火薬類取締法施行規則《本則》

法番号:1950年通商産業省令第88号

略称: 火取法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 火薬類取締法 1950年法律第149号)の規定に基き、および同法を実施するため、 火薬類取締法施行規則 を次のように制定する。


1章 総則

1条 (用語の定義)

1項 この省令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 定置式製造設備 :火薬類を製造するための設備であつて、移動式製造設備以外のもの

2号 移動式製造設備 :火薬類(硝酸アンモニウムを主とする爆薬であつて安定度が高いものとして経済産業大臣が定めるもの(以下特定硝酸アンモニウム系爆薬という。)に限る。)を製造(製造試験を除く。)するための設備であつて、地盤面に対して移動することができるもの

3号 工室 :製造所内で火薬類の製造作業を行うために設けられた建築物(鋼製チャンバに該当するものを除く。

4号 鋼製チャンバ :製造所内又は製造所外で不発弾等(陸上において発見された不発弾その他の火薬類をいう。以下同じ。)の解撤作業又は廃棄作業を行うために設けられた建築物

5号 危険 工室 :工室であつて、爆発又は発火の危険があるもの

6号 不発弾等解撤 工室 :不発弾等の解撤作業を行うために設けられた 危険工室 及び 鋼製チャンバ

7号 移動式製造設備用 工室 :工室であつて、 移動式製造設備 を用いて製造作業を行うためのもの

8号 火薬類1時置場 :製造の工程において火薬類を1時的に保管する場所

9号 不発弾等1時置場 火薬類1時置場 であつて、不発弾等の解撤の工程において火薬類を1時的に保管する場所

10号 停滞量 :同時に存置することができる火薬類の最大数量

11号 第1種保安物件 :国宝建造物、市街地の家屋、学校、保育所、病院、劇場、競技場、社寺及び教会

12号 第2種保安物件 :村落の家屋及び公園

13号 第3種保安物件 :家屋( 第1種保安物件 又は 第2種保安物件 に属するものを除く。)、鉄道、軌道、汽船の常航路又はけい留所、石油タンク、ガスタンク、発電所、蓄電所、変電所及び工場

14号 第4種保安物件 :国道、都道府県道、高圧電線、火薬類取扱所及び火気の取扱所

15号 保安物件 第1種保安物件 第2種保安物件 第3種保安物件 及び 第4種保安物件

16号 定員 :同時に立ち入ることのできる従業者の最大員数

17号 可塑性爆薬 :テトラメチレンテトラニトロアミン、ペンタエリスリットテトラナイトレート、トリメチレントリニトロアミンその他の爆薬(摂氏二十五度で蒸気圧が0・1パスカル未満のものに限る。)のうち1種類以上の爆薬とその爆薬を結合させるための物質との混合物であつて、室温で展性又は可とう性を有するもの

1条の2 (火薬の指定)

1項 火薬類取締法 1950年法律第149号。以下「」という。第2条第1項第1号 《この法律において「火薬類」とは、左に掲げ…》 る火薬、爆薬及び火工品をいう。 1 火薬 イ 黒色火薬その他硝酸塩を主とする火薬 ロ 無煙火薬その他硝酸エステルを主とする火薬 ハ その他イ又はロに掲げる火薬と同等に推進的爆発の用途に供せられる火薬で ハに規定する同号イまたはロに掲げる火薬と同等に推進的爆発の用途に供せられる火薬は、次の各号に掲げるものとする。

1号 過塩素酸塩を主とする火薬

2号 酸化鉛または過酸化バリウムを主とする火薬

3号 臭素酸塩を主とする火薬

4号 クロム酸鉛を主とする火薬

1条の3 (爆薬の指定)

1項 第2条第1項第2号 《この法律において「火薬類」とは、左に掲げ…》 る火薬、爆薬及び火工品をいう。 1 火薬 イ 黒色火薬その他硝酸塩を主とする火薬 ロ 無煙火薬その他硝酸エステルを主とする火薬 ハ その他イ又はロに掲げる火薬と同等に推進的爆発の用途に供せられる火薬で トに規定する同号イからヘまでに掲げる爆薬と同等に破壊的爆発の用途に供せられる爆薬は、左の各号に掲げるものとする。

1号 爆発の用途に供せられる硝酸尿素及びこれを主とする爆薬

2号 ジアゾジニトロフエノールを含み、かつ、無水けい酸を75パーセント以上含む爆薬

3号 亜塩素酸ナトリウムを主とする爆薬

1条の4 (火工品の指定)

1項 第2条第1項第3号 《この法律において「火薬類」とは、左に掲げ…》 る火薬、爆薬及び火工品をいう。 1 火薬 イ 黒色火薬その他硝酸塩を主とする火薬 ロ 無煙火薬その他硝酸エステルを主とする火薬 ハ その他イ又はロに掲げる火薬と同等に推進的爆発の用途に供せられる火薬で ヘの規定により火工品で法の適用を受けないものは、次の各号に掲げるものとする。

1号 せん絡表示器(爆薬0・〇二二グラム以下のものに限る。以下この条において同じ。及び5個以下のせん絡表示器を相互に連結したもの

2号 避雷器遮断装置

3号 経済産業大臣が告示で定める用途に用いる分岐管取付器(構造等が経済産業大臣が告示で定める技術上の基準に適合するものに限る。)であつて、火薬0・八四グラム以下、爆薬0・〇二四グラム以下のもの

4号 ガス開放用せん孔器

5号 自動車用エアバッグガス発生器

6号 自動車用シートベルト引つ張り固定器

7号 前各号に掲げるもののほか、災害の発生の防止及び公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがないものとして経済産業大臣が指定するもの

1条の5

1項 第2条第2項 《2 この法律において「がん具煙火」とは、…》 がん具として用いられる煙火その他のこれに類する煙火であつて、経済産業省令で定めるものをいう。 に規定するがん具煙火は、次の各号に掲げるものとする。

1号 がん具として用いられる煙火

炎、火の粉又は火花を出すことを主とするもの

(1) 吹出し、スモールトーチ、噴火山その他の筒物、すすきその他柄付きの筒物又は球物であつて、火薬十五グラム以下のもの

(2) 朝顔その他の炎を出す柄付きのより物であつて、火薬十グラム以下のもの

(3) 銀波その他のひも付きのより物であつて、火薬十グラム以下のもの

(4) スパークラーその他の光輝のある火の粉を出す柄付きのねり物であつて、火薬が露出しているもののうち、火薬十グラム(鉄粉を30パーセント以上含んでいるものにあつては、火薬十五グラム)以下のもの

(5) サーチライト、コメットその他の柄付きのねり物であつて、紙に包まれたもののうち、火薬十グラム以下のもの

(6) 線香花火その他の火花を出す柄付きのより物又は火薬が露出しているねり物であつて、火薬0・五グラム以下のもの

回転することを主とするもの

(1) ピンホイールその他の円盤の周囲に火薬を紙で包んだ管を巻き付けたものであつて、火薬四グラム(爆発音を出すものにあつては、火薬3・九グラム)以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0・一グラム以下のもの

(2) サキソンその他の筒又は板の端に筒物を装着したものであつて、火薬四グラム(爆発音を出すものにあつては、火薬3・九グラム)以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0・一グラム以下のもの

(3) ヨーヨーその他の円盤又は板に輪形のより物をはり付けたものであつて、火薬一グラム(爆発音を出すものにあつては、火薬0・九グラム)以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0・一グラム以下のもの

走行することを主とするもの

(1) 金魚その他の水上を走行する筒物であつて、火薬二グラム以下のもの

(2) 小笛その他の笛音を出す筒物であつて、火薬0・五グラム以下、爆薬(笛音を出すためのものに限る。)1・五グラム以下のもの

(3) ケーブルカーその他の糸を通す筒等を装着した筒物であつて、火薬1・五グラム以下のもの

(4) 花車その他の紡錘形又は輪形のより物であつて、火薬一グラム(爆発音を出すものにあつては、火薬0・九グラム)以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0・一グラム以下のもの

(5) 爆龍その他の火薬を紙で包んで折りたたんだものであつて、火薬一グラム以下のもの

飛しようすることを主とするもの

(1) 笛ロケットその他の笛音を出す尾つきの筒物であつて、火薬0・五グラム以下、爆薬(笛音を出すためのものに限る。)二グラム以下のもの

(2) 流星その他の尾付きの筒物であつて、火薬二グラム(爆発音を出すものにあつては、火薬1・九グラム)以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0・三グラム(硫化ひ素を含むものにあつては、爆薬0・一グラム)以下のもの

(3) 人工衛星その他の板に筒物を装着し、回転上昇するものであつて、火薬1・五グラム以下のもの

打ち揚げることを主とするもの

(1) 乱玉その他の星を打ち揚げる筒物であつて、単発式のもののうち、火薬十グラム以下のもの又は筒の内径が一センチメートル以下の連発式のもののうち、火薬十五グラム以下のもの

(2) パラシュートその他の内筒に入れた放出物を打ち揚げる筒物であつて、火薬十グラム以下のもの

爆発音を出すことを主とするもの

(1) スモーククラッカーであつて、火薬一グラム以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0・一グラム以下のもの(マッチの側薬又は頭薬との摩擦によつて発火するものを除く。及びファイヤークラッカーその他の点火によつて爆発音を出す筒物(スモーククラッカーを除く。)であつて、その筒の外径が四ミリメートル以下のもののうち、火薬一グラム以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0・〇五グラム以下のもの(マッチの側薬又は頭薬との摩擦によつて発火するものを除く。

(2) クラッカーボールであつて、直径一センチメートル以下、重量一グラム以下のもののうち、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0・〇八グラム以下のもの

(3) クリスマスクラッカーその他の摩擦によつて爆発音を出す小形の筒物を内部に装着し、その爆発により軽量の紙テープ等を放出するものであつて、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0・〇五グラム以下のもの

(4) 平玉であつて、その一粒が直径4・五ミリメートル以下、高さ一ミリメートル以下のもののうち、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0・〇一グラム以下のもの及び巻玉であつて、その一粒が直径3・五ミリメートル以下、高さ0・七ミリメートル以下のもののうち、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0・〇〇四グラム以下のもの

(5) 爆竹(点火によつて爆発音を出す筒物であつて筒の外径が四ミリメートル以下のものを連結したもののうち、その本数が二十本以下のものに限る。)であつて、その一本が火薬一グラム以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0・〇五グラム以下のもの

煙を出すことを主とするもの

その他

2号 削除

3号 始発筒であつて、火薬十五グラム以下のもの

4号 火災警報用又は盗難防止用として用いられる煙火であつて、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0・一八グラム以下のもの

5号 気密試験用として用いられる発煙火工品であつて、火薬十五グラム以下のもの

6号 経済産業大臣が告示で定める緊急保安炎筒であつて、火薬百五十グラム以下のもの

7号 経済産業大臣が告示で定める模型ロケットに用いられる噴射推進器(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)であつて、火薬二十グラム以下のもの

8号 前号に定める模型ロケットに用いられる点火具であつて、火薬0・一グラム以下のもののうち、経済産業大臣が告示で定めるもの

9号 経済産業大臣が告示で定める内容物盗用防止装置付きかばんに用いられる発煙火工品(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)であつて、爆薬百二十五グラム以下のもの

1条の6 (火薬及び火工品の換算)

1項 火薬及び火工品(煙火及びその原料用火薬、導火線、電気導火線並びに導火管を除く。)については、次の表の数量をそれぞれ爆薬一トンに換算して 第3条第1号 《無許可製造数量 第3条 法第4条但書の規…》 定により許可を受けないで製造することができる火薬類の数量は、次の各号によるものとする。 1 理化学上の実験又は医療の用に供するために製造する場合には、信号焔管、信号火せん若しくは煙火又はこれらの原料用信号焔管及び信号火せんの場合を除く。)、 第4条第1項第4号 《製造設備が定置式製造設備であつて、火薬類…》 の製造作業不発弾等の解撤作業を除く。を行う製造施設における法第7条第1号の規定による製造施設の構造、位置及び設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造所内の見やすい場所に火薬類の製造 の表()( 火薬類1時置場 に存置する無煙火薬(ロケツトの推進に用いられるもの及び特定無煙火薬(経済産業大臣が定めるところにより破壊的爆発の危険が少ないと認めたものをいう。以下同じ。)を除く。)の場合を除く。及び同条第2項第1号の表、 第23条第1項 《火薬庫は、第2項から第6項までに規定する…》 場合を除き、その貯蔵量に応じ火薬庫の外壁から保安物件に対し次の表の保安距離をとらなければならない。 貯蔵火薬類の種類 保安物件の種類及び保安距離 区分 第4種保安物件 第3種保安物件 第2種保安物件 から第3項まで(三級火薬庫の場合を除く。及び第5項、 第25条第6号 《地中式一級火薬庫の位置、構造及び設備 第…》 25条 地中に設置する一級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第24条第6号から第7号の二まで、第10号及び第16号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。 1 火薬庫の位置は、堅ろ第25条の2第7号 《地下式一級火薬庫の位置、構造及び設備 第…》 25条の2 地下に設置する一級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第24条第6号から第7号の二まで、第10号及び第16号並びに前条第4号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。 1 及び第9号、 第26条第1項第4号 《地上に設置する二級火薬庫は、その位置、構…》 及び設備について、第24条第1号、第4号、第5号、第7号、第7号の二、第9号から第11号まで及び第14号から第16号までの規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。 1 火薬庫の構造は、平家第31条第4号 《土堤 第31条 土堤を設ける場合にあって…》 は、次の各号の規定によらなければならない。 1 土堤は、その内面の堤脚から火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類1時置場の本屋の外壁まで1メートル以上の距離においてできるだけ接近して構築すること。 2 及び第5号、 第67条第4項第1号 《4 前項の不発弾等廃薬処理場製造所内のも…》 のを除く。は、次の各号の規定によらなければならない。 1 不発弾等廃薬処理場は、不発弾等廃薬処理場外の保安物件に対して、次の表の保安距離をとること。 停滞量以下爆薬キログラム 2,000 1,500 の表並びに 第69条第2項 《2 法第30条第2項の規定による取扱保安…》 責任者及び取扱副保安責任者又は取扱保安責任者の選任資格は、火薬庫の所有者又は占有者については火薬庫群ごとに、消費者については消費場所ごとに、次の表のとおりとする。 区分 貯蔵合計量又は消費合計量 取扱 の表(消費者の項を除く。)を適用する。

2項 信号焔管、信号火せん及び煙火については、その原料をなす火薬又は爆薬の数量について 第3条第1号 《無許可製造数量 第3条 法第4条但書の規…》 定により許可を受けないで製造することができる火薬類の数量は、次の各号によるものとする。 1 理化学上の実験又は医療の用に供するために製造する場合には、信号焔管、信号火せん若しくは煙火又はこれらの原料用第4条第1項第4号 《製造設備が定置式製造設備であつて、火薬類…》 の製造作業不発弾等の解撤作業を除く。を行う製造施設における法第7条第1号の規定による製造施設の構造、位置及び設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造所内の見やすい場所に火薬類の製造 の表()、 第15条第1項 《法第11条第1項ただし書の規定により火薬…》 庫外において貯蔵することのできる火薬類の数量は、次の表の上欄に掲げる者に応じてそれぞれその下欄に掲げる数量同表に掲げるその他の火工品にあっては、同表のその他の火工品の欄に掲げる数量の範囲内において経済 の表(1)、(5)、(6及び8)、 第20条第1項 《火薬庫の最大貯蔵量は、次の表に掲げる火薬…》 類の種類に応じて、それぞれ同表の火薬庫の種類別に該当する量とする。 ただし、同表2に掲げる火薬について、爆薬又は爆薬を使用した火工品と同時に貯蔵する場合は、同表1に掲げる火薬として扱う。 火薬庫の種類 並びに 第23条第1項 《火薬庫は、第2項から第6項までに規定する…》 場合を除き、その貯蔵量に応じ火薬庫の外壁から保安物件に対し次の表の保安距離をとらなければならない。 貯蔵火薬類の種類 保安物件の種類及び保安距離 区分 第4種保安物件 第3種保安物件 第2種保安物件 から第3項まで及び第5項を適用する。

3項 火薬類1時置場 に存置する無煙火薬(ロケツトの推進に用いられるもの及び特定無煙火薬を除く。)については、当該無煙火薬の数量について 第4条第1項第4号 《製造設備が定置式製造設備であつて、火薬類…》 の製造作業不発弾等の解撤作業を除く。を行う製造施設における法第7条第1号の規定による製造施設の構造、位置及び設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造所内の見やすい場所に火薬類の製造 の表()()を適用する。

4項 第1条の2第1号 《火薬の指定 第1条の2 火薬類取締法19…》 50年法律第149号。以下「法」という。第2条第1項第1号ハに規定する同号イまたはロに掲げる火薬と同等に推進的爆発の用途に供せられる火薬は、次の各号に掲げるものとする。 1 過塩素酸塩を主とする火薬 に規定する火薬のうち、過塩素酸アンモニウム、アルミニウム及びポリブタジエンを主とするコンポジット推進薬であって、原料として爆薬を使用しないもの(以下「 特定コンポジット推進薬 」という。及びこれを使用した火工品(爆薬を使用しないものに限る。)については、第1項にかかわらず、 特定コンポジット推進薬 火工品にあっては、その原料をなす特定コンポジット推進薬)十トンを爆薬一トンに換算して 第23条第1項 《火薬庫は、第2項から第6項までに規定する…》 場合を除き、その貯蔵量に応じ火薬庫の外壁から保安物件に対し次の表の保安距離をとらなければならない。 貯蔵火薬類の種類 保安物件の種類及び保安距離 区分 第4種保安物件 第3種保安物件 第2種保安物件 から第3項まで(三級火薬庫の場合を除く。及び第5項、 第25条第6号 《地中式一級火薬庫の位置、構造及び設備 第…》 25条 地中に設置する一級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第24条第6号から第7号の二まで、第10号及び第16号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。 1 火薬庫の位置は、堅ろ第25条の2第7号 《地下式一級火薬庫の位置、構造及び設備 第…》 25条の2 地下に設置する一級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第24条第6号から第7号の二まで、第10号及び第16号並びに前条第4号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。 1 及び第9号、 第26条第1項第4号 《地上に設置する二級火薬庫は、その位置、構…》 及び設備について、第24条第1号、第4号、第5号、第7号、第7号の二、第9号から第11号まで及び第14号から第16号までの規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。 1 火薬庫の構造は、平家 並びに 第31条第4号 《土堤 第31条 土堤を設ける場合にあって…》 は、次の各号の規定によらなければならない。 1 土堤は、その内面の堤脚から火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類1時置場の本屋の外壁まで1メートル以上の距離においてできるだけ接近して構築すること。 2 及び第5号を適用する(特定コンポジット推進薬又はこれを使用した火工品を爆薬又は爆薬を使用した火工品と同時に貯蔵する場合を除く。)。

1条の7 (特定硝安油剤爆薬等の特例)

1項 硝安油剤爆薬又は含水爆薬であって経済産業大臣が告示で定めるもの(以下「 特定硝安油剤爆薬等 」という。及びこれを使用した火工品については、 第23条第1項 《火薬庫は、第2項から第6項までに規定する…》 場合を除き、その貯蔵量に応じ火薬庫の外壁から保安物件に対し次の表の保安距離をとらなければならない。 貯蔵火薬類の種類 保安物件の種類及び保安距離 区分 第4種保安物件 第3種保安物件 第2種保安物件 から第3項まで(三級火薬庫の場合を除く。及び第5項、 第25条第6号 《地中式一級火薬庫の位置、構造及び設備 第…》 25条 地中に設置する一級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第24条第6号から第7号の二まで、第10号及び第16号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。 1 火薬庫の位置は、堅ろ第25条の2第7号 《地下式一級火薬庫の位置、構造及び設備 第…》 25条の2 地下に設置する一級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第24条第6号から第7号の二まで、第10号及び第16号並びに前条第4号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。 1 及び第9号、 第26条第1項第4号 《地上に設置する二級火薬庫は、その位置、構…》 及び設備について、第24条第1号、第4号、第5号、第7号、第7号の二、第9号から第11号まで及び第14号から第16号までの規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。 1 火薬庫の構造は、平家 並びに 第31条第4号 《土堤 第31条 土堤を設ける場合にあって…》 は、次の各号の規定によらなければならない。 1 土堤は、その内面の堤脚から火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類1時置場の本屋の外壁まで1メートル以上の距離においてできるだけ接近して構築すること。 2 及び第5号の適用において、当該各項各号に掲げる爆薬の数量は、 特定硝安油剤爆薬等 火工品にあっては、その原料をなす特定硝安油剤爆薬等)1・二トンにつき爆薬一トンとして計算するものとする。

2章 製造

2条 (製造営業の許可申請)

1項 第3条 《製造の許可 火薬類の製造変形又は修理を…》 含む。以下同じ。の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律1998年法 の規定による製造営業の許可を受けようとする者は、様式第1の火薬類製造営業許可申請書に事業計画書、危害予防計画書及び会社にあつては定款の写しを添えて、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長( 火薬類取締法施行令 1950年政令第323号。以下「」という。第16条第1項第1号 《法に規定する主務大臣の権限に属する事務の…》 うち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が行うこととする。 1 火薬若しくは爆薬を製造する製造所であつてこれを原料として信号えん管、信号火せん若しくは煙火のみを製造するもの又は産業、娯楽、スポ の製造所については、当該製造所の所在地を管轄する都道府県知事(当該製造所が 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)の区域内にある場合にあつては、当該製造所の所在地を管轄する指定都市の長)。 第6条第8項 《8 法第28条第1項の規定による危害予防…》 規程の認可を受けようとする者は、様式第2の危害予防規程変更認可申請書に危害予防規程変更のときは、当該変更の概要を記載した書面を添えて、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。 及び第9項、 第7条 《製造施設等変更の許可申請 法第10条第…》 1項の規定により製造施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又はその製造する火薬類の種類若しくはその製造方法を変更しようとする製造業者は、様式第4の火薬類製造施設等変更許可申請書に当該変更の概要第8条第2項 《2 法第10条第2項の規定による届出をし…》 ようとする製造業者は、様式第5の火薬類製造施設軽微変更届に当該変更の概要を記載した書面を添えて、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。第41条第1項 《法第15条第1項本文又は第2項本文の規定…》 により、経済産業大臣又は都道府県知事指定都市の区域内にあつては、指定都市の長が行う完成検査を受けようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、様式第14の完成検査申請書を、当該製造所の所在地を第42条第2項 《2 法第15条第1項ただし書又は第2項第…》 1号の規定により、指定完成検査機関が行う完成検査を受けた旨を産業保安監督部長又は都道府県知事指定都市の区域内にあつては、指定都市の長。第44条の2第2項及び第6項、第44条の3第2項、第67条の7第1第43条 《指定完成検査機関の完成検査の報告 法第…》 15条第3項の規定により、報告をしようとする指定完成検査機関は、様式第17の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は火薬庫の所在地を管轄す第44条の2第2項 《2 法第35条第1項本文の規定により、経…》 済産業大臣又は都道府県知事が行う保安検査は、1年土堤、簡易土堤及び防爆壁にあつては、3年に一回行うものとする。 ただし、使用を休止した特定施設又は火薬庫であつて、当該製造所の所在地を管轄する産業保安監 及び第4項、 第44条の3第2項 《2 法第35条第1項第1号の規定により、…》 指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を産業保安監督部長又は都道府県知事に届け出ようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、様式第20の指定保安検査機関保安検査受検届を、保安検査を受けた製第44条 《完成検査の方法 法第15条第4項の経済…》 産業省令で定める完成検査の方法のうち、製造施設について行うものは、別表第1のとおりとする。 2 法第15条第4項の経済産業省令で定める完成検査の方法のうち、火薬庫について行うものは、別表第2のとおりと の四、 第44条 《完成検査の方法 法第15条第4項の経済…》 産業省令で定める完成検査の方法のうち、製造施設について行うものは、別表第1のとおりとする。 2 法第15条第4項の経済産業省令で定める完成検査の方法のうち、火薬庫について行うものは、別表第2のとおりと の十四並びに 第81条の14 《報告等 次の表の第一欄に掲げる者は、第…》 二欄に掲げる場合には、第三欄に掲げる報告書又は届出書を、第四欄に掲げる者に、第五欄に掲げる提出期限までに提出しなければならない。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 1 製造業者 毎年度 毎日製造 の表第1号及び第2号において同じ。)に提出しなければならない。ただし、相続、遺贈又は営業の譲渡により事業を継承した者が新たに許可を申請する場合には、事業計画書及び危害予防計画書の添付を省略することができる。

2項 前項の事業計画書には、製造の目的、製造する火薬類の種類および説明、製造施設の構造、位置(製造所外の 保安物件 および製造所内の他の施設との関係位置を含む。)および設備、製造方法、従業者の員数、所要火薬類またはその原料の調達方法、製品の貯蔵方法ならびに製造所附近の見取図を記載するものとする。

3項 第1項の危害予防計画書には、 第6条第1項 《法第28条第1項の経済産業省令で定める事…》 項は、次の各号に掲げる事項の細目とする。 1 法第7条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関すること。 2 保安管理体制並びに火薬類製造保安責任者 に規定する災害の発生の防止に関する必要事項の大要を記載するものとする。

3条 (無許可製造数量)

1項 第4条 《 火薬類の製造は、前条の許可を受けた者以…》 下「製造業者」という。でなければ、することができない。 但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習又は医療の用に供するため製造する火薬類で、経済産業省令で定める数量以下のものを製造する場合 但書の規定により許可を受けないで製造することができる火薬類の数量は、次の各号によるものとする。

1号 理化学上の実験又は医療の用に供するために製造する場合には、信号焔管、信号火せん若しくは煙火又はこれらの原料用火薬若しくは爆薬にあつては一回につき四百グラム以下、その他のものにあつては一回につき爆薬又は爆薬換算二百グラム以下

2号 鳥獣の捕獲若しくは駆除又は射的練習の用に供するために販売業者が製造する場合には、1日につき実包又は空包200個以下

2_2号 国際的又は全国的な規模で開催される運動競技会(当該運動競技会に先行して試行的に行われる競技会を含む。)であつて、次に掲げるものにおける運動競技の審判に従事する者が、射的練習の用に供するために製造する場合には、1日につき実包200個以下

オリンピック競技大会

アジア競技大会

世界射撃選手権大会

アジア射撃競技選手権大会

3号 第17条第1項第3号 《火薬類を譲り渡し、又は譲り受けようとする…》 者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 製造業者が、火薬類を製造する目的で譲り受け、又は に規定する者が鳥獣の捕獲又は駆除の用に供するために製造する場合には、1日につき実包又は空包100個以下

4号 射的練習の用に供するために当該練習者が製造する場合には、1日につき実包又は空包100個以下

5号 鳥獣の駆逐の用に供するために製造する場合には、1日につき空包100個以下

3条の2 (法第6条第3号の経済産業省令で定める者)

1項 第6条第3号 《欠格事由 第6条 次の各号のいずれかに該…》 当する者には、第3条又は前条の許可を与えない。 1 第44条の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのな の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により火薬類の製造又は販売の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

4条 (定置式製造設備に係る技術上の基準)

1項 製造設備が 定置式製造設備 であつて、火薬類の製造作業(不発弾等の解撤作業を除く。)を行う製造施設における 第7条第1号 《許可の基準 第7条 経済産業大臣又は都道…》 府県知事は、第3条又は第5条の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、第3条の許可の申請については左の各号に適合し、第5条の許可の申請については第3号及び第4号に適合していると認めるときでなけれ の規定による製造施設の構造、位置及び設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 製造所内の見やすい場所に火薬類の製造所である旨の標識を掲げ、かつ、爆発又は発火に関し必要な事項を掲示し、製造所内は、危険区域を明瞭に定め、危険区域の周囲には、危険区域が明確に判別できるような措置を講じ、見やすい場所に警戒札を掲示すること。

2号 危険区域には、製造その他の作業上やむを得ない施設以外のものは設置しないこと。

3号 危険区域の境界が森林内に設けられた場合には、火災による延焼を防止するための措置を講ずること。

4号 危険工室 不発弾等解撤工室 に該当するものを除く。以下この条、 第5条 《販売営業の許可 火薬類の販売の業を営も…》 うとする者は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、製造業者が、その製造した火薬類をその製造所において販売する場合は、この限りでない。 及び 第44条の2 《特定施設の範囲等 法第35条第1項本文…》 の経済産業省令で定めるものは、危険工室、火薬類1時置場、日乾場、不発弾等解撤工室等、移動式製造設備用工室及び移動式製造設備とする。 2 法第35条第1項本文の規定により、経済産業大臣又は都道府県知事が において同じ。)、 火薬類1時置場 不発弾等1時置場 を除く。以下この条、 第5条 《定置式製造設備に係る製造方法の基準 製…》 造設備が定置式製造設備であって、火薬類の製造作業不発弾等の解撤作業を除く。を行う製造施設における法第7条第2号の規定による製造方法の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 信号炎管、信号火せ 及び 第44条の2 《特定施設の範囲等 法第35条第1項本文…》 の経済産業省令で定めるものは、危険工室、火薬類1時置場、日乾場、不発弾等解撤工室等、移動式製造設備用工室及び移動式製造設備とする。 2 法第35条第1項本文の規定により、経済産業大臣又は都道府県知事が において同じ。)、日乾場、仕掛け準備場、星打ち場、星掛け場、爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場又は廃薬焼却場(以下「 危険 工室 」という。)は、製造所外の 保安物件 に対して、信号炎管、信号火せん若しくは煙火又はこれらの原料用火薬若しくは爆薬に係るもの以外のものにあつては次の表()の、信号炎管、信号火せん若しくは煙火又はこれらの原料用火薬若しくは爆薬に係るものにあつては同表()の保安距離(保安物件が専ら当該製造所の事業の用に供する施設である場合には、経済産業大臣が告示で定める保安距離)をとること。この場合において、これらの表の保安距離に対応する 停滞量 を超えて火薬類を存置する場合の保安距離は、次の算式により計算した距離とする。ただし、ニトロ基を三以上含むニトロ化合物又はペンタエリスリットテトラナイトレートの硝化工室については、存置する数量にかかわらず、 第1種保安物件 又は 第2種保安物件 に対しては100メートル、 第3種保安物件 又は 第4種保安物件 に対しては50メートル、導火線若しくは電気導火線又は 第1条の5第1号 《第1条の5 法第2条第2項に規定するがん…》 具煙火は、次の各号に掲げるものとする。 1 がん具として用いられる煙火 イ 炎、火の粉又は火花を出すことを主とするもの 1 吹出し、スモールトーチ、噴火山その他の筒物、すすきその他柄付きの筒物又は球物 ヘ(2)に掲げるがん具煙火以外のがん具煙火のみの火薬類1時置場については、存置する数量にかかわらず、10メートルとする。

4_2号 危険工室 等は、製造所内の他の施設に対して経済産業大臣が告示で定める保安間隔をとること。ただし、放爆式構造又は準放爆式構造(経済産業大臣が告示で定める構造をいう。以下同じ。)の危険工室その他の危険工室等を経済産業大臣が告示で定める基準により互いに連接する場合には、この限りでない。

5号 ボイラー室及び煙突は、危険区域内に設けないこと。ただし、固体燃料を使用しないボイラーのボイラー室及び煙突を除く。

5_2号 煙火の製造所にあつては、粉じん爆発の危険性が高いものとして経済産業大臣が告示で定める金属粉を貯蔵する原料薬品貯蔵所を危険区域内に設けないこと。

6号 爆発の危険のある 工室 不発弾等解撤工室 に該当するものを除く。以下同じ。)は、別棟とし、火炎に対して抵抗性を有する構造とし、かつ、火薬類の爆発の際軽量の飛散物となるような建築材料を使用すること。ただし、放爆式構造又は準放爆式構造とする場合にあっては、建築材料については、この限りでない。

7号 信号炎管、信号火せん若しくは煙火の製造所又は火薬若しくは爆薬を製造する製造所であつて、これを原料として信号炎管、信号火せん若しくは煙火のみを製造するもの(以下「 煙火等の製造所 」と総称する。)以外の製造所にあつては、爆発の危険のある 工室 火薬又は爆薬の 停滞量 火工品にあつては、その原料をなす火薬又は爆薬の停滞量)が30キログラム以下の放爆式構造又は準放爆式構造の工室であつて、放爆面の方向に 第31条の3 《防爆壁 防爆壁は、位置、構造、材質等に…》 ついて経済産業大臣が告示で定める基準に従って設置しなければならない。 に規定する防爆壁を設けているものを除く。又は 火薬類1時置場 には、 第31条 《土堤 土堤を設ける場合にあっては、次の…》 各号の規定によらなければならない。 1 土堤は、その内面の堤脚から火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類1時置場の本屋の外壁まで1メートル以上の距離においてできるだけ接近して構築すること。 2 土堤に に規定する土堤を設けること。ただし、実包、空包若しくは推進的爆発の用途に供せられる火薬であつてロケツトの推進に用いられるものを保管する火薬類1時置場であつてその構造が 第27条の4第1項 《実包火薬庫は、その位置、構造及び設備につ…》 いて、第24条第1号、第2号、第4号から第10号まで、第12号、第14号及び第16号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。 1 火薬庫の壁は、鉄筋コンクリート造の部分にあっては厚さ二十セ に規定する基準に比して同等以上であるもの又は導火線を保管する火薬類1時置場であつてその構造が 第29条 《がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫の位置、構造…》 及び設備 がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫は、その位置、構造及び設備について、第24条第1号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。 1 がん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の構造は、できるだけ平家 に規定する基準に比して同等以上であるものにあつてはその土堤を省略し、放爆式構造若しくは準放爆式構造の工室にあつては放爆面以外の方向の土堤を省略することができる。

7_2号 煙火等の製造所 にあつては、爆発の危険のある 工室 又は 火薬類1時置場 には、 第31条 《土堤 土堤を設ける場合にあっては、次の…》 各号の規定によらなければならない。 1 土堤は、その内面の堤脚から火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類1時置場の本屋の外壁まで1メートル以上の距離においてできるだけ接近して構築すること。 2 土堤に に規定する土堤、 第31条の2 《簡易土堤 簡易土堤を設ける場合にあって…》 は、前条第1号から第3号まで及び第6号の規定のほか、次の各号の規定によらなければならない。 1 簡易土堤は、七十五度より急でない勾配とすること。 1の2 簡易土堤の高さは、次のイ又はロに掲げる施設の区 に規定する簡易土堤又は 第31条の3 《防爆壁 防爆壁は、位置、構造、材質等に…》 ついて経済産業大臣が告示で定める基準に従って設置しなければならない。 に規定する防爆壁を設けること。ただし、がん具煙火貯蔵庫に貯蔵することができるがん具煙火を保管する火薬類1時置場であつてその構造が 第29条 《がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫の位置、構造…》 及び設備 がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫は、その位置、構造及び設備について、第24条第1号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。 1 がん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の構造は、できるだけ平家 に規定する基準に比して同等以上であるものにあつてはその土堤、簡易土堤又は防爆壁を省略し、放爆式構造又は準放爆式構造の工室にあつては放爆面以外の方向の土堤、簡易土堤及び防爆壁を省略し、製造所外の 保安物件 に対する保安距離若しくは製造所内の他の施設に対する保安間隔が第4号の規定による保安距離若しくは第4号の2の規定による保安間隔の四倍以上の 危険工室 又は火薬類1時置場にあつては当該方向の土堤、簡易土堤及び防爆壁を省略し、当該保安距離若しくは保安間隔が二倍以上四倍未満の危険工室又は火薬類1時置場にあつては防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置を講ずることに代えることができる。

7_3号 危険工室 及び火薬又は爆薬の 停滞量 火工品にあつてはその原料をなす火薬又は爆薬の停滞量)が100キログラムを超える 火薬類1時置場 にあつては、 第30条 《避雷装置 避雷装置は、位置、型式、構造…》 、材質等について経済産業大臣が告示で定めるものを使用しなければならない。 に規定する避雷装置を設けること。ただし、 煙火等の製造所 における危険工室及びがん具煙火貯蔵庫に貯蔵することができるがん具煙火を保管する火薬類1時置場であつてその構造が 第29条 《がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫の位置、構造…》 及び設備 がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫は、その位置、構造及び設備について、第24条第1号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。 1 がん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の構造は、できるだけ平家 に規定する基準に比して同等以上であるもの並びに導火線を保管する火薬類1時置場であつてその構造が 第29条 《がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫の位置、構造…》 及び設備 がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫は、その位置、構造及び設備について、第24条第1号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。 1 がん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の構造は、できるだけ平家 に規定する基準に比して同等以上であるものについては、この限りでない。

8号 発火の危険のある 工室 不発弾等解撤工室 に該当するものを除く。以下同じ。)は、別棟とし、耐火性構造とすること。

9号 発火の危険のある 工室 と他の施設(発火の危険のある工室と連絡する渡り廊下のある施設並びに 煙火等の製造所 における発火の危険のある工室との保安距離が第4号に規定する保安距離の二倍未満である製造所外の 保安物件 及び発火の危険のある工室との保安間隔が第4号の2に規定する保安間隔の二倍未満である製造所内の施設をいう。)との間に防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置を講ずること。

9_2号 危険工室 の発火の危険のある設備には、必要に応じて自動消火設備、消火器等の消火設備を設けること。

9_3号 無煙火薬を存置する 火薬類1時置場 火工品の原料として使用する無煙火薬を存置する火薬類1時置場を除く。第26号の2において同じ。)には、当該無煙火薬の分解及び発火を防止するための措置並びに当該無煙火薬が発火したときに爆発を防止するための措置を講ずること。

10号 危険工室 の付近には、貯水池、貯水槽、消火栓等の消火の設備を設けること。

11号 危険工室 の窓及び扉は、次のイからハまでに定めるところによること。

危険工室 の窓及び出口の扉は、非常の際に容易に避難できる構造とすること。

危険工室 の窓及び扉に用いる金具は、摩擦により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない材質のものとすること。ただし、当該危害が発生するおそれがないときは、この限りでない。

