附 則 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 2024年12月31日までの間、2024年能登半島地震の発生によるやむを得ない事情により、
第11条第1項
《生後91日以上の犬次項に規定する犬であつ…》
て、3月2日から6月30日までの間に所有されるに至つたものを除く。の所有者は、法第5条第1項の規定により、その犬について、狂犬病の予防注射を4月1日から6月30日までの間に一回受けさせなければならない
又は第2項(これらの規定を同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき当該各項に定める期間内に狂犬病の予防注射を受けさせることができなかつた犬の所有者又は管理者については、当該所有者又は管理者が当該事情が消滅した後速やかにその犬について狂犬病の予防注射を受けさせたときは、当該期間内に狂犬病の予防注射を受けさせたものとみなす。
附 則(1953年10月13日厚生省令第56号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1953年9月1日から適用する。
附 則(1954年7月17日厚生省令第40号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1967年8月1日厚生省令第25号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1967年9月28日厚生省令第40号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年3月14日厚生省令第3号)
1項 この省令は、許可、認可等の整理に関する法律(1979年法律第70号)の一部の施行の日(1980年3月24日)から施行する。
附 則(1985年9月14日厚生省令第38号)
1項 この省令は、1985年10月1日から施行する。
2項 1985年4月1日から9月30日までの間にこの省令による改正前の 狂犬病予防法施行規則
第11条
《予防注射の時期 生後91日以上の犬次項…》
に規定する犬であつて、3月2日から6月30日までの間に所有されるに至つたものを除く。の所有者は、法第5条第1項の規定により、その犬について、狂犬病の予防注射を4月1日から6月30日までの間に一回受けさ
の規定による狂犬病の予防注射を受けた犬については、この省令による改正後の 狂犬病予防法施行規則
第11条
《予防注射の時期 生後91日以上の犬次項…》
に規定する犬であつて、3月2日から6月30日までの間に所有されるに至つたものを除く。の所有者は、法第5条第1項の規定により、その犬について、狂犬病の予防注射を4月1日から6月30日までの間に一回受けさ
の規定は、1986年3月31日までの間は適用しない。
3項 この省令の施行の日から1986年3月31日までの間における狂犬病の予防注射に係るこの省令による改正後の 狂犬病予防法施行規則
第11条
《予防注射の時期 生後91日以上の犬次項…》
に規定する犬であつて、3月2日から6月30日までの間に所有されるに至つたものを除く。の所有者は、法第5条第1項の規定により、その犬について、狂犬病の予防注射を4月1日から6月30日までの間に一回受けさ
の適用については、同条第1項中「3月2日から6月30日までの間に」とあるのは「10月1日から同月31日までの間に」と、「4月1日から6月30日までの間に」とあるのは「10月1日から同月31日までの間に」と、「3月2日以降に」とあるのは「10月1日以降に」と、同条第2項中「3月2日(1月1日から5月31日までの間にその犬を所有するに至つた場合においては、前年の3月2日)以降に」とあるのは「10月1日以降に」とする。
4項 この省令による改正前の 狂犬病予防法施行規則 別記様式第5による1985年4月から6月までの間に実施する狂犬病予防注射の注射済票であつてこの省令の施行の際現にあるものについては、この省令による改正後の 狂犬病予防法施行規則 別記様式第5による1985年度に実施する狂犬病予防注射の注射済票とみなす。
附 則(平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附 則(1994年7月1日厚生省令第47号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 当分の間、この省令による改正後の 狂犬病予防法施行規則 別記様式第六中「市又は特別区」とあるのは「市」と、「市又は区名」とあるのは「市名」とする。
附 則(1995年2月6日厚生省令第2号) 抄
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
附 則(1996年11月20日厚生省令第62号) 抄
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
6項 この省令による施行前のそれぞれの省令の規定によりされた申請、届出その他の手続は、附則第2項から前項までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の手続とみなす。
附 則(1999年3月15日厚生省令第20号) 抄
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(2000年3月30日厚生省令第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2条 (狂犬病予防法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に
第3条
《登録の申請 法第4条第1項の規定により…》
登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 所有者の氏名及び住所法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地。以下同じ。 2 犬の所在地 3 犬の種
の規定による改正前の 狂犬病予防法施行規則 (以下この条において「 旧省令 」という。)
第6条第1項
《犬の所有者は、鑑札を亡失し、又は損傷した…》
ときは、その事由を書き、損傷した場合には、その鑑札を添え、30日以内に犬の所在地を管轄する市町村長に再交付を申請しなければならない。 ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
及び第2項、
第12条第2項
《2 犬の所有者は、前項に規定する注射済証…》
を市町村長に提示し、注射済票の交付を受けなければならない。
並びに
第13条第1項
《犬の所有者は、注射済票を亡失し、又は損傷…》
したときは、その事由を書き、注射済証を提示し、かつ、損傷した場合にはその注射済票を添えて市町村長に申請して再交付を受けなければならない。
の規定により都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。次項において同じ。)に対し申請、提出又は提示をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、それぞれ
