置)
1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
1号 略
2号 くりーにんグ業法施行規則 第3条の5第1号
《試験委員の要件 第3条の5 法第7条の7…》
第2項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学において法学若しくは公衆衛生学に関する科目を担当する教授若しくは准
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2020年12月15日から施行する。
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための 旅館業法 等の一部を改正する法律(2023年法律第52号)の施行の日から施行する。
6条 (くりーにんグ業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に営業を譲り受けた者に係るこの省令による改正前の くりーにんグ業法施行規則 第1条の3
《営業者の届出 法第5条第1項の規定によ…》
る開設の届出は、次の事項を記載した届出書を開設地を管轄する都道府県知事地域保健法1947年法律第101号第5条第1項の規定に基づく政令で定める市又は特別区にあつては市長又は区長。次項及び第2条の2から
の規定の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年12月22日から施行する。ただし、
第1条
《消毒を要する洗たく物 くりーにんグ業法…》
1950年法律第207号。以下「法」という。第3条第3項第5号に規定する厚生労働省令で定める洗たく物は、次に掲げる洗たく物で営業者に引き渡される前に消毒されていないものとする。 1 伝染性の疾病にかか
の規定は、2026年4月1日から施行する。