危険工室 の窓には、直射日光により火薬類が爆発し又は発火することを防止するための措置を講ずること。ただし、当該危害が発生するおそれがないときは、この限りでない。

12号 危険工室 の内面は、次のイからニまでに定めるところによること。

危険工室 の内面には、内面の剝離及び内面の一部が火薬類に混入することを防止するための措置を講ずること。

危険工室 の内面には、飛散した火薬類の浸透又は浸入を防止するための措置及び飛散した火薬類を容易に除去できる措置を講ずること。ただし、火薬類が飛散するおそれがないときは、この限りでない。

危険工室 の床面には、火薬類が落下することにより爆発し又は発火することを防止するための措置を講ずること。ただし、火薬類が床面にこぼれ若しくは落下するおそれがないとき又は火薬類が落下することにより爆発し若しくは発火するおそれがないときは、この限りでない。

危険工室 の床面には、鉄類を表さないこと。

13号 削除

14号 危険工室 内には、原動機及び温湿度調整装置を据付けないこと。ただし、火薬類の爆発又は発火を起こすおそれがないときは、この限りでない。

15号 危険工室 内に据付け又は備え付ける機械、器具又は容器は、次のイからニまでに定めるところによること。

摩擦により火薬類が爆発し又は発火しない構造とすること。ただし、当該危害が発生するおそれがないときは、この限りでない。

振動又は衝撃により火薬類が爆発し又は発火しない構造とすること。ただし、当該危害が発生するおそれがないときは、この限りでない。

腐食により火薬類が変質し又は爆発し若しくは発火しない構造とすること。ただし、当該危害が発生するおそれがないときは、この限りでない。

火薬類の付着、浸透又は浸入により火薬類が爆発し又は発火しない構造とすること。ただし、当該危害が発生するおそれがないときは、この限りでない。

16号 危険工室 内に暖房設備を設ける場合は、火薬類の爆発又は発火を防止するための措置を講ずるとともに、燃焼しやすい物と隔離すること。

17号 危険工室 内におけるパラフィン槽には、パラフィンの過熱による火薬類の爆発又は発火を防止するための措置を講ずること。

18号 危険工室 又は 火薬類1時置場 を照明する設備には、漏電、可燃性ガス、粉じん等により火薬類が爆発し又は発火することを防止するための措置を講ずること。ただし、当該危害が発生するおそれがないときは、この限りでない。

19号 危険工室 内の機械設備又は乾燥装置の金属部は、接地しておくこと。

20号 危険工室 等には、内部又は外部の見やすい場所に、火薬類の種類及び 停滞量 、同時に存置することができる火薬類の原料の種類及び最大数量、 定員 、注意事項その他必要な事項を掲示すること。

21号 危険工室 に面して設置された普通木造建築物には、耐火的措置を講ずること。

22号 火薬類及びその原料の粉じんが飛散するおそれがある設備には、粉じんの飛散を防ぐための措置を講ずること。

22_2号 硝化設備、乾燥設備その他特に温度の変化が起こる設備には、火薬類の温度変化による爆発又は発火を防止するための措置を講ずること。

22_3号 火薬類又はその原料を加圧する設備には、火薬類又はその原料を過度に加圧することを防ぐための措置を講ずること。ただし、当該火薬類又はその原料が、加圧により爆発し又は発火するおそれがないときは、この限りでない。

22_4号 危険工室 には、静電気により火薬類が爆発し又は発火することを防止するための措置を講ずること。ただし、当該危害が発生するおそれがないときは、この限りでない。

23号 工室 には、可燃性ガス又は有毒ガスの排気装置を設けること。ただし、これらのガスが発散するおそれがないときは、この限りでない。

23_2号 火薬類の乾燥を行う製造所にあつては、乾燥中に火薬類が爆発し又は発火するおそれがあるときは、火薬類を乾燥する 工室 を設けること。ただし、導火線の製造所又は 煙火等の製造所 にあつては、日乾場をもつてこれに代えることができる。

24号 火薬類を乾燥する 工室 内の加温装置には、乾燥中の火薬類が爆発し又は発火しないための措置を講ずること。

24_2号 日乾場の乾燥台には、火薬類の落下による爆発又は発火を防止するための措置及び火薬類への砂じん等の混入を防止するための措置を講ずること。

24_3号 日乾場は、その他の施設に対する距離が20メートル以下の場合には、その施設との間に、爆発の危険のある日乾場にあつては 第31条の2 《簡易土堤 簡易土堤を設ける場合にあって…》 は、前条第1号から第3号まで及び第6号の規定のほか、次の各号の規定によらなければならない。 1 簡易土堤は、七十五度より急でない勾配とすること。 1の2 簡易土堤の高さは、次のイ又はロに掲げる施設の区 に規定する簡易土堤(ただし、高さは2・5メートル以上又は 第31条の3 《防爆壁 防爆壁は、位置、構造、材質等に…》 ついて経済産業大臣が告示で定める基準に従って設置しなければならない。 に規定する防爆壁を設け、発火の危険のある日乾場にあつては防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置を講ずること。

24_4号 日乾場には、火薬類を放冷するための設備を設けること。ただし、日乾作業終了後火薬類を放冷する必要がないときは、この限りでない。

24_5号 星打ち場又は星掛け場には、日光の直射を防ぐための措置を講ずること。

25号 爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場又は廃薬焼却場は、次のイからハまでに定めるところによること。

危険区域内に設けること。

第31条 《土堤 土堤を設ける場合にあっては、次の…》 各号の規定によらなければならない。 1 土堤は、その内面の堤脚から火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類1時置場の本屋の外壁まで1メートル以上の距離においてできるだけ接近して構築すること。 2 土堤に に規定する土堤若しくは 第31条の3 《防爆壁 防爆壁は、位置、構造、材質等に…》 ついて経済産業大臣が告示で定める基準に従って設置しなければならない。 に規定する防爆壁を設置すること又は防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置を講ずること。ただし、火薬類が爆発し又は発火することにより周辺の施設に危害を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。

周囲の火災を防止するための措置を講ずること。

26号 火薬類又はその原料を運搬する容器は、できるだけ緻密軟質で当該火薬類又はその原料と化学作用を起こさない材料を使用し、かつ、確実に蓋のできる構造とすること。

26_2号 火薬類1時置場 に無煙火薬を存置する場合に使用する容器は、収納することができる当該無煙火薬の質量が80キログラム以下のものであり、かつ、材質はアルミニウム及び木材以外のものとすること。ただし、当該容器の外側の一部に補強材として当該材質を用いる場合には、この限りでない。

27号 危険区域内で火薬類を運搬する運搬車は、運搬する火薬類その他周囲の火薬類の爆発又は発火を起こすおそれがないものであること。

28号 火薬類の運搬通路の路面及び勾配は、火薬類を安全に運搬できるものであること。

2項 製造設備が 定置式製造設備 であつて、不発弾等の解撤作業を行う製造施設における 第7条第1号 《許可の基準 第7条 経済産業大臣又は都道…》 府県知事は、第3条又は第5条の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、第3条の許可の申請については左の各号に適合し、第5条の許可の申請については第3号及び第4号に適合していると認めるときでなけれ の規定による製造施設の構造、位置及び設備の技術上の基準は、前項第1号から第3号まで、第5号、第7号、第7号の三、第9号、第9号の二、第10号から第12号まで、第14号から第22号まで、第22号の3から第24号まで、第26号、第27号及び第28号に掲げるもののほか、次の各号に掲げるものとする。

1号 不発弾等解撤工室 不発弾等1時置場 又は不発弾等廃薬処理場(以下「 不発弾等解撤 工室 」という。)は、製造所外の 保安物件 に対して、次の表の保安距離(保安物件が専ら当該製造所の事業の用に供する施設である場合には、経済産業大臣が告示で定める保安距離)をとること。

2号 不発弾等解撤工室 等は、製造所内の他の施設に対して経済産業大臣が告示で定める保安間隔をとること。ただし、経済産業大臣が告示で定める基準により互いに連接する場合には、この限りでない。

3号 不発弾等解撤工室 は、別棟とし、経済産業大臣が告示で定める構造とし、かつ、告示で定める建築材料を使用すること。

4号 不発弾等解撤工室 の放爆面( 鋼製チャンバ にあつては、搬入口をいう。)の方向には、経済産業大臣が告示で定める基準による土堤又は防爆壁を設けること。

5号 削除

6号 削除

7号 鋼製チャンバ には、不発弾等と床面とが直接接しない措置及び不発弾等が落下しない措置を講ずること。

8号 解撤設備は、遠隔操作による設備とするよう努めること。

9号 解撤作業中には、不発弾等の温度上昇を防止するための措置を講ずること。ただし、温度上昇により不発弾等が爆発し又は発火するおそれがないときは、この限りでない。

10号 解撤作業に使用するウォータージェットには、水圧及び研磨材の量が過剰になることを防ぐための装置を設けること。

11号 不発弾等廃薬処理場は、次のイからハまでに定めるところによること。

危険区域内に設けること。

第31条 《保安責任者免状 火薬類製造保安責任者免…》 状は、甲種火薬類製造保安責任者免状、乙種火薬類製造保安責任者免状及び丙種火薬類製造保安責任者免状とする。 2 火薬類取扱保安責任者免状は、甲種火薬類取扱保安責任者免状及び乙種火薬類取扱保安責任者免状と に規定する土堤若しくは 第31条の3 《試験事務の委任 経済産業大臣又は都道府…》 県知事は、経済産業大臣が指定する者以下「指定試験機関」という。に、第31条第3項に規定する経済産業大臣又は都道府県知事の行う試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることが に規定する防爆壁を設置すること又は防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置を講ずること。ただし、火薬類が爆発し又は発火することにより周辺の施設に危害を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。

周囲の火災を防止するための措置を講ずること。

3項 第1項第1号から第9号まで、第9号の3から第12号まで、第15号から第24号の四まで及び第25号から第28号まで並びに前項第1号から第4号まで及び第11号に規定する基準については、経済産業大臣が土地の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもつて基準とする。

4条の2 (移動式製造設備に係る技術上の基準)

1項 製造設備が 移動式製造設備 である製造施設における 第7条第1号 《許可の基準 第7条 経済産業大臣又は都道…》 府県知事は、第3条又は第5条の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、第3条の許可の申請については左の各号に適合し、第5条の許可の申請については第3号及び第4号に適合していると認めるときでなけれ の規定による製造施設の構造、位置及び設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 製造所内の見やすい場所に火薬類の製造所である旨の標識を掲げ、かつ、爆発又は発火に関し必要な事項を掲示し、製造所内は、 移動式製造設備 を用いて特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造(原料を混合して火薬類を製造し、その火薬類を移動式製造設備等に収納すること又は原料を混合して火薬類を製造し、その火薬類を発破孔に装塡することをいう。以下この条、 第5条 《販売営業の許可 火薬類の販売の業を営も…》 うとする者は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、製造業者が、その製造した火薬類をその製造所において販売する場合は、この限りでない。 の二、 第51条 《適用除外 導火線及び電気導火線について…》 は、第19条、第20条、第25条、第26条、第36条及び第45条の2の規定は、適用しない。 2 信号焔管及び信号火せヽんヽについては、第17条、第19条から第22条まで、第25条から第27条の二まで、 及び 第52条 《経済産業大臣と国家公安委員会との関係等 …》 都道府県知事は、第17条第1項又は第25条第1項の許可をしようとするときは、政令で定めるところにより、都道府県公安委員会の意見をきかなければならない。 2 経済産業大臣又は都道府県知事は、第3条、第 において同じ。)する区域(以下「 移動区域 」という。)を明瞭に定め、 移動区域 の周囲には、見やすい場所に警戒札を掲示すること。

2号 移動区域 には、製造、消費その他の作業上やむを得ない施設以外のものは設置しないこと。

3号 移動区域 の境界が森林内に設けられた場合には、火災による延焼を防止するための措置を講ずること。

4号 建築物内で 移動式製造設備 を用いて特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造する場合には、移動式製造設備用 工室 を設けること。この場合において、移動式製造設備用工室の構造、位置及び設備の技術上の基準については、前条第1項第7号の三、第8号、第10号から第12号まで、第14号から第16号まで及び第18号から第22号までの規定を準用する。

5号 移動区域 の境界又は廃薬焼却場は、製造所外の 保安物件 に対して、それぞれ前条第1項第4号の表()()、()(又は)()の保安距離(保安物件が専ら当該製造所の事業の用に供する施設である場合には、経済産業大臣が告示で定める保安距離)をとること。

6号 移動式製造設備 工室 特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造しているものに限る。又は移動式製造設備(特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造しているものに限る。)は、製造所内の他の施設及び発破場所(当該移動式製造設備で製造した特定硝酸アンモニウム系爆薬を使用している発破場所を除く。)に対して経済産業大臣が告示で定める危険間隔をとることとし、移動式製造設備にあつては、その危険間隔が明らかになるような措置を講ずること。

7号 廃薬焼却場は、製造所内の他の施設及び発破場所に対して経済産業大臣が告示で定める保安間隔をとること。

8号 ボイラー室及び煙突は、 移動区域 内に設けないこと。ただし、固体燃料を使用しないボイラーのボイラー室及び煙突を除く。

9号 削除

10号 削除

11号 移動式製造設備 には、自動消火設備、消火器等の消火設備を設けること。

12号 削除

13号 削除

14号 削除

15号 移動式製造設備 は、土砂類の浸入を防ぐ構造とし、かつ、原料又は特定硝酸アンモニウム系爆薬と直接触れる部分は、さびにくい材料を使用するよう努めること。

16号 削除

17号 削除

18号 移動式製造設備 の移動は、製造し及び運搬する特定硝酸アンモニウム系爆薬並びに周囲の火薬類の爆発又は発火を起こすおそれがない構造の車両によることとし、製造のために車両の動力を使用する場合には、移動と製造とが同時にできない構造とし、製造のために車両の動力を使用しない場合には、製造のための動力は、特定硝酸アンモニウム系爆薬の爆発又は発火を起こすおそれがないものであること。

19号 移動式製造設備 に据付け又は備え付ける機械、器具又は容器は、次のイからホまでに定めるところによること。

摩擦により特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない構造とすること。

振動又は衝撃により特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない構造とすること。

腐食により特定硝酸アンモニウム系爆薬が変質し又は爆発し若しくは発火しない構造とすること。

特定硝酸アンモニウム系爆薬の付着、浸透又は浸入により爆発し又は発火しない構造とすること。

振動、衝撃等により変形しない構造とすること。

20号 削除

21号 移動式製造設備 を照明する設備は、漏電、可燃性ガス、粉じん等に対して安全な防護措置を設けた電灯及び電気配線又は移動式製造設備と完全に隔離した電灯及び電気配線とすること。

22号 移動式製造設備 特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造しているものに限る。)の機械設備の金属部は、接地しておくこと。

23号 移動式製造設備 又は廃薬焼却場には、内部又は外部の見やすい場所に、特定硝酸アンモニウム系爆薬の 停滞量 、同時に存置することができる特定硝酸アンモニウム系爆薬の原料の種類及び最大数量、 定員 、注意事項その他必要な事項を掲示すること。

24号 削除

25号 削除

26号 移動式製造設備 には、特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料の粉じんの飛散を防ぐ措置を講ずること。

27号 移動式製造設備 には、静電気を有効に除去する措置を講ずること。

28号 移動式製造設備 は、特定硝酸アンモニウム系爆薬の製造中に異常が発生した場合に、直ちに製造を中止することができる構造とすること。

29号 移動式製造設備 で、特定硝酸アンモニウム系爆薬と直接触れる回転部は、摩擦により当該特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火することを防止するための措置を講ずること。

30号 移動式製造設備 に備え付ける収納又は装塡するためのホースは10分な強度を有し、摩擦、衝撃及び静電気に対して安全な措置を講ずること。

31号 移動式製造設備 のうち、特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を加圧する設備には、当該特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を過度に加圧することを防ぐための措置を講ずること。ただし、当該特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料が、加圧により爆発し又は発火するおそれがないときは、この限りでない。

32号 特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を運搬する容器は、当該特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料と化学作用を起こさない材料を使用し、かつ、確実に蓋のできる構造とすること。

33号 廃薬焼却場は、次のイからハまでに定めるところによること。

移動区域 内に設けること。

第31条 《保安責任者免状 火薬類製造保安責任者免…》 状は、甲種火薬類製造保安責任者免状、乙種火薬類製造保安責任者免状及び丙種火薬類製造保安責任者免状とする。 2 火薬類取扱保安責任者免状は、甲種火薬類取扱保安責任者免状及び乙種火薬類取扱保安責任者免状と に規定する土堤若しくは 第31条の3 《試験事務の委任 経済産業大臣又は都道府…》 県知事は、経済産業大臣が指定する者以下「指定試験機関」という。に、第31条第3項に規定する経済産業大臣又は都道府県知事の行う試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることが に規定する防爆壁を設置すること又は防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置を講ずること。ただし、火薬類が爆発することにより周辺の施設に危害を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。

周囲の火災を防止するための措置を講ずること。

2項 前項第5号から第8号までに規定する基準については、経済産業大臣が土地等の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもつて基準とする。

5条 (定置式製造設備に係る製造方法の基準)

1項 製造設備が 定置式製造設備 であって、火薬類の製造作業(不発弾等の解撤作業を除く。)を行う製造施設における 第7条第2号 《許可の基準 第7条 経済産業大臣又は都道…》 府県知事は、第3条又は第5条の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、第3条の許可の申請については左の各号に適合し、第5条の許可の申請については第3号及び第4号に適合していると認めるときでなけれ の規定による製造方法の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 信号炎管、信号火せん若しくは煙火又はこれらの原料用火薬若しくは爆薬は、あらかじめ、信号炎管、信号火せん又は煙火にあつてはその構造及び組成並びに1日に製造する最大数量及び1月に製造する最大数量を、これらの原料用火薬又は爆薬にあつてはその成分配合比の範囲及び1日に製造する最大数量を定め、当該構造及び組成に従い、当該成分配合比の範囲内で、かつ、当該最大数量以下で製造すること。

1_2号 前号に掲げる火薬類以外の火薬類は、あらかじめ火薬又は爆薬にあつてはその成分配合比の範囲を、火工品にあつてはその構造及び組成並びに1日に製造する最大数量を定め、当該成分配合比の範囲内で、当該構造及び組成に従い、かつ、当該最大数量以下で製造すること。

1_3号 可塑性爆薬 は、経済産業大臣が告示で定める物質を経済産業大臣が告示で定める量以上含むように製造すること。

2号 危険区域内には、作業に必要な従業者又は特に必要がある者のほかは、立ち入らないこと。

3号 危険工室 等には、経済産業大臣が告示で定める人数の範囲内で、それぞれ 定員 を定め、定員内の従業者又は特に必要がある者のほかは、立ち入らないこと。

4号 危険区域内においては、酒気を帯びて作業をしないこと。

5号 危険区域内においては、特に静粛、かつ、丁寧な作業を行うこと。

6号 工室 又は 火薬類1時置場 は、鉄、砂れき、木片又はガラス片等の異物が混入することにより火薬類が変質し又は爆発し若しくは発火することを防止するための措置を講ずること。ただし、当該危害が発生するおそれがないときは、この限りでない。

7号 危険工室 等には、携帯電灯のほかは灯火を携えないこと。

7_2号 電流により作動する機構を持つ火工品を取り扱う 危険工室 等には、電波を発する機器を携行しないこと。やむを得ず携行する場合には、当該火工品が爆発し又は発火するおそれがないよう、当該火工品に対して間隔をとる等の適切な措置を講ずること。

8号 危険工室 及びそれらの付近には、爆発し、発火し、又は燃焼しやすい物を堆積しないこと。ただし、梱包材の1時存置その他の作業上やむを得ない場合において、1時的に堆積するときは、この限りでない。

9号 危険工室 等には、経済産業大臣が告示で定める数量の範囲内で、それぞれ 停滞量 及び同時に存置することができる火薬類の原料の最大数量を定め、これを超えて火薬類又はその原料を存置しないこと。

10号 火薬類の製造上特に温度に関係のある作業については、その温度の範囲を定め、その範囲内で作業すること。

10_2号 日乾作業終了後火薬類を放冷する必要がある場合には、集積することなく、 第4条第1項第24号 《火薬類の製造は、前条の許可を受けた者以下…》 「製造業者」という。でなければ、することができない。 但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習又は医療の用に供するため製造する火薬類で、経済産業省令で定める数量以下のものを製造する場合は の4の規定により設けられた設備で10分に放冷した後でなければ、日乾場から他の場所に移動しないこと。

11号 危険工室 内で使用する機械、器具又は容器は、常にそれらの機能を点検し及び整備するとともに、不具合のある場合は使用しないこと。

12号 危険工室 内で使用する機械、器具又は容器を修理する場合には、製造保安責任者の指示に従つて、あらかじめ危険予防の措置を講ずること。

13号 危険工室 又は 火薬類1時置場 の改築又は修繕の工事をしようとするときは、製造保安責任者の指示に従つて、あらかじめ危険予防の措置を講ずること。

14号 危険工室 は、その目的とする作業以外に使用しないこと。

15号 火薬類の廃薬又は不良品は、危険予防及び盗難防止のための措置を講じた上で速やかに廃棄すること。

16号 火薬類並びにその原料及び半製品(以下この号において「 火薬類等 」という。)の運搬には、衝突、転落、転倒、著しい動揺その他当該 火薬類等 に摩擦及び衝動を与えないように慎重に行うこと。

16_2号 原動機をもつ車両は、火薬類の粉末が飛散し、又は可燃性ガスが発散するおそれがある 工室 及びその付近に入れないこと。ただし、飛散する火薬類又は発散する可燃性ガスの爆発又は発火を防止するための措置が講じられている場合は、この限りでない。

17号 火薬類、油類等の付着しているおそれがある布類その他の廃材は、廃棄するまでの間、危険予防の措置を講ずること。

18号 火薬類の爆発試験、燃焼試験、発射試験及び火薬類の焼却等は、それぞれ爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場、廃薬焼却場等一定の場所で行うこと。

19号 火薬類の製造試験は、試験のために特に設けられた 危険工室 で行うか、又は平常作業を中止し、その目的に転用した危険工室で行うこと。

19_2号 前2号及び第28号に掲げるもの以外の火薬類の製造作業は、一定の 工室 で行うこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一定の日乾場において日乾作業を行う場合

一定の仕掛け準備場において仕掛け準備作業を行う場合

一定の星打ち場又は星掛け場において星打ち作業又は星掛け作業を行う場合

20号 火薬類は、経済産業大臣が告示で定める基準による容器包装(容器及び火薬類を収納するために必要な構成材料をいう。以下同じ。)に収納すること。

21号 容器包装のうち内装容器及び外装容器並びに打揚煙火にあってはその外殻には、当該火薬類の種類、数量、製造所名及び製造年月日を表示し、かつ、がん具煙火にあっては当該内装容器に当該がん具煙火の使用方法を表示すること。ただし、紙筒、紙袋、プラスチックフィルム袋等これらのすべてを記載できないことが明らかな内装容器については、この限りでない。

22:23号 削除

24号 外装容器には、衝撃注意、火気厳禁その他の取扱いに必要な注意事項を記載すること。

25号 火薬類1時置場 に無煙火薬を存置する場合には、通気を確保するため当該火薬類1時置場の内壁及び床面に直に触れないような措置を講ずるとともに、荷崩れせず、安全に搬出入が可能な高さで積むこと。

26号 無煙火薬を 火薬類1時置場 に存置することができる期間は、当該無煙火薬の製造工程中に使用するいずれかの火薬類1時置場に最初に存置した日から通算して6月間とする。

27号 毎日の製造作業終了後、 工室 内に火薬類を存置させないこと。やむを得ず存置する場合は、盗難を防止するための措置を講ずるとともに、必要に応じて爆発又は発火を防止するための措置を講ずること。

28号 赤りんを取り扱う作業は、他の 危険工室 と隔離した専用の危険工室で行い、かつ、器具、容器、作業衣及び履物は、専用のものを使用すること。

29号 マグネシウム粉、アルミニウム粉、マグナリウム粉又は亜鉛末を含有する火薬類の製造には、水分による発熱によつて発火しないような措置を講ずること。

30号 塩素酸塩若しくは亜塩素酸ナトリウム又は塩素酸塩若しくは亜塩素酸ナトリウムを含有する火薬若しくは爆薬を取り扱う器具及び容器には、その旨を明記し、その他の火薬及び爆薬の取扱いのために使用しないこと。

31号 球状の打揚煙火の外殻の貼り付け作業を行つた後は、導火線の取付け等の外殻に孔をあける作業をしないこと。

31_2号 直径が十センチメートルを超える球状の打揚煙火には、割り薬を完全に点火させるような伝火薬を取り付けること。

31_3号 球状の打揚煙火の割り薬として塩素酸塩を含有する火薬又は爆薬を使用する場合には、割り薬と星とが直接に接触しないような措置を講ずること。

32号 赤りんを取り扱う配合 工室 及び鶏冠石と塩素酸カリウムとを配合する工室は、毎日一回以上水洗掃除をすること。

33号 薬紙、速火線の切断等の摩擦又は衝撃を加える作業は、少量ずつ行うこと。

34号 静電気により爆発し又は発火するおそれがある火薬類を取り扱う際には、帯電した静電気を有効に除去するための措置を講ずること。

35号 噴出薬を詰めた筒を脇に挟みかつ腕に抱え、又は手でつかむことにより保持しながら、筒に設けた噴出口から空中に火の粉を噴き出させることにより消費する煙火(以下「 手筒煙火 」という。)の製造を行う際には、次のイからヘまでのいずれにも適合すること。

噴出薬に使用する火薬類は黒色火薬のみとし、星その他の煙火を混入しないこと。

噴出薬の塡薬作業は、空隙が生じないよう密に詰めて行うこと。

筒は亀裂等がないものを使用すること。

噴出口は筒先の面の中心に設け、その直径は筒の内径の3分の一以上とすること。

噴出口の補強に用いる部材には、石膏、セメント等は使用せず、土、木材等の軽量なものを使用すること。

手筒煙火 であって、 第84条第9号 《危険の少ない取扱いの指定 第84条 法第…》 23条第3項の規定により18歳未満の者が行い、又は18歳未満の者に行わせることができる危険の少ない取扱いは、次の各号に掲げるものとする。 1 火薬または爆薬の製造作業のうち、次に掲げるもの イ 火薬ま の規定により18歳未満の者が取り扱うことのできるもの(以下「 特定手筒煙火 」という。)の製造を行う際には、イからホまでに定めるもののほか、経済産業大臣が定める基準に適合すること。

2項 製造設備が 定置式製造設備 であつて、不発弾等の解撤作業を行う製造施設における 第7条第2号 《許可の基準 第7条 経済産業大臣又は都道…》 府県知事は、第3条又は第5条の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、第3条の許可の申請については左の各号に適合し、第5条の許可の申請については第3号及び第4号に適合していると認めるときでなけれ の規定による製造方法の技術上の基準は、前項第2号、第4号から第8号まで、第10号、第11号から第20号まで、第24号及び第27号に掲げるもののほか、次の各号に掲げるものとする。

1号 あらかじめ1日に解撤する不発弾等の最大数量を定め、当該最大数量以下で解撤すること。

2号 不発弾等解撤工室 等には、経済産業大臣が告示で定める人数の範囲内で、それぞれ 定員 を定め、定員内の従業者又は特に必要がある者のほかは、立ち入らないこと。

3号 不発弾等解撤工室 等には、経済産業大臣が告示で定める数量の範囲内で、それぞれ 停滞量 を定め、これを超えて不発弾等を存置しないこと。

4号 信管を有する不発弾等は、信管の分離作業等においてその信管を起爆させないように慎重に取り扱うこと。

5号 不発弾等を収納する容器包装には、不発弾等の種類、信管の有無、危険性に関する分類その他の不発弾等に関する情報を表示すること。

3項 第1項第3号、第6号から第9号まで、第10号の二、第12号、第14号、第15号、第16号の二、第17号、第20号、第25号及び第26号並びに前項第2号及び第3号に規定する基準については、経済産業大臣が製造方法、土地又は設備の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもつて基準とする。

5条の2 (移動式製造設備に係る製造方法の基準)

1項 製造設備が 移動式製造設備 である製造施設における 第7条第2号 《許可の基準 第7条 経済産業大臣又は都道…》 府県知事は、第3条又は第5条の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、第3条の許可の申請については左の各号に適合し、第5条の許可の申請については第3号及び第4号に適合していると認めるときでなけれ の規定による製造方法の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 特定硝酸アンモニウム系爆薬の成分配合比の範囲及び1日に製造する最大数量を定め、当該成分配合比の範囲内で、かつ、当該最大数量以下で製造すること。ただし、1日に製造する最大数量は、1日の消費見込量以下とする。

2号 移動区域 内には、製造、消費その他の作業に必要な従業者又は特に必要がある者のほかは、立ち入らないこと。

3号 移動式製造設備 工室 、移動式製造設備の危険間隔内又は廃薬焼却場には、経済産業大臣が告示で定める人数の範囲内で、それぞれ 定員 を定め、定員内の従業者又は特に必要がある者のほかは、立ち入らないこと。

4号 移動区域 内においては、酒気を帯びて作業をしないこと。

5号 移動区域 内においては、特に丁寧な作業を行うこと。

6号 移動式製造設備 を用いて特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造する場合には、移動式製造設備を固定すること。

7号 建築物内で 移動式製造設備 を用いて特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造する場合には、移動式製造設備用 工室 においてしなければならない。この場合において、工室内における製造方法の技術上の基準については、前条第1項第6号から第8号まで、第11号から第14号まで及び第27号の規定を準用する。

8号 移動式製造設備 には、鉄、砂れき、木片又はガラス片等の異物が特定硝酸アンモニウム系爆薬に混入することを防止するための措置を講ずること。

9号 移動式製造設備 の危険間隔内又は廃薬焼却場には、携帯電灯のほかは灯火を携えないこと。

10号 移動式製造設備 又は廃薬焼却場の付近には、爆発し、発火し、又は燃焼しやすい物を堆積しないこと。ただし、梱包材の1時存置その他の作業上やむを得ない場合に1時的に堆積するときは、この限りでない。

11号 移動式製造設備 工室 、移動式製造設備の危険間隔内又は廃薬焼却場には、経済産業大臣が告示で定める数量の範囲内で、 停滞量 及び同時に存置することができる特定硝酸アンモニウム系爆薬の原料の最大数量を定め、これを超えて特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を存置しないこと。

12号 移動式製造設備 は、常にその機能を点検し及び整備し、不具合のある場合は使用しないこと。

13号 移動式製造設備 を改造、修繕又は修理する場合には、製造保安責任者の指示に従つて、あらかじめ危険予防の措置を講ずること。

14号 削除

15号 移動式製造設備 は、その目的を定め、その目的とする作業以外に使用しないこと。

16号 特定硝酸アンモニウム系爆薬の廃薬又は不良品は、危険予防及び盗難防止のための措置を講じた上で、速やかに廃棄すること。

17号 特定硝酸アンモニウム系爆薬、油類等の付着しているおそれがある布類その他の廃材は、廃棄するまでの間、危険予防の措置を講じること。

18号 削除

19号 毎日の製造及び消費作業終了後、 移動式製造設備 に特定硝酸アンモニウム系爆薬を存置させないこと。やむを得ず存置する場合は、盗難を防止するための措置を講ずるとともに、必要に応じて安全な措置を講ずること。

20号 移動式製造設備 をその 移動区域 外に移動させる場合には、火薬類を設備内に存置しないこととし、10分に清掃を行うこと。

21号 移動式製造設備 から特定硝酸アンモニウム系爆薬を発破孔へ装塡する場合は、適切な圧力により排出を行うこと。

22号 特定硝酸アンモニウム系爆薬の製造上特に温度及び圧力に関係のある作業については、その温度及び圧力の範囲を定め、その範囲内で作業すること。

23号 移動式製造設備 の移動又は特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料を運搬若しくは収納する場合は、衝突、転落、転倒、著しい動揺その他当該移動式製造設備に衝動を与えないよう、又は当該特定硝酸アンモニウム系爆薬に摩擦及び衝動を与えないように慎重に行うこと。

2項 前項第3号及び第11号に規定する基準については、経済産業大臣が製造方法、土地又は設備の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもつて基準とする。

6条 (危害予防規程)

1項 第28条第1項 《製造業者は、災害の発生を防止するため、保…》 安の確保のための組織及び方法その他経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するとき第10条第 の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の細目とする。

1号 第7条第1号 《許可の基準 第7条 経済産業大臣又は都道…》 府県知事は、第3条又は第5条の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、第3条の許可の申請については左の各号に適合し、第5条の許可の申請については第3号及び第4号に適合していると認めるときでなけれ の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関すること。

2号 保安管理体制並びに火薬類製造保安責任者及び火薬類製造副保安責任者の行うべき職務の範囲に関すること。

3号 安全な製造作業に関すること(第1号に掲げるものを除く。)。

4号 製造施設の保安に係る点検に関すること(第1号に掲げるものを除く。)。

5号 製造施設の新増設に係る工事及び修理作業の管理に関すること(第1号に掲げるものを除く。)。

5_2号 安定度試験の実施に関すること。

6号 製造施設が危険な状態となつたときの措置及びその訓練方法に関すること。

7号 協力会社の作業の管理に関すること。

8号 従業者に対する当該危害予防規程の周知方法及び当該危害予防規程に違反した者に対する措置に関すること。

9号 保安に係る記録に関すること。

10号 危害予防規程の作成及び変更の手続に関すること。

11号 前各号に掲げるもののほか、災害の発生の防止のために必要な事項に関すること。

2項 大規模地震対策特別措置法 1978年法律第73号第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地震災害 地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。 2 地震防災 に規定する地震防災対策 強化地域 以下「 強化地域 」という。)内にある製造所(同法第6条第1項に規定する者が設置している製造所を除く。次項において同じ。)にあつては、前項各号に掲げる事項の細目のほか、次の各号に掲げる事項の細目について危害予防規程に定めるものとする。

1号 大規模地震対策特別措置法 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地震災害 地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。 2 地震防災 に規定する地震予知情報及び同条第13号に規定する 警戒宣言 以下「 警戒宣言 」という。)の伝達に関する事項

2号 警戒宣言 が発せられた場合における避難の勧告又は指示に関する事項

3号 警戒宣言 が発せられた場合における防災要員の確保に関する事項

4号 警戒宣言 が発せられた場合における防消火設備その他保安に係る設備の整備及び点検に関する事項

5号 警戒宣言 が発せられた場合における製造設備等の整備、点検、停止に関する事項

6号 その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関する事項

7号 地震防災に係る教育、訓練及び広報に関する事項

3項 大規模地震対策特別措置法 第3条第1項 《内閣総理大臣は、大規模な地震が発生するお…》 それが特に大きいと認められる地殻内において大規模な地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災に関する対策を強化する必要がある地域を地震防災対策強化地域以下「強化地域」という。 の規定による 強化地域 の指定の際、当該強化地域内において火薬類の製造を行う製造所を現に管理している製造業者は、当該指定があつた日から6月以内に、前項に掲げる事項の細目について 第28条第1項 《製造業者は、災害の発生を防止するため、保…》 安の確保のための組織及び方法その他経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するとき第10条第 の規定による認可を申請しなければならない。

4項 南海トラフ地震 に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(2002年法律第92号)第3条第1項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域内にある製造所(同法第5条第1項に規定する者が設置している製造所を除き、同法第2条第2項に規定する南海トラフ地震(以下「 南海トラフ地震 」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第4条第1項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)にあつては、第1項各号に掲げる事項の細目のほか、次の各号に掲げる事項の細目について危害予防規程に定めるものとする。

1号 南海トラフ地震 に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。

2号 南海トラフ地震 に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。

5項 南海トラフ地震 に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による南海トラフ地震防災対策推進地域の指定の際、当該南海トラフ地震防災対策推進地域内において火薬類の製造を行う製造所を現に管理している製造業者は、当該指定があつた日から6月以内に、前項に規定する事項の細目について 第28条第1項 《製造業者は、災害の発生を防止するため、保…》 安の確保のための組織及び方法その他経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するとき第10条第 の規定による認可を申請しなければならない。

6項 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(2004年法律第27号)第3条第1項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内にある製造所(同法第6条第1項に規定する者が設置している製造所を除き、同法第2条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第5条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)にあつては、第1項各号に掲げる事項の細目のほか、次の各号に掲げる事項の細目について危害予防規程に定めるものとする。

1号 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。

2号 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。

7項 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内において火薬類の製造を行う製造所を現に管理している製造業者は、当該指定があつた日から6月以内に、前項に規定する事項の細目について 第28条第1項 《製造業者は、災害の発生を防止するため、保…》 安の確保のための組織及び方法その他経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するとき第10条第 の規定による認可を申請しなければならない。

8項 第28条第1項 《製造業者は、災害の発生を防止するため、保…》 安の確保のための組織及び方法その他経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するとき第10条第 の規定による危害予防規程の認可を受けようとする者は、様式第2の危害予防規程(変更)認可申請書に危害予防規程(変更のときは、当該変更の概要を記載した書面)を添えて、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。

9項 第28条第2項 《2 前項の軽微な変更の工事に伴い危害予防…》 規程を変更するときは、経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとする製造業者は、様式第3の危害予防規程変更届に当該変更の概要を記載した書面を添えて、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。

7条 (製造施設等変更の許可申請)

1項 第10条第1項 《製造業者が、製造施設の位置、構造若しくは…》 設備の変更の工事をし、又はその製造する火薬類の種類若しくはその製造方法を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、製造施設の位置、構 の規定により製造施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又はその製造する火薬類の種類若しくはその製造方法を変更しようとする製造業者は、様式第4の火薬類製造施設等変更許可申請書に当該変更の概要を記載した書面を添えて、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。

