歯科衛生士学校養成所指定規則《附則》

法番号:1950年文部省・厚生省令第1号

略称:

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 第2条第1号 《指定基準 第2条 令第2条第1項の主務省…》 令で定める基準は、次のとおりとする。 1 入学又は入所資格は学校教育法第90条第1項に掲げるもの歯科衛生士法第12条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該 の規定にかかわらず、指定を受けた 学校教育法 第124条 《 第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職…》 業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対 若しくは 第134条第1項 《第1条に掲げるもの以外のもので、学校教育…》 に類する教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第124条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。は、各種学校とする。 の規定による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所には当分の間、従前の規定による中学校若しくは高等女学校の卒業者又は専門学校入学者検定規程により検定に合格した者を入学又は入所させることができる。

附 則(1956年1月11日文部省・厚生省令第1号)

1項 この省令は、1956年4月1日から施行する。

附 則(1958年3月31日文部省・厚生省令第1号) 抄

1項 この省令は、1958年4月1日から施行する。

附 則(1969年7月24日文部省・厚生省令第2号)

1項 この省令は、1969年8月1日から施行する。

附 則(1976年1月10日文部省・厚生省令第1号)

1項 この省令は、 学校教育法 の一部を改正する法律(1975年法律第59号)の施行の日(1976年1月11日)から施行する。

附 則(1978年8月1日文部省・厚生省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年4月12日文部省・厚生省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前に、 歯科衛生士法 1948年法律第204号第12条第1号 《第12条 試験は、次の各号のいずれかに該…》 当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学大臣の指定した歯科衛生士学校を卒業した者 2 都道府県知事の指定した歯科衛生士養成所を卒業した者 3 外国の歯科衛生士学校を卒業し、又は 又は第2号の規定に基づく指定を受けた学校又は養成所が具備すべき要件については、この省令による改正後の 歯科衛生士学校養成所指定規則 第4条第2号 《変更の承認又は届出を要する事項 第4条 …》 令第4条第1項令第9条の規定により読み替えて適用する場合を含む。の主務省令で定める事項は、前条第1項第5号に掲げる事項修業年限、学科課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。、同項第8号に掲げる 、第3号、第4号の二、第5号の二及び第6号並びに別表の規定にかかわらず、1988年3月31日までの間は、なお従前の例による。

附 則(1994年3月30日文部省・厚生省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年3月29日文部省・厚生省令第2号) 抄

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2001年11月27日文部科学省令第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月31日文部科学省・厚生労働省令第4号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年9月13日文部科学省・厚生労働省令第5号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は歯科衛生士養成所及び 歯科衛生士法施行令 1991年政令第226号第3条 《指定の申請 前条第1項の学校養成所の指…》 定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。 の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は歯科衛生士養成所がこの省令による改正後の 第2条第2号 《学校又は養成所の指定 第2条 行政庁は、…》 法第12条第1号に規定する歯科衛生士学校又は同条第2号に規定する歯科衛生士養成所以下「学校養成所」という。の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定め 、第4号、第4号の二及び第4号の三並びに別表の規定により有すべき要件については、これらの規定にかかわらず、2010年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。

附 則(2006年3月31日文部科学省・厚生労働省令第1号)

1項 この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

附 則(2007年12月25日文部科学省・厚生労働省令第2号)

1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。

附 則(2010年4月1日文部科学省・厚生労働省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年3月31日文部科学省・厚生労働省令第2号)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている指定等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、 施行日 においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの省令による改正後のそれぞれの省令の適用については、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

3項 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により国に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

附 則(2022年9月30日文部科学省・厚生労働省令第3号)

1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。

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