狂犬病予防法施行規則《別表など》

法番号:1950年厚生省令第52号

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別記様式第1 (第2条関係)

別記様式第1( 第2条 《予防員の証票 法第3条第2項の規定によ…》 る狂犬病予防員以下「予防員」という。の身分を示す証票は、別記様式第1による。 関係)

別記様式第2 削除

別記様式第3 削除

別記様式第4 (第12条関係)

別記様式第4( 第12条 《注射済票の交付 獣医師が狂犬病の予防注…》 射を行つたときは、その犬の所有者所有者以外の者が管理する場合にはその者。以下同じ。に対して、別記様式第4による注射済証を交付しなければならない。 2 犬の所有者は、前項に規定する注射済証を市町村長に提 関係)

別記様式第5 削除

別記様式第6 (第14条関係)

別記様式第6( 第14条 《狂犬病予防技術員 法第6条第2項の捕獲…》 人を狂犬病予防技術員と称し、同条第6項において準用する法第3条第2項の規定によるその身分を示す証票は、別記様式第6による。 関係)

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