8条 (製造業者に係る軽微な変更の工事等)

1項 第10条第1項 《製造業者が、製造施設の位置、構造若しくは…》 設備の変更の工事をし、又はその製造する火薬類の種類若しくはその製造方法を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、製造施設の位置、構 ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次の各号に掲げるものとする。

1号 工室 火薬類1時置場 、日乾場、爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場又は廃薬焼却場(以下「 工室等 」という。)内の設備のうち、次のいずれかに該当するものの取替えの工事

暖房装置

照明設備

静電気除去設備

又は出口を構成する扉、錠その他の部材

排気装置

2号 土堤の堤面又は簡易土堤の頂部の取替えの工事

3号 工室 等外の設備のうち、原動機、温湿度調整装置又は手押し車の変更の工事

4号 製造施設又は設備の撤去の工事

2項 第10条第2項 《2 製造業者は、前項ただし書の軽微な変更…》 の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとする製造業者は、様式第5の火薬類製造施設軽微変更届に当該変更の概要を記載した書面を添えて、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。

9条 (帳簿)

1項 第41条第1項 《製造業者、販売業者、火薬庫の所有者又は占…》 有者及び第30条第2項の消費者は、帳簿を備え、火薬類の製造、販売、出納又は消費について経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 の規定による製造業者の帳簿に記載すべき事項は、毎日各製造工程で取り扱つた火薬類又はその原料若しくは半製品の種類、数量及び存置した量、法第17条第1項ただし書の規定の適用を受けて譲り受け、又は譲り渡した 第5条第1項第1号 《製造設備が定置式製造設備であって、火薬類…》 の製造作業不発弾等の解撤作業を除く。を行う製造施設における法第7条第2号の規定による製造方法の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 信号炎管、信号火せん若しくは煙火又はこれらの原料用火薬若 の3の経済産業大臣が告示で定める物質を含まない 可塑性爆薬 以下「 無添加可塑性爆薬 」という。)の種類及び数量、譲受又は譲渡の年月日並びに譲受人又は譲渡人の住所、氏名及び法第17条第1項の該当事項並びに 火薬類1時置場 に無煙火薬を存置する場合にあつては、当該火薬類1時置場に設置した温湿度記録計の記録とする。

2項 第41条第2項 《2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、保存しなければならない。 の規定による前項の帳簿の保存期間は、記載の日から2年とする。

3章 販売

10条 (販売営業の許可申請)

1項 第5条 《販売営業の許可 火薬類の販売の業を営も…》 うとする者は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、製造業者が、その製造した火薬類をその製造所において販売する場合は、この限りでない。 の規定による販売営業の許可を受けようとする者は、様式第6の火薬類販売営業許可申請書に事業計画書及び会社にあつては定款の写しを添えて、販売所の所在地を管轄する都道府県知事(当該販売所が 指定都市 の区域内にある場合にあつては、当該販売所の所在地を管轄する指定都市の長。 第81条の14 《報告等 次の表の第一欄に掲げる者は、第…》 二欄に掲げる場合には、第三欄に掲げる報告書又は届出書を、第四欄に掲げる者に、第五欄に掲げる提出期限までに提出しなければならない。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 1 製造業者 毎年度 毎日製造 の表第4号及び第5号において同じ。)に提出しなければならない。ただし、相続、遺贈又は営業の譲渡により事業を継承した者が新たに許可を申請する場合には、事業計画書の添付を省略することができる。

2項 前項の事業計画書には、火薬庫の位置、種類、棟数、附近の状況、保安距離、構造設備の大要ならびに貯蔵すべき火薬類の種類および最大数量を記載しなければならない。

11条 (帳簿)

1項 第41条第1項 《製造業者、販売業者、火薬庫の所有者又は占…》 有者及び第30条第2項の消費者は、帳簿を備え、火薬類の製造、販売、出納又は消費について経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 の規定による販売業者(製造業者が販売する場合にあつては、製造業者)が帳簿に記載すべき事項は、取引した火薬類の種類および数量、取引の年月日ならびに譲受人または譲渡人の住所、氏名および法第17条第1項の該当事項とする。

2項 第41条第2項 《2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、保存しなければならない。 の規定による前項の帳簿の保存期間は、記載の日から2年とする。

12条

1項 削除

4章 貯蔵

13条 (火薬庫の新設又は変更の許可の申請)

1項 第12条第1項 《火薬庫を設置し、移転し又はその構造若しく…》 は設備を変更しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、火薬庫の構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは の規定により火薬庫の設置、移転又はその構造若しくは設備の変更の許可を受けようとする者は、様式第7の火薬庫設置等許可申請書に火薬庫工事設計明細書を添えて、当該火薬庫を設置しようとする場所又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事(当該場所又は所在地が 指定都市 の区域内にある場合にあつては、当該場所又は所在地を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。

2項 前項の火薬庫工事設計明細書には、火薬庫の位置、附近の状況、 保安物件 との距離ならびに火薬庫の構造および設備を記載するものとする。

14条 (火薬庫の所有者又は占有者に係る軽微な変更の工事等)

1項 第12条第1項 《火薬庫を設置し、移転し又はその構造若しく…》 は設備を変更しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、火薬庫の構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次の各号に掲げるものとする。

1号 火薬庫内の暖房設備又は照明設備の取替えの工事

2号 火薬庫の屋根の外面、通気孔若しくは換気孔の金網及び鉄棒、土堤の堤面又は簡易土堤の頂部の取替えの工事

3号 火薬庫外の設備のうち、警戒設備、照明設備又は警鳴装置の変更の工事

2項 第12条第2項 《2 火薬庫の所有者又は占有者は、前項ただ…》 し書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとする火薬庫の所有者又は占有者は、様式第5の火薬庫軽微変更届に当該変更の概要を記載した書面を添えて、火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事(当該火薬庫が 指定都市 の区域内にある場合にあつては、当該火薬庫の所在地を管轄する指定都市の長。次条、 第41条第1項 《製造業者、販売業者、火薬庫の所有者又は占…》 有者及び第30条第2項の消費者は、帳簿を備え、火薬類の製造、販売、出納又は消費について経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。第42条第2項 《2 法第15条第1項ただし書又は第2項第…》 1号の規定により、指定完成検査機関が行う完成検査を受けた旨を産業保安監督部長又は都道府県知事指定都市の区域内にあつては、指定都市の長。第44条の2第2項及び第6項、第44条の3第2項、第67条の7第1第43条 《指定完成検査機関の完成検査の報告 法第…》 15条第3項の規定により、報告をしようとする指定完成検査機関は、様式第17の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は火薬庫の所在地を管轄す第44条の2第2項 《2 法第35条第1項本文の規定により、経…》 済産業大臣又は都道府県知事が行う保安検査は、1年土堤、簡易土堤及び防爆壁にあつては、3年に一回行うものとする。 ただし、使用を休止した特定施設又は火薬庫であつて、当該製造所の所在地を管轄する産業保安監 及び第4項、 第44条の3第2項 《2 法第35条第1項第1号の規定により、…》 指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を産業保安監督部長又は都道府県知事に届け出ようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、様式第20の指定保安検査機関保安検査受検届を、保安検査を受けた製第44条 《完成検査の方法 法第15条第4項の経済…》 産業省令で定める完成検査の方法のうち、製造施設について行うものは、別表第1のとおりとする。 2 法第15条第4項の経済産業省令で定める完成検査の方法のうち、火薬庫について行うものは、別表第2のとおりと の四、 第44条 《完成検査の方法 法第15条第4項の経済…》 産業省令で定める完成検査の方法のうち、製造施設について行うものは、別表第1のとおりとする。 2 法第15条第4項の経済産業省令で定める完成検査の方法のうち、火薬庫について行うものは、別表第2のとおりと の十四並びに 第81条の14 《報告等 次の表の第一欄に掲げる者は、第…》 二欄に掲げる場合には、第三欄に掲げる報告書又は届出書を、第四欄に掲げる者に、第五欄に掲げる提出期限までに提出しなければならない。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 1 製造業者 毎年度 毎日製造 の表第7号から第9号までにおいて同じ。)に提出しなければならない。

14条の2 (火薬庫承継の届出)

1項 第12条の2第2項 《2 前項の規定により火薬庫の設置の許可を…》 受けた者の地位を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定により火薬庫の設置の許可を受けた者の地位を承継した者は、様式第8の火薬庫承継届を火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

15条 (火薬庫外に貯蔵できる火薬類)

1項 第11条第1項 《火薬類の貯蔵は、火薬庫においてしなければ…》 ならない。 但し、経済産業省令で定める数量以下の火薬類については、この限りでない。 ただし書の規定により火薬庫外において貯蔵することのできる火薬類の数量は、次の表の上欄に掲げる者に応じてそれぞれその下欄に掲げる数量(同表に掲げるその他の火工品にあっては、同表のその他の火工品の欄に掲げる数量の範囲内において経済産業大臣が告示で定める数量)とする。この場合において、建設用びょう打ち銃用空包に係る数量は、その原料をなす火薬又は爆薬が0・四グラムを超えるものにあってはその空包の数量とし、その原料をなす火薬又は爆薬が0・四グラム以下のものにあってはその空包の数量2個を1個として換算し、(1)、(7及び8)に掲げる鉄道車両用、車両用、船舶用及び航空機用火工品に係る数量並びに1)、(5)、(7及び8)に掲げるその他の火工品に係る数量は、その原料をなす火薬又は爆薬の数量とする。

1号 鉄道車両用、車両用、船舶用及び航空機用火工品と信号焔管及び信号火せんと煙火(がん具煙火を除く。)とを同時に貯蔵する場合には、(1)に掲げる者についてはその合計数量が75キログラムを超えてはならないものとする。

2号 信号焔管及び信号火せんと煙火(がん具煙火を除く。)とを同時に貯蔵する場合には、(8)に掲げる者についてはその合計数量が5キログラムを超えてはならないものとする。

3号 1)から(7)までに掲げる者について(8)の欄を適用する場合には、その火薬庫外に貯蔵することのできる火薬類の合計数量は、それぞれ(1)から(7)までに掲げる火薬類の数量を超えてはならないものとする。

4号 ※を付した値は、日本産業規格K4,828―二(二〇〇三)に規定する危険区分が1・四であって、隔離区分がSの状態である航空機用火工品については、0・2とする。

2項 前項の表中(1又は8)に掲げる者が信号焔管であって経済産業大臣が告示で定めるもののみを貯蔵する場合にあっては、 第11条第1項 《火薬類の貯蔵は、火薬庫においてしなければ…》 ならない。 但し、経済産業省令で定める数量以下の火薬類については、この限りでない。 ただし書の数量は、前項の規定にかかわらず100キログラムとする。

16条 (火薬庫外においてする貯蔵の技術上の基準)

1項 第11条第2項 《2 火薬類の貯蔵は、経済産業省令で定める…》 技術上の基準に従つてこれをしなければならない。 の規定による火薬庫外においてする火薬類の貯蔵の技術上の基準は、 第21条第1項第1号 《火薬類は、法令に基づく場合又は次の各号の…》 いずれかに該当する場合のほか、所持してはならない。 1 製造業者又は第4条ただし書の規定により火薬類を製造する者が、その製造した火薬類を所持するとき。 2 販売業者が、所持するとき。 3 第17条第1 、第2号、第4号、第4号の二、第6号及び第10号から第13号までの規定を準用するほか、次の各号に掲げるものとする。

1号 火災及び盗難の防止について留意すること。

2号 前条第1項の表(6)()の規定によりがん具煙火を貯蔵する場合にあっては、次のイからニまでに定めるところによること。

がん具煙火を貯蔵する場所の周囲の壁及び天井並びに建築物の二階以上に設ける場合にあっては、床は、厚さ十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造又は厚さ十九センチメートル以上の補強コンクリートブロック造とすること。

がん具煙火を貯蔵する場所の入口の扉は、防火扉とし、盗難を防止するための措置を講ずること。

がん具煙火を貯蔵する場所には、窓、通気孔及び換気孔は、設けないこと。

がん具煙火を貯蔵する場所には、自動消火設備を設けること。

3号 前条第1項の表(1)(又は5)の規定により火薬類を建築物(坑道その他建築物以外の施設を含む。以下この号において同じ。)に貯蔵する場合(ロープ発射用ロケット、信号炎管、信号火せん及び煙火を貯蔵する場合を除く。)にあっては、次のイからトまでに定めるところによること。

建築物の構造は、鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造又はこれらと同等程度に盗難及び火災を防止するための措置を講じたものとすること。

建築物の入口の扉は、防火扉とし、盗難を防止するための措置を講ずること。

建築物の屋根には、火災を防止するための措置を講じ、天井裏又は屋根には、盗難を防止するための措置を講ずること。

建築物の内面には、火薬類の落下、衝突その他これらに類する事象による衝撃又は摩擦を緩和する建築材料を使用すること。ただし、火薬類の落下、衝突その他これらに類する事象による衝撃又は摩擦により当該火薬類が爆発し、又は発火するおそれがないときは、この限りでない。

建築物の床面には、できるだけ鉄類を表さないこと。

建築物には、盗難を防止するための自動警報装置を設置すること。

建築物には、帳簿を備え、責任者を定めて、出納した火薬類の種類及び数量並びに出納の年月日並びに相手方の住所及び氏名をその都度明確に記録させること。

3_2号 前条第1項の表(1)()の規定により火薬類を建築物に貯蔵する場合にあっては、前号ヘ及びトの規定によるほか、次のイからハまでに定めるところによること。

建築物の構造は、幅、奥行き及び高さが2・3メートル以上の鉄筋コンクリート造とし、厚さは十センチメートル以上とすること。

建築物の入口の扉は、内開きの防火扉とし、盗難を防止するための措置を講ずること。

建築物内に爆薬、工業雷管又は電気雷管を貯蔵する場合にあっては、当該爆薬、工業雷管又は電気雷管の一部が爆発したときに当該建築物内に貯蔵する他の爆薬が爆発することを防止するための措置を講ずること。

4号 前条第1項の表(1)(又は5)の規定により火薬類を金属製のロッカーその他の堅固な構造を有する 設備 以下この号及び次号において「 設備 」という。)に収納して建築物に貯蔵する場合(ロープ発射用ロケット、信号炎管、信号火せん及び煙火を貯蔵する場合を除く。)にあっては、第3号の規定にかかわらず、次のイからホまでに定めるところによること。

設備 の扉には、盗難を防止するための措置を講ずること。

設備 は、容易に持ち運びできないこと。

設備 の内面には、火薬類の落下、衝突その他これらに類する事象による衝撃又は摩擦を緩和する材料を使用すること。

設備 には、盗難を防止するための自動警報装置を設置すること。

設備 には、帳簿を備え、責任者を定めて、出納した火薬類の種類及び数量並びに出納の年月日並びに相手方の住所及び氏名をその都度明確に記録させること。

4_2号 前条第1項の表(1)(及び2)から(4)までの規定により火薬類を貯蔵する場合にあっては、前号イからホまでの規定によるほか、次のイからニまでに定めるところによること。

火薬類は、 設備 に収納して建築物に貯蔵すること。

設備 は、盗難を防止するための措置を講じた金属製のロッカー又はこれと同等程度に盗難を防止するための措置を講じた堅固な構造を有するものとすること。

設備 内に棚を設ける場合にあっては、棚は、落下を防止するための措置を講じた堅固な構造とし、その表面には、火薬類の落下、衝突その他これらに類する事象による衝撃又は摩擦を緩和する材料を使用すること。

設備 には、火薬類が爆発し、又は発火したときに発生するガスを排出するために適当な排気孔を設け、排気孔には、盗難を防止するための措置を講ずること。ただし、耐火性のロッカー等については、この限りでない。

5号 前条第1項の表(8)の規定により火薬類を貯蔵する場合(ロープ発射用ロケット、信号雷管、信号炎管、信号火せん及び煙火を貯蔵する場合を除く。)にあっては、堅固な 設備 に収納し、盗難を防止するための措置を講ずること。

17条 (火薬庫の種類)

1項 火薬庫は、一級火薬庫、二級火薬庫、三級火薬庫、水蓄火薬庫、実包火薬庫、煙火火薬庫、がん具煙火貯蔵庫および導火線庫とする。

18条 (火薬庫においてする貯蔵の技術上の基準)

1項 第11条第2項 《2 火薬類の貯蔵は、経済産業省令で定める…》 技術上の基準に従つてこれをしなければならない。 の規定による火薬庫においてする火薬類の貯蔵の技術上の基準は、次条から 第21条 《所持者の範囲 火薬類は、法令に基づく場…》 又は次の各号のいずれかに該当する場合のほか、所持してはならない。 1 製造業者又は第4条ただし書の規定により火薬類を製造する者が、その製造した火薬類を所持するとき。 2 販売業者が、所持するとき。 までに定めるところによる。

19条 (貯蔵の区分)

1項 左表上欄に掲げる火薬類は、それぞれ同表下欄に掲げる火薬庫に貯蔵しなければならない。この場合において、一級火薬庫、二級火薬庫、三級火薬庫又は水蓄火薬庫にあっては、異った貯蔵火薬類の区分に属する火薬類を同1の火薬庫に貯蔵してはならない。

2項 三級火薬庫に火薬又は爆薬と火工品(実包、空包、コンクリート破砕器、導爆線、電気導火線、導火線、導火管及び制御発破用コードを除く。次条第2項及び第3項において同じ。)を貯蔵する場合には、 第27条第1項第3号 《地上に設置する三級火薬庫は、その位置、構…》 及び設備について、第24条第4号から第11号まで、第15号及び第16号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。 1 火薬庫の壁前面の壁を除く。は、厚さ二十センチメートル以上の鉄筋コンクリ の隔壁(同条第2項の規定により設けられているものを含む。)により区分して貯蔵しなければならない。

3項 第1項の二級火薬庫とは、土木工事その他の事業に1時的に使用される火薬類をその事業中臨時に貯蔵するものをいう。

4項 可塑性爆薬 は、次の各号の1に該当する可塑性爆薬を貯蔵する場合その他経済産業大臣が告示で定める場合を除き、 第5条第1項第1号 《製造設備が定置式製造設備であって、火薬類…》 の製造作業不発弾等の解撤作業を除く。を行う製造施設における法第7条第2号の規定による製造方法の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 信号炎管、信号火せん若しくは煙火又はこれらの原料用火薬若 の3の経済産業大臣が告示で定める物質を同号の経済産業大臣が告示で定める量以上含むように貯蔵しなければならない。

1号 新規の又は改良された爆薬についての法令に基づく研究、開発又は試験において使用する 可塑性爆薬

2号 爆薬の探知についての法令に基づく訓練又は爆薬の探知のための機器の開発若しくは試験において使用する 可塑性爆薬

3号 法令に基づき法科学のために使用する 可塑性爆薬

4号 刑事訴訟法 1948年法律第131号)に基づき押収された 可塑性爆薬

20条 (最大貯蔵量)

1項 火薬庫の最大貯蔵量は、次の表に掲げる火薬類の種類に応じて、それぞれ同表の火薬庫の種類別に該当する量とする。ただし、同表(2)に掲げる火薬について、爆薬又は爆薬を使用した火工品と同時に貯蔵する場合は、同表(1)に掲げる火薬として扱う。

2項 一級火薬庫、二級火薬庫、三級火薬庫及び煙火火薬庫において2種類以上の火薬類を前条第1項の区分により同棟に貯蔵する場合(三級火薬庫において火薬又は爆薬と火工品を前条第2項の規定により隔壁により区分して同棟に貯蔵する場合を除く。)には、各種類ごとにその種類のみに係る最大貯蔵量でそれぞれ貯蔵しようとする数量を除し、それらの商を加えた和が一より大となってはならない。

3項 三級火薬庫において火薬又は爆薬と火工品を前条第2項の規定により隔壁により区分して同棟に貯蔵する場合には、各種類ごとにその種類のみに係る最大貯蔵量でそれぞれ貯蔵しようとする数量を除し、それぞれの区分において、それらの商を加えた和が一より大となってはならない。

4項 第1項の表に掲げない火工品については、その原料をなす火薬又は爆薬の数量に対し第1項から前項までの規定を適用する。この場合において、第1項の表(2)に掲げる火薬を使用した火工品であって、爆薬を使用したもの又は爆薬若しくは爆薬を使用した火工品と同時に貯蔵するものは、当該火工品を第1項の表(1)に掲げる火薬を使用したものとして扱うこととする。

5項 がん具煙火貯蔵庫においてがん具煙火等を五トンをこえて貯蔵する場合には、三トン未満の数量ごとに経済産業大臣が告示で定める基準により設けられた隔壁により区分して貯蔵しなければならない。

21条 (貯蔵上の取扱い)

1項 火薬類の貯蔵(水蓄火薬庫においてする貯蔵を除く。)の取扱いについては、次の各号の規定を守らなければならない。ただし、三級火薬庫に火薬類を貯蔵する場合にあっては第8号及び第8号の二、信号炎管、信号火せん又は煙火を貯蔵する場合にあっては第8号及び第8号の二(一級火薬庫においてする煙火の貯蔵を除く。並びに第11号から第13号まで、導火線又は電気導火線を貯蔵する場合にあっては第8号から第13号までの規定については、この限りでない。

1号 火薬庫の境界内には、必要がある者のほかは立ち入らないこと。

2号 火薬庫の境界内には、爆発し、発火し、又は燃焼しやすい物を堆積しないこと。

3号 火薬庫内には、火薬類以外の物を貯蔵しないこと。

3_2号 火薬庫は、火薬類の貯蔵以外の目的のために使用しないこと。

4号 火薬庫内には、鉄類若しくはそれらを使用した器具(チェーンブロック、天井クレーン、ローラコンベアその他の搬出入作業に用いられる器具であって火薬類に摩擦又は衝動を与えないような構造のもの及び 第4条第1項第27号 《製造設備が定置式製造設備であつて、火薬類…》 の製造作業不発弾等の解撤作業を除く。を行う製造施設における法第7条第1号の規定による製造施設の構造、位置及び設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造所内の見やすい場所に火薬類の製造 の運搬車を除く。又は携帯電灯以外の灯火を持ち込まないこと。

4_2号 電流により作動する機構を持つ火工品を貯蔵する火薬庫内には、電波を発する機器を携行しないこと。やむを得ず携行する場合にあっては、当該火工品が爆発し、又は発火するおそれがないよう、当該火工品に対して間隔をとる等の適切な措置を講ずること。

5号 火薬庫内に入る場合にあっては、あらかじめ定めた安全な履物を使用し、土足で出入りしないこと。ただし、火薬類が摩擦により爆発し、又は発火するおそれがないときは、この限りでない。

5_2号 火薬庫の入口の扉を開ける場合にあっては、火薬庫内に砂れき等が入らないよう注意すること。

6号 火薬庫内では、荷造り、荷解き、開函、小分け又は仕分けの作業をしないこと。ただし、火薬又は爆薬に直接触れない作業であって、ファイバ板箱の開函その他の安全に当該作業をすることができる場合にあっては、この限りでない。

7号 火薬庫内では、換気に注意し、できるだけ温度の変化を少なくし、特に無煙火薬又はダイナマイトを貯蔵する場合にあっては、最高の温度及び最低の温度を計測し、夏期又は冬期における温度の影響を少なくするような措置を講ずること。

8号 火薬類を収納した容器包装は、通気を確保するため火薬庫の内壁及び床面に直に触れない措置を講ずること。ただし、火薬類が温度及び湿度の影響を受けない場合にあっては、通気を確保するため火薬庫の床面に直に触れない措置については、この限りでない。

8_2号 火薬類を収納した容器包装は、荷崩れせず、安全な搬出入が可能な高さで積むこと。

9号 火薬庫から火薬類を出すときは、古いものを先にすること。ただし、貯蔵の委託を受けた火薬類を返還する場合その他の新しいものを先に出すことがやむを得ない場合にあっては、この限りでない。

10号 火薬庫に製造後1年以上を経過した火薬類が残っている場合にあっては、異常の有無に注意をすること。

11号 ダイナマイトの貯蔵中薬包からニトログリセリンが滲出して外装容器の面又は床上を汚染したときは、当該ニトログリセリンを分解して除去すること。

12号 外装容器からニトログリセリンが滲出し、又は吸湿液が漏れ出した場合にあっては、内容物を点検し、遅滞なく火薬類を消費し、又は廃棄すること。

13号 アジ化鉛を主とする起爆薬を使用した工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管と管体に銅を使用した工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管とは、混積しないこと。

14号 火薬庫に設置してある警鳴装置については、その機能を点検し、作動するよう維持すること。

2項 水蓄火薬庫においてする火薬類の取扱いについては、前項第1号から第4号まで、第6号、第9号及び第10号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。

1号 粉状の火薬類は15パーセント以上の水分で湿潤状態にして非侵水性の袋に入れて木箱等に納め、塊状の火薬類は水と隔絶しない状態で貯蔵すること。

2号 火薬類は、水面下五十センチメートル以上の深さの水中に沈めること。

3号 減水しないよう絶えず注意し、減水したときは、直ちに給水すること。

22条 (火薬庫構造等の技術上の基準)

1項 第12条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定による許…》 可の申請があつた場合において、その火薬庫の構造、位置及び設備が、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 の規定による火薬庫の構造、位置及び 設備 の技術上の基準は、次条から 第32条 《保安責任者の職務等 製造保安責任者又は…》 取扱保安責任者は、火薬類の製造又は貯蔵若しくは消費に係る保安に関し経済産業省令で定める職務を行なう。 2 製造副保安責任者又は取扱副保安責任者は、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者又は までに定めるところによる。

23条 (保安距離)

1項 火薬庫は、第2項から第6項までに規定する場合を除き、その貯蔵量に応じ火薬庫の外壁から 保安物件 に対し次の表の保安距離をとらなければならない。

2項 第32条 《危険のおそれがない場合の特則 第20条…》 、第21条及び第23条から前条までに規定する基準については、経済産業大臣が天然又は人造の掩体の状態、土地又は設備の状況、貯蔵火薬類の種類又は数量その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、 の規定により、 第20条第1項 《火薬庫の最大貯蔵量は、次の表に掲げる火薬…》 類の種類に応じて、それぞれ同表の火薬庫の種類別に該当する量とする。 ただし、同表2に掲げる火薬について、爆薬又は爆薬を使用した火工品と同時に貯蔵する場合は、同表1に掲げる火薬として扱う。 火薬庫の種類 の最大貯蔵量をこえて貯蔵する場合の保安距離は、当該 保安物件 に対して、当該火薬類の種類に応じ、次の算式により計算した距離以上の距離をとらなければならない。

3項 一級火薬庫、二級火薬庫又は煙火火薬庫については、 第2種保安物件 第3種保安物件 又は 第4種保安物件 の方向に対する 第31条 《土堤 土堤を設ける場合にあっては、次の…》 各号の規定によらなければならない。 1 土堤は、その内面の堤脚から火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類1時置場の本屋の外壁まで1メートル以上の距離においてできるだけ接近して構築すること。 2 土堤に の土堤を火薬庫の屋頂の高さの4分の五以上の高さとするときは、当該 保安物件 に対する保安距離は、第1項の規定にかかわらず、次の表の距離とする。

4項 がん具煙火貯蔵庫については、 保安物件 の方向に対して経済産業大臣が告示で定める基準による防火壁を設けるときは、当該保安物件に対する保安距離は、第1項の規定にかかわらず、次の表の距離とする。

5項 地下に設置する一級火薬庫については、その貯蔵量に応じ火薬庫の外壁及び放爆用トンネルからの 保安物件 に対する保安距離は、第1項の規定にかかわらず、次の表の距離とする。

6項 地上に設置する二級火薬庫で周囲に土堤を設けないものは、第1項に規定する保安距離の二倍の保安距離をとらなければならない。

7項 保安物件 がもつぱら当該火薬庫の所属する事業所の事業の用に供する施設であるときは、第1項から前項までの規定にかかわらず、当該保安物件に対し経済産業大臣が告示で定める保安距離をとらなければならない。

24条 (地上式一級火薬庫の位置、構造及び設備)

1項 地上に設置する一級火薬庫は、その位置、構造及び 設備 について、次の各号の規定を守らなければならない。

1号 火薬庫の位置は、湿地を避けて選定すること。

2号 火薬庫の構造は、平家建の鉄筋コンクリート造、煉瓦造、コンクリートブロック造又は石造とし、基礎は堅ろう高位とし、かつ、排水に留意すること。

3号 火薬庫の壁は、鉄筋コンクリート造の部分にあっては厚さ十五センチメートル以上、煉瓦造、コンクリートブロック造又は石造の部分にあっては二十センチメートル以上とすること。

4号 火薬庫の入口の扉は、外扉が耐火扉である二重扉とし、盗難を防止するための措置を講ずること。

5号 火薬庫に窓を設ける場合にあっては、その数は火薬庫の大きさに応じ採光を考慮して定め、直射日光により火薬類が変質し、又は爆発し、若しくは発火することを防止するための措置を講ずるとともに、盗難及び火災を防止するための措置を講ずること。

6号 火薬庫の床には、地盤面からの湿気を防止するための措置を講ずること。ただし、火薬類が湿気により変質するおそれがないときは、この限りでない。

7号 火薬庫の内面には、火薬類の落下、衝突その他これらに類する事象による衝撃又は摩擦を緩和する建築材料を使用すること。ただし、火薬類の落下、衝突その他これらに類する事象による衝撃又は摩擦により当該火薬類が爆発し、又は発火するおそれがないときは、この限りでない。

7_2号 火薬庫の床面には、鉄類を表さないこと。

8号 火薬庫の換気孔は、火薬庫内の温度及び湿度の変化を少なくするように適切に設置するとともに、盗難を防止するための措置を講ずること。

9号 火薬庫に暖房 設備 を設ける場合にあっては、暖房設備により火薬類が爆発し、又は発火することを防止するための措置を講ずるとともに、暖房設備を燃焼しやすい物と隔離すること。

10号 火薬庫内に照明 設備 を設ける場合にあっては、照明設備により火薬類が爆発し、又は発火することを防止するための措置を講ずること。

11号 火薬庫の屋根の外面には、火薬類の爆発の際軽量の飛散物となる不燃性物質を使用し、盗難及び火災を防止するための措置を講ずるとともに、小屋組を設ける場合にあっては、火薬類の爆発の際軽量の飛散物となる建築材料を使用すること。

12号 火薬庫には、 第30条 《避雷装置 避雷装置は、位置、型式、構造…》 、材質等について経済産業大臣が告示で定めるものを使用しなければならない。 に規定する避雷装置を設けること。

13号 火薬庫の周囲は、 第31条 《土堤 土堤を設ける場合にあっては、次の…》 各号の規定によらなければならない。 1 土堤は、その内面の堤脚から火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類1時置場の本屋の外壁まで1メートル以上の距離においてできるだけ接近して構築すること。 2 土堤に に規定する土堤で囲むこと。

14号 火薬庫の付近には、防火のための措置及び消火の活動のために必要な措置を講ずるとともに、警戒札その他の警戒 設備 を設けること。

15号 火薬庫の天井裏又は屋根には、盗難を防止するための措置を講ずること。

16号 前各号に掲げるもののほか、火薬庫には、盗難を防止するための措置を講ずること。

24条の2 (地上覆土式一級火薬庫の位置、構造及び設備)

1項 地上に設置する覆土式一級火薬庫は、その位置、構造及び 設備 について、前条第1号、第6号から第10号まで、第12号、第14号及び第16号並びに次条第4号及び第7号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。

1号 火薬庫の構造は、二重の堅固な構造とし、外部構造は、厚さ二十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造とし、内部構造の壁は、その外面が外部構造の壁の内面から二十センチメートル以上離れるようにし、かつ、湿気を防ぐ構造とすること。

2号 火薬庫の基礎は、堅ろう高位とし、外部構造と内部構造との空間は、湿気の滞留を避け、排水を完全にすること。

3号 削除

4号 火薬庫の覆土(その入口に面する部分を除く。)は、四十五度より急でない勾配とし、外部構造の覆土の厚さは、3メートル以上とすること。

5号 火薬庫の覆土は、石塊を含まないものとし、その表面には、できるだけ覆土の崩壊を防止するための措置を講ずること。

25条 (地中式一級火薬庫の位置、構造及び設備)

1項 地中に設置する一級火薬庫は、その位置、構造及び 設備 について、 第24条第6号 《地上式一級火薬庫の位置、構造及び設備 第…》 24条 地上に設置する一級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、次の各号の規定を守らなければならない。 1 火薬庫の位置は、湿地を避けて選定すること。 2 火薬庫の構造は、平家建の鉄筋コンクリート から第7号の二まで、第10号及び第16号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。

1号 火薬庫の位置は、堅ろうな地盤で、かつ、火薬類の爆発の際付近の坑内施設、坑内従業者等に危害を及ぼさない場所を選定すること。

2号 火薬庫の構造は、鉄筋コンクリート造等堅固で湿気を防ぐ構造とすること。ただし、岩質により安全と認められる場合でセメント塗込としたときは、木造で壁板を二重とすることができる。

3号 建物の外壁と岩壁との間の空間は、湿気の滞留を避け、排水を完全にすること。

4号 火薬庫の入口及び火薬庫に通ずるトンネルの入口には、鉄扉を設け、盗難を防止するための措置を講ずること。

5号 削除

6号 火薬庫の地盤の厚さは、次の表の基準によること。

7号 火薬庫の入口又は火薬庫に通ずるトンネルの入口前方5メートル以内に 第31条 《土堤 土堤を設ける場合にあっては、次の…》 各号の規定によらなければならない。 1 土堤は、その内面の堤脚から火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類1時置場の本屋の外壁まで1メートル以上の距離においてできるだけ接近して構築すること。 2 土堤に に規定する土堤を設けることその他の火薬類の爆発の際直接の衝動波が突出するおそれがないようにするための措置を講ずること。

25条の2 (地下式一級火薬庫の位置、構造及び設備)

1項 地下に設置する一級火薬庫は、その位置、構造及び 設備 について、 第24条第6号 《地上式一級火薬庫の位置、構造及び設備 第…》 24条 地上に設置する一級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、次の各号の規定を守らなければならない。 1 火薬庫の位置は、湿地を避けて選定すること。 2 火薬庫の構造は、平家建の鉄筋コンクリート から第7号の二まで、第10号及び第16号並びに前条第4号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。

1号 火薬庫の位置は、堅ろうな地盤で、かつ、火薬類の爆発の際付近の地下の施設、その施設内における従業者等に危害を及ぼさない場所を選定すること。

2号 火薬庫の構造は、二重の堅固な構造とし、外部構造の壁は、鉄筋コンクリート造で、かつ、頂部を放爆式構造とし、内部構造の壁は、その外面が外部構造の壁の内面から二十センチメートル以上離れるようにし、かつ、湿気を防ぐ構造とすること。

3号 火薬庫の外部構造と内部構造との間の空間は、湿気の滞留を避け、排水を完全にすること。

4号 火薬庫には、搬出入用トンネルを設け、かつ、これとは別に放爆用トンネルを設けること。

5号 火薬庫に通ずる搬出入用トンネルは、放爆用トンネルを介して火薬庫に通ずる位置に設置し、かつ、火薬類の爆発の際衝動波が流入しないための措置を講ずること。

6号 火薬庫に通ずる搬出入用トンネルに昇降機その他火薬類の運搬に用いる 設備 を設けるときは、火薬類に摩擦及び衝撃を与えないような構造のものとすること。

7号 第4号の放爆用トンネルは、次のイからニまでに定めるところによること。

1の火薬庫について1箇所とし、鉛直に設置すること。

放爆用トンネルの地上の開口部は、雨水の浸入及び火災を防止するために、火薬類の爆発の際軽量の飛散物となる不燃性物質で覆うこと。

放爆用トンネルの地上の開口部上面には、盗難を防止するための措置を講ずること。

放爆用トンネルの断面の形状は円形又は正方形とし、火薬庫の貯蔵量に応じて、次の表の断面積とすること。

8号 火薬庫の側面及び底面の地盤の厚さは、前条第6号の規定を準用する。

9号 火薬庫の土かぶりは、次の表の基準によること。

10号 火薬庫の土かぶりの土は、石塊を含まないこと。また、火薬庫の土かぶりの土には、火薬庫に付随する 設備 を含まないものとすること。

11号 火薬庫付近には、警戒札その他の警戒 設備 を設けること。

26条 (二級火薬庫の位置、構造及び設備)

1項 地上に設置する二級火薬庫は、その位置、構造及び 設備 について、 第24条第1号 《地上式一級火薬庫の位置、構造及び設備 第…》 24条 地上に設置する一級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、次の各号の規定を守らなければならない。 1 火薬庫の位置は、湿地を避けて選定すること。 2 火薬庫の構造は、平家建の鉄筋コンクリート 、第4号、第5号、第7号、第7号の二、第9号から第11号まで及び第14号から第16号までの規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。

1号 火薬庫の構造は、平家建とし、鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造又はこれらと同等程度に盗難及び火災を防止するための措置を講じたものとすること。

2号 火薬庫には、できるだけ 第30条 《避雷装置 避雷装置は、位置、型式、構造…》 、材質等について経済産業大臣が告示で定めるものを使用しなければならない。 に規定する避雷装置を設けること。

3号 火薬庫の周囲は、できるだけ 第31条 《土堤 土堤を設ける場合にあっては、次の…》 各号の規定によらなければならない。 1 土堤は、その内面の堤脚から火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類1時置場の本屋の外壁まで1メートル以上の距離においてできるだけ接近して構築すること。 2 土堤に に規定する土堤で囲むこと。

4号 他の二級火薬庫との間に土堤を設けない場合には、その相互の距離は、次の表の基準によること。

2項 地中に設置する二級火薬庫は、その位置、構造及び 設備 について、 第24条第7号 《地上式一級火薬庫の位置、構造及び設備 第…》 24条 地上に設置する一級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、次の各号の規定を守らなければならない。 1 火薬庫の位置は、湿地を避けて選定すること。 2 火薬庫の構造は、平家建の鉄筋コンクリート 、第7号の二、第10号及び第16号並びに 第25条第6号 《地中式一級火薬庫の位置、構造及び設備 第…》 25条 地中に設置する一級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第24条第6号から第7号の二まで、第10号及び第16号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。 1 火薬庫の位置は、堅ろ の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。