第3条
《登録の申請 法第4条第1項の規定により…》
登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 所有者の氏名及び住所法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地。以下同じ。 2 犬の所在地 3 犬の種
の規定による改正後の 狂犬病予防法施行規則 (以下この条において「 新省令 」という。)
第6条第1項
《犬の所有者は、鑑札を亡失し、又は損傷した…》
ときは、その事由を書き、損傷した場合には、その鑑札を添え、30日以内に犬の所在地を管轄する市町村長に再交付を申請しなければならない。 ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
及び第2項、
第12条第2項
《2 犬の所有者は、前項に規定する注射済証…》
を市町村長に提示し、注射済票の交付を受けなければならない。
並びに
第13条第1項
《犬の所有者は、注射済票を亡失し、又は損傷…》
したときは、その事由を書き、注射済証を提示し、かつ、損傷した場合にはその注射済票を添えて市町村長に申請して再交付を受けなければならない。
の規定により市町村長(特別区にあっては、区長。次項において同じ。)に対し申請、提出又は提示をしなければならない事項についてその手続がなされていないものとみなして、 新省令 を適用する。
2項 この省令の施行の際現に 旧省令
第12条第2項
《2 犬の所有者は、前項に規定する注射済証…》
を市町村長に提示し、注射済票の交付を受けなければならない。
の規定により都道府県知事に対してされている提示は、 新省令
第12条第2項
《2 犬の所有者は、前項に規定する注射済証…》
を市町村長に提示し、注射済票の交付を受けなければならない。
の規定により市町村長に対してされた提示とみなす。
3項 この省令の施行の際現に交付されている 旧省令 別記様式第3による鑑札及び別記様式第5による注射済票は、それぞれ 新省令 によるものとみなす。
附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年3月30日厚生労働省令第80号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2003年3月27日厚生労働省令第56号)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月2日厚生労働省令第17号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の 狂犬病予防法施行規則 (以下「 旧省令 」という。)別記様式第3による鑑札及び 旧省令 別記様式第5による注射済票は、この省令による改正後の 狂犬病予防法施行規則 によるものとみなす。
3条
1項 旧省令 別記様式第3による鑑札及び旧省令別記様式第5による注射済票は、2010年3月31日までの間は、これを使用することができる。
附 則(2011年5月20日厚生労働省令第63号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定中
第11条第2項
《2 生後91日以上の犬であつて、3月2日…》
1月1日から5月31日までの間にその犬を所有するに至つた場合においては、前年の3月2日以降に狂犬病の予防注射を受けていないもの又は受けたかどうか明らかでないものを所有するに至つた者は、法第5条第1項の
(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に係る部分は、2011年3月11日から適用する。
附 則(2016年6月27日厚生労働省令第119号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定中
第11条第2項
《2 生後91日以上の犬であつて、3月2日…》
1月1日から5月31日までの間にその犬を所有するに至つた場合においては、前年の3月2日以降に狂犬病の予防注射を受けていないもの又は受けたかどうか明らかでないものを所有するに至つた者は、法第5条第1項の
(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に係る部分は、2016年4月14日から適用する。
附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2020年6月11日厚生労働省令第121号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 狂犬病予防法施行規則 附則第2項の規定中
第11条第2項
《2 生後91日以上の犬であつて、3月2日…》
1月1日から5月31日までの間にその犬を所有するに至つた場合においては、前年の3月2日以降に狂犬病の予防注射を受けていないもの又は受けたかどうか明らかでないものを所有するに至つた者は、法第5条第1項の
(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に係る部分は、2020年3月8日から適用する。
附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年2月26日厚生労働省令第42号)
1項 この省令は、2021年3月2日から施行する。
附 則(2022年2月24日厚生労働省令第24号)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年2月25日厚生労働省令第26号)
1項 この省令は、2022年3月2日から施行する。
附 則(2022年5月23日厚生労働省令第86号)
1項 この省令は、 動物の愛護及び管理に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第39号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年6月1日)から施行する。
附 則(2023年12月26日厚生労働省令第161号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年3月12日厚生労働省令第40号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 狂犬病予防法施行規則 附則第2項の規定中
第11条第2項
《2 生後91日以上の犬であつて、3月2日…》
1月1日から5月31日までの間にその犬を所有するに至つた場合においては、前年の3月2日以降に狂犬病の予防注射を受けていないもの又は受けたかどうか明らかでないものを所有するに至つた者は、法第5条第1項の
(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に係る部分は、2024年1月1日から適用する。