1号 火薬庫の構造は、盗難を防止するための措置を講じたものとすること。

2号 丘陵の斜面又はトンネルの内側壁に穴を掘って設けた場合にあっては、内側をコンクリートとし、又は木造の一重張りとすること。

27条 (三級火薬庫の位置、構造及び設備)

1項 地上に設置する三級火薬庫は、その位置、構造及び 設備 について、 第24条第4号 《地上式一級火薬庫の位置、構造及び設備 第…》 24条 地上に設置する一級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、次の各号の規定を守らなければならない。 1 火薬庫の位置は、湿地を避けて選定すること。 2 火薬庫の構造は、平家建の鉄筋コンクリート から第11号まで、第15号及び第16号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。

1号 火薬庫の壁(前面の壁を除く。)は、厚さ二十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造又は厚さ三十センチメートル以上の補強コンクリートブロック造とし、前面の壁は、厚さ十センチメートル以下の無筋コンクリート造とすること。

2号 削除

3号 火薬又は爆薬と火工品(実包、空包、コンクリート破砕器、導爆線、電気導火線及び導火線を除く。)とを同時に貯蔵する場合にあっては、床の下を基礎と一体をなす厚さ十センチメートル以上のコンクリート打ちとし、かつ、厚さ三十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造又は厚さ四十センチメートル以上の補強コンクリートブロック造の隔壁を床の下のコンクリート及び基礎と一体となるように設けること。

4号 火薬庫の入口は、付近の 保安物件 に対し、危険のおそれがない側に設け、かつ、火薬庫の付近には、消火の活動のために必要な措置を講ずること。

5号 火薬庫の周囲は、 第31条 《土堤 土堤を設ける場合にあっては、次の…》 各号の規定によらなければならない。 1 土堤は、その内面の堤脚から火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類1時置場の本屋の外壁まで1メートル以上の距離においてできるだけ接近して構築すること。 2 土堤に に規定する土堤又は 第31条の2 《簡易土堤 簡易土堤を設ける場合にあって…》 は、前条第1号から第3号まで及び第6号の規定のほか、次の各号の規定によらなければならない。 1 簡易土堤は、七十五度より急でない勾配とすること。 1の2 簡易土堤の高さは、次のイ又はロに掲げる施設の区 に規定する簡易土堤で囲むこと。

2項 地中に設置する三級火薬庫は、その位置、構造及び 設備 について、 第24条第6号 《地上式一級火薬庫の位置、構造及び設備 第…》 24条 地上に設置する一級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、次の各号の規定を守らなければならない。 1 火薬庫の位置は、湿地を避けて選定すること。 2 火薬庫の構造は、平家建の鉄筋コンクリート から第7号の二まで及び第16号、 第25条第1号 《地中式一級火薬庫の位置、構造及び設備 第…》 25条 地中に設置する一級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第24条第6号から第7号の二まで、第10号及び第16号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。 1 火薬庫の位置は、堅ろ から第4号まで及び第7号並びに前項第3号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。

1号 火薬庫の地盤の厚さは、六十センチメートル以上とすること。

2号 住宅その他の建築物の地下に設けないこと。

27条の2 (水蓄火薬庫の位置、構造及び設備)

1項 ピット式の水蓄火薬庫は、その位置、構造及び 設備 について、次の各号の規定を守らなければならない。

1号 火薬庫の壁及び底面は、厚さ十五センチメートル以上の鉄筋コンクリート造とし、堅固で、かつ、水が漏れるおそれがないこと。

2号 火薬庫の屋根には、盗難及び火災を防止するための措置を講ずること。

3号 火薬庫には、水位計及び自動給水装置を設置すること。

4号 火薬庫には、水があふれ出ることにより火薬類が流失することを防止するための措置を講ずること。

27条の3

1項 横穴式の水蓄火薬庫は、その位置、構造及び 設備 について、前条第3号及び第4号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。

1号 火薬庫の内面は、堅固で、かつ、水が漏れるおそれがないこと。

2号 火薬庫の前面の擁壁は、鉄筋コンクリート造とし、水圧に耐える堅固な構造とすること。

3号 火薬庫の前面の擁壁に出入り口を設けるときは、水が漏れるおそれがない措置を講ずること。

4号 火薬庫の出入口には、盗難を防止するための措置を講ずること。

27条の4 (実包火薬庫の位置、構造及び設備)

1項 実包火薬庫は、その位置、構造及び 設備 について、 第24条第1号 《地上式一級火薬庫の位置、構造及び設備 第…》 24条 地上に設置する一級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、次の各号の規定を守らなければならない。 1 火薬庫の位置は、湿地を避けて選定すること。 2 火薬庫の構造は、平家建の鉄筋コンクリート 、第2号、第4号から第10号まで、第12号、第14号及び第16号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。

1号 火薬庫の壁は、鉄筋コンクリート造の部分にあっては厚さ二十センチメートル以上、煉瓦造、コンクリートブロック造又は石造の部分にあっては三十センチメートル以上とすること。

2号 火薬庫の屋根は、厚さ二十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造とすること。

2項 最大貯蔵量110,000個以下の実包火薬庫であって、次の各号のいずれにも適合するものについては、その位置、構造及び 設備 について、 第23条 《保安距離 火薬庫は、第2項から第6項ま…》 でに規定する場合を除き、その貯蔵量に応じ火薬庫の外壁から保安物件に対し次の表の保安距離をとらなければならない。 貯蔵火薬類の種類 保安物件の種類及び保安距離 区分 第4種保安物件 第3種保安物件 第2 及び前項の規定にかかわらず、 第24条第1号 《地上式一級火薬庫の位置、構造及び設備 第…》 24条 地上に設置する一級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、次の各号の規定を守らなければならない。 1 火薬庫の位置は、湿地を避けて選定すること。 2 火薬庫の構造は、平家建の鉄筋コンクリート 、第2号、第4号、第6号から第10号まで及び第16号の規定を守らなければならない。

1号 火薬庫の壁及び屋根が、厚さ二十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造であること。

2号 火薬庫には、窓が設けられていないこと。

3号 火薬庫付近には、警戒札その他の警戒 設備 が設けられていること。

4号 当該火薬庫の設置地点において発生するものと想定される地震動のうち、最大規模の強さを有するものによる地震力に対して、その安全性が損なわれるおそれがないこと。

28条 (煙火火薬庫の位置、構造及び設備)

1項 煙火火薬庫は、その位置、構造及び 設備 について、 第24条第1号 《地上式一級火薬庫の位置、構造及び設備 第…》 24条 地上に設置する一級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、次の各号の規定を守らなければならない。 1 火薬庫の位置は、湿地を避けて選定すること。 2 火薬庫の構造は、平家建の鉄筋コンクリート 、第4号、第6号から第12号まで及び第14号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。

1号 火薬庫の構造は、平家建とし、鉄筋コンクリート造又は補強コンクリートブロック造とし、基礎は堅ろう高位とし、かつ、排水に留意すること。

2号 火薬庫の壁は、鉄筋コンクリート造の部分にあっては厚さ十センチメートル以上、補強コンクリートブロック造の部分にあっては十九センチメートル以上とすること。

3号 削除

4号 火薬庫の周囲は、最大貯蔵量が二トンを超える場合にあっては 第31条 《土堤 土堤を設ける場合にあっては、次の…》 各号の規定によらなければならない。 1 土堤は、その内面の堤脚から火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類1時置場の本屋の外壁まで1メートル以上の距離においてできるだけ接近して構築すること。 2 土堤に に規定する土堤又は 第31条の2 《簡易土堤 簡易土堤を設ける場合にあって…》 は、前条第1号から第3号まで及び第6号の規定のほか、次の各号の規定によらなければならない。 1 簡易土堤は、七十五度より急でない勾配とすること。 1の2 簡易土堤の高さは、次のイ又はロに掲げる施設の区 に規定する簡易土堤で、最大貯蔵量が二トン以下の場合にあっては 第31条 《土堤 土堤を設ける場合にあっては、次の…》 各号の規定によらなければならない。 1 土堤は、その内面の堤脚から火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類1時置場の本屋の外壁まで1メートル以上の距離においてできるだけ接近して構築すること。 2 土堤に に規定する土堤、 第31条の2 《簡易土堤 簡易土堤を設ける場合にあって…》 は、前条第1号から第3号まで及び第6号の規定のほか、次の各号の規定によらなければならない。 1 簡易土堤は、七十五度より急でない勾配とすること。 1の2 簡易土堤の高さは、次のイ又はロに掲げる施設の区 に規定する簡易土堤又は 第31条の3 《防爆壁 防爆壁は、位置、構造、材質等に…》 ついて経済産業大臣が告示で定める基準に従って設置しなければならない。 に規定する防爆壁で囲むこと。

29条 (がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫の位置、構造及び設備)

1項 がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫は、その位置、構造及び 設備 について、 第24条第1号 《地上式一級火薬庫の位置、構造及び設備 第…》 24条 地上に設置する一級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、次の各号の規定を守らなければならない。 1 火薬庫の位置は、湿地を避けて選定すること。 2 火薬庫の構造は、平家建の鉄筋コンクリート の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。

1号 がん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の構造は、できるだけ平家建とし、鉄網モルタル塗、漆喰塗等の防火の措置を講ずること。

2号 がん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の入口の扉には、盗難を防止するための措置を講ずること。

30条 (避雷装置)

1項 避雷装置は、位置、型式、構造、材質等について経済産業大臣が告示で定めるものを使用しなければならない。

31条 (土堤)

1項 土堤を設ける場合にあっては、次の各号の規定によらなければならない。

1号 土堤は、その内面の堤脚から火薬庫、爆発の危険のある 工室 又は 火薬類1時置場 の本屋の外壁まで1メートル以上の距離においてできるだけ接近して構築すること。

2号 土堤に切通の出入口を設けた場合にあっては、平面図において火薬庫、爆発の危険のある 工室 又は 火薬類1時置場 の本屋の外壁から外方に引いた全ての直線が必ず土堤の頂上の線と交するような構造とすること。

3号 土堤にトンネルを掘って出入口とする場合にあっては、平面図において火薬庫、爆発の危険のある 工室 又は 火薬類1時置場 の本屋の外壁からトンネルの方に引いた全ての直線が必ずトンネルの壁の線と交するような構造とすること。

4号 土堤の勾配は、四十五度より急でない勾配とすること。ただし、最大貯蔵量爆薬600キログラム以下の火薬庫であって、土堤の内面を鉄筋コンクリートで補強する場合にあっては、当該部分については、七十五度より急でない勾配とすることができる。

4_2号 土堤の高さは、次のイ又はロに掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定めるところによること。

煙火火薬庫又は 煙火等の製造所 の爆発の危険のある 工室 若しくは 火薬類1時置場 以下「 煙火火薬庫等 」という。)軒の高さ(当該高さが1・5メートル未満の場合にあっては、1・5メートル)以上

煙火火薬庫等 以外の火薬庫、爆発の危険のある 工室 又は 火薬類1時置場 屋頂の高さ(当該高さが1・5メートル未満の場合にあっては、1・5メートル)以上

4_3号 土堤の頂部の厚さは、1メートル以上とすること。

5号 土堤の堤脚をやむを得ず土留とするときは、土堤の高さの3分の一以下とし、最大貯蔵量爆薬一トン以上の場合にあっては、内面の土留は、火薬類の爆発の際軽量の飛散物となるものを使用すること。ただし、 煙火火薬庫等 に土堤を設ける場合における材料については、この限りでない。

6号 火薬庫、爆発の危険のある 工室 又は 火薬類1時置場 が二以上隣接し、中間の土堤を兼用するときは、その土堤に通路を設けないこと。

7号 土堤の堤面には、できるだけ土堤の崩壊を防止するための措置を講ずること。

31条の2 (簡易土堤)

1項 簡易土堤を設ける場合にあっては、前条第1号から第3号まで及び第6号の規定のほか、次の各号の規定によらなければならない。

1号 簡易土堤は、七十五度より急でない勾配とすること。

1_2号 簡易土堤の高さは、次のイ又はロに掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定めるところによること。

三級火薬庫屋頂の高さ(当該高さが1・5メートル未満の場合にあっては、1・5メートル)以上

煙火火薬庫等 軒の高さ(当該高さが1・5メートル未満の場合にあっては、1・5メートル)以上

1_3号 簡易土堤の頂部の厚さは、六十センチメートル以上とすること。

2号 簡易土堤は、10分な強度を有する側壁板及び支柱を用いて堅固に土留めし、火薬類の爆発の際軽量の飛散物となるものを使用すること。

3号 簡易土堤の頂部は、木板等で覆い、できるだけ雨水の浸入を防止するための措置を講ずること。

31条の3 (防爆壁)

1項 防爆壁は、位置、構造、材質等について経済産業大臣が告示で定める基準に従って設置しなければならない。

32条 (危険のおそれがない場合の特則)

1項 第20条 《最大貯蔵量 火薬庫の最大貯蔵量は、次の…》 表に掲げる火薬類の種類に応じて、それぞれ同表の火薬庫の種類別に該当する量とする。 ただし、同表2に掲げる火薬について、爆薬又は爆薬を使用した火工品と同時に貯蔵する場合は、同表1に掲げる火薬として扱う。第21条 《貯蔵上の取扱い 火薬類の貯蔵水蓄火薬庫…》 においてする貯蔵を除く。の取扱いについては、次の各号の規定を守らなければならない。 ただし、三級火薬庫に火薬類を貯蔵する場合にあっては第8号及び第8号の二、信号炎管、信号火せん又は煙火を貯蔵する場合に 及び 第23条 《保安距離 火薬庫は、第2項から第6項ま…》 でに規定する場合を除き、その貯蔵量に応じ火薬庫の外壁から保安物件に対し次の表の保安距離をとらなければならない。 貯蔵火薬類の種類 保安物件の種類及び保安距離 区分 第4種保安物件 第3種保安物件 第2 から前条までに規定する基準については、経済産業大臣が天然又は人造の掩体の状態、土地又は 設備 の状況、貯蔵火薬類の種類又は数量その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもって基準とする。

33条 (帳簿)

1項 第41条第1項 《製造業者、販売業者、火薬庫の所有者又は占…》 有者及び第30条第2項の消費者は、帳簿を備え、火薬類の製造、販売、出納又は消費について経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 の規定による火薬庫の所有者又は占有者が帳簿に記載すべき事項は、火薬庫ごとの出納した火薬類の種類及び数量並びに出納の年月日並びに相手方の住所及び氏名とする。

2項 第41条第2項 《2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、保存しなければならない。 の規定による前項の帳簿の保存期間は、記載の日から2年とする。

34条

1項 削除

5章 譲渡及び譲受

35条 (譲渡の許可申請)

1項 第17条第1項 《火薬類を譲り渡し、又は譲り受けようとする…》 者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 製造業者が、火薬類を製造する目的で譲り受け、又は の規定による火薬類の譲渡の許可を受けようとする者は、様式第9の火薬類譲渡許可申請書をその住所地を管轄する都道府県知事(当該住所地が 指定都市 の区域内にある場合にあつては、当該住所地を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。

36条 (譲受の許可申請)

1項 第17条第1項 《火薬類を譲り渡し、又は譲り受けようとする…》 者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 製造業者が、火薬類を製造する目的で譲り受け、又は の規定による火薬類の譲受の許可を受けようとする者は、様式第10の火薬類譲受許可申請書をその住所地を管轄する都道府県知事(当該住所地が 指定都市 の区域内にある場合にあつては、当該住所地を管轄する指定都市の長。その譲り受ける火薬類の消費地(消費地が二以上あるときはその主たる消費地)が特定しており、かつ、その消費地を管轄する都道府県知事があるときは、その都道府県知事(当該消費地が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該消費地を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。

37条 (無許可譲受数量)

1項 第17条第1項第4号 《火薬類を譲り渡し、又は譲り受けようとする…》 者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 製造業者が、火薬類を製造する目的で譲り受け、又は の規定により許可なく譲り受けることができる火薬類の数量は、1月につき火薬13キログラム以下、 無添加可塑性爆薬 以外の爆薬5キログラム以下、工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管200個以下、導火線若しくは導爆線400メートル以下又は電気導火線500個以下とする。

38条 (譲渡又は譲受許可証)

1項 第17条第4項 《4 都道府県知事が、第1項の許可をしたと…》 きは、経済産業省令で定めるところにより、譲渡許可証又は譲受許可証を交付しなければならない。 の規定による譲渡許可証及び譲受許可証の様式は、様式第11とする。

2項 火薬類を譲り受ける者または譲り渡す者は、その都度、前項の譲渡許可証の譲受人記載欄または譲受許可証の譲渡人記載欄に所定の事項を記入するものとする。

38条の2 (譲渡又は譲受許可証の書換の申請)

1項 第17条第7項 《7 譲渡許可証又は譲受許可証の記載事項に…》 変更を生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく交付を受けた都道府県知事に届け出て、その書換えを受けなければならない。 の規定による譲渡許可証又は譲受許可証の書換を受けようとする者は、様式第12の許可証書換申請書に当該許可証を添えて、当該許可証の交付を受けた都道府県知事又は 指定都市 の長に提出しなければならない。

39条 (譲渡又は譲受許可証の再交付の申請)

1項 第17条第8項 《8 譲渡許可証又は譲受許可証を喪失し、汚…》 損し、又は盗取されたときは、経済産業省令で定めるところにより、その事由を付して交付を受けた都道府県知事にその再交付を文書で申請しなければならない。 の規定による譲渡許可証又は譲受許可証の再交付を受けようとする者は、様式第13の許可証再交付申請書を当該許可証の交付を受けた都道府県知事又は 指定都市 の長に提出しなければならない。この場合において、申請の理由が当該許可証の汚損であるときは、当該申請書に当該許可証を添えなければならない。

40条

1項 削除

6章 完成検査及び保安検査 > 1節 完成検査

41条 (完成検査の申請等)

1項 第15条第1項 《第3条の許可又は第12条第1項の許可変更…》 に係るものを除く。を受けた者は、火薬類の製造施設の設置又は火薬庫の設置若しくは移転の工事をした場合には、経済産業省令で定めるところにより、製造施設又は火薬庫につき経済産業大臣又は都道府県知事が行う完成 本文又は第2項本文の規定により、経済産業大臣又は都道府県知事( 指定都市 の区域内にあつては、指定都市の長)が行う完成検査を受けようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、様式第14の完成検査申請書を、当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2項 産業保安監督部長又は都道府県知事( 指定都市 の区域内にあつては、指定都市の長)は、 第15条第1項 《第3条の許可又は第12条第1項の許可変更…》 に係るものを除く。を受けた者は、火薬類の製造施設の設置又は火薬庫の設置若しくは移転の工事をした場合には、経済産業省令で定めるところにより、製造施設又は火薬庫につき経済産業大臣又は都道府県知事が行う完成 本文又は第2項本文の完成検査において、製造施設が法第7条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるとき又は火薬庫が法第12条第3項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは様式第15の完成検査証を、交付するものとする。

42条 (指定完成検査機関が行う完成検査の申請等)

1項 前条の規定は、指定完成検査機関が行う完成検査に準用する。この場合において、同条中「 第15条第1項 《第3条の許可又は第12条第1項の許可変更…》 に係るものを除く。を受けた者は、火薬類の製造施設の設置又は火薬庫の設置若しくは移転の工事をした場合には、経済産業省令で定めるところにより、製造施設又は火薬庫につき経済産業大臣又は都道府県知事が行う完成 本文又は第2項本文」とあるのは「法第15条第1項ただし書又は第2項第1号」と、同条第1項中「経済産業大臣又は都道府県知事( 指定都市 の区域内にあつては、指定都市の長)が行う」とあるのは「指定完成検査機関が行う」と、「当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定完成検査機関」と、同条第2項中「産業保安監督部長又は都道府県知事(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長)」とあるのは「指定完成検査機関」と読み替えるものとする。

2項 第15条第1項 《第3条の許可又は第12条第1項の許可変更…》 に係るものを除く。を受けた者は、火薬類の製造施設の設置又は火薬庫の設置若しくは移転の工事をした場合には、経済産業省令で定めるところにより、製造施設又は火薬庫につき経済産業大臣又は都道府県知事が行う完成 ただし書又は第2項第1号の規定により、指定完成検査機関が行う完成検査を受けた旨を産業保安監督部長又は都道府県知事( 指定都市 の区域内にあつては、指定都市の長。 第44条の2第2項 《2 法第35条第1項本文の規定により、経…》 済産業大臣又は都道府県知事が行う保安検査は、1年土堤、簡易土堤及び防爆壁にあつては、3年に一回行うものとする。 ただし、使用を休止した特定施設又は火薬庫であつて、当該製造所の所在地を管轄する産業保安監 及び第6項、 第44条の3第2項 《2 法第35条第1項第1号の規定により、…》 指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を産業保安監督部長又は都道府県知事に届け出ようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、様式第20の指定保安検査機関保安検査受検届を、保安検査を受けた製第67条の7第1項 《法第29条第4項の規定により都道府県知事…》 が保安教育計画を定めるべき者として指定することができる消費者は、法第30条第2項の消費者に該当する者とする。 から第3項まで、 第82条第1項 《都道府県知事は、法第52条第6項の規定に…》 より報告を行うときは、速やかに事態又は事故の発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置の状況その他参考となる事項について適当な方法により当該都道府県又は指定都市の区域を管轄する産業保安監督部長に報告す 並びに 第90条の2 《譲受の許可申請の特則 譲受及び消費の許…》 可をする都道府県知事が同一である場合において、消費の許可とあわせて譲受の許可を受けようとする者は、様式第50の火薬類譲受・消費許可申請書に火薬類消費計画書を添えて、当該都道府県知事に提出することができ において同じ。)に届け出ようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、様式第16の指定完成検査機関完成検査受検届を、完成検査を受けた製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

43条 (指定完成検査機関の完成検査の報告)

1項 第15条第3項 《3 指定完成検査機関は、第1項ただし書又…》 は前項第1号の完成検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を経済産業大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。 の規定により、報告をしようとする指定完成検査機関は、様式第17の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

44条 (完成検査の方法)

1項 第15条第4項 《4 第1項及び第2項の経済産業大臣、都道…》 府県知事又は指定完成検査機関が行う完成検査の方法は、経済産業省令で定める。 の経済産業省令で定める完成検査の方法のうち、製造施設について行うものは、別表第1のとおりとする。

2項 第15条第4項 《4 第1項及び第2項の経済産業大臣、都道…》 府県知事又は指定完成検査機関が行う完成検査の方法は、経済産業省令で定める。 の経済産業省令で定める完成検査の方法のうち、火薬庫について行うものは、別表第2のとおりとする。

2節 保安検査

44条の2 (特定施設の範囲等)

1項 第35条第1項 《製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者…》 は、火薬類の爆発若しくは発火の危険がある製造施設であつて経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。又は火薬庫並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法について、経済産業省令で定める 本文の経済産業省令で定めるものは、 危険工室 火薬類1時置場 、日乾場、 不発弾等解撤工室 等、 移動式製造設備 工室 及び移動式製造設備とする。

2項 第35条第1項 《製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者…》 は、火薬類の爆発若しくは発火の危険がある製造施設であつて経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。又は火薬庫並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法について、経済産業省令で定める 本文の規定により、経済産業大臣又は都道府県知事が行う保安検査は、1年(土堤、簡易土堤及び防爆壁にあつては、3年)に一回行うものとする。ただし、使用を休止した特定施設又は火薬庫であつて、当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出たものであり、かつ、前回の保安検査(保安検査を受けたことのない特定施設又は火薬庫にあつては、完成検査)を受け又は自ら保安検査若しくは完成検査を行つた日から当該特定施設又は当該火薬庫を再び使用しようとする日までの期間が1年以上(土堤、簡易土堤及び防爆壁にあつては、3年以上)であるもの(以下「 休止施設等 」という。)にあつては、当該 休止施設等 を再び使用しようとするときまで行わないものとする。

3項 前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により前項の回数で同項の保安検査を行うことが困難である場合は、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間に一回当該保安検査を行うものとする。

4項 第35条第1項 《製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者…》 は、火薬類の爆発若しくは発火の危険がある製造施設であつて経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。又は火薬庫並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法について、経済産業省令で定める 本文の規定により、第2項の保安検査を受けようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、 第41条第2項 《2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、保存しなければならない。 の規定により完成検査証の交付を受けた日又は前回の保安検査について第6項の規定により保安検査証の交付を受けた日から11月を超えない日(土堤、簡易土堤及び防爆壁( 休止施設等 を除く。)にあつては、2年11月を超えない日、休止施設等にあつては、当該休止施設等を再び使用しようとする日の30日前)までに、様式第18の保安検査申請書を、当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

5項 前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により前項の期限までに同項の保安検査申請書を提出することが困難である場合は、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに当該保安検査申請書を提出しなければならない。

6項 産業保安監督部長又は都道府県知事は、 第35条第1項 《製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者…》 は、火薬類の爆発若しくは発火の危険がある製造施設であつて経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。又は火薬庫並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法について、経済産業省令で定める 本文の保安検査において、特定施設が法第7条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるとき又は火薬庫が法第12条第3項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第19の保安検査証を交付するものとする。

7項 第35条第2項 《2 前項の保安検査は、特定施設又は火薬庫…》 が、第7条第1号又は第12条第3項の技術上の基準に適合しているかどうか並びに第28条第1項の認可を受けた危害予防規程に定められた事項のうち保安の確保のための組織及び方法に係るものとして経済産業省令で定 の保安の確保のための組織及び方法に係るものとして経済産業省令で定めるものは、 第6条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者には、第3…》 又は前条の許可を与えない。 1 第44条の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、3年を 各号に掲げる事項の細目とする。

44条の3 (指定保安検査機関が行う保安検査の申請等)

1項 前条第2項から第6項までの規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。この場合において、同条第2項から第6項までの規定中「 第35条第1項 《製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者…》 は、火薬類の爆発若しくは発火の危険がある製造施設であつて経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。又は火薬庫並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法について、経済産業省令で定める 本文」とあるのは「法第35条第1項第1号」と、同条第2項中「経済産業大臣又は都道府県知事が行う」とあるのは「指定保安検査機関が行う」と、同条第4項中「当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と、同条第6項中「経済産業大臣又は都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。

2項 第35条第1項第1号 《製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者…》 は、火薬類の爆発若しくは発火の危険がある製造施設であつて経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。又は火薬庫並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法について、経済産業省令で定める の規定により、指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を産業保安監督部長又は都道府県知事に届け出ようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、様式第20の指定保安検査機関保安検査受検届を、保安検査を受けた製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

44条の4 (指定保安検査機関の保安検査の報告)

1項 第35条第3項 《3 指定保安検査機関は、第1項第1号の保…》 安検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を経済産業大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。 の規定により、報告をしようとする指定保安検査機関は、様式第21の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

44条の5 (保安検査の方法)

1項 第35条第4項 《4 第1項の経済産業大臣、都道府県知事又…》 は指定保安検査機関が行う保安検査の方法は、経済産業省令で定める。 の経済産業省令で定める保安検査の方法のうち、製造施設について行うものは、別表第3のとおりとする。

2項 第35条第4項 《4 第1項の経済産業大臣、都道府県知事又…》 は指定保安検査機関が行う保安検査の方法は、経済産業省令で定める。 の経済産業省令で定める保安検査の方法のうち、火薬庫について行うものは、別表第4のとおりとする。

6章の2 完成検査及び保安検査に係る認定等 > 1節 完成検査に係る認定

44条の6 (完成検査に係る認定の申請等)

1項 第45条の3の2第1項 《第15条第2項第2号の認定は、経済産業省…》 令で定めるところにより、第3条の製造所又は第12条第1項の火薬庫ごとに、製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者であつて、変更工事経済産業省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。に係る完成検査 の規定により、法第15条第2項第2号の認定の申請をしようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、様式第22の認定完成検査実施者認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、製造所又は火薬庫の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 企業の概要を記載した書類設立年月日、資本金及び資本関係、製造所又は火薬庫の名称、従業員数、主に製造又は貯蔵を行う火薬類の種類並びに組織図

2号 認定を受けようとする製造所又は火薬庫の概要を記載した書類設立年月日、従業員数、敷地面積、火薬類の種類ごとの1日に製造する最大数量又は最大貯蔵量一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに製造施設に係る完成検査の認定を申請する者にあつては主に製造を行う火薬類の種類、 危険工室 等一覧表及び製造工程図、火薬庫に係る完成検査の認定を申請する者にあつては主に貯蔵を行う火薬類の種類及び火薬庫一覧表

3号 第45条の3の3第1項 《経済産業大臣は、前条第1項の申請が次の各…》 号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 1 変更工事に係る完成検査のための組織が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 2 変更工事に係る完成検査の方法を の完成検査に係る認定の基準に適合していることを説明する書類

2項 第45条の3の2第1項 《第15条第2項第2号の認定は、経済産業省…》 令で定めるところにより、第3条の製造所又は第12条第1項の火薬庫ごとに、製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者であつて、変更工事経済産業省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。に係る完成検査 の経済産業省令で定める変更工事は、製造所にあつては新たな製造施設の設置の工事以外の変更の工事とし、火薬庫にあつてはその構造又は 設備 の変更の工事とする。

44条の7 (完成検査に係る認定の基準等)

1項 第45条の3の3第1項第1号 《経済産業大臣は、前条第1項の申請が次の各…》 号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 1 変更工事に係る完成検査のための組織が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 2 変更工事に係る完成検査の方法を の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第5に定めるところによるものとする。

2項 第45条の3の3第2項 《2 前条第1項の規定により申請した者は、…》 変更工事に係る完成検査のための組織及び完成検査の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。 の経済産業大臣が行う検査は、次の各号に掲げるものとし、書類検査及び現地検査又はこれに類する方法により行う。

1号 第45条の3の3第1項第1号 《経済産業大臣は、前条第1項の申請が次の各…》 号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 1 変更工事に係る完成検査のための組織が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 2 変更工事に係る完成検査の方法を の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項

2号 第45条の3の3第1項第2号 《経済産業大臣は、前条第1項の申請が次の各…》 号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 1 変更工事に係る完成検査のための組織が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 2 変更工事に係る完成検査の方法を の完成検査規程に関する事項

3項 経済産業大臣は、前項の検査において、前条第1項の申請の内容が 第45条の3の3第1項 《経済産業大臣は、前条第1項の申請が次の各…》 号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 1 変更工事に係る完成検査のための組織が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 2 変更工事に係る完成検査の方法を 各号に該当していると認めるときは、様式第23の認定完成検査実施者認定証を交付するものとする。

2節 保安検査に係る認定

44条の8 (保安検査に係る認定の申請等)

1項 第45条の3の4第1項 《第35条第1項第2号の認定は、経済産業省…》 令で定めるところにより、第3条の製造所又は第12条第1項の火薬庫ごとに、製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者であつて、特定施設経済産業省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。又は火薬庫に係 の規定により、法第35条第1項第2号の認定の申請をしようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、様式第22の認定保安検査実施者認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、製造所又は火薬庫の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 企業の概要を記載した書類設立年月日、資本金及び資本関係、製造所又は火薬庫の名称、従業員数、主に製造又は貯蔵を行う火薬類の種類並びに組織図

2号 認定を受けようとする製造所又は火薬庫の概要を記載した書類設立年月日、従業員数、敷地面積、火薬類の種類ごとの1日に製造する最大数量又は最大貯蔵量一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに製造施設に係る保安検査の認定を申請する者にあつては主に製造を行う火薬類の種類、 危険工室 等一覧表及び製造工程図、火薬庫に係る保安検査の認定を申請する者にあつては主に貯蔵を行う火薬類の種類及び火薬庫一覧表

3号 第45条の3の5第1項 《経済産業大臣は、前条第1項の申請が次の各…》 号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 1 特定施設又は火薬庫に係る保安検査のための組織が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 2 特定施設又は火薬庫に の保安検査に係る認定の基準に適合していることを説明する書類

2項 前項の申請において、 第44条の6第1項 《法第45条の3の2第1項の規定により、法…》 第15条第2項第2号の認定の申請をしようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、様式第22の認定完成検査実施者認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、製造所又は火薬庫の所在地を管轄する産業 の規定による完成検査に係る認定の申請を同時に行う場合にあつては、同項及び前項に掲げる書類のうち共通の内容とするものに限り、当該書類の添付を省略することができる。

3項 第45条の3の4第1項 《第35条第1項第2号の認定は、経済産業省…》 令で定めるところにより、第3条の製造所又は第12条第1項の火薬庫ごとに、製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者であつて、特定施設経済産業省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。又は火薬庫に係 の経済産業省令で定める特定施設は、 第44条の2第1項 《法第35条第1項本文の経済産業省令で定め…》 るものは、危険工室、火薬類1時置場、日乾場、不発弾等解撤工室等、移動式製造設備用工室及び移動式製造設備とする。 に規定する特定施設のうち継続して1年以上火薬類を製造していない 危険工室 移動式製造設備 工室 及び移動式製造設備以外のものとする。

44条の9 (保安検査に係る認定の基準等)

1項 第45条の3の5第1項第1号 《経済産業大臣は、前条第1項の申請が次の各…》 号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 1 特定施設又は火薬庫に係る保安検査のための組織が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 2 特定施設又は火薬庫に の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第6に定めるところによるものとする。

2項 第45条の3の5第2項 《2 前条第1項の規定により申請した者は、…》 特定施設又は火薬庫に係る保安検査のための組織及び保安検査の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。 の経済産業大臣が行う検査は、次の各号に掲げるものとし、書類検査及び現地検査により行う。

1号 第45条の3の5第1項第1号 《経済産業大臣は、前条第1項の申請が次の各…》 号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 1 特定施設又は火薬庫に係る保安検査のための組織が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 2 特定施設又は火薬庫に の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項

2号 第45条の3の5第1項第2号 《経済産業大臣は、前条第1項の申請が次の各…》 号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 1 特定施設又は火薬庫に係る保安検査のための組織が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 2 特定施設又は火薬庫に の保安検査規程に関する事項

3項 経済産業大臣は、前項の検査において、前条第1項の申請の内容が 第45条の3の5第1項 《経済産業大臣は、前条第1項の申請が次の各…》 号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 1 特定施設又は火薬庫に係る保安検査のための組織が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 2 特定施設又は火薬庫に 各号に該当していると認めるときは、様式第23の認定保安検査実施者認定証を交付するものとする。

3節 認定の更新等

44条の10 (認定の更新)

1項 第45条の3の7第1項 《第15条第2項第2号及び第35条第1項第…》 2号の認定は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の規定により、認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者が認定の更新を受ける場合は、 第44条の6 《完成検査に係る認定の申請等 法第45条…》 の3の2第1項の規定により、法第15条第2項第2号の認定の申請をしようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、様式第22の認定完成検査実施者認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、製造所又 から前条までの規定を準用する。

44条の11 (認定内容の変更の届出)

1項 第45条の3の8第1項 《認定完成検査実施者は、完成検査のための組…》 又は完成検査の方法に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第24の認定完成検査実施者変更届に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、製造所又は火薬庫の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 第45条の3の8第2項 《2 認定保安検査実施者は、保安検査のため…》 の組織又は保安検査の方法に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第24の認定保安検査実施者変更届に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、製造所又は火薬庫の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

44条の12 (施設の追加)

1項 認定完成検査実施者が、自ら変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設又は火薬庫を追加する場合にあつては、 第44条 《完成検査の方法 法第15条第4項の経済…》 産業省令で定める完成検査の方法のうち、製造施設について行うものは、別表第1のとおりとする。 2 法第15条第4項の経済産業省令で定める完成検査の方法のうち、火薬庫について行うものは、別表第2のとおりと の六及び 第44条の7 《完成検査に係る認定の基準等 法第45条…》 の3の3第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第5に定めるところによるものとする。 2 法第45条の3の3第2項の経済 の規定を準用する。ただし、 第44条の6第1項 《法第45条の3の2第1項の規定により、法…》 第15条第2項第2号の認定の申請をしようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、様式第22の認定完成検査実施者認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、製造所又は火薬庫の所在地を管轄する産業 に掲げる認定完成検査実施者認定申請書に添えなければならない書類のうち、変更工事に係る製造施設又は火薬庫の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。

2項 認定保安検査実施者が、自ら保安検査を行うことができる特定施設又は火薬庫を追加する場合にあつては、 第44条 《完成検査の方法 法第15条第4項の経済…》 産業省令で定める完成検査の方法のうち、製造施設について行うものは、別表第1のとおりとする。 2 法第15条第4項の経済産業省令で定める完成検査の方法のうち、火薬庫について行うものは、別表第2のとおりと の八及び 第44条の9 《保安検査に係る認定の基準等 法第45条…》 の3の5第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第6に定めるところによるものとする。 2 法第45条の3の5第2項の経済 の規定を準用する。ただし、 第44条の8第1項 《法第45条の3の4第1項の規定により、法…》 第35条第1項第2号の認定の申請をしようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、様式第22の認定保安検査実施者認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、製造所又は火薬庫の所在地を管轄する産業 に掲げる認定保安検査実施者認定申請書に添えなければならない書類のうち、特定施設又は火薬庫の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。

44条の13 (検査記録の作成)

1項 第45条の3の9第2項 《2 認定完成検査実施者は、経済産業省令で…》 定める事項を記載した検査記録を作成し、これを保存し、経済産業大臣からその検査記録の提出を求められたときは、速やかにそれを提出しなければならない。 の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

1号 検査年月日

2号 検査に係る責任者の氏名

3号 検査をした変更工事の内容

4号 完成検査を行つた製造施設又は火薬庫ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細

2項 第45条の3の9第3項 《3 前2項の規定は、認定保安検査実施者に…》 準用する。 この場合において、第1項中「変更工事に係る完成検査」とあるのは「特定施設又は火薬庫に係る保安検査」と、「完成検査規程」とあるのは「保安検査規程」と、「第45条の3の3第1項第3号」とあるの で準用する同条第2項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

1号 検査年月日

2号 検査に係る責任者の氏名

3号 検査をした特定施設又は火薬庫

4号 保安検査を行つた特定施設又は火薬庫ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細

44条の14 (検査記録の届出)

1項 第45条の3の10第1項 《認定完成検査実施者は、第15条第4項の経…》 済産業省令で定める方法により、認定を受けた変更工事に係る完成検査を行い、製造施設又は火薬庫が第7条第1号又は第12条第3項の技術上の基準に適合していることを確認したときは、経済産業大臣又は都道府県知事 の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第25の完成検査記録届に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 検査をした変更工事の内容

2号 完成検査を行つた製造施設又は火薬庫ごとの検査の方法、記録及びその結果

2項 第45条の3の10第2項 《2 認定保安検査実施者は、第35条第4項…》 の経済産業省令で定める方法により、認定を受けた特定施設又は火薬庫に係る保安検査を行い、当該特定施設又は当該火薬庫が第7条第1号又は第12条第3項の技術上の基準に適合し、並びに第35条第2項の保安の確保 の規定により、届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第26の保安検査記録届に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 検査をした特定施設又は火薬庫

2号 保安検査を行つた特定施設又は火薬庫ごとの検査の方法、記録及びその結果

7章 輸入

45条

1項 削除

46条 (輸入の許可申請)

1項 第24条第1項 《火薬類を輸入しようとする者は、都道府県知…》 事の許可を受けなければならない。 の規定による火薬類の輸入の許可を受けようとする者は、様式第27の火薬類輸入許可申請書に火薬又は爆薬にあつてはその成分及び配合比、火工品にあつてはその構造及び組成を記載した書類を添えて、陸揚地を管轄する都道府県知事(当該陸揚地が 指定都市 の区域内にある場合にあつては、当該陸揚地を管轄する指定都市の長。次条及び 第81条の14 《報告等 次の表の第一欄に掲げる者は、第…》 二欄に掲げる場合には、第三欄に掲げる報告書又は届出書を、第四欄に掲げる者に、第五欄に掲げる提出期限までに提出しなければならない。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 1 製造業者 毎年度 毎日製造 の表第10号において同じ。)に提出しなければならない。

47条 (輸入の届出)

1項 第24条第3項 《3 火薬類を輸入した者は、遅滞なくその旨…》 を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定により火薬類を輸入した者は、様式第28の火薬類輸入届を陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

8章 消費

48条 (消費の許可申請)

1項 第25条第1項 《火薬類を爆発させ、又は燃焼させようとする…》 者火薬類を廃棄するため爆発させ、又は燃焼させようとする者を除く。以下「消費者」という。は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習、信号、観賞 の規定による火薬類の消費の許可を受けようとする者は、様式第29の火薬類消費許可申請書に火薬類消費計画書を添えて消費地を管轄する都道府県知事(当該消費地が 指定都市 の区域内にある場合にあつては、当該消費地を管轄する指定都市の長。消費地を管轄する都道府県知事がないときは、その住所地を管轄する都道府県知事(当該住所地が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該住所地を管轄する指定都市の長)。 第81条の14 《報告等 次の表の第一欄に掲げる者は、第…》 二欄に掲げる場合には、第三欄に掲げる報告書又は届出書を、第四欄に掲げる者に、第五欄に掲げる提出期限までに提出しなければならない。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 1 製造業者 毎年度 毎日製造 の表第11号及び第12号において同じ。)に提出しなければならない。

2項 前項の火薬類消費計画書には、消費の方法、製造業者の氏名又は名称、消費場所において火薬類を取り扱う必要のある者の氏名及び消費場所付近の見取図を記載するものとする。ただし、煙火以外の火薬類にあつては、製造業者の氏名又は名称を省略することができる。

3項 第1項の規定により許可を受けた者が、同項の許可申請書の記載事項のうち、火薬類の種類及び数量、目的、場所、日時又は危険予防の方法について変更があつたため同項の許可を申請する場合には、火薬類消費計画書の記載事項のうち、変更に係る事項以外を省略することができる。

49条 (無許可消費数量)

1項 第25条第1項 《火薬類を爆発させ、又は燃焼させようとする…》 者火薬類を廃棄するため爆発させ、又は燃焼させようとする者を除く。以下「消費者」という。は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習、信号、観賞 ただし書の規定により許可を受けないで消費することのできる火薬類の用途及び数量は、次の各号によるものとする。

1号 理化学上の実験の用に供するために消費する場合には、一回につき火薬5キログラム以下、 無添加可塑性爆薬 第19条第4項 《4 第17条第6項から第9項までの規定は…》 、運搬証明書の有効期間、書換え、再交付及び返納について準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「都道府県公安委員会」と、「経済産業省令」とあるのは「内閣府令」と読み替える 各号の1に該当する 可塑性爆薬 であつて国の行政機関又は都道府県警察の職員が消費するものを除く。)以外の爆薬2・5キログラム以下、工業雷管、電気雷管、銃用雷管、信号雷管、実包、空包、信管、火管若しくは導火管付き雷管100個以下又は導爆線若しくは導火管200メートル以下

2号 削除

3号 射的練習の用に供するために当該練習者が、消費する場合には、1日につき実包又は空包400個以下

4号 信号又は観賞の用に供するために煙火を消費する場合には、同1の消費地において1日につき直径十四センチメートル以下の球状の打揚煙火75個以下(直径六センチメートルを超えるものの個数が25個以下であって、直径十センチメートルを超えるものの個数が10個以下である場合に限る。)、仕掛煙火に使用する炎管200個以下、ファイヤークラッカーその他の点火によつて爆発音を出す筒物(スモーククラッカーを除く。)であつて火薬一グラム以下爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0・一グラム以下の煙火(マッチの側薬又は頭薬との摩擦によつて発火するものを除く。)300個以下、爆竹(点火によつて爆発音を出す筒物を連結したものであつてその本数が三十本以下のものに限る。)であつてその一本が火薬一グラム以下爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0・一グラム以下の煙火300個以下又は競技用紙雷管無制限

4_2号 映画若しくは放送番組の製作、演劇、音楽その他の芸能の公演、スポーツの興行又は博覧会その他これに類する催しの実施において演出の効果の用に供するために煙火(打揚煙火を除く。以下この号において同じ。)を消費する場合には、同1の消費地において1日につきその原料をなす火薬若しくは爆薬五十グラム以下の煙火85個以下(その原料をなす火薬又は爆薬十五グラムを超えるものの個数が35個以下であって、その原料をなす火薬又は爆薬三十グラムを超えるものの個数が5個以下である場合に限る。又は発煙筒、撮影用照明筒若しくは爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0・一グラム以下の煙火無制限

5号 防霜、防虫、消火演習、気象観測又は気密検査の用に供するために発煙筒を消費する場合には、無制限

5_2号 消火又は消火演習の用に供するために消火用煙火を消費する場合には、無制限

6号 動物の駆逐の用に供するために消費する場合には、1日につき空包100個以下又は原料をなす火薬又は爆薬十グラム以下の煙火200個以下

6_2号 動物の行動の範囲の調査その他動物に係る調査の用に供するために動物に取り付ける装置であつて、空間上の特定の地点又は区域の位置を示す情報その他の情報を送信し、及び記録するもの(以下「 発信器 」という。)を動物の駆逐を目的とする調査のために消費する場合(当該 発信器 の原料をなす火薬が三十ミリグラム以下で、かつ、爆薬が三十ミリグラム以下である場合又は火薬が六十ミリグラム以下である場合に限る。)には、無制限

7号 動物の捕獲の用に供するために薬液注入用薬包を消費する場合には、無制限

8号 建築若しくは建設の工事、土木工事又は工業の用に供するために消費する場合には、同1の消費地において1日につき建設用びよう打ち銃用空包200個(その原料をなす火薬又は爆薬0・四グラム以下のものにあつては、400個)以下、コンクリート破砕器150個以下、工業銃用実包100個以下、爆発びよう500個以下、爆発せん孔器50個以下又は鉱さい破砕器20個以下

9号 医療の用に供するために爆薬十一ミリグラム以下の体外衝撃波腎結石破砕機用圧力発生具を消費する場合には、無制限

50条 (消費の技術上の基準)

1項 第26条 《 火薬類の爆発又は燃焼は、経済産業省令で…》 定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。 の規定による火薬類(コンクリート破砕器、建設用びよう打ち銃用空包、模型ロケットに用いられる火薬類、 発信器 及び煙火を除く。)の消費で土木工事、土石採取その他の事業に係るものの技術上の基準は、次条から 第56条 《審査請求の制限 第45条又は第45条の…》 2の規定による処分については、審査請求をすることができない。 まで、コンクリート破砕器の消費の技術上の基準は、 第56条 《審査請求の制限 第45条又は第45条の…》 2の規定による処分については、審査請求をすることができない。 の二、建設用びよう打ち銃用空包の消費の技術上の基準は、 第56条 《審査請求の制限 第45条又は第45条の…》 2の規定による処分については、審査請求をすることができない。 の三、模型ロケットに用いられる火薬類の消費の技術上の基準は、 第56条の3 《建設用びよう打ち銃用空包の消費 消費場…》 所において建設用びよう打ち銃用空包を取り扱う場合には、第51条第14号、第17号及び第18号の規定を準用するほか、次の各号の規定を守らなければならない。 1 建設用びよう打ち銃用空包を運搬するときは、 の二、発信器の消費の技術上の基準は、 第56条の3 《建設用びよう打ち銃用空包の消費 消費場…》 所において建設用びよう打ち銃用空包を取り扱う場合には、第51条第14号、第17号及び第18号の規定を準用するほか、次の各号の規定を守らなければならない。 1 建設用びよう打ち銃用空包を運搬するときは、 の三、煙火の消費の技術上の基準は、 第56条の4 《煙火の消費 消費場所において煙火を取り…》 扱う場合には、第51条第14号、第17号及び第18号の規定を準用するほか、次の各号の規定を守らなければならない。 1 煙火を運搬するときは、衝撃等に対して安全な措置を講ずること。 2 煙火は、使用前に に定めるところによる。

51条 (火薬類の取扱い)

1項 消費場所において火薬類を取り扱う場合には、次の各号の規定を守らなければならない。

1号 火薬類を収納する容器は、木その他電気不良導体で作つた丈夫な構造のものとし、内面には鉄類を表さないこと。

2号 火薬類を存置し、又は運搬するときは、火薬、爆薬、導爆線又は制御発破用コードと火工品(導爆線及び制御発破用コードを除く。)とは、それぞれ異なった容器に収納すること。ただし、火工所( 第52条の2第1項 《消費場所においては、薬包に工業雷管、電気…》 雷管若しくは導火管付き雷管を取り付け、又はこれらを取り付けた薬包を取り扱う作業をするために、火工所を設けなければならない。 の規定により設けられたものをいう。以下この条及び次条において同じ。)において薬包に工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管を取り付けたものを当該火工所に存置し、又は当該火工所から発破場所に若しくは発破場所から当該火工所に運搬する場合には、この限りでない。

3号 火薬類を運搬するときは、衝撃等に対して安全な措置を講ずること。この場合において、工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管又はこれらを取り付けた薬包を坑内又は隔離した場所に運搬するときは、背負袋、背負箱その他の運搬専用の安全な用具を使用すること。

3_2号 移動式製造設備 を用いて特定硝酸アンモニウム系爆薬を運搬する場合には、衝突、転落、転倒、著しい動揺その他当該特定硝酸アンモニウム系爆薬に摩擦及び衝動を与えないように慎重に行うこと。

4号 電気雷管は、脚線が露出しないような容器に収納して運搬すること。

4_2号 電気雷管を運搬する場合には、次のイからハまでのいずれにも適合すること。ただし、半導体集積回路を組み込んだ電気雷管であって、電波又は電流により意図に反して爆発しないよう措置を講じたもの(以下「 電子雷管 」という。)を運搬する場合は、この限りでない。

乾電池その他電路の露出している電気器具を携行しないこと。

電波を発する機器を携行しないこと。やむを得ず携行する場合は、当該電気雷管が爆発するおそれがないよう、当該電気雷管に対して間隔をとる等の適切な措置を講ずること。

電灯線、動力線その他漏電のおそれがあるものにできるだけ接近しないこと。

5号 火薬類は、使用前に、凍結、吸湿、固化その他異常の有無を検査すること。

6号 凍結したダイナマイト等は、爆発又は発火のおそれがない適切な方法で融解すること。ただし、火気、ストーブ、蒸気管その他高熱源に接近させてはならない。

7号 固化したダイナマイト等は、もみほぐすこと。

8号 使用に適さない火薬類は、その旨を明記したうえで、火薬類取扱所(次条第1項本文の規定により設けられたものをいう。以下この条において同じ。)に返送すること。ただし、次条第1項第1号又は第2号の場合にあっては火工所、同項第3号の場合にあっては火薬庫に返送すること。

9号 導火線は、導火線ばさみ等の適当な器具を使用して保安上適当な長さに切断し、工業雷管に電気導火線又は導火線を取り付ける場合には、口締器を使用すること。

10号 電気雷管は、できるだけ導通又は抵抗を試験すること。この場合において、試験は、当該電気雷管が爆発するおそれがない方法で行い、かつ、危害予防の措置を講ずること。

11号 落雷の危険があるときは、電気雷管又は電気導火線に係る作業を中止する等の適切な措置を講ずること。

12号 1日に消費場所に持ち込むことのできる火薬類の数量は、1日の消費見込量以下とし、消費場所に持ち込む火薬類( 移動式製造設備 を用いて製造した特定硝酸アンモニウム系爆薬であって、製造した製造所において製造日に消費するものを除く。)は、火薬類取扱所(次条第1項第1号又は第2号の場合にあっては火工所)を経由させること。ただし、次条第1項第3号の場合は、この限りでない。

13号 消費場所においては、やむを得ない場合を除き、火薬類取扱所、火工所又は発破場所以外の場所に火薬類を存置しないこと。

14号 1日の消費作業終了後は、やむを得ない場合を除き、消費場所に火薬類を残置させないで火薬庫又は 第15条第1項 《法第11条第1項ただし書の規定により火薬…》 庫外において貯蔵することのできる火薬類の数量は、次の表の上欄に掲げる者に応じてそれぞれその下欄に掲げる数量同表に掲げるその他の火工品にあっては、同表のその他の火工品の欄に掲げる数量の範囲内において経済 の表の貯蔵する者等の区分の欄に掲げる場所に貯蔵すること。

15号 消費場所においては、 第48条第1項 《法第25条第1項の規定による火薬類の消費…》 の許可を受けようとする者は、様式第29の火薬類消費許可申請書に火薬類消費計画書を添えて消費地を管轄する都道府県知事当該消費地が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該消費地を管轄する指定都市の長。消 の許可に係る火薬類消費計画書に火薬類を取り扱う必要のある者として記載されている者が火薬類を取り扱う場合には、腕章を付ける等他の者と容易に識別できる措置を講ずること。

16号 消費場所においては、前号に規定する措置をしている者以外の者は、火薬類を取り扱わないこと。

17号 火薬類を取り扱う場所の付近では、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

18号 火薬類の取扱いには、盗難予防に留意すること。

52条 (火薬類取扱所)

1項 消費場所においては、火薬類の管理及び発破の準備(薬包に工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管を取り付け、又はこれらを取り付けた薬包を取り扱う作業を除く。)をするために、火薬類取扱所を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

1号 1日の火薬類消費見込量が火薬又は爆薬( 移動式製造設備 を用いて製造した特定硝酸アンモニウム系爆薬であつて、製造した製造所において製造日に消費するものを除く。)にあつては25キログラム以下、工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管にあつては250個以下、導爆線にあつては500メートル以下、制御発破用コードにあつては100メートル以下である場合

2号 土地の事情その他やむを得ない事情により、火薬類取扱所を設けることができない消費場所であって、1日の火薬類消費回数が一であり、かつ、火工所として、第3項第2号から第4号までの規定に適合する建物を設けた場合(この場合において、同項第2号から第4号までの規定中「火薬類取扱所」とあるのは、「火工所」と読み替えるものとする。

3号 一回の火薬類消費ごとに火薬庫から消費場所に火薬類を持ち込む場合であって、直ちに火薬類を火薬庫に返納できる場合

2項 前項の火薬類取扱所は、1の消費場所について1箇所とする。

3項 第1項の火薬類取扱所は、次の各号の規定によらなければならない。

1号 火薬類取扱所は、通路、通路となる坑道、動力線、火薬庫、火気を取り扱う場所、人の出入りする建物等に対し安全で、かつ、湿気の少ない場所に設けること。

2号 火薬類取扱所には平家建の建物を設け、盗難及び火災を防止するための措置を講ずること。

3号 火薬類取扱所の建物の屋根の外面には、金属板、スレート板、瓦その他の不燃性物質を使用すること。

4号 火薬類取扱所の建物の内面には、取り扱う火薬類の落下、衝突その他これらに類する事象による衝撃又は摩擦を緩和する建築材料を使用し、床面にはできるだけ鉄類を表さないこと。

5号 火薬類取扱所に暖房 設備 を設ける場合には、火薬類の爆発又は発火を防止するための措置を講ずるとともに、燃焼しやすい物と隔離すること。

6号 火薬類取扱所に照明 設備 を設ける場合は、火薬類の爆発又は発火を防止するための措置を講ずること。

7号 火薬類取扱所の周囲には、適当な境界柵を設け、かつ、「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた警戒札を掲示すること。

8号 火薬類取扱所内には、見やすい場所に火薬類の取扱いに必要な法規及び注意事項を掲示すること。

9号 火薬類取扱所の境界内には、爆発し、発火し、又は燃焼しやすい物を堆積しないこと。

10号 火薬類取扱所には、 定員 を定め、定員内の作業者又は特に必要がある者のほかは、立ち入らないこと。

11号 火薬類取扱所において存置することのできる火薬類の数量は、1日の消費見込量以下とする。

12号 火薬類取扱所には、帳簿を備え、責任者を定めて、火薬類の受払い及び消費残数量をその都度明確に記録させること。

13号 火薬類取扱所の内部は、整理整頓し、火薬類取扱所内における作業に必要な器具以外の物を置かないこと。

4項 第54条の3 《構造物解体発破 鉄筋コンクリート造、鉄…》 骨鉄筋コンクリート造等の構造物以下単に「構造物」という。を解体するための発破以下「構造物解体発破」という。を行う場合には、第53条及び第53条の3から第54条までの規定のほか、次の規定を守らなければな に規定する構造物解体発破を行う場合であって、消費場所において、当該構造物の周辺に火薬類取扱所を設けることができる場所がない場合には、前項の規定にかかわらず、当該構造物の内部に第1項の火薬類取扱所を設けることができる。この場合において、同項の火薬類取扱所は、前項第1号、第3号の2から第6号まで及び第8号から第13号までの規定によるほか、次の各号の規定によらなければならない。

1号 火薬類取扱所を設置する構造物の構造は、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又はこれらと同等程度に火災を防ぎ得る構造であること。

2号 火薬類取扱所は、火薬類の管理及び発破の準備を行うのに10分な広さを有する独立した部屋に設けること。

3号 火薬類取扱所を設けた部屋の外面には、「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた警戒札を掲示すること。

52条の2 (火工所)

1項 消費場所においては、薬包に工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管を取り付け、又はこれらを取り付けた薬包を取り扱う作業をするために、火工所を設けなければならない。

2項 前条第1項ただし書第1号又は第2号の規定により火薬類取扱所を設けないことができる場合には、前項の火工所において火薬類の管理及び発破の準備を行うことができる。この場合において、当該火工所は、1の消費場所について1箇所とする。

3項 第1項の火工所は、前条第3項第5号、第6号、第8号から第10号まで、第12号及び第13号の規定(前項の場合にあっては、前条第3項第11号の規定を含む。)を準用するほか、次の各号の規定によらなければならない。

1号 火工所は、通路、通路となる坑道、動力線、火薬類取扱所、他の火工所、火薬庫、火気を取り扱う場所、人の出入する建物等に対し安全で、かつ、湿気の少ない場所に設けること。

2号 火工所として建物を設ける場合には、適当な換気の措置を講じ、床面にはできるだけ鉄類を表わさず、その他の場合には、日光の直射及び雨露を防ぎ、安全に作業ができるような措置を講ずること。

3号 火工所に火薬類を存置する場合には、盗難及び火災を防止するための措置を講ずること。ただし、火工所として、前条第3項第2号及び第3号の規定に適合する建物を設けた場合(この場合において、同項第2号及び第3号の規定中「火薬類取扱所」とあるのは、「火工所」と読み替えるものとする。)は、この限りでない。

4号 削除

5号 火工所の周囲には、適当な柵を設け、かつ、「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた警戒札を掲示すること。

6号 火工所以外の場所においては、薬包に工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管を取り付ける作業を行わないこと。

7号 火工所には、薬包に工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管を取り付けるために必要な火薬類以外の火薬類を持ち込まないこと。ただし、前項に掲げる場合(前条第1項第2号の場合であって、火工所において薬包に工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管を取り付ける作業を行うとき又は火工所にこれらを取り付けた薬包を存置するときを除く。)については、この限りでない。

53条 (発破)

1項 火薬類の発破を行う場合には、次の各号の規定(坑道式発破については、第6号、第7号から第9号までの規定を除く。)を守らなければならない。

1号 発破場所に携行する火薬類の数量は、当該作業に使用する消費見込量を超えないこと。

2号 発破場所においては、責任者を定め、火薬類の受渡し数量、消費残数量及び発破孔又は薬室に対する装塡方法をその都度記録させること。

3号 装塡が終了し、火薬類が残った場合には、直ちに始めの火薬類取扱所( 第52条第1項第3号 《消費場所においては、火薬類の管理及び発破…》 の準備薬包に工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管を取り付け、又はこれらを取り付けた薬包を取り扱う作業を除く。をするために、火薬類取扱所を設けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する の場合にあっては火薬庫又は火工所に返送すること。

4号 装塡前に発破孔又は薬室の位置及び岩盤等の状況を検査し、適切な装塡方法により装塡を行うこと。

5号 発破による飛散物により人畜、建物等に損傷が生じるおそれがある場合には、損傷を防ぎ得る防護措置を講ずること。

6号 前回の発破孔を利用して、削岩し、又は装塡しないこと。

6_2号 火薬又は爆薬を装塡する場合には、その付近で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

7号 水孔発破の場合には、使用火薬類に防水の措置を講ずること。

8号 温泉孔その他摂氏百度以上の高温孔で火薬類を使用する場合には、異常分解を避けるための措置を講ずること。

9号 火薬類を装塡する場合には、発破孔に砂その他の発火性又は引火性のない込物を使用し、かつ、摩擦、衝撃、静電気等に対して安全な装塡機又は装塡具を使用すること。ただし、坑内において、装塡機のうち、硝安油剤爆薬又は含水爆薬を発破孔に装塡するための 設備 を使用して硝安油剤爆薬又は含水爆薬を発破孔との間に空隙が生じないよう密に装塡し、発破孔の奥から起爆する場合は、発破孔に込物を使用することを要しない。

10号 硝安油剤爆薬又は含水爆薬を発破孔に装塡するための 設備 第4条の2第1項第30号 《製造設備が移動式製造設備である製造施設に…》 おける法第7条第1号の規定による製造施設の構造、位置及び設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造所内の見やすい場所に火薬類の製造所である旨の標識を掲げ、かつ、爆発又は発火に関し必要 に規定する設備を除く。以下この条において「 装塡設備 」という。)は、硝安油剤爆薬又は含水爆薬の装塡中に異常が発生した場合に、直ちに装塡を中止することができる構造とすること。

11号 装塡設備 に備え付ける装塡するためのホースは10分な強度を有し、摩擦、衝撃及び静電気に対して安全な措置を講ずること。

12号 装塡設備 の内面は腐食し難く、かつ、硝安油剤爆薬又は含水爆薬の分解を促進させない材質を用いたものとすること。

13号 装塡設備 を使用するときは、金属部は接地しておくこと。

14号 装塡設備 には、鉄、砂れき、木片、ガラス片その他の異物が硝安油剤爆薬又は含水爆薬に混入することを防止するための措置を講ずること。

15号 装塡設備 により硝安油剤爆薬又は含水爆薬を装塡する場合は、適切な圧力により装塡を行うこと。

16号 発破に際しては、あらかじめ定めた危険区域に関係人のほかは立ち入らないような措置を講じ、付近の者に発破する旨を警告し、危険がないことを確認した後でなければ点火しないこと。

53条の2 (導火線発破)

1項 導火線発破を行う場合には、前条の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。

1号 点火作業に従事する者が点火後安全な場所に退避できるような燃焼時間を有する長さの導火線を使用すること。

2号 同1人の連続点火数は、導火線一本の長さが1・5メートル以上のときは十発以下、1・5メートル未満のときは五発以下とすること。ただし、0・5メートル未満のときは、連続点火してはならない。

3号 発破の際には、孔数と爆音数とが一致するかどうかを確かめること。

53条の3 (ガス導管発破)

1項 ガス導管発破を行う場合には、 第53条 《発破 火薬類の発破を行う場合には、次の…》 各号の規定坑道式発破については、第6号、第7号から第9号までの規定を除く。を守らなければならない。 1 発破場所に携行する火薬類の数量は、当該作業に使用する消費見込量を超えないこと。 2 発破場所にお の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。

1号 ガス導管発破器には、点火作業に従事する者以外の者が点火できないよう措置を講ずること。

2号 ガス導管内に爆発性ガスを充塡する場合には、次のイ及びロに掲げる措置を講ずること。

あらかじめ不活性ガスによりガス導管の導通を試験すること。

作業者が安全な場所に退避したことを確認した後、火薬類の装塡箇所から30メートル以上離れた安全な場所で充塡すること。

3号 点火する前に、爆発性ガスが、ガス導管内に完全に充塡されていることを確認すること。

53条の4 (導火管発破)

1項 導火管発破を行う場合には、 第53条 《発破 火薬類の発破を行う場合には、次の…》 各号の規定坑道式発破については、第6号、第7号から第9号までの規定を除く。を守らなければならない。 1 発破場所に携行する火薬類の数量は、当該作業に使用する消費見込量を超えないこと。 2 発破場所にお第53条 《発破 火薬類の発破を行う場合には、次の…》 各号の規定坑道式発破については、第6号、第7号から第9号までの規定を除く。を守らなければならない。 1 発破場所に携行する火薬類の数量は、当該作業に使用する消費見込量を超えないこと。 2 発破場所にお の二及び次条の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。

1号 摂氏五十度を超える場所で導火管付き雷管を使用する場合には、水冷等により五十度以下(耐熱性のものにあっては、その許容温度以下)に冷却すること。

2号 導火管付き雷管の導火管部を工業雷管、電気雷管、導爆線又は導火管付き雷管の雷管部に取り付ける場合には、外れないように確実に接続すること。

3号 複数の導火管付き雷管の導火管部を工業雷管、電気雷管、導爆線又は導火管付き雷管の雷管部に取り付ける場合には、取付け漏れがないことを確認するとともに、取付け部分を導爆線で巻き付ける等、すべての導火管付き雷管に確実に点火するための措置を講ずること。

4号 導火管の点火に用いる点火器には、点火作業に従事する者以外の者が点火できないよう措置を講ずること。

5号 導火管の点火に用いる点火器には、銃用雷管を用いないこと。

54条 (電気発破)

1項 電気発破を行う場合には、 第53条 《発破 火薬類の発破を行う場合には、次の…》 各号の規定坑道式発破については、第6号、第7号から第9号までの規定を除く。を守らなければならない。 1 発破場所に携行する火薬類の数量は、当該作業に使用する消費見込量を超えないこと。 2 発破場所にお の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。

1号 発破しようとする場所に漏えい電流がある場合には、電気発破をしないこと。ただし、安全な方法により行う場合には、この限りでない。

2号 電気発破器及び電池は、乾燥したところに置き、使用前に起電力を確かめること。

3号 発破母線は、日本産業規格C三三〇七(二〇〇〇)「六〇〇Vビニル絶縁電線()」に適合する電線又はこれと同等以上の絶縁効力のある電線であって、30メートル以上の機械的に強力なものを使用し、使用前に断線の有無を検査すること。

4号 発破母線は、点火するまでは点火器に接続する側の端を短絡させておき、発破母線の電気雷管の脚線に接続する側は、短絡を防ぐために心線を長短不ぞろいにしておくこと。

5号 発破母線を敷設する場合には、電線路その他の充電部又は帯電するおそれが多いものから隔離すること。

6号 多数斉発に際しては、電圧並びに電源、発破母線、電気導火線及び電気雷管の全抵抗を考慮した後、電気雷管に所要電流を通ずること。

7号 動力線又は電灯線を電源にするときは、電路の開閉は確実にし、当該作業者のほかは開閉できないようにし、かつ、電路には電気雷管が確実に爆発するための適当な電流が流れるようにすること。

8号 電気発破器には、点火作業に従事する者以外の者が点火できないよう措置を講ずること。

9号 点火回路は、点火する前に導通又は抵抗を試験し、かつ、試験は、作業者が安全な場所に退避したことを確認した後、火薬類の装塡箇所から30メートル以上離れた安全な場所で実施すること。ただし、電気雷管が爆発するおそれがない電流により試験する場合又は 電子雷管 のみを使用した点火回路を点火機能のない導通試験器を用いて試験する場合については、この限りでない。

10号 点火回路の全部又は一部を無線とした場合には、誤った信号を受信することにより電気雷管が意図に反して爆発しないよう措置を講ずること。

54条の2 (坑道式発破)

1項 坑道式発破を行う場合には、 第53条 《発破 火薬類の発破を行う場合には、次の…》 各号の規定坑道式発破については、第6号、第7号から第9号までの規定を除く。を守らなければならない。 1 発破場所に携行する火薬類の数量は、当該作業に使用する消費見込量を超えないこと。 2 発破場所にお 及び前3条の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。

1号 坑道式発破による危害の防止に必要な事項を定めた坑道式発破の注意事項を作成し、あらかじめこれを適当な箇所に掲示する等の方法によって作業者に周知し、これに従って作業をさせるようにすること。

2号 坑道式発破の計画の設定及びその実施は、これに10分経験のある火薬類取扱保安責任者又は火薬類取扱保安責任者が10分知識及び経験がある者と認めて推薦した者に行わせること。

3号 坑道式発破の計画には、その箇所及びその付近の地形、岩質、使用する火薬類の種類等を詳細に検討して、薬室の位置、爆薬の量、坑道の埋戻し、退避の箇所その他を定め、これに従って坑道式発破を実施すること。

4号 火薬類は、薬室に密に装塡し、かつ、吸湿するおそれがないように措置を講ずること。

5号 坑道内の導爆線、ガス導管、導火管又は点火回路は、切断その他の損傷が起こらないように措置を講ずること。この場合において、坑道内の導爆線は、複線とすること。

6号 電気雷管を使用する場合には、その点火回路は、複雑にしないこと。

7号 坑道の埋戻しは、発破の際に、埋戻しをした石等が坑口から飛び出さないように、坑口まで堅固に行うこと。

8号 装塡した爆薬が完全に爆発したかどうかを確認するために、発破時の崩壊状況を詳しく観測すること。この場合において、点火する前に岩盤等の崩壊予定線その他適当な箇所に旗等による標示、その他の措置を講ずること。

9号 坑道式発破の点火及び前号に規定する崩壊状況の観測は、安全な位置で行うこと。

54条の3 (構造物解体発破)

1項 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等の構造物(以下単に「構造物」という。)を解体するための発破(以下「 構造物解体発破 」という。)を行う場合には、 第53条 《発破 火薬類の発破を行う場合には、次の…》 各号の規定坑道式発破については、第6号、第7号から第9号までの規定を除く。を守らなければならない。 1 発破場所に携行する火薬類の数量は、当該作業に使用する消費見込量を超えないこと。 2 発破場所にお 及び 第53条の3 《ガス導管発破 ガス導管発破を行う場合に…》 は、第53条の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。 1 ガス導管発破器には、点火作業に従事する者以外の者が点火できないよう措置を講ずること。 2 ガス導管内に爆発性ガスを充塡する場合には から 第54条 《電気発破 電気発破を行う場合には、第5…》 3条の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。 1 発破しようとする場所に漏えい電流がある場合には、電気発破をしないこと。 ただし、安全な方法により行う場合には、この限りでない。 2 電気発 までの規定のほか、次の規定を守らなければならない。

1号 構造物解体発破 の計画を設定する場合には、構造物及びその敷地並びに周辺の環境を調査し、発破により災害の発生する可能性を検討した上で、解体工法を決定すること。

2号 構造物解体発破 の計画の設定及びその実施は、これに10分経験のある火薬類取扱保安責任者又は火薬類取扱保安責任者が10分知識及び経験があると認めて推薦した者に行わせること。

3号 構造物解体発破 の計画の決定に際しては、必要に応じて試験発破を行い、その計画が適切であることの確認を行うこと。試験発破を行う場合には、構造物の構造等を考慮して構造物の安定性が損なわれない場所を選定して試験発破を行うこと。

4号 構造物解体発破 は、前3号の規定により定めた計画に従って実施すること。

5号 構造物の地上部分の発破のため火薬類の装塡を開始する前に、飛散物の防護措置を講ずること。

6号 発破のため火薬類の装塡を開始するに際しては、消費場所に関係人のほかは立ち入らないような措置を講じ、発破終了まで立入りを禁止すること。

7号 火薬類は発破孔に密に装塡し、かつ、吸湿により劣化するおそれがあるときは、吸湿しないよう措置を講ずること。

8号 構造物内のガス導管、導火管又は点火回路は、切断その他の損傷が起こらないような措置を講ずること。

9号 発破母線への結線開始後(ガス導管発破にあってはガス導管発破器への結線終了後)は、あらかじめ定めた危険区域に関係人のほかは立ち入らないような措置を講ずること。また、付近の者に発破する旨の通報を行い、危険がないことを確認した後でなければ点火しないこと。

10号 構造物の地上部分を電気発破により解体する場合であって、落雷等により暴発を起こすおそれがあるときは、 第54条第4号 《電気発破 第54条 電気発破を行う場合に…》 は、第53条の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。 1 発破しようとする場所に漏えい電流がある場合には、電気発破をしないこと。 ただし、安全な方法により行う場合には、この限りでない。 2 の規定にかかわらず発破母線の点火器に接続する側の端を短絡させずに絶縁物で被覆すること。

11号 点火により、装塡した火薬類が完全に爆発したことを確認するための工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管の設置等の措置を講じ、かつ、発破時の解体状況を詳しく観測すること。

12号 構造物解体発破 の点火及び前号に規定する解体状況の観測は、安全な位置で行うこと。

55条 (不発)

1項 装塡された火薬類が点火後爆発しないとき又はその確認が困難であるときは、当該作業者は、次の各号の規定を守らなければならない。

1号 ガス導管発破の場合には、ガス導管内の爆発性ガスを不活性ガスで完全に置換し、かつ、再点火ができないように措置を講ずること。

2号 電気雷管によつた場合には、発破母線を点火器から取り外し、その端を短絡させておき、かつ、再点火ができないように措置を講ずること。

3号 ガス導管発破の場合には第1号の措置、電気雷管(半導体集積回路を組み込んだものを除く。)によった場合には前号の措置、導火管発破の場合には再点火できないような措置を講じた後それぞれ5分以上、半導体集積回路を組み込んだ電気雷管によった場合には前号の措置を講じた後10分以上、その他の場合には点火後15分以上を経過した後でなければ火薬類装塡箇所に接近せず、かつ、他の作業者を接近させないこと。

2項 不発の装薬がある場合には、当該作業者立会の下で次の各号のいずれかの規定を守らなければならない。

1号 不発の発破孔から0・6メートル以上(手掘の場合にあっては0・3メートル以上)の間隔を置いて平行にせん孔して発破を行い、不発火薬類を回収すること。

2号 不発の発破孔からゴムホース等による水流で込物及び火薬類を流し出し、不発火薬類を回収すること。

3号 不発の発破孔からゴムホース等による水流若しくは圧縮空気で込物を流し出し、又は工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管に達しないように少しずつ静かに込物の大部分を掘り出した後、新たに薬包に工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管を取り付けたものを装塡し、再点火すること。

4号 前3号の措置により不発火薬類を回収することができない場合においては、不発火薬類が存在するおそれがある場所に適当な標示をし、かつ、直ちに責任者に報告してその指示を受けること。

56条 (発破終了後の措置)

1項 発破を終了したときは、当該作業者は、発破による有害ガスによる危険が除去された後、岩盤、コンクリート構造物等についての危険の有無を検査し、安全と認めた後(坑道式発破にあっては、発破後30分を経過して安全と認めた後)でなければ、何人も発破場所及びその付近に立入らせてはならない。

56条の2 (コンクリート破砕器の消費)

1項 消費場所においてコンクリート破砕器を取り扱う場合には、 第51条第1号 《火薬類の取扱い 第51条 消費場所におい…》 て火薬類を取り扱う場合には、次の各号の規定を守らなければならない。 1 火薬類を収納する容器は、木その他電気不良導体で作つた丈夫な構造のものとし、内面には鉄類を表さないこと。 2 火薬類を存置し、又は 、第4号、第4号の二、第10号、第14号、第17号及び第18号の規定を準用するほか、次の各号の規定を守らなければならない。

1号 コンクリート破砕器を運搬するときは、衝撃等に対して安全な措置を講ずること。

2号 コンクリート破砕器は、使用前に異常の有無を検査し、異常のある場合には、当該コンクリート破砕器を使用しないこと。

3号 使用に適さないコンクリート破砕器は、その旨を明記したうえで、次項本文の規定により設けられた火工所(同項ただし書の場合にあつては、火薬庫又は 第15条第1項 《法第11条第1項ただし書の規定により火薬…》 庫外において貯蔵することのできる火薬類の数量は、次の表の上欄に掲げる者に応じてそれぞれその下欄に掲げる数量同表に掲げるその他の火工品にあっては、同表のその他の火工品の欄に掲げる数量の範囲内において経済 の表の貯蔵する者等の区分の欄に掲げる場所)に返送すること。

4号 落雷の危険があるときは、点火具に係る作業を中止する等の適切な措置を講ずること。

5号 1日に消費場所に持ち込むことのできるコンクリート破砕器の数量は、1日の消費見込量以下とし、次項本文の規定により火工所が設けられている消費場所に持ち込むコンクリート破砕器は、火工所を経由させること。

6号 消費場所においては、やむを得ない場合を除き、次項本文の規定により設けられた火工所(次項ただし書の場合にあつては、消費場所内の安全な場所又は破砕場所以外の場所にコンクリート破砕器を存置しないこと。

2項 消費場所においては、コンクリート破砕器の管理及び破砕の準備(薬筒に点火具を取り付け、又はこれを取り付けた薬筒を取り扱う作業を含む。)をするために、火工所を設けなければならない。ただし、1日の消費見込量が無許可消費数量以下の消費場所については、この限りでない。

3項 前項の火工所は、1の消費場所について1箇所とする。

4項 第2項の火工所は、 第52条第3項第5号 《3 第1項の火薬類取扱所は、次の各号の規…》 定によらなければならない。 1 火薬類取扱所は、通路、通路となる坑道、動力線、火薬庫、火気を取り扱う場所、人の出入りする建物等に対し安全で、かつ、湿気の少ない場所に設けること。 2 火薬類取扱所には平 、第8号から第10号まで、第12号及び第13号の規定を準用するほか、次の各号の規定によらなければならない。

1号 火工所は、通路、火気を取り扱う場所、人の出入する建物等に対し安全で、かつ、湿気の少ない場所に設けること。

2号 火工所は、日光の直射及び雨露を防ぎ、安全に作業ができるような措置を講ずること。

3号 火工所にコンクリート破砕器を存置する場合には、盗難及び火災を防止するための措置を講ずること。ただし、火工所として、 第52条第3項第2号 《3 第1項の火薬類取扱所は、次の各号の規…》 定によらなければならない。 1 火薬類取扱所は、通路、通路となる坑道、動力線、火薬庫、火気を取り扱う場所、人の出入りする建物等に対し安全で、かつ、湿気の少ない場所に設けること。 2 火薬類取扱所には平 及び第3号の規定に適合する建物を設けた場合(この場合において、同項第2号及び第3号の規定中「火薬類取扱所」とあるのは、「火工所」と読み替えるものとする。)は、この限りでない。

4号 火工所の周囲には、適当な柵を設け、「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた警戒札を掲示すること。

5号 火工所に存置することのできるコンクリート破砕器の数量は、1日の消費見込量を超えないこと。

5項 コンクリート破砕器により破砕を行う場合には、 第53条第1号 《発破 第53条 火薬類の発破を行う場合に…》 は、次の各号の規定坑道式発破については、第6号、第7号から第9号までの規定を除く。を守らなければならない。 1 発破場所に携行する火薬類の数量は、当該作業に使用する消費見込量を超えないこと。 2 発破 、第2号、第4号から第7号まで及び第16号並びに 第54条 《電気発破 電気発破を行う場合には、第5…》 3条の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。 1 発破しようとする場所に漏えい電流がある場合には、電気発破をしないこと。 ただし、安全な方法により行う場合には、この限りでない。 2 電気発 各号の規定を準用するほか、次の各号の規定を守らなければならない。

1号 薬筒に点火具を取り付ける作業は、火工所が設けられている消費場所においては、当該火工所において、火工所が設けられていない消費場所においては、消費場所内の安全な場所で行うこと。

2号 コンクリート破砕器を装塡する場合には、破砕孔にセメントモルタル、砂その他の発火性又は引火性のない込物を使用し、かつ、摩擦、衝撃、静電気等に対して安全な装塡具を使用すること。

3号 装塡が終了し、コンクリート破砕器が残った場合には、直ちに火工所(火工所が設けられていない消費場所にあっては、消費場所内の安全な場所)に返送すること。

6項 装塡されたコンクリート破砕器が点火後発火しないとき若しくはその確認が困難であるとき又は破砕を終了したときの措置については、 第55条第1項 《装塡された火薬類が点火後爆発しないとき又…》 はその確認が困難であるときは、当該作業者は、次の各号の規定を守らなければならない。 1 ガス導管発破の場合には、ガス導管内の爆発性ガスを不活性ガスで完全に置換し、かつ、再点火ができないように措置を講ず 及び 第56条 《発破終了後の措置 発破を終了したときは…》 、当該作業者は、発破による有害ガスによる危険が除去された後、岩盤、コンクリート構造物等についての危険の有無を検査し、安全と認めた後坑道式発破にあっては、発破後30分を経過して安全と認めた後でなければ、 の規定を準用する。

56条の3 (建設用びよう打ち銃用空包の消費)

1項 消費場所において建設用びよう打ち銃用空包を取り扱う場合には、 第51条第14号 《火薬類の取扱い 第51条 消費場所におい…》 て火薬類を取り扱う場合には、次の各号の規定を守らなければならない。 1 火薬類を収納する容器は、木その他電気不良導体で作つた丈夫な構造のものとし、内面には鉄類を表さないこと。 2 火薬類を存置し、又は 、第17号及び第18号の規定を準用するほか、次の各号の規定を守らなければならない。

1号 建設用びよう打ち銃用空包を運搬するときは、衝撃等に対して安全な措置を講ずること。

2号 建設用びよう打ち銃用空包は、使用前に異常の有無を検査し、異常のある場合には、当該建設用びよう打ち銃用空包を使用しないこと。

3号 使用に適さない建設用びよう打ち銃用空包は、その旨を明記したうえで、火薬庫又は 第15条第1項 《法第11条第1項ただし書の規定により火薬…》 庫外において貯蔵することのできる火薬類の数量は、次の表の上欄に掲げる者に応じてそれぞれその下欄に掲げる数量同表に掲げるその他の火工品にあっては、同表のその他の火工品の欄に掲げる数量の範囲内において経済 の表の貯蔵する者等の区分の欄に掲げる場所に返納すること。

4号 建設用びよう打ち銃用空包を存置する場合には、盗難を防止するための措置を講ずること。

5号 1日に消費場所に持ち込むことのできる建設用びよう打ち銃用空包の数量は、1日の消費見込量以下とすること。

6号 消費場所内の一定の場所に帳簿を備え、責任者を定めて、建設用びよう打ち銃用空包の受払い及び消費残数量をその都度明確に記録させること。ただし、1日の消費見込数量が無許可消費数量以下の消費場所については、この限りでない。

2項 建設用びよう打ち銃用空包を消費する場合には、次の各号の規定を守らなければならない。

1号 消費する建設用びよう打ち銃用空包に適合したびよう及び建設用びよう打ち銃を使用すること。

2号 建設用びよう打ち銃用空包を消費する場合には、当該作業に特に必要のある者以外の者を近づけないこと。

3号 建設用びよう打ち銃用空包は、消費作業に従事する者が自ら携帯し、その者が携帯することのできる数量は、200個(その原料をなす火薬又は爆薬0・四グラム以下のものにあつては、400個)以下とすること。

4号 消費作業に従事している者は、建設用びよう打ち銃用空包を他の作業者に引き渡すときは、消費数量及び消費残数量を確認すること。

5号 建設用びよう打ち銃用空包の打ちがらは、消費場所に放置せず、できるだけ回収すること。

6号 不発の建設用びよう打ち銃用空包がある場合には、水に浸す等の適切な措置を講ずること。

56条の3の2 (模型ロケットに用いられる火薬類の消費)

1項 消費場所において模型ロケットに用いられる火薬類を取り扱う場合には、次の各号の規定を守らなければならない。

1号 模型ロケットに用いられる火薬類を取り扱う場所の付近では、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

2号 模型ロケットに用いられる火薬類の取扱いには、盗難予防に留意すること。

3号 模型ロケットに用いられる火薬類を取り扱う場合には、酒気を帯びていないこと。

4号 模型ロケットに用いられる火薬類を運搬するときは、噴射推進器と点火具と互いに接触しないように隔離してプラスチック製の箱又はファイバ板箱に入れ、静かに運搬すること。

5号 模型ロケットに用いられる火薬類の消費場所には、消火用水の備付けその他の消火のための準備をすること。

6号 模型ロケットに用いられる火薬類の消費場所には、模型ロケットに用いられる火薬類の管理及び打ち上げの準備作業(模型ロケットに噴射推進器を組み込む作業を含む。)を行うための場所(以下この条において「 打ち上げ準備所 」という。並びに発射台を設けること。

7号 打ち上げ準備所 は、発射台から20メートル以上の距離をとること。

8号 打ち上げ準備所 は、日光の直射及び雨露を防ぎ、安全に作業ができるような措置を講ずること。

9号 打ち上げ準備所 に模型ロケットに用いられる火薬類を存置する場合は、常時管理できる体制をとること。

10号 打ち上げ準備所 には、「火気厳禁」、「立入禁止」等と書いた警戒札を掲示すること。

11号 発射台は、国道、都道府県道、人の集合場所(模型ロケットの打ち上げ作業に従事する者の待機場所及び見学者の集合場所を除く。)、建物及び電線に対して、次の表の上欄に掲げる模型ロケットに組み込まれた火薬類の量に応じて同表の下欄に掲げる距離を確保すること。

12号 発射台は、他の発射台から5メートル以上の距離をとつて設置すること。

13号 秒速8メートル以上の風その他の天候上の原因により事故の発生するおそれがある場合には、模型ロケットの打ち上げを中止すること。

14号 模型ロケットに用いられる火薬類は、使用前に吸湿その他の異常の有無を検査し、異常のある場合には使用しないこと。

15号 前号の検査により使用に適さないと判断された火薬類は、その旨を明記した上で 打ち上げ準備所 に返送すること。

16号 模型ロケットに用いられる火薬類の消費場所においては、 打ち上げ準備所 及び発射台以外の場所に模型ロケットに用いられる火薬類を存置しないこと。

17号 発射台に携行する火薬類は、一回の打ち上げに必要な数量を超えないこと。

18号 発射台及びランチロッドは、風向きを考慮して垂直より三十度以上広角にならないように上方に向け、かつ打ち上げの際の衝撃又は風力により当該発射台の方向が変化しないよう固定すること。

19号 模型ロケットを打ち上げる際には、発射台から20メートル以内に当該模型ロケットを打ち上げる者その他の模型ロケットの打ち上げ作業に従事する者以外の者が立ち入ることができない措置を講じ、危険がないことを確認した後でなければ点火しないこと。

20号 模型ロケットを打ち上げる際には、低空に飛行するものがないことを確認した後でなければ点火しないこと。

21号 模型ロケットが点火されなかつた場合には、点火後三十秒以上経過した後に、模型ロケット及び模型ロケットに用いられる火薬類の点検を行うこと。

22号 電気点火器及び点火具は、事前に導通を確認すること。

23号 落雷の危険があるときは、点火具に係る作業を中止すること。

24号 模型ロケットに用いられる火薬類は、模型ロケットの打ち上げ作業を行う当日でなければ模型ロケットの消費場所に持ち込んではならない。

25号 1日の作業終了後は、模型ロケットに用いられる火薬類を火薬庫又は 第15条第1項 《法第11条第1項ただし書の規定により火薬…》 庫外において貯蔵することのできる火薬類の数量は、次の表の上欄に掲げる者に応じてそれぞれその下欄に掲げる数量同表に掲げるその他の火工品にあっては、同表のその他の火工品の欄に掲げる数量の範囲内において経済 の表の貯蔵する者等の区分の欄に掲げる場所に返納すること。

26号 模型ロケットの消費場所においては、火薬類を取り扱う者は、腕章を付ける等他の者と容易に識別できる措置を講ずること。

27号 模型ロケットの点火に用いる電気点火器には、点火作業に従事する者以外の者が点火できないよう措置を講ずること。

56条の3の3 (発信器の消費)

1項 消費場所において 発信器 及びその交換部品(火工品に限る。)(以下「発信器等」という。)を取り扱う場合には、 第51条第17号 《火薬類の取扱い 第51条 消費場所におい…》 て火薬類を取り扱う場合には、次の各号の規定を守らなければならない。 1 火薬類を収納する容器は、木その他電気不良導体で作つた丈夫な構造のものとし、内面には鉄類を表さないこと。 2 火薬類を存置し、又は 及び第18号の規定を準用するほか、次の各号の規定を守らなければならない。

1号 発信器 等を運搬するときは、衝撃等に対して安全な措置を講ずること。

2号 発信器 等は、使用前に異常の有無を検査し、異常のある場合には、当該発信器等を使用しないこと。

3号 前号の検査により使用に適さないと判断された 発信器 等は、その旨を明記した上で、火薬庫又は 第15条第1項 《法第11条第1項ただし書の規定により火薬…》 庫外において貯蔵することのできる火薬類の数量は、次の表の上欄に掲げる者に応じてそれぞれその下欄に掲げる数量同表に掲げるその他の火工品にあっては、同表のその他の火工品の欄に掲げる数量の範囲内において経済 の表の貯蔵する者等の区分の欄に掲げる場所に返納すること。

4号 動物に取り付けた 発信器 の位置を常に確認すること。

5号 発信器 の点火は、当該発信器に用いられる電池の残量に10分な余裕を確保しつつ行うこと。

6号 発信器 等には、それを所有する者の電話番号その他の連絡先を記載すること。

7号 発信器 等の消費、在庫等の数量を把握すること。

8号 動物に取り付けた 発信器 が点火後発火しないときは、速やかに当該発信器を回収し、火薬庫又は 第15条第1項 《法第11条第1項ただし書の規定により火薬…》 庫外において貯蔵することのできる火薬類の数量は、次の表の上欄に掲げる者に応じてそれぞれその下欄に掲げる数量同表に掲げるその他の火工品にあっては、同表のその他の火工品の欄に掲げる数量の範囲内において経済 の表の貯蔵する者等の区分の欄に掲げる場所に返納すること。

9号 発信器 を点火するときは、住居が集中している地域及び広場、駅その他の多数の者の集合する場所を避け、安全な場所で行うこと。

56条の4 (煙火の消費)

1項 消費場所において煙火を取り扱う場合には、 第51条第14号 《火薬類の取扱い 第51条 消費場所におい…》 て火薬類を取り扱う場合には、次の各号の規定を守らなければならない。 1 火薬類を収納する容器は、木その他電気不良導体で作つた丈夫な構造のものとし、内面には鉄類を表さないこと。 2 火薬類を存置し、又は 、第17号及び第18号の規定を準用するほか、次の各号の規定を守らなければならない。

1号 煙火を運搬するときは、衝撃等に対して安全な措置を講ずること。

2号 煙火は、使用前に吸湿、導火線の損傷その他異常の有無を検査し、異常のある場合には、当該煙火を使用しないこと。

3号 前号の検査により使用に適さないと判断された煙火は、その旨を明記したうえで、次項本文の規定により設けられた煙火置場(同項ただし書の場合にあつては、火薬庫又は 第15条第1項 《法第11条第1項ただし書の規定により火薬…》 庫外において貯蔵することのできる火薬類の数量は、次の表の上欄に掲げる者に応じてそれぞれその下欄に掲げる数量同表に掲げるその他の火工品にあっては、同表のその他の火工品の欄に掲げる数量の範囲内において経済 の表の貯蔵する者等の区分の欄に掲げる場所)に返送すること。

4号 消費場所においては、やむを得ない場合を除き、次項の規定により設けられた煙火置場、打揚筒の設置場所又は仕掛煙火の設置場所以外の場所に、煙火及び煙火の打揚げ等に使用する火薬類を存置しないこと。

5号 煙火が爆発又は燃焼しているときは、打揚火薬の計量をしないこと。

6号 煙火の消費場所の付近に消火用水を備える等消火のための準備をすること。

7号 煙火を取り扱う場合には、酒気を帯びていないこと。

2項 消費場所においては、煙火の管理及び打揚げ等の準備をするために必要があるときは、煙火置場を設けなければならない。ただし、1日の消費見込量が無許可消費数量以下の消費場所については、この限りでない。

3項 前項の煙火置場は、次の各号の規定によらなければならない。

1号 煙火置場は、打揚筒の設置場所、仕掛煙火の設置場所及び火気を取り扱う場所に対し、20メートル以上の距離をとること。ただし、船上で煙火を消費する場合その他やむを得ずこの距離をとることができない場合には、星の衝突等による衝撃が煙火置場の内部に及ばないように措置を講ずること。

2号 煙火置場は、日光の直射及び雨露を防ぎ、安全に作業ができるような措置を講ずること。

3号 煙火置場に煙火及び煙火の打揚げ等に使用する火薬類を存置する場合には、盗難を防止するための措置を講ずること。

4号 煙火置場の周囲には、「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた警戒札を掲示すること。

5号 煙火置場に煙火及び煙火の打揚げ等に使用する火薬類を存置する場合には、これらに覆いをする等消費中の煙火の火の粉等により着火しないような措置を講ずること。

4項 煙火( 手筒煙火 を除く。以下この項及び次項において同じ。)を消費する場合には、次の各号の規定を守らなければならない。

1号 打揚煙火の打揚筒及び仕掛煙火の設置場所は、消費する煙火の種類及び重量に応じて、通路、人の集合する場所、建物等に対し安全な距離をとること。

2号 煙火の消費に際して、強風その他の天候上の原因により危険の発生するおそれがある場合には、煙火の消費を中止すること。

3号 打揚筒の設置場所に携行する煙火の数量は、当該打揚げに必要な数量を超えないこと。

4号 煙火を打ち揚げる場合には、打揚筒の設置場所に携行された煙火及び打揚火薬は、容器に収納し、取出しの都度完全に蓋をし、又は覆いをすること。

5号 打揚筒は、風向を考慮して上方その他の安全な方向に向け、かつ、打揚げの際の衝撃により当該打揚筒の方向が変化しないように確実に固定すること。

6号 打揚筒の使用中は、必要に応じてその内部を掃除すること。

7号 消費の準備の終了した仕掛煙火(火の粉により点火しないよう必要な措置が講じられているものを除く。)から20メートル以内の場所においては、煙火を打ち揚げないこと。ただし、当該仕掛煙火から20メートル以内の場所に関係人がいない場合は、この限りでない。

8号 上空に打ち揚げ開かせる煙火は、通路、人の集合する場所、建物等に対して20メートル以上の安全な高さで開かせること。

9号 煙火を打揚筒内に入れるときは、紐等を用いて静かに降下させること。ただし、連発打揚げをする場合には、この限りでない。

10号 煙火の消費に際しては、あらかじめ定めた危険区域内に関係人のほかは立ち入らないような措置を講じ、危険がないことを確認した後でなければ点火しないこと。

11号 直径三センチメートルを超える煙火を打ち揚げる場合には、離隔距離(打ち揚げようとする煙火の打揚筒から関係人までの距離をいう。以下この号において同じ。)が20メートル以上となるようにすること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

直径二十四センチメートル以下の球状の煙火を打ち揚げる場合であつて離隔距離が5メートル未満となる場合において、打揚筒が破裂したときに発生する 飛散物 以下この号及び第14号において「 飛散物 」という。)を遮断する防護措置を講ずるとき。

直径二十四センチメートルを超え直径三十センチメートル以下の球状の煙火を打ち揚げる場合であつて離隔距離が5メートル以上20メートル未満となる場合又は直径三十センチメートルを超え直径六十センチメートル以下の球状の煙火を打ち揚げる場合であつて離隔距離が10メートル以上20メートル未満となる場合において、 飛散物 の威力を軽減する防護措置を講ずるとき。

直径二十四センチメートル以下の球状の煙火を打ち揚げる場合であつて離隔距離が5メートル以上20メートル未満となる場合において、 飛散物 に対する安全対策を講ずるとき。

12号 直径三センチメートルを超える煙火を打ち揚げる場合には、電気又は導火線により点火すること。ただし、前号イの場合は、この限りでない。

13号 第11号イの場合(直径三センチメートル以下の球状の煙火を打ち揚げる場合を除く。)には、当該打揚げに使用する打揚筒は、他の打揚げに従事している者に係る打揚筒に対して2メートル以上の距離をとること。

14号 第11号ロの場合には、当該打揚げに使用する打揚筒は、軽量の 飛散物 となるような材質のものをできるだけ使用すること。

15号 点火後、煙火が打ち揚がらない場合には、次の規定を守ること。

打揚筒内をのぞき込まずに直ちに打揚筒から離れること。

10分な時間が経過した後に、打揚筒内に多量の水を注入する等の当該煙火が打ち揚がらない措置を講じ、煙火を取り出すこと。

16号 不発の煙火がある場合には、すみやかに回収して水に浸す等の適切な措置を講ずること。

5項 煙火の消費に際し、電気点火を行う場合には、次の各号の規定を守らなければならない。

1号 点火は、取扱いに際し、摩擦、衝撃等に対して安全な点火具により行うこと。

2号 点火具は、できるだけ導通又は抵抗を試験すること。この場合において、試験は、発火のおそれがない安全な方法で行い、かつ、危害予防の措置を講ずること。

3号 落雷の危険がある場合には、点火具に係る作業を中止する等の適切な措置を講ずること。

4号 漏えい電流により点火するおそれがある場合には、電気点火をしないこと。ただし、安全な方法により行う場合には、この限りでない。

5号 電気点火器及び電池は、乾燥したところに置き、使用前に起電力を確かめること。

6号 点火母線は、電気点火器の出力電圧に耐え得る絶縁効力のあるもので機械的に強力なものを使用し、使用前に断線の有無を検査すること。

7号 点火母線を敷設する場合には、電線路その他の充電部又は帯電するおそれが多いものから隔離すること。

8号 電気点火器と点火母線との接続後は、打揚筒に近づかない等の危害予防の措置を講ずること。

9号 点火に際しては、電圧並びに電源、点火母線及び点火具の全抵抗を考慮した後、点火具に所要電流を通ずること。

10号 電気点火器には、点火作業に従事する者以外の者が点火することができないよう措置を講ずること。

11号 点火回路は、点火する前に導通又は抵抗を試験し、かつ、試験は、関係人が安全な場所に退避したことを確認した後、安全な場所で実施すること。

12号 点火回路の全部又は一部を無線とした場合には、誤った信号を受信することにより点火具が意図に反して発火しないよう措置を講ずること。

6項 手筒煙火 を消費する場合には、次の各号の規定を守らなければならない。

1号 手筒煙火 の消費場所は、当該手筒煙火に詰められた黒色火薬の重量に応じて、通路、人の集合する場所、建物等に対して安全な距離をとること。

2号 手筒煙火 の消費に際して、強風その他の天候上の原因により危険の発生するおそれがある場合には、手筒煙火の消費を中止すること。

3号 手筒煙火 の消費中は、他の手筒煙火を消費している者に対して安全な距離をとること。

4号 火の粉が10分に噴き出している間は、噴出口及び筒底を自己又は他人の身体に向けないこと。

5号 手筒煙火 の消費に際しては、あらかじめ定めた危険区域内に関係人のほかは立ち入らないような措置を講じ、危険がないことを確認した後でなければ点火しないこと。

6号 手筒煙火 に点火しても火の粉が噴き出さないときは、噴出口をのぞき込まずに、噴出口から筒に多量の水を注入すること。

56条の5 (帳簿)

1項 第41条第1項 《製造業者、販売業者、火薬庫の所有者又は占…》 有者及び第30条第2項の消費者は、帳簿を備え、火薬類の製造、販売、出納又は消費について経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 の規定による法第30条第2項の消費者が帳簿に記載すべき事項は、消費した火薬類の種類および数量ならびに消費の年月日および場所とする。

2項 第41条第2項 《2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、保存しなければならない。 の規定による前項の帳簿の保存期間は、記載の日から1年とする。

56条の6

1項 削除

9章 安定度試験

57条 (安定度試験を実施すべき火薬類の期間)

1項 第36条第1項 《火薬類を輸入した者又はその製造後経済産業…》 省令で定める期間を経過した火薬類を所有する者は、経済産業省令で定める方法により、その火薬類につき安定度試験を実施し、且つ、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。 に規定する安定度試験を実施すべき火薬類の期間は、左の各号に掲げるものとする。

1号 硝酸エステルおよびこれを含有する火薬または爆薬にあつては、製造後1年

2号 硝酸エステルを含有しない爆薬にあつては、製造後3年

2項 前項第1号の火薬または爆薬で、製造年月日の不明なものは製造後2年以上を、同項第2号の爆薬で製造年月日の不明なものは製造後3年以上を経過したものとみなす。

58条 (安定度試験)

1項 第36条第1項 《火薬類を輸入した者又はその製造後経済産業…》 省令で定める期間を経過した火薬類を所有する者は、経済産業省令で定める方法により、その火薬類につき安定度試験を実施し、且つ、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。 の安定度試験の方法は、次条から 第61条 《 次の各号の1に該当する者は、210,0…》 00円以下の罰金に処する。 1 正当な理由なく第31条第5項の命令に違反し、火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を返納しない者 2 第41条第1項の規定による事項を帳簿に記載せず、若し までに定める遊離酸試験、耐熱試験および加熱試験とし、その実施区分は左表による。

2項 火薬類を輸入した者は、前表によるほか輸入直後において硝酸エステルおよびこれを含有する火薬または爆薬については遊離酸試験および耐熱試験、硝酸エステルを含有しない爆薬については遊離酸試験および加熱試験を行わなければならない。

3項 前2項の試験は、製造所および製造年月日を同じくする同種類の火薬または爆薬で、製造後2年を経過しないものにあつては二十五箱(端数は切上げとする。)について一箱以上、製造後2年以上を経過したものにあつては十箱(端数は切上げとする。)について一箱以上、その他のものにあつては一箱ごとに行うものとする。

4項 硝酸エステルを含有する火薬または爆薬(硝酸アンモニウムを含有するものを除く。)において、製造の際遊離酸試験用の青色リトマス試験紙を各容器に薬粒または薬包とともに入れ、3箇月ごとにこれを交換する場合にあつては、当該試験紙が全面にわたり赤変したときは製造後2年以上を経過したものとみなして第1項の規定を適用し、当該試験紙が全面にわたり赤変しない限りは、同項の規定を適用しないことができる。

59条 (遊離酸試験)

1項 遊離酸試験の方法は、左の各号の規定によらなければならない。

1号 火薬類の包装紙を解き、遊離酸試験器にその容積の5分の三まで試料を入れ、青色リトマス試験紙を試料の上方につるして密栓をすること。

2号 密栓をした後、青色リトマス試験紙が全面にわたり赤変するまでの時間を遊離酸試験時間とし、これを測定すること。

60条 (耐熱試験)

1項 耐熱試験の方法は、左の各号の規定によらなければならない。

1号 試験管に入れる試料は、左の各号に掲げるものとする。

硅藻土質ダイナマイトにあつては、ニトログリセリンまたはニトログリコールを抽出し、三グラムから3・五グラムまでのもの

膠質ダイナマイトにあつては、3・五グラムをとり、硝子板の上で米粒大に細かく切り、乳鉢に入れ精製滑石粉七グラムを加え、木製乳棒で静かに軽く完全にすり混ぜたもの

前2号以外のダイナマイトにあつては、乾燥したものについてはそのままのものを、吸湿しているものについては摂氏四十五度で約5時間乾燥したものを3・五グラム

硝酸エステルを含有する火薬にあつては、粒状のものについてはそのままのものを、その他のものについては細片状にしたものを試験管の高さの3分の1に応ずる量

綿薬その他の爆薬にあつては、乾燥したものについてはそのままのものを、吸湿しているものについては常温で真空乾燥器等により充分乾燥したものを試験管の高さの3分の1に応ずる量

2号 試験管に試料を入れ、沃度カリ粉紙の上部を硝子棒により蒸水およびグリセリンの等分混合液でしめし、これをつりかぎにつるし、木栓またはゴム栓で試験管口をおおい、沃度カリ粉紙の下端を試料のやや上方にあるようにすること。

3号 湯煎器を摂氏六十五度の温度に保ち、試験管を寒暖計と同じ深さにさし入れ、その時から沃度カリ粉紙の乾湿境界部が標準色紙と同一濃度の色に変色するまでの時間を耐熱試験時間とし、これを測定すること。

61条 (加熱試験)

1項 加熱試験の方法は、左の各号の規定によらなければならない。

1号 吸湿した試料は、常温で真空乾燥器等を使用して乾燥すること。

2号 秤量瓶に乾燥した試料約十グラムを入れ、摂氏七十五度に保つた試験器内に48時間静置し、減耗量を測定すること。

62条 (安定度試験の合格基準)

1項 第37条 《不良火薬類の措置 火薬類の所有者は、前…》 条の安定度試験の結果経済産業省令で定める技術上の基準に適合しない火薬類があつたときは、その火薬類を廃棄しなければならない。 の規定による安定度試験の結果適合する基準は、左の各号に掲げるものとする。

1号 遊離酸試験時間が硝酸エステルおよびこれを含有する火薬にあつては6時間以上、硝酸エステルを含有する爆薬にあつては4時間以上であるもの

2号 耐熱試験時間が8分以上であるもの

3号 加熱試験の減耗量が100分の一以下であるもの

63条 (試験器等の指定)

1項 第58条 《安定度試験 法第36条第1項の安定度試…》 験の方法は、次条から第61条までに定める遊離酸試験、耐熱試験および加熱試験とし、その実施区分は左表による。 火薬類の種類 実施区分 硝酸エステルおよびこれを含有する火薬または爆薬 製造後1年以上を経過 から 第61条 《加熱試験 加熱試験の方法は、左の各号の…》 規定によらなければならない。 1 吸湿した試料は、常温で真空乾燥器等を使用して乾燥すること。 2 秤量瓶に乾燥した試料約十グラムを入れ、摂氏七十五度に保つた試験器内に48時間静置し、減耗量を測定するこ までに規定する遊離酸試験器、耐熱試験器、加熱試験器、青色リトマス試験紙、沃度カリ粉紙、精製滑石粉および標準色紙は、経済産業大臣が告示で定めるものを使用しなければならない。

64条 (報告)

1項 第36条第1項 《火薬類を輸入した者又はその製造後経済産業…》 省令で定める期間を経過した火薬類を所有する者は、経済産業省令で定める方法により、その火薬類につき安定度試験を実施し、且つ、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。 の規定による安定度試験の結果報告には、試験を実施した火薬類の種類、数量および製造年月日ならびに試験実施期日、試験方法および試験成績を記載するものとする。

10章 廃棄

65条 (廃棄の許可申請)

1項 第27条第1項 《火薬類を廃棄しようとする者以下「廃棄者」…》 という。は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、製造業者が火薬類の製造中に生じた火薬類の廃薬をその製造所内で廃棄する場合は、この限りでない。 の規定による火薬類の廃棄の許可を受けようとする者は、様式第30の火薬類廃棄許可申請書を廃棄地を管轄する都道府県知事(当該廃棄地が 指定都市 の区域内にある場合にあつては、当該廃棄地を管轄する指定都市の長。廃棄地を管轄する都道府県知事がないときは、その住所地を管轄する都道府県知事(当該住所地が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該住所地を管轄する指定都市の長)。 第81条の14 《報告等 次の表の第一欄に掲げる者は、第…》 二欄に掲げる場合には、第三欄に掲げる報告書又は届出書を、第四欄に掲げる者に、第五欄に掲げる提出期限までに提出しなければならない。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 1 製造業者 毎年度 毎日製造 の表第14号において同じ。)に提出しなければならない。

66条 (廃棄に関する技術上の基準)

1項 第27条の2 《 火薬類の廃棄は、経済産業省令で定める技…》 術上の基準に従つてしなければならない。 の規定による廃棄に関する技術上の基準は、次条に定めるところによる。

67条

1項 火薬類(不発弾等を除く。以下この項及び次項において同じ。)の廃棄は、廃棄しようとする火薬類の性状に応じて、廃棄作業を行う者及び周辺への危害が発生するおそれがない方法により行わなければならない。

2項 火薬類の爆発処理又は燃焼処理をする場合にあっては、 第51条第1号 《火薬類の取扱い 第51条 消費場所におい…》 て火薬類を取り扱う場合には、次の各号の規定を守らなければならない。 1 火薬類を収納する容器は、木その他電気不良導体で作つた丈夫な構造のものとし、内面には鉄類を表さないこと。 2 火薬類を存置し、又は から第7号まで、第9号から第11号まで、 第53条の4第2号 《導火管発破 第53条の4 導火管発破を行…》 う場合には、第53条、第53条の二及び次条の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。 1 摂氏五十度を超える場所で導火管付き雷管を使用する場合には、水冷等により五十度以下耐熱性のものにあって 、第4号及び第5号並びに 第54条第1号 《電気発破 第54条 電気発破を行う場合に…》 は、第53条の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。 1 発破しようとする場所に漏えい電流がある場合には、電気発破をしないこと。 ただし、安全な方法により行う場合には、この限りでない。 2 から第8号までのほか、次の各号の規定を守らなければならない。

1号 爆発又は燃焼は、広い場所、高さ2メートル以上の土堤で囲まれた一定の場所等廃棄しようとする火薬類の全量が爆発した場合において他に危害を及ぼさないような場所で行うこと。

2号 爆発又は燃焼をするときは、赤旗を掲げ、かつ、関係人のほかは立ち入らないような措置を講ずること。

3号 廃棄しようとする火薬類は、安全な場所に置き、処分終了前に次の処分に着手しないこと。

4号 燃焼により廃棄する場合には、焼却中はみだりに接近しないこと。

5号 屋外において燃焼により廃棄する場合には、風の少ない日を選び、かつ、点火に際しては風下から行うこと。

6号 電気雷管で爆発させる場合には、爆発場所を離れて導通試験を行うこと。

3項 不発弾等(不発弾等の解撤作業により生じる火薬類を含む。以下次項において同じ。)の廃棄を行うために、不発弾等廃薬処理場を設けなければならない。

4項 前項の不発弾等廃薬処理場(製造所内のものを除く。)は、次の各号の規定によらなければならない。

1号 不発弾等廃薬処理場は、不発弾等廃薬処理場外の 保安物件 に対して、次の表の保安距離をとること。

2号 不発弾等廃薬処理場には、経済産業大臣が告示で定める人数の範囲内で 定員 を定め、定員内の従事者又は特に必要がある者のほかは、立ち入らないこと。

3号 不発弾等廃薬処理場には、経済産業大臣が告示で定める数量の範囲内で 停滞量 を定め、これを超えて不発弾等を存置しないこと。

5項 不発弾等を爆発処理又は燃焼処理する場合にあっては、 第51条第1号 《火薬類の取扱い 第51条 消費場所におい…》 て火薬類を取り扱う場合には、次の各号の規定を守らなければならない。 1 火薬類を収納する容器は、木その他電気不良導体で作つた丈夫な構造のものとし、内面には鉄類を表さないこと。 2 火薬類を存置し、又は から第3号まで、第4号から第7号まで、第9号及び第10号並びに 第54条第1号 《電気発破 第54条 電気発破を行う場合に…》 は、第53条の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。 1 発破しようとする場所に漏えい電流がある場合には、電気発破をしないこと。 ただし、安全な方法により行う場合には、この限りでない。 2 から第8号までのほか、次の各号の規定を守らなければならない。ただし、不発弾等の解撤により生じる火薬類であって不発弾等の外殻から分離されたものを爆発処理又は燃焼処理するときは、第1項及び第2項の規定によることができる。

1号 爆発処理するときは、想定する不発弾等の処理量及び処理回数を設定し、当該想定値に対して10分な耐爆性を有する構造の 鋼製チャンバ を用いること。

2号 鋼製チャンバ は、繰り返しの爆発処理に対して10分な耐爆性を維持していることを確認するため、劣化を計測する装置を備え、処理の都度計測を行い、10分な耐爆性が残されていないと判断される場合には使用しないこと。

3号 鋼製チャンバ の搬入口の方向には、経済産業大臣が告示で定める基準による土堤又は防爆壁を設置すること。

4号 燃焼処理するときは、火炎や 飛散物 が外部へ放出されることのない構造であり、かつ、少量ずつ燃焼する装置並びに内圧及び温度を監視する装置を設けた燃焼炉を用いること。

5号 爆発処理又は燃焼処理するときは、あらかじめ、その処理に用いる 設備 の能力に応じた不発弾等の最大数量を定め、当該最大数量以下で処理すること。

6項 爆発又は燃焼以外の方法により不発弾等を廃棄する場合には、温度、圧力の急激な変化が起きないような措置が講じられた処理 設備 を用いること。

7項 第3項、第4項及び第5項第3号に規定する基準については、経済産業大臣が廃棄方法、土地又は 設備 の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもつて基準とする。

10章の2 保安教育

67条の2 (保安教育計画の認可申請)

1項 第29条第1項 《製造業者又は販売業者は、経済産業省令で定…》 めるところにより、その従業者に対する保安教育計画を定め、経済産業大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。同条第5項において準用する場合を含む。以下次条において同じ。)の規定により保安教育計画の認可を受けようとする製造業者、販売業者又は消費者は、その製造若しくは販売の業又は消費について、法第3条、 第5条 《定置式製造設備に係る製造方法の基準 製…》 造設備が定置式製造設備であって、火薬類の製造作業不発弾等の解撤作業を除く。を行う製造施設における法第7条第2号の規定による製造方法の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 信号炎管、信号火せ 又は 第25条第1項 《地中に設置する一級火薬庫は、その位置、構…》 及び設備について、第24条第6号から第7号の二まで、第10号及び第16号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。 1 火薬庫の位置は、堅ろうな地盤で、かつ、火薬類の爆発の際付近の坑内施設 の許可を受けた産業保安監督部長、都道府県知事又は 指定都市 の長に認可の申請をしなければならない。

67条の3 (保安教育計画)

1項 第29条第1項 《製造業者又は販売業者は、経済産業省令で定…》 めるところにより、その従業者に対する保安教育計画を定め、経済産業大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により製造業者、販売業者または消費者が認可を受けるべき保安教育計画は、保安教育の内容、方法および時期について定めるものとする。

67条の4 (保安教育計画の基準)

1項 製造業者は、保安教育を受ける従業者の区分に従い、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。

1号 幹部従業者及び保安関係従業者に対して施すべき保安教育の内容

保安意識の高揚に関すること。

盗難予防その他火薬類の管理に関すること。

火薬類一般の性質の大要に関すること。

当該製造所において製造しようとしており、又は現に製造している火薬類の性質の詳細に関すること。

当該製造所の製造施設の構造、位置及び 設備 の技術上の基準の細目に関すること。

当該製造所の製造方法の技術上の基準の細目に関すること。

火薬類の貯蔵上の取扱いの技術上の基準に関すること。

火薬庫の構造、位置及び 設備 の技術上の基準に関すること。

製造作業日誌又は火薬庫における火薬類の出納の記載に関すること。

危険時における応急措置及び避難方法の全般に関すること。

ホからヌまでに掲げること以外の火薬類取締に関する法令中の必要な部分に関すること。

ハからルまでに掲げることのほか、火薬類の製造及びこれに附随する取扱いに関する保安管理技術に関すること。

2号 一般従業者(未熟練従業者を除く。)に対して施すべき保安教育の内容

前号イからハまでに掲げること。

従事しようとしており、又は現に従事している製造作業に係る火薬類の性質の詳細に関すること。

従事しようとしており、又は現に従事している製造作業に係る火薬類の製造施設の構造、位置及び 設備 の技術上の基準の細目に関すること。

従事しようとしており、又は現に従事している製造作業に係る火薬類の製造方法の技術上の基準の細目に関すること。

取り扱おうとしており、又は現に取り扱つている火薬類の貯蔵上の取扱いの技術上の基準に関すること。

製造作業日誌又は火薬庫における火薬類の出納の記載に関すること。

危険時における応急措置及び避難方法に関すること。

ハからトまでに掲げること以外の火薬類取締に関する法令中の必要な部分に関すること。

イからチまでに掲げることのほか、従事しようとしており、又は現に従事している火薬類の製造作業に係る保安上必要な事項に関すること。

3号 未熟練従業者に対して施すべき保安教育の内容

第1号イからハまで並びに前号ハからホまで及びトに掲げること。

前号ハからホまで及びトに掲げること以外の火薬類取締に関する法令中の必要な部分に関すること。

及びロに掲げることのほか、従事しようとしており、又は現に従事している火薬類の製造作業に係る保安上必要な事項に関すること。

2項 煙火の製造業者は、製造保安責任者、製造副保安責任者及び製造保安責任者の代理者については、前項の規定によるほか、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。

1号 火薬類取締に関する法令に関すること。

2号 煙火の製造に関する保安管理技術に関すること。

3号 煙火の製造方法に関すること。

4号 火薬類の性能試験方法に関すること。

3項 取扱保安責任者、取扱副保安責任者及び取扱保安責任者の代理者については、第1項の規定によるほか、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。

1号 火薬類取締に関する法令に関すること。

2号 火薬類の取扱いに関する保安管理技術に関すること。

4項 保安教育は、製造保安責任者その他火薬類の製造又はこれに附随する取扱いに係る保安について10分な知識及び経験を有する者に行わせなければならない。

5項 第1項に掲げる保安教育は、従業者が保安意識を高め、必要な知識を修得することができるように適当な期間をおいて反覆して行わなければならない。

6項 第2項及び第3項に掲げる保安教育は、当該保安教育を受ける者が保安に関する知識の水準を維持向上することができるように、教育効果を10分にあげられるような適当な時間を確保して行うとともに、適当な期間をおいて反復して行わなければならない。

7項 未熟練従業者については、第5項の規定によるほか、その者が当該製造作業又はこれに附随する取扱いに従事する前に保安教育を施さなければならない。

67条の5

1項 販売業者は、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。

1号 前条第1項第1号イからハまで、ト、チ及びヌに掲げること。

2号 第5条 《販売営業の許可 火薬類の販売の業を営も…》 うとする者は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、製造業者が、その製造した火薬類をその製造所において販売する場合は、この限りでない。 の規定による販売営業の許可を受けている火薬類の性質の詳細に関すること。

3号 販売台帳又は火薬庫における火薬類の出納の記載に関すること。

4号 前条第1項第1号ト、チ及び並びに前号に掲げること以外の火薬類取締に関する法令中の必要な部分に関すること。

5号 前条第1項第1号ハ、ト、チ及び並びに第2号から前号までに掲げることのほか、火薬類の販売及び貯蔵並びにこれらに附随する取扱いに関する保安管理技術に関すること。

2項 取扱保安責任者、取扱副保安責任者及び取扱保安責任者の代理者については、前項の規定によるほか、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。

1号 火薬類取締に関する法令に関すること。

2号 火薬類の取扱いに関する保安管理技術に関すること。

3項 次の各号に掲げる保安教育は、当該各号に掲げる者に行わせなければならない。

1号 第1項に規定する保安教育取扱保安責任者その他火薬類の販売若しくは貯蔵又はこれらに附随する取扱いに係る保安について10分な知識及び経験を有する者

2号 前項に規定する保安教育製造保安責任者その他火薬類取締に関する法令及び火薬類の取扱いに関する保安管理技術について10分な知識及び経験を有する者

4項 第1項に掲げる保安教育は、従業者が保安意識を高め、必要な知識を修得することができるように適当な期間をおいて反復して行わなければならない。

5項 第2項に掲げる保安教育は、取扱保安責任者、取扱副保安責任者及び取扱保安責任者の代理者が保安に関する知識の水準を維持向上することができるように、教育効果を10分にあげられるような適当な時間を確保して行うとともに、適当な期間をおいて反復して行わなければならない。

6項 未熟練従業者については、第4項の規定によるほか、その者が当該火薬類の販売若しくは貯蔵又はこれらに附随する取扱いに従事する前に保安教育を施さなければならない。

67条の6

1項 第29条第4項 《4 都道府県知事は、災害の発生を防止する…》 ため特に必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、多量の火薬類を消費し、又は相当期間引き続いて火薬類を消費する者を保安教育計画を定めるべき者として指定することができる。 の規定により保安教育計画を定めるべき者として指定された消費者は、保安教育を受ける従業者の区分に従い、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。

1号 幹部従業者及び保安関係従業者に対して施すべき保安教育の内容

第67条の4第1項第1号 《製造業者は、保安教育を受ける従業者の区分…》 に従い、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。 1 幹部従業者及び保安関係従業者に対して施すべき保安教育の内容 イ 保安意識の高揚に関すること。 ロ 盗難予防その他火薬類の管理に関する イからハまで、ト、チ及びヌに掲げること。

消費しようとしており、又は現に消費している火薬類の性質の詳細に関すること。

消費しようとしており、又は現に消費している火薬類に関する消費の技術上の基準に関すること。

火薬類の消費又は火薬庫における火薬類の出納の記載に関すること。

第67条の4第1項第1号 《製造業者は、保安教育を受ける従業者の区分…》 に従い、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。 1 幹部従業者及び保安関係従業者に対して施すべき保安教育の内容 イ 保安意識の高揚に関すること。 ロ 盗難予防その他火薬類の管理に関する ト、チ及び並びに及びニに掲げること以外の火薬類取締に関する法令中の必要な部分に関すること。

第67条の4第1項第1号 《製造業者は、保安教育を受ける従業者の区分…》 に従い、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。 1 幹部従業者及び保安関係従業者に対して施すべき保安教育の内容 イ 保安意識の高揚に関すること。 ロ 盗難予防その他火薬類の管理に関する ハ、ト、チ及び並びにロからホまでに掲げることのほか、火薬類の消費及びこれに附随する取扱いに関する保安管理技術に関すること。

2号 一般従業者及び未熟練従業者に対して施すべき保安教育の内容

第67条の4第1項第1号 《製造業者は、保安教育を受ける従業者の区分…》 に従い、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。 1 幹部従業者及び保安関係従業者に対して施すべき保安教育の内容 イ 保安意識の高揚に関すること。 ロ 盗難予防その他火薬類の管理に関する及びロ、同項第2号ホ及び並びに前号ニに掲げること。

従事しようとしており、又は現に従事している火薬類の管理及び発破の準備、これらに係る火薬類取扱所及び火工所、消費場所における取扱い、発破、電気発破又は坑道式発破に関する技術上の基準に関すること。

2項 取扱保安責任者、取扱副保安責任者及び取扱保安責任者の代理者については、前項の規定によるほか、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。

1号 火薬類取締に関する法令に関すること。

2号 火薬類の取扱いに関する保安管理技術に関すること。

3項 保安教育の方法及び時期については、前条第3項から第6項までの規定を準用する。この場合において、同条第3項及び第6項中「販売若しくは貯蔵又はこれらに附随する取扱い」とあるのは「消費又はこれに附随する取扱い」と読み替えるものとする。

67条の7 (消費者の指定)

1項 第29条第4項 《4 都道府県知事は、災害の発生を防止する…》 ため特に必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、多量の火薬類を消費し、又は相当期間引き続いて火薬類を消費する者を保安教育計画を定めるべき者として指定することができる。 の規定により都道府県知事が保安教育計画を定めるべき者として指定することができる消費者は、法第30条第2項の消費者に該当する者とする。

2項 都道府県知事が消費者を保安教育計画を定めるべき者として指定するときは、指定の有効期間および 第29条第5項 《5 第1項から第3項までの規定は、前項の…》 規定により指定された者について準用する。 において準用する同条第1項の認可を受けるべき期限を附してしなければならない。

3項 都道府県知事は、保安教育計画を定めるべき者として指定された消費者が第1項または 第29条第4項 《4 都道府県知事は、災害の発生を防止する…》 ため特に必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、多量の火薬類を消費し、又は相当期間引き続いて火薬類を消費する者を保安教育計画を定めるべき者として指定することができる。 の指定の要件を欠くに至つたと認めるときは、指定を取り消さなければならない。

4項 保安教育計画を定めるべき者として指定された消費者は、第1項または 第29条第4項 《4 都道府県知事は、災害の発生を防止する…》 ため特に必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、多量の火薬類を消費し、又は相当期間引き続いて火薬類を消費する者を保安教育計画を定めるべき者として指定することができる。 の指定の要件を欠くに至つたと認めるときは、当該指定の取消しを申請することができる。

10章の3 定期自主検査

67条の8 (定期自主検査を行うべき製造施設)

1項 第35条の2第1項 《製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者…》 は、製造施設であつて経済産業省令で定めるもの又は火薬庫について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、保安のための自主検査を行なわなければならない。 の規定により、定期に、保安のための自主検査を行わなければならない製造施設は、次に掲げる製造施設とする。

1号 煙火等の製造所 以外の製造所の製造施設

2号 煙火等の製造所 の製造施設

67条の9 (定期自主検査)

1項 定期自主検査は、次の各号の規定により行なわなければならない。

1号 年二回以上毎年定期に行うこと。ただし、常時監視又はこれに類する方法により、製造施設若しくは火薬庫が次号の技術上の基準に適合し、又は避雷装置、警鳴装置若しくは消火 設備 等が円滑に作動することを常に確認している場合、その確認に係る装置等については、年一回以上とする。

2号 製造施設又は火薬庫の構造、位置及び 設備 が法第7条第1号又は第12条第3項の技術上の基準に適合しているか否かについて検査すること。

3号 避雷装置、警鳴装置、消火 設備 等が円滑に作動するか否かを検査すること。

67条の10 (定期自主検査の計画の届出)

1項 製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、 第35条の2第2項 《2 前項に規定する者は、経済産業省令で定…》 めるところにより、同項の自主検査についての計画を定め、経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定により定期自主検査についての計画を届け出るときは、当該製造所又は火薬庫について法第3条又は 第12条 《 削除…》 の許可を受けた産業保安監督部長、都道府県知事又は 指定都市 の長にしなければならない。

67条の11 (検査報告)

1項 第35条の2第3項 《3 第1項に規定する者は、同項の自主検査…》 が終了したときは、遅滞なくその旨を経済産業大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。 の規定による定期自主検査の検査報告には、検査を実施した製造施設または火薬庫の所在地および名称、検査実施期日、検査結果ならびに補正し、または補修した事項を記載し、ならびに検査を指揮し、および監督した保安責任者がこれに記名するものとする。

11章 保安責任者及び副保安責任者

68条 (製造保安責任者等の選任基準)

1項 第30条第1項 《製造業者は、経済産業省令で定めるところに…》 より、次条の火薬類製造保安責任者免状を有する者のうちから、火薬類製造保安責任者以下「製造保安責任者」という。及び火薬類製造副保安責任者以下「製造副保安責任者」という。又は製造保安責任者を選任し、第32 の規定による製造保安責任者及び製造副保安責任者又は製造保安責任者の選任資格は、製造所ごとに次の表のとおりとする。

2項 第30条第1項 《製造業者は、経済産業省令で定めるところに…》 より、次条の火薬類製造保安責任者免状を有する者のうちから、火薬類製造保安責任者以下「製造保安責任者」という。及び火薬類製造副保安責任者以下「製造副保安責任者」という。又は製造保安責任者を選任し、第32 の規定による製造保安責任者及び製造副保安責任者又は製造保安責任者の選任数は、製造所ごとに、製造保安責任者は1人、製造副保安責任者は次の表のとおりとする。

69条 (取扱保安責任者等の選任基準等)

1項 第30条第2項 《2 火薬庫の所有者若しくは占有者又は経済…》 産業省令で定める数量以上の火薬類を消費する者は、経済産業省令で定めるところにより、次条の火薬類取扱保安責任者免状を有する者のうちから、火薬類取扱保安責任者以下「取扱保安責任者」という。及び火薬類取扱副 の規定による火薬類の消費の数量は、火薬又は爆薬1月に25キログラムとする。ただし、 無添加可塑性爆薬 第19条第4項 《4 第17条第6項から第9項までの規定は…》 、運搬証明書の有効期間、書換え、再交付及び返納について準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「都道府県公安委員会」と、「経済産業省令」とあるのは「内閣府令」と読み替える 各号の1に該当する 可塑性爆薬 であつて国の行政機関又は都道府県警察の職員が消費するものを除く。)にあつては、0キログラムを超える数量とする。

2項 第30条第2項 《2 火薬庫の所有者若しくは占有者又は経済…》 産業省令で定める数量以上の火薬類を消費する者は、経済産業省令で定めるところにより、次条の火薬類取扱保安責任者免状を有する者のうちから、火薬類取扱保安責任者以下「取扱保安責任者」という。及び火薬類取扱副 の規定による取扱保安責任者及び取扱副保安責任者又は取扱保安責任者の選任資格は、火薬庫の所有者又は占有者については火薬庫群ごとに、消費者については消費場所ごとに、次の表のとおりとする。

3項 第30条第2項 《2 火薬庫の所有者若しくは占有者又は経済…》 産業省令で定める数量以上の火薬類を消費する者は、経済産業省令で定めるところにより、次条の火薬類取扱保安責任者免状を有する者のうちから、火薬類取扱保安責任者以下「取扱保安責任者」という。及び火薬類取扱副 の規定による取扱保安責任者および取扱副保安責任者または取扱保安責任者の選任数は、火薬庫の所有者または占有者については火薬庫群ごとに、消費者については消費場所ごとに、次の表のとおりとする。

70条 (代理者の選任資格)

1項 第33条第1項 《製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者…》 若しくは第30条第2項の消費者は、経済産業省令で定めるところにより、火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を有する者のうちから、あらかじめ製造保安責任者又は取扱保安責任者の代理者を選任し の規定により選任する製造保安責任者又は取扱保安責任者の代理者の選任資格は、 第68条第1項 《法第30条第1項の規定による製造保安責任…》 及び製造副保安責任者又は製造保安責任者の選任資格は、製造所ごとに次の表のとおりとする。 区分 製造数量 製造保安責任者の資格 製造副保安責任者の資格 製造変形及び修理を除く。 火薬及び爆薬硝安油剤爆 の製造保安責任者又は前条第2項の取扱保安責任者の選任資格の例による。ただし、1日に300キログラム以上の信号焔管、信号火せん及び煙火のみを製造する製造所又は火薬若しくは爆薬を製造する製造所であつてこれを原料として信号焔管、信号火せん及び煙火のみを製造するもの( 第68条第1項 《法第30条第1項の規定による製造保安責任…》 及び製造副保安責任者又は製造保安責任者の選任資格は、製造所ごとに次の表のとおりとする。 区分 製造数量 製造保安責任者の資格 製造副保安責任者の資格 製造変形及び修理を除く。 火薬及び爆薬硝安油剤爆 の表イ及びロに規定するものを除く。)にあつては、丙種火薬類製造保安責任者免状を有する者をもつてかえることができる。

70条の2 (製造保安責任者の職務)

1項 第32条第1項 《製造保安責任者又は取扱保安責任者は、火薬…》 類の製造又は貯蔵若しくは消費に係る保安に関し経済産業省令で定める職務を行なう。 の規定による製造保安責任者が火薬類の製造に係る保安に関して行なうべき職務は、次のとおりとする。

1号 製造施設の構造、位置若しくは 設備 又は製造する火薬類の種類若しくは製造方法が 第10条第1項 《製造業者が、製造施設の位置、構造若しくは…》 設備の変更の工事をし、又はその製造する火薬類の種類若しくはその製造方法を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、製造施設の位置、構 の許可を受けないで変更されることがないよう監督すること。

2号 製造施設の構造、位置及び 設備 又は製造方法が 第7条第1号 《許可の基準 第7条 経済産業大臣又は都道…》 府県知事は、第3条又は第5条の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、第3条の許可の申請については左の各号に適合し、第5条の許可の申請については第3号及び第4号に適合していると認めるときでなけれ 又は第2号の技術上の基準に適合し、又は適合して維持されるよう監督すること並びに危害予防規程が遵守されるよう監督すること。この場合において、法第7条第1号及び第2号の技術上の基準のうち、盗難防止に関する事項及び 火薬類1時置場 における無煙火薬の存置に関する事項については、特に注意しなければならない。

3号 保安教育の実施状況を監督すること。

4号 定期自主検査を指揮し、及び監督すること。

5号 帳簿の記載及び報告の内容について監督すること。

6号 前各号に掲げることのほか、 第23条 《取扱者の制限 18歳未満の者は、火薬類…》 の取扱いをしてはならない。 2 何人も、18歳未満の者又は心身の障害により火薬類の取扱いに伴う危害を予防するための措置を適正に行うことができない者として政令で定めるものに、火薬類の取扱いをさせてはなら第27条 《廃棄 火薬類を廃棄しようとする者以下「…》 廃棄者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、製造業者が火薬類の製造中に生じた火薬類の廃薬をその製造所内で廃棄する場合は、この限りでない。 第36条 《安定度試験 火薬類を輸入した者又はその…》 製造後経済産業省令で定める期間を経過した火薬類を所有する者は、経済産業省令で定める方法により、その火薬類につき安定度試験を実施し、且つ、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。 2 経済産業大第37条 《不良火薬類の措置 火薬類の所有者は、前…》 条の安定度試験の結果経済産業省令で定める技術上の基準に適合しない火薬類があつたときは、その火薬類を廃棄しなければならない。 及び 第40条 《喫煙等の制限 何人も、火薬類の製造所又…》 は火薬庫においては、製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者の指定する場所以外の場所で、喫煙し、又は火気を取り扱つてはならない。 2 何人も、製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者の承諾を得ないで、 の規定に適合するよう監督すること。

7号 危害予防規程、保安教育計画、製造副保安責任者の補佐区分、定期自主検査計画その他火薬類の製造に係る保安計画等の作成を指導すること。

70条の3 (製造副保安責任者の補佐)

1項 第32条第2項 《2 製造副保安責任者又は取扱副保安責任者…》 は、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者又は取扱保安責任者を補佐する。 の規定による製造副保安責任者の補佐は、定められた補佐区分に従い、製造保安責任者が行う前条各号の職務について行うものとする。この場合において、前条第1号及び第2号の職務について製造保安責任者を補佐するに当たつては、製造施設の構造、位置及び 設備 の維持状況、 定員 停滞量 及び取扱い心得の遵守状況、従業者の就業状況、治具、工具及び防護具の管理及び使用状況並びに盗難防止に関する事項に特に注意しなければならない。

70条の4 (取扱保安責任者の職務)

1項 第32条第1項 《製造保安責任者又は取扱保安責任者は、火薬…》 類の製造又は貯蔵若しくは消費に係る保安に関し経済産業省令で定める職務を行なう。 の規定による取扱保安責任者が火薬類の貯蔵に係る保安に関して行うべき職務は、次のとおりとする。

1号 火薬庫の構造、位置又は 設備 が法第12条第1項の許可を受けないで変更されることがないよう監督すること。

2号 火薬類の貯蔵上の取扱い又は火薬庫の構造、位置及び 設備 が法第11条第2項又は第12条第3項の技術上の基準に適合し、又は適合して維持されるよう監督すること。この場合において、 第11条第2項 《2 火薬類の貯蔵は、経済産業省令で定める…》 技術上の基準に従つてこれをしなければならない。 及び 第12条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定による許…》 可の申請があつた場合において、その火薬庫の構造、位置及び設備が、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 の技術上の基準のうち盗難防止に関する事項については、特に注意しなければならない。

3号 火薬庫の所有者又は占有者が販売業者であるときは、保安教育の実施状況を監督すること。

4号 定期自主検査を指揮し、及び監督すること。

5号 火薬庫が近隣の火災その他の事情により危険な状態となり、又は火薬類が煙若しくは異臭を発し、その他安定度に異常を呈したときの応急措置を指揮すること。

6号 帳簿の記載及び報告の内容について監督すること。

7号 前各号に掲げることのほか、 第36条 《安定度試験 火薬類を輸入した者又はその…》 製造後経済産業省令で定める期間を経過した火薬類を所有する者は、経済産業省令で定める方法により、その火薬類につき安定度試験を実施し、且つ、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。 2 経済産業大第37条 《不良火薬類の措置 火薬類の所有者は、前…》 条の安定度試験の結果経済産業省令で定める技術上の基準に適合しない火薬類があつたときは、その火薬類を廃棄しなければならない。 及び 第40条 《喫煙等の制限 何人も、火薬類の製造所又…》 は火薬庫においては、製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者の指定する場所以外の場所で、喫煙し、又は火気を取り扱つてはならない。 2 何人も、製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者の承諾を得ないで、 の規定に適合するよう監督すること。

8号 取扱副保安責任者の補佐区分、定期自主検査計画その他火薬庫に係る保安計画等の作成を指導すること。

70条の5

1項 第32条第1項 《製造保安責任者又は取扱保安責任者は、火薬…》 類の製造又は貯蔵若しくは消費に係る保安に関し経済産業省令で定める職務を行なう。 の規定による取扱保安責任者が火薬類の消費に係る保安に関して行うべき職務は、次のとおりとする。

1号 火薬類の消費が 第26条 《 火薬類の爆発又は燃焼は、経済産業省令で…》 定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。 の技術上の基準に適合するように監督すること。この場合において、法第26条の技術上の基準のうち盗難防止に関する事項については、特に注意しなければならない。

2号 保安教育の実施状況を監督すること。

3号 帳簿の記載及び報告の内容について監督すること。

4号 取扱副保安責任者の補佐区分その他火薬類の消費に係る保安計画等の作成を指導すること。

70条の6 (取扱副保安責任者の補佐)

1項 第32条第2項 《2 製造副保安責任者又は取扱副保安責任者…》 は、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者又は取扱保安責任者を補佐する。 の規定による取扱副保安責任者が火薬類の貯蔵又は消費に係る保安に関して行うべき補佐は、定められた補佐区分に従い、取扱保安責任者が行う 第70条 《代理者の選任資格 法第33条第1項の規…》 定により選任する製造保安責任者又は取扱保安責任者の代理者の選任資格は、第68条第1項の製造保安責任者又は前条第2項の取扱保安責任者の選任資格の例による。 ただし、1日に300キログラム以上の信号焔管、 の四各号又は前条各号の職務について行うものとする。この場合において、 第70条の4第2号 《取扱保安責任者の職務 第70条の4 法第…》 32条第1項の規定による取扱保安責任者が火薬類の貯蔵に係る保安に関して行うべき職務は、次のとおりとする。 1 火薬庫の構造、位置又は設備が法第12条第1項の許可を受けないで変更されることがないよう監督 又は前条第1号の職務について取扱保安責任者を補佐するに当たつては、盗難防止に特に注意しなければならない。

12章 保安責任者試験及び免状

71条 (試験等の手続的事項)

1項 第31条第6項 《6 第3項の試験の課目、受験手続その他試…》 験の実施細目並びに火薬類製造保安責任者免状及び火薬類取扱保安責任者免状の交付及び返納に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。 の規定による試験の実施細目および免状の交付に関する手続的事項は、次条から 第81条 《免状交付事務に係る公示 令第6条第2号…》 の規定により、経済産業大臣又は都道府県知事が免状交付事務を委託したときは、次の各号に掲げる事項について公示するものとする。 1 委託に係る免状交付事務の内容 2 委託に係る免状交付事務を処理する場所 までに定めるところによる。

72条 (経済産業大臣の行う試験)

1項 経済産業大臣が行う試験は、毎年一回とし、当該試験を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ官報で告示する。

2項 前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により同項の試験を施行することが困難であるときは、経済産業大臣は、その旨を官報で告示する。

73条 (都道府県知事の行う試験)

1項 都道府県知事が行う試験は、毎年少くとも一回とし、当該試験を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ公告しなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により同項の試験を施行することが困難であるときは、都道府県知事は、その旨を公告しなければならない。

74条 (試験課目)

1項 試験は、主として火薬類に関して必要な知識および経験についての筆記または口答による学科試験とし、学科試験は、それぞれ次の表の該当欄に掲げる課目について行う。

75条 (受験者の区分)

1項 火薬類製造保安責任者試験を受けようとする者は、左の各号に区分する。

1号 火薬学に関し工学博士の学位を有する者

2号 学校教育法 1947年法律第26号)および旧大学令(1918年勅令第388号)による大学の工業化学に関する学科において火薬学を専修して卒業した者(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。

3号 前号以外の者で、 学校教育法 および旧大学令による大学または経済産業大臣がこれらと同等以上と認めて指定した教育施設の工業化学に関する学科を専修して卒業した者(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。第5号の二および第6号において同じ。

4号 旧専門学校令(1903年勅令第61号)による専門学校の工業化学に関する学科において火薬学を専修して卒業した者

5号 学校教育法 による高等学校、高等専門学校若しくは専修学校(同法第132条に規定する専門課程に限る。)、旧専門学校令による専門学校または経済産業大臣がこれらと同等以上と認めて指定した学校の工業化学に関する学科を専修して卒業した者(前号に掲げる者を除く。

5_2号 第3号および前号に掲げる学校を卒業し、機械工学および電気工学を修得した者

6号 第3号および第5号に掲げる学校を卒業した者

7号 前各号に該当しない者

76条

1項 火薬類取扱保安責任者試験を受けようとする者は、次の各号に区分する。

1号 甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有する者

2号 前条第2号及び第4号に掲げる者

3号 前条第3号及び第5号に掲げる学校を卒業し、火薬学を修得した者

4号 鉱山保安法施行規則 2004年経済産業省令第96号)附則第2条の規定による廃止前の鉱山保安規則(1994年通商産業省令第13号)第22条第3項の火薬係員試験に合格した者

5号 前各号に該当しない者

77条 (試験課目の免除)

1項 第75条第1号 《受験者の区分 第75条 火薬類製造保安責…》 任者試験を受けようとする者は、左の各号に区分する。 1 火薬学に関し工学博士の学位を有する者 2 学校教育法1947年法律第26号および旧大学令1918年勅令第388号による大学の工業化学に関する学科 から第6号まで及び前条第1号から第4号までに掲げる者は、次の表のそれぞれの該当欄に掲げる試験課目について、その免除を申請することができる。

2項 前項の免除の申請をしようとする者は、次条の規定により様式第31の受験願書を提出する際に、免除事由を証明する文書を添えなければならない。

78条 (受験の手続)

1項 試験を受けようとする者は、様式第31の受験願書に写真( 旅券法施行規則 平成元年外務省令第11号)別表第1に定める要件を満たしたもので、その裏面には、撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの)を添えて経済産業大臣の行う試験にあつては経済産業大臣( 第31条の3第1項 《経済産業大臣又は都道府県知事は、経済産業…》 大臣が指定する者以下「指定試験機関」という。に、第31条第3項に規定する経済産業大臣又は都道府県知事の行う試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の規定に基づき経済産業大臣が受験願書の受理の事務を含む試験事務を指定試験機関に行わせている場合にあつては、指定試験機関)に、都道府県知事の行う試験にあつては当該都道府県知事(法第31条の3第1項の規定に基づき都道府県知事が受験願書の受理の事務を含む試験事務を指定試験機関に行わせている場合にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。

2項 経済産業大臣及び指定試験機関は、 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の7第3項 《3 第1項の規定による通知を受けた機構は…》 、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。 の規定により経済産業大臣の行う試験(指定試験機関にあつては、 第31条の3第1項 《経済産業大臣又は都道府県知事は、経済産業…》 大臣が指定する者以下「指定試験機関」という。に、第31条第3項に規定する経済産業大臣又は都道府県知事の行う試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の規定に基づき指定試験機関の行う試験)を受けようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、当該試験を受けようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。

3項 都道府県知事は、 住民基本台帳法 第30条の7第5項又は 第30条の8第1項 《機構は、その事務を管理し、又は執行するに…》 当たつて、都道府県知事保存本人確認情報に誤りがあることを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事保存本人確認情報を保存する都道府県知事に通報するものとする。 の規定により都道府県知事の行う試験を受けようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報を利用し、又は当該情報の提供を受けることができないときは、当該試験を受けようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。

78条の2 (免状の交付の申請)

1項 火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付を受けようとする者は、様式第32の免状交付申請書に当該試験に合格した者であることを証明する書類を添えて、当該試験に係る経済産業大臣又は都道府県知事( 第31条の2第1項 《経済産業大臣又は都道府県知事は、政令で定…》 めるところにより、この節に規定する火薬類製造保安責任者免状及び火薬類取扱保安責任者免状に関する事務火薬類製造保安責任者免状及び火薬類取扱保安責任者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下 の規定に基づき経済産業大臣又は都道府県知事が免状交付申請書の受理の事務を含む免状交付事務を委託している場合にあつては、当該法人)に提出しなければならない。

78条の3 (免状の様式)

1項 火薬類製造保安責任者免状及び火薬類取扱保安責任者免状の様式は、様式第33とする。

78条の4 (免状の書換の申請)

1項 第31条第7項 《7 第17条第7項及び第8項の規定は、火…》 薬類製造保安責任者免状及び火薬類取扱保安責任者免状の書換え及び再交付について準用する。 において準用する同法第17条第7項の規定による火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の書換を受けようとする者は、様式第34の免状書換申請書に当該免状を添えて、当該試験に係る経済産業大臣又は都道府県知事(法第31条の2第1項の規定に基づき経済産業大臣又は都道府県知事が免状書換申請書の受理の事務を含む免状交付事務を委託している場合にあつては、当該法人)に提出しなければならない。

78条の5 (免状の再交付の申請)

1項 火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を喪失、汚損又は盗取された者であつて、その再交付を受けようとするものは、様式第35の免状再交付申請書を、当該試験に係る経済産業大臣又は都道府県知事( 第31条の2第1項 《経済産業大臣又は都道府県知事は、政令で定…》 めるところにより、この節に規定する火薬類製造保安責任者免状及び火薬類取扱保安責任者免状に関する事務火薬類製造保安責任者免状及び火薬類取扱保安責任者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下 の規定に基づき経済産業大臣又は都道府県知事が免状再交付申請書の受理の事務を含む免状交付事務を委託している場合にあつては、当該法人)に提出しなければならない。

79条

1項 削除

80条 (免状交付事務に係る委託契約書の記載事項)

1項 第6条第1号ニの経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

1号 委託契約の金額

2号 委託契約の代金の支払の時期及び方法

3号 免状交付事務を受託する法人による経済産業大臣又は都道府県知事への報告に関する事項

81条 (免状交付事務に係る公示)

1項 第6条第2号の規定により、経済産業大臣又は都道府県知事が免状交付事務を委託したときは、次の各号に掲げる事項について公示するものとする。

1号 委託に係る免状交付事務の内容

2号 委託に係る免状交付事務を処理する場所

13章 指定試験機関等 > 1節 指定試験機関

81条の2 (指定の申請)

1項 第45条の4 《指定 第31条の3第1項の指定は、経済…》 産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。 の規定により申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 試験事務を取り扱う事務所の名称及び所在地

3号 行おうとする試験事務の範囲

4号 試験事務を開始しようとする年月日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表

3号 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

4号 次の事項を記載した書類

役員の氏名及び略歴並びに一般社団法人にあつては社員の氏名又は名称

試験事務の実施の方法に関する計画

試験委員の選任に関する事項

試験事務以外の業務を行つている場合は、その業務の種類及び概要

81条の3 (指定試験機関の名称等の変更の届出)

1項 第45条の7第1項 《指定試験機関は、その名称又は主たる事務所…》 の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地の変更の届出は、次の事項を記載した届出書によつて行わなければならない。

1号 変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

2項 前項の規定は、 第45条の7第2項 《2 指定試験機関は、その名称又は主たる事…》 務所の所在地を変更しようとするときは委任都道府県知事に、試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは関係委任都道府県知事に、それぞれ、その変更をしようとする日の2週間前までに、その旨を届け の規定による指定試験機関の名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地の変更の届出について準用する。この場合において、前項第1号中「又は主たる事務所の所在地」とあるのは、「若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地」と読み替えるものとする。

81条の4 (試験事務規程の認可の申請)

1項 指定試験機関は、 第45条の8第1項 《指定試験機関は、試験事務の実施に関する規…》 程以下「試験事務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により試験事務規程の設定の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該認可に係る試験事務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 指定試験機関は、 第45条の8第1項 《指定試験機関は、試験事務の実施に関する規…》 程以下「試験事務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

4号 第45条の8第2項 《2 指定試験機関は、前項後段の規定により…》 試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。 の規定による委任都道府県知事の意見の概要

81条の5 (試験事務規程の記載事項)

1項 第45条の8第3項 《3 試験事務規程で定めるべき事項は、経済…》 産業省令で定める。 の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

1号 試験の実施の方法に関する事項

2号 手数料の収納の方法に関する事項

3号 合格の通知に関する事項

4号 試験委員の選任及び解任に関する事項

5号 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

6号 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

7号 前各号に掲げるもののほか、試験事務の実施に関し必要な事項

81条の6 (試験事務の休廃止)

1項 指定試験機関は、 第45条の9第1項 《指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受け…》 なければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲

2号 休止し、又は廃止しようとする年月日

3号 休止しようとする場合にあつては、その期間

4号 休止又は廃止の理由

81条の7 (役員の選任及び解任)

1項 指定試験機関は、 第45条の11 《役員の選任及び解任 指定試験機関の役員…》 の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴

2号 選任又は解任の理由

81条の8 (試験委員)

1項 第45条の13第2項 《2 指定試験機関は、試験委員を選任しよう…》 とするときは、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。 の経済産業省令で定める要件は、次の各号の1に該当する者であることとする。

1号 学校教育法 による大学又は高等専門学校において火薬学に関する学科を担当する教授又は准教授の職にあり、又はあつた者

2号 甲種火薬類製造保安責任者免状又は甲種火薬類取扱保安責任者免状の交付を受けている者であつて、火薬類の製造又は取扱いに係る保安に関する業務に5年以上従事した経験を有するもの

3号 前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有していると経済産業大臣が認める者

81条の9 (試験委員の選任又は変更の届出)

1項 指定試験機関は、 第45条の13第3項 《3 指定試験機関は、試験委員を選任したと…》 きは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。 試験委員に変更があつたときも、同様とする。 の規定により試験委員の選任又は変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 選任又は変更に係る試験委員の氏名及び略歴

2号 選任又は変更の理由

81条の10 (試験結果の報告)

1項 指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、試験実施年月日、受験申請者数、受験者数及び合格者数を記載した試験結果報告書を、経済産業大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。

2項 前項の試験結果報告書には、合格者の氏名、生年月日及び試験課目ごとの成績を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。

81条の11 (試験事務の引継ぎ等)

1項 指定試験機関は、経済産業大臣若しくは委任都道府県知事が 第45条の17第1項 《指定試験機関が第45条の9第1項の許可を…》 受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、経済産業大臣が前条第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全 の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定試験機関が法第45条の9第1項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は法第45条の16第1項若しくは第2項の規定により指定試験機関の指定を取り消された場合には、次の事項を行わなければならない。

1号 試験事務を経済産業大臣又は委任都道府県知事に引き継ぐこと。

2号 試験事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣又は委任都道府県知事に引き継ぐこと。

3号 その他経済産業大臣又は委任都道府県知事が必要と認める事項

81条の11の2 (指定試験機関として指定する者)

1項 第31条の3 《試験事務の委任 経済産業大臣又は都道府…》 県知事は、経済産業大臣が指定する者以下「指定試験機関」という。に、第31条第3項に規定する経済産業大臣又は都道府県知事の行う試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることが に規定する経済産業大臣が指定する者は次の者とする。

2節 指定完成検査機関

81条の11の2の2 (指定完成検査機関に係る指定の区分)

1項 第45条の23 《指定完成検査機関の指定等 第15条第1…》 項ただし書の指定は、経済産業省令で定めるところにより、他人の求めに応じて完成検査を行おうとする者の申請により行う。 の規定により、指定完成検査機関の指定は、次の各号に掲げる区分に従い行うものとする。

1号 製造施設(第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所に係るものに限る。)の完成検査を行う者としての指定

2号 製造施設(第16条第1項第1号に規定する製造所に係るものに限る。)の完成検査を行う者としての指定

3号 火薬庫の完成検査を行う者としての指定

2項 第45条の23 《指定完成検査機関の指定等 第15条第1…》 項ただし書の指定は、経済産業省令で定めるところにより、他人の求めに応じて完成検査を行おうとする者の申請により行う。 の規定により、指定完成検査機関の指定は、前項各号に掲げる製造施設又は火薬庫の所在する地域を定めて行うものとする。この場合において、経済産業大臣(第16条第2項第1号の規定により都道府県知事が指定完成検査機関に関する権限に属する事務を行う場合には都道府県知事、令第17条第2項第1号の規定により産業保安監督部長が指定完成検査機関に関する権限を行う場合には産業保安監督部長。以下 第81条の11 《試験事務の引継ぎ等 指定試験機関は、経…》 済産業大臣若しくは委任都道府県知事が法第45条の17第1項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定試験機関が法第45条の9第1項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合 の十三までにおいて同じ。)は、製造施設又は火薬庫の完成検査を行おうとする者の能力又は申請により、前項の指定に係る業務の範囲を限ることができる。

81条の11の3 (指定完成検査機関に係る指定の申請)

1項 第45条の23 《指定完成検査機関の指定等 第15条第1…》 項ただし書の指定は、経済産業省令で定めるところにより、他人の求めに応じて完成検査を行おうとする者の申請により行う。 の規定により、指定完成検査機関の指定を受けようとする者は、様式第36の指定完成検査機関指定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表

3号 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書(完成検査の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの

4号 次に掲げる事項を記載した書類

申請者が法人である場合は、役員又は 第81条の11の7 《指定完成検査機関に係る構成員の構成 法…》 第45条の25第3号の経済産業省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。 1 一般社団法人 社員 2 会社法2005年法律第86号第2条第1号の株式会 に規定する構成員の氏名及び略歴(構成員が法人である場合は、その法人の名称並びにその構成割合を記載した書面

完成検査に用いる機械器具その他の 設備 の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別

第81条の11の5第1項 《法第45条の25第2号の経済産業省令で定…》 める条件のうち統括完成検査員自ら機械器具その他の設備を操作し完成検査を行う者以下「完成検査員」という。その他作業者の指揮、監督、検査工程の管理及び検査結果全般の判定を行う者であつて、指定完成検査機関の に規定する完成検査を実施する者の氏名及び資格

完成検査以外の業務を行つている場合は、その業務の種類及び概要

協力会社を用いて完成検査を行う場合は、当該協力会社に係る次の()から()までに掲げる事項

(イ) 名称及び所在地

(ロ) 定款

(ハ) 完成検査に用いる機械器具その他の 設備 の数及び性能

(ニ) 設備 検査の実績及び検査能力

(ホ) 完成検査に係る責任の所在、業務の分担及び提携を示す契約書の写し

完成検査を実施する製造施設又は火薬庫の種類及び規模に応じた検査実施体制(協力会社を用いる場合は、協力会社の業務の範囲を含む。)、所要日数及び1月当たりの検査実施能力

5号 申請者が 第45条 《緊急措置等 経済産業大臣鉄道、軌道、索…》 道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両原動機付自転車を含む。以下同じ。その他による運搬又は第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類の消費については都道府県公 の二十四各号の規定に該当しないことを説明した書面

6号 申請者が 第81条の11 《試験事務の引継ぎ等 指定試験機関は、経…》 済産業大臣若しくは委任都道府県知事が法第45条の17第1項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定試験機関が法第45条の9第1項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合 の八各号の規定に適合していることを説明した書類

81条の11の4 (完成検査に係る検査設備)

1項 第45条の25第1号 《指定の基準 第45条の25 経済産業大臣…》 は、第15条第1項ただし書の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 経済産業省令で定める機械器具その他の設備を用いて完成検査を行うものである の経済産業省令で定める機械器具その他の 設備 は、次の各号に掲げるものとする。

1号 距離確認用器具

2号 肉厚測定用器具

3号 接地抵抗確認用器具

4号 その他製造施設又は火薬庫に応じて必要な機械器具その他の 設備

81条の11の5 (完成検査を実施する者に係る要件)

1項 第45条の25第2号 《指定の基準 第45条の25 経済産業大臣…》 は、第15条第1項ただし書の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 経済産業省令で定める機械器具その他の設備を用いて完成検査を行うものである の経済産業省令で定める条件のうち統括 完成検査員 自ら機械器具その他の 設備 を操作し完成検査を行う者(以下「 完成検査員 」という。)その他作業者の指揮、監督、検査工程の管理及び検査結果全般の判定を行う者であつて、指定完成検査機関の運営に関し10分意見を反映しうる役職にある者をいう。以下同じ。)に係るものは、次の各号に掲げるものとする。

1号 第81条の11の2の2第1項第1号 《法第45条の23の規定により、指定完成検…》 査機関の指定は、次の各号に掲げる区分に従い行うものとする。 1 製造施設令第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所に係るものに限る。の完成検査を行う者としての指定 2 製造施設令第16条第1項 に規定する区分に係る統括 完成検査員 に関する条件は、次のイからハまでのいずれか1に該当するものであること。

甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状の交付を受け、かつ、火薬類(第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所に係るものに限る。以下この号及び次項第1号において同じ。)の製造の作業又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する3年以上の経験を有すること。

火薬類の製造の作業又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する6年以上の経験を有すること。

又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める経験を有すること。

2号 第81条の11の2の2第1項第2号 《法第45条の23の規定により、指定完成検…》 査機関の指定は、次の各号に掲げる区分に従い行うものとする。 1 製造施設令第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所に係るものに限る。の完成検査を行う者としての指定 2 製造施設令第16条第1項 に規定する区分に係る統括 完成検査員 に関する条件は、前号イ若しくはロ又は次のイからハまでのいずれか1に該当するものであること。

丙種火薬類製造保安責任者免状の交付を受け、かつ、火薬類(第16条第1項第1号に規定する製造所に係るものに限る。以下この号及び次項第2号において同じ。)の製造の作業又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する3年以上の経験を有すること。

火薬類の製造の作業又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する6年以上の経験を有すること。

又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める経験を有すること。

3号 第81条の11の2の2第1項第3号 《法第45条の23の規定により、指定完成検…》 査機関の指定は、次の各号に掲げる区分に従い行うものとする。 1 製造施設令第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所に係るものに限る。の完成検査を行う者としての指定 2 製造施設令第16条第1項 に規定する区分に係る統括 完成検査員 に関する条件は、第1号イ若しくはロ又は次のイからハまでのいずれか1に該当するものであること。

甲種火薬類取扱保安責任者免状又は乙種火薬類取扱保安責任者免状の交付を受け、かつ、火薬庫に係る保安のための検査の実務に関する3年以上の経験を有すること。

火薬庫に係る保安のための検査の実務に関する6年以上の経験を有すること。

又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める経験を有すること。

2項 第45条の25第2号 《指定の基準 第45条の25 経済産業大臣…》 は、第15条第1項ただし書の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 経済産業省令で定める機械器具その他の設備を用いて完成検査を行うものである の経済産業省令で定める条件のうち 完成検査員 に係るものは、次の各号に掲げるものとする。

1号 第81条の11の2の2第1項第1号 《法第45条の23の規定により、指定完成検…》 査機関の指定は、次の各号に掲げる区分に従い行うものとする。 1 製造施設令第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所に係るものに限る。の完成検査を行う者としての指定 2 製造施設令第16条第1項 に規定する区分に係る 完成検査員 に関する条件は、火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する3年以上の経験を有すること。

2号 第81条の11の2の2第1項第2号 《法第45条の23の規定により、指定完成検…》 査機関の指定は、次の各号に掲げる区分に従い行うものとする。 1 製造施設令第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所に係るものに限る。の完成検査を行う者としての指定 2 製造施設令第16条第1項 に規定する区分に係る 完成検査員 に関する条件は、前号に規定する経験又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する3年以上の経験を有すること。

3号 第81条の11の2の2第1項第3号 《法第45条の23の規定により、指定完成検…》 査機関の指定は、次の各号に掲げる区分に従い行うものとする。 1 製造施設令第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所に係るものに限る。の完成検査を行う者としての指定 2 製造施設令第16条第1項 に規定する区分に係る 完成検査員 に関する条件は、第1号に規定する経験又は火薬庫に係る保安のための検査の実務に関する3年以上の経験を有すること。

81条の11の6 (完成検査員の数等)

1項 第45条の25第2号 《指定の基準 第45条の25 経済産業大臣…》 は、第15条第1項ただし書の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 経済産業省令で定める機械器具その他の設備を用いて完成検査を行うものである の経済産業省令で定める数は、統括 完成検査員 にあつては指定完成検査機関の指定の区分ごとにその職員一名とする。この場合において、統括完成検査員一名で完成検査を実施することができる 第81条の11の2の2第1項 《法第45条の23の規定により、指定完成検…》 査機関の指定は、次の各号に掲げる区分に従い行うものとする。 1 製造施設令第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所に係るものに限る。の完成検査を行う者としての指定 2 製造施設令第16条第1項 各号に掲げる製造施設又は火薬庫を有する事業所の箇所数は、次に掲げる事業所ごとに、それぞれ当該各号に掲げる数とする。

1号 第81条の11の2の2第1項第1号 《法第45条の23の規定により、指定完成検…》 査機関の指定は、次の各号に掲げる区分に従い行うものとする。 1 製造施設令第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所に係るものに限る。の完成検査を行う者としての指定 2 製造施設令第16条第1項 に掲げる製造施設を有する事業所80箇所

2号 第81条の11の2の2第1項第2号 《法第45条の23の規定により、指定完成検…》 査機関の指定は、次の各号に掲げる区分に従い行うものとする。 1 製造施設令第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所に係るものに限る。の完成検査を行う者としての指定 2 製造施設令第16条第1項 に掲げる製造施設を有する事業所150箇所

3号 第81条の11の2の2第1項第3号 《法第45条の23の規定により、指定完成検…》 査機関の指定は、次の各号に掲げる区分に従い行うものとする。 1 製造施設令第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所に係るものに限る。の完成検査を行う者としての指定 2 製造施設令第16条第1項 に掲げる火薬庫を有する事業所150箇所

2項 前項に規定するほか、指定完成検査機関(指定完成検査機関としての指定を受けようとする者を含む。以下この項において同じ。)は、1の統括 完成検査員 に二以上の 第81条の11の2の2第1項 《法第45条の23の規定により、指定完成検…》 査機関の指定は、次の各号に掲げる区分に従い行うものとする。 1 製造施設令第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所に係るものに限る。の完成検査を行う者としての指定 2 製造施設令第16条第1項 各号に掲げる区分に係る製造施設又は火薬庫の統括完成検査員を兼務させることができる。この場合において、当該指定完成検査機関の統括完成検査員の数は、兼務させないときの統括完成検査員の数を下回つてはならない。

81条の11の7 (指定完成検査機関に係る構成員の構成)

1項 第45条の25第3号 《指定の基準 第45条の25 経済産業大臣…》 は、第15条第1項ただし書の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 経済産業省令で定める機械器具その他の設備を用いて完成検査を行うものである の経済産業省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

1号 一般社団法人社員

2号 会社法(2005年法律第86号)第2条第1号の株式会社株主

3号 会社法第2条第1号の合名会社、合資会社及び合同会社社員

4号 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第3条 《種類 中小企業等協同組合以下「組合」と…》 いう。は、次に掲げるものとする。 1 事業協同組合 1の2 事業協同小組合 2 信用協同組合 3 協同組合連合会 4 企業組合 の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合並びに 農業協同組合法 1947年法律第132号第3条第1項 《農業協同組合又は農業協同組合連合会は、そ…》 の名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いなければならない。 の農業協同組合組合員

5号 中小企業等協同組合法 第3条 《種類 中小企業等協同組合以下「組合」と…》 いう。は、次に掲げるものとする。 1 事業協同組合 1の2 事業協同小組合 2 信用協同組合 3 協同組合連合会 4 企業組合 の協同組合連合会及び 農業協同組合法 第3条第1項 《農業協同組合又は農業協同組合連合会は、そ…》 の名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いなければならない。 の農業協同組合連合会直接又は間接にこれらを構成する者

6号 その他の法人当該法人に応じて前各号に掲げる者に類するもの

81条の11の8 (その他の基準)

1項 第45条の25第4号 《指定の基準 第45条の25 経済産業大臣…》 は、第15条第1項ただし書の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 経済産業省令で定める機械器具その他の設備を用いて完成検査を行うものである の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。

2号 完成検査を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。

3号 前各号に掲げるもののほか、完成検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。

81条の11の9 (指定完成検査機関に係る指定の更新)

1項 第45条の26第1項 《第15条第1項ただし書の指定は、5年以上…》 10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の規定により、指定完成検査機関が指定の更新を受けようとする場合は、 第81条の11の2の2 《指定完成検査機関に係る指定の区分 法第…》 45条の23の規定により、指定完成検査機関の指定は、次の各号に掲げる区分に従い行うものとする。 1 製造施設令第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所に係るものに限る。の完成検査を行う者として から前条までの規定を準用する。

81条の11の10 (指定完成検査機関に係る変更の届出)

1項 第45条の28 《事業所の変更の届出 指定完成検査機関は…》 、完成検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により、事業所の所在地の変更の届出をしようとする指定完成検査機関は、様式第37の指定完成検査機関変更届を経済産業大臣に提出しなければならない。

81条の11の11 (指定完成検査機関に係る業務規程の認可の申請等)

1項 第45条の29第1項 《指定完成検査機関は、完成検査の業務に関す…》 る規程以下「業務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により、業務規程の認可を受けようとする指定完成検査機関は、様式第38の指定完成検査機関業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 第45条の29第1項 《指定完成検査機関は、完成検査の業務に関す…》 る規程以下「業務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により、業務規程の変更の認可を受けようとする指定完成検査機関は、様式第39の指定完成検査機関業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

81条の11の12 (指定完成検査機関の業務規程の記載事項)

1項 第45条の29第2項 《2 業務規程で定めるべき事項は、経済産業…》 省令で定める。 の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

1号 完成検査の業務を行う時間及び休日に関する事項

2号 完成検査の業務を行う場所に関する事項

3号 完成検査を行おうとする製造施設又は火薬庫に応じた検査項目に係る検査の方法及びその結果の判定方法に関する事項

4号 完成検査に係る手数料の収納の方法に関する事項

5号 完成検査証の交付に関する事項

6号 統括 完成検査員 の選任及び解任に関する事項

7号 統括 完成検査員 及び完成検査員の配置並びに教育に関する事項

8号 完成検査を行つた製造施設又は火薬庫に係る完成検査の申請書の保存に関する事項

9号 完成検査を行う際に携帯する身分証及びその携帯に関する事項

10号 完成検査の実施体制に関する事項

11号 完成検査に係る協力会社との関係、業務の区分、責任の所在等に関する事項

12号 完成検査の結果の報告の体制及び完成検査の記録を記載する報告書の様式に関する事項

13号 前各号に掲げるもののほか、完成検査の業務に関し必要な事項

81条の11の13 (指定完成検査機関に係る業務の休廃止の届出)

1項 第45条の30 《業務の休廃止 指定完成検査機関は、完成…》 検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により、完成検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとする指定完成検査機関は、様式第40の指定完成検査機関業務休廃止届を経済産業大臣に提出しなければならない。

3節 指定保安検査機関

81条の11の14 (指定保安検査機関に係る指定の区分)

1項 第45条の38第1項 《第35条第1項第1号の指定は、経済産業省…》 令で定めるところにより、他人の求めに応じて保安検査を行おうとする者の申請により行う。 の規定により、指定保安検査機関の指定は、次の各号に掲げる区分に従い行うものとする。

1号 特定施設(第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所に係るものに限る。)の保安検査を行う者としての指定

2号 特定施設(第16条第1項第1号に規定する製造所に係るものに限る。)の保安検査を行う者としての指定

3号 火薬庫の保安検査を行う者としての指定

2項 第45条の38第1項 《第35条第1項第1号の指定は、経済産業省…》 令で定めるところにより、他人の求めに応じて保安検査を行おうとする者の申請により行う。 の規定により、指定保安検査機関の指定は、前項各号に掲げる特定施設又は火薬庫の所在する地域を定めて行うものとする。この場合において、経済産業大臣(第16条第2項第2号の規定により都道府県知事が指定保安検査機関に関する権限に属する事務を行う場合には都道府県知事、令第17条第2項第2号の規定により産業保安監督部長が指定保安検査機関に関する権限を行う場合には産業保安監督部長。以下 第81条の11 《試験事務の引継ぎ等 指定試験機関は、経…》 済産業大臣若しくは委任都道府県知事が法第45条の17第1項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定試験機関が法第45条の9第1項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合 の二十五までにおいて同じ。)は、特定施設又は火薬庫の保安検査を行おうとする者の能力又は申請により、前項の指定に係る業務の範囲を限ることができる。

81条の11の15 (指定保安検査機関に係る指定の申請)

1項 第45条の38第1項 《第35条第1項第1号の指定は、経済産業省…》 令で定めるところにより、他人の求めに応じて保安検査を行おうとする者の申請により行う。 の規定により、指定保安検査機関の指定を受けようとする者は、様式第41の指定保安検査機関指定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表

3号 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書(保安検査の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの

4号 次に掲げる事項を記載した書類

申請者が法人である場合は、役員又は 第81条の11の19 《指定保安検査機関に係る構成員の構成 法…》 第45条の38第2項において準用する法第45条の25第3号の経済産業省令で定める構成員は、第81条の11の七各号に掲げるものとする。 に規定する構成員の氏名及び略歴(構成員が法人である場合は、その法人の名称並びにその構成割合を記載した書面

保安検査に用いる機械器具その他の 設備 の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別

第81条の11の17第1項 《法第45条の38第2項において準用する法…》 第45条の25第2号の経済産業省令で定める条件のうち統括保安検査員自ら機械器具その他の設備を操作し保安検査を行う者以下「保安検査員」という。その他作業者の指揮、監督、検査工程の管理及び検査結果全般の判 に規定する保安検査を実施する者の氏名及び資格

保安検査以外の業務を行つている場合は、その業務の種類及び概要

協力会社を用いて保安検査を行う場合は、当該協力会社に係る次の()から()までに掲げる事項

(イ) 名称及び所在地

(ロ) 定款

(ハ) 保安検査に用いる機械器具その他の 設備 の数及び性能

(ニ) 設備 検査の実績及び検査能力

(ホ) 保安検査に係る責任の所在、業務の分担及び提携を示す契約書の写し

保安検査を実施する特定施設又は火薬庫の種類及び規模に応じた検査実施体制(協力会社を用いる場合は、協力会社の業務の範囲を含む。)、所要日数及び1月当たりの検査実施能力

5号 申請者が 第45条の38第2項 《2 第45条の24から前条までの規定は、…》 指定保安検査機関に準用する。 この場合において、第45条の24から第45条の二十六まで及び第45条の三十四中「第15条第1項ただし書」とあるのは「第35条第1項第1号」と、第45条の二十五、第45条の において準用する法第45条の二十四各号の規定に該当しないことを説明した書面

6号 申請者が 第81条の11の20 《その他の基準 法第45条の38第2項に…》 おいて準用する法第45条の25第4号の経済産業省令で定める基準は、第81条の11の8の規定を準用する。 この場合において、同条第2号及び第3号中「完成検査」とあるのは、「保安検査」と読み替えるものとす において準用する 第81条の11 《試験事務の引継ぎ等 指定試験機関は、経…》 済産業大臣若しくは委任都道府県知事が法第45条の17第1項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定試験機関が法第45条の9第1項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合 の八各号の規定に適合していることを説明した書類

81条の11の16 (保安検査に係る検査設備)

1項 第45条の38第2項 《2 第45条の24から前条までの規定は、…》 指定保安検査機関に準用する。 この場合において、第45条の24から第45条の二十六まで及び第45条の三十四中「第15条第1項ただし書」とあるのは「第35条第1項第1号」と、第45条の二十五、第45条の において準用する法第45条の25第1号の経済産業省令で定める機械器具その他の 設備 は、次の各号に掲げるものとする。

1号 距離確認用器具

2号 肉厚測定用器具

3号 接地抵抗確認用器具

4号 その他特定施設又は火薬庫に応じて必要な機械器具その他の 設備

81条の11の17 (保安検査を実施する者に係る要件)

1項 第45条の38第2項 《2 第45条の24から前条までの規定は、…》 指定保安検査機関に準用する。 この場合において、第45条の24から第45条の二十六まで及び第45条の三十四中「第15条第1項ただし書」とあるのは「第35条第1項第1号」と、第45条の二十五、第45条の において準用する法第45条の25第2号の経済産業省令で定める条件のうち統括 保安検査員 自ら機械器具その他の 設備 を操作し保安検査を行う者(以下「 保安検査員 」という。)その他作業者の指揮、監督、検査工程の管理及び検査結果全般の判定を行う者であつて、指定保安検査機関の運営に関し10分意見を反映しうる役職にある者をいう。以下同じ。)に係るものは、次の各号に掲げるものとする。

1号 第81条の11の14第1項第1号 《法第45条の38第1項の規定により、指定…》 保安検査機関の指定は、次の各号に掲げる区分に従い行うものとする。 1 特定施設令第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所に係るものに限る。の保安検査を行う者としての指定 2 特定施設令第16条 に規定する区分に係る統括 保安検査員 に関する条件は、次のイからハまでのいずれか1に該当するものであること。

甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状の交付を受け、かつ、火薬類(第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所に係るものに限る。以下この号及び次項第1号において同じ。)の製造の作業又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する3年以上の経験を有すること。

火薬類の製造の作業又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する6年以上の経験を有すること。

又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める経験を有すること。

2号 第81条の11の14第1項第2号 《法第45条の38第1項の規定により、指定…》 保安検査機関の指定は、次の各号に掲げる区分に従い行うものとする。 1 特定施設令第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所に係るものに限る。の保安検査を行う者としての指定 2 特定施設令第16条 に規定する区分に係る統括 保安検査員 に関する条件は、前号イ若しくはロ又は次のイからハまでのいずれか1に該当するものであること。

丙種火薬類製造保安責任者免状の交付を受け、かつ、火薬類(第16条第1項第1号に規定する製造所に係るものに限る。以下この号及び次項第2号において同じ。)の製造の作業又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する3年以上の経験を有すること。

火薬類の製造の作業又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する6年以上の経験を有すること。

又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める経験を有すること。

3号 第81条の11の14第1項第3号 《法第45条の38第1項の規定により、指定…》 保安検査機関の指定は、次の各号に掲げる区分に従い行うものとする。 1 特定施設令第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所に係るものに限る。の保安検査を行う者としての指定 2 特定施設令第16条 に規定する区分に係る統括 保安検査員 に関する条件は、第1号イ若しくはロ又は次のイからハまでのいずれか1に該当するものであること。

甲種火薬類取扱保安責任者免状又は乙種火薬類取扱保安責任者免状の交付を受け、かつ、火薬庫に係る保安のための検査の実務に関する3年以上の経験を有すること。

火薬庫に係る保安のための検査の実務に関する6年以上の経験を有すること。

又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める経験を有すること。

2項 第45条の38第2項 《2 第45条の24から前条までの規定は、…》 指定保安検査機関に準用する。 この場合において、第45条の24から第45条の二十六まで及び第45条の三十四中「第15条第1項ただし書」とあるのは「第35条第1項第1号」と、第45条の二十五、第45条の において準用する法第45条の25第2号の経済産業省令で定める条件のうち 保安検査員 に係るものは、次の各号に掲げるものとする。

1号 第81条の11の14第1項第1号 《法第45条の38第1項の規定により、指定…》 保安検査機関の指定は、次の各号に掲げる区分に従い行うものとする。 1 特定施設令第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所に係るものに限る。の保安検査を行う者としての指定 2 特定施設令第16条 に規定する区分に係る 保安検査員 に関する条件は、火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する3年以上の経験を有すること。

2号 第81条の11の14第1項第2号 《法第45条の38第1項の規定により、指定…》 保安検査機関の指定は、次の各号に掲げる区分に従い行うものとする。 1 特定施設令第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所に係るものに限る。の保安検査を行う者としての指定 2 特定施設令第16条 に規定する区分に係る 保安検査員 に関する条件は、前号に規定する経験又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する3年以上の経験を有すること。

3号 第81条の11の14第1項第3号 《法第45条の38第1項の規定により、指定…》 保安検査機関の指定は、次の各号に掲げる区分に従い行うものとする。 1 特定施設令第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所に係るものに限る。の保安検査を行う者としての指定 2 特定施設令第16条 に規定する区分に係る 保安検査員 に関する条件は、第1号に規定する経験又は火薬庫に係る保安のための検査の実務に関する3年以上の経験を有すること。

81条の11の18 (保安検査員の数等)

1項 第45条の38第2項 《2 第45条の24から前条までの規定は、…》 指定保安検査機関に準用する。 この場合において、第45条の24から第45条の二十六まで及び第45条の三十四中「第15条第1項ただし書」とあるのは「第35条第1項第1号」と、第45条の二十五、第45条の において準用する法第45条の25第2号の経済産業省令で定める数は、統括 保安検査員 にあつては指定保安検査機関の指定の区分ごとにその職員一名とする。この場合において、統括保安検査員一名で保安検査を実施することができる 第81条の11の14第1項 《法第45条の38第1項の規定により、指定…》 保安検査機関の指定は、次の各号に掲げる区分に従い行うものとする。 1 特定施設令第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所に係るものに限る。の保安検査を行う者としての指定 2 特定施設令第16条 各号に掲げる特定施設又は火薬庫を有する事業所の箇所数は、次の各号に掲げる事業所ごとに、それぞれ当該各号に掲げる数とする。

1号 第81条の11の14第1項第1号 《法第45条の38第1項の規定により、指定…》 保安検査機関の指定は、次の各号に掲げる区分に従い行うものとする。 1 特定施設令第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所に係るものに限る。の保安検査を行う者としての指定 2 特定施設令第16条 に掲げる特定施設を有する事業所70箇所

2号 第81条の11の14第1項第2号 《法第45条の38第1項の規定により、指定…》 保安検査機関の指定は、次の各号に掲げる区分に従い行うものとする。 1 特定施設令第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所に係るものに限る。の保安検査を行う者としての指定 2 特定施設令第16条 に掲げる特定施設を有する事業所150箇所

3号 第81条の11の14第1項第3号 《法第45条の38第1項の規定により、指定…》 保安検査機関の指定は、次の各号に掲げる区分に従い行うものとする。 1 特定施設令第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所に係るものに限る。の保安検査を行う者としての指定 2 特定施設令第16条 に掲げる火薬庫を有する事業所150箇所

2項 前項に規定するほか、指定保安検査機関(指定保安検査機関としての指定を受けようとする者を含む。以下この項において同じ。)は、1の統括 保安検査員 に二以上の 第81条の11の14第1項 《法第45条の38第1項の規定により、指定…》 保安検査機関の指定は、次の各号に掲げる区分に従い行うものとする。 1 特定施設令第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所に係るものに限る。の保安検査を行う者としての指定 2 特定施設令第16条 各号に掲げる区分に係る特定施設又は火薬庫の統括保安検査員を兼務させることができる。この場合において、当該指定保安検査機関の統括保安検査員の数は、兼務させないときの統括保安検査員の数を下回つてはならない。

81条の11の19 (指定保安検査機関に係る構成員の構成)

1項 第45条の38第2項 《2 第45条の24から前条までの規定は、…》 指定保安検査機関に準用する。 この場合において、第45条の24から第45条の二十六まで及び第45条の三十四中「第15条第1項ただし書」とあるのは「第35条第1項第1号」と、第45条の二十五、第45条の において準用する法第45条の25第3号の経済産業省令で定める構成員は、 第81条の11 《試験事務の引継ぎ等 指定試験機関は、経…》 済産業大臣若しくは委任都道府県知事が法第45条の17第1項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定試験機関が法第45条の9第1項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合 の七各号に掲げるものとする。

81条の11の20 (その他の基準)

1項 第45条の38第2項 《2 第45条の24から前条までの規定は、…》 指定保安検査機関に準用する。 この場合において、第45条の24から第45条の二十六まで及び第45条の三十四中「第15条第1項ただし書」とあるのは「第35条第1項第1号」と、第45条の二十五、第45条の において準用する法第45条の25第4号の経済産業省令で定める基準は、 第81条の11の8 《その他の基準 法第45条の25第4号の…》 経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。 2 完成検査を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。 3 前各号に掲 の規定を準用する。この場合において、同条第2号及び第3号中「完成検査」とあるのは、「保安検査」と読み替えるものとする。

81条の11の21 (指定保安検査機関に係る指定の更新)

1項 第45条の38第2項 《2 第45条の24から前条までの規定は、…》 指定保安検査機関に準用する。 この場合において、第45条の24から第45条の二十六まで及び第45条の三十四中「第15条第1項ただし書」とあるのは「第35条第1項第1号」と、第45条の二十五、第45条の において準用する法第45条の26第1項の規定により、指定保安検査機関が指定の更新を受けようとする場合は、 第81条の11の14 《指定保安検査機関に係る指定の区分 法第…》 45条の38第1項の規定により、指定保安検査機関の指定は、次の各号に掲げる区分に従い行うものとする。 1 特定施設令第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所に係るものに限る。の保安検査を行う者 から前条までの規定を準用する。

81条の11の22 (指定保安検査機関に係る変更の届出)

1項 第45条の38第2項 《2 第45条の24から前条までの規定は、…》 指定保安検査機関に準用する。 この場合において、第45条の24から第45条の二十六まで及び第45条の三十四中「第15条第1項ただし書」とあるのは「第35条第1項第1号」と、第45条の二十五、第45条の において準用する法第45条の28の規定により、事業所の所在地の変更の届出をしようとする指定保安検査機関は、様式第42の指定保安検査機関変更届を経済産業大臣に提出しなければならない。

81条の11の23 (指定保安検査機関に係る業務規程の認可の申請等)

1項 第45条の38第2項 《2 第45条の24から前条までの規定は、…》 指定保安検査機関に準用する。 この場合において、第45条の24から第45条の二十六まで及び第45条の三十四中「第15条第1項ただし書」とあるのは「第35条第1項第1号」と、第45条の二十五、第45条の において準用する法第45条の29第1項の規定により、業務規程の認可を受けようとする指定保安検査機関は、様式第43の指定保安検査機関業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 第45条の38第2項 《2 第45条の24から前条までの規定は、…》 指定保安検査機関に準用する。 この場合において、第45条の24から第45条の二十六まで及び第45条の三十四中「第15条第1項ただし書」とあるのは「第35条第1項第1号」と、第45条の二十五、第45条の において準用する法第45条の29第1項の規定により、業務規程の変更の認可を受けようとする指定保安検査機関は、様式第44の指定保安検査機関業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

81条の11の24 (指定保安検査機関の業務規程の記載事項)

1項 第45条の38第2項 《2 第45条の24から前条までの規定は、…》 指定保安検査機関に準用する。 この場合において、第45条の24から第45条の二十六まで及び第45条の三十四中「第15条第1項ただし書」とあるのは「第35条第1項第1号」と、第45条の二十五、第45条の において準用する法第45条の29第2項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

1号 保安検査の業務を行う時間及び休日に関する事項

2号 保安検査の業務を行う場所に関する事項

3号 保安検査を行おうとする特定施設又は火薬庫に応じた検査項目に係る検査の方法及びその結果の判定方法に関する事項

4号 保安検査に係る手数料の収納の方法に関する事項

5号 保安検査証の交付に関する事項

6号 統括 保安検査員 の選任及び解任に関する事項

7号 統括 保安検査員 及び保安検査員の配置並びに教育に関する事項

8号 保安検査を行つた特定施設又は火薬庫に係る保安検査の申請書の保存に関する事項

9号 保安検査を行う際に携帯する身分証及びその携帯に関する事項

10号 保安検査の実施体制に関する事項

11号 保安検査に係る協力会社との関係、業務の区分、責任の所在等に関する事項

12号 保安検査の結果の報告の体制及び保安検査の記録を記載する報告書の様式に関する事項

13号 前各号に掲げるもののほか、保安検査の業務に関し必要な事項

81条の11の25 (指定保安検査機関に係る業務の休廃止の届出)

1項 第45条の38第2項 《2 第45条の24から前条までの規定は、…》 指定保安検査機関に準用する。 この場合において、第45条の24から第45条の二十六まで及び第45条の三十四中「第15条第1項ただし書」とあるのは「第35条第1項第1号」と、第45条の二十五、第45条の において準用する法第45条の30の規定により、保安検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとする指定保安検査機関は、様式第45の指定保安検査機関業務休廃止届を経済産業大臣に提出しなければならない。

4節 帳簿等

81条の12 (帳簿)

1項 第45条の18第1項 《指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務につ…》 いて経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 の経済産業省令で定める事項は、合格者の氏名、生年月日及び受験番号とする。

2項 第45条の18第1項 《指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務につ…》 いて経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 の帳簿は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

81条の12の2

1項 第45条の35第1項 《指定完成検査機関は、経済産業省令で定める…》 ところにより、帳簿を備え、完成検査について、経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 の規定により、指定完成検査機関は、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、同条第2項の規定により、完成検査を実施した日から6年間保存しなければならない。

1号 完成検査を実施した製造施設又は火薬庫を有する事業所の名称及びその所在地

2号 完成検査を実施した製造施設又は火薬庫

3号 完成検査の記録(協力会社による項目については、協力会社名を含む。

4号 完成検査の結果

5号 完成検査証の検査番号(交付年月日を含む。

6号 完成検査を実施した年月日並びに統括 完成検査員 及び完成検査員の氏名

2項 第45条の38第2項 《2 第45条の24から前条までの規定は、…》 指定保安検査機関に準用する。 この場合において、第45条の24から第45条の二十六まで及び第45条の三十四中「第15条第1項ただし書」とあるのは「第35条第1項第1号」と、第45条の二十五、第45条の において準用する法第45条の35第1項の規定により、指定保安検査機関は、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、同条第2項の規定により、保安検査を実施した日から6年間保存しなければならない。

1号 保安検査を実施した特定施設又は火薬庫を有する事業所の名称及びその所在地

2号 保安検査を実施した特定施設又は火薬庫

3号 保安検査の記録(協力会社による項目については、協力会社名を含む。

4号 保安検査の結果

5号 保安検査証の検査番号(交付年月日を含む。

6号 保安検査を実施した年月日並びに統括 保安検査員 及び保安検査員の氏名

81条の12の3 (電磁的方法による保存)

1項 前条第1項に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて 第45条の18第2項 《2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、保存しなければならない。 及び法第45条の35第2項(法第45条の38第2項において準用する場合を含む。)に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

2項 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

81条の13 (立入検査の身分証明書)

1項 第45条の21第3項 《3 前2項の規定により立入検査をする職員…》 は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 及び法第45条の37第2項(法第45条の38第2項において準用する場合を含む。)の証明書の様式は、様式第46とする。

14章 雑則

81条の14 (報告等)

1項 次の表の第一欄に掲げる者は、第二欄に掲げる場合には、第三欄に掲げる報告書又は届出書を、第四欄に掲げる者に、第五欄に掲げる提出期限までに提出しなければならない。

82条 (都道府県知事等の報告)

1項 都道府県知事は、 第52条第6項 《6 都道府県知事は、前項の規定による通報…》 を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。 の規定により報告を行うときは、速やかに事態又は事故の発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置の状況その他参考となる事項について適当な方法により当該都道府県又は 指定都市 の区域を管轄する産業保安監督部長に報告するとともに、その詳細について、その発生した日から起算して20日以内に、様式第47の事故等報告書を当該産業保安監督部長に提出しなければならない。

2項 都道府県知事は、第16条第3項の規定により報告を行うときは、速やかに様式第47の2の報告徴収等結果報告書を当該都道府県の区域を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

83条 (心身の障害による火薬類の取扱者の制限に係る判定方法)

1項 第5条第2項の経済産業省令で定める方法は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

1号 医師の診断書

2号 健康診断及び心身の健康に関する相談

3号 適性検査

4号 面接その他の認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができるかどうかを判定する方法

2項 製造業者、販売業者、火薬庫の所有者又は占有者及び 第30条第2項 《2 火薬庫の所有者若しくは占有者又は経済…》 産業省令で定める数量以上の火薬類を消費する者は、経済産業省令で定めるところにより、次条の火薬類取扱保安責任者免状を有する者のうちから、火薬類取扱保安責任者以下「取扱保安責任者」という。及び火薬類取扱副 の消費者は、前項第1号に掲げる方法に加え、同項第2号から第4号までに掲げるいずれかの方法により行うものとする。

84条 (危険の少ない取扱いの指定)

1項 第23条第3項 《3 前2項の規定は、がん具煙火の譲渡、譲…》 又は消費、火薬類を包装する作業等の危険の少ない取扱いであつて経済産業省令で定めるものについては、適用しない。 の規定により18歳未満の者が行い、又は18歳未満の者に行わせることができる危険の少ない取扱いは、次の各号に掲げるものとする。

1号 火薬または爆薬の製造作業のうち、次に掲げるもの

火薬または爆薬の手てん薬作業および包装作業

推進薬のレストリクター付け作業

無煙火薬または推進薬の検査作業

2号 煙火(がん具煙火を除く。)の製造作業のうち、次に掲げるもの

外殻準備作業

外殻はり付け作業

完成したものの外部仕上げ作業

仕掛煙火の焔管取り付け作業(導火取り付け作業を除く。

塩素酸塩または赤燐を含有しない火薬のてん薬作業

乾状の火薬、爆薬、火薬もしくは爆薬の露出している半成品、引き玉または外殻はり付け前の煙火以外のものの運搬作業

包装作業

3号 競技用紙雷管または信号焔管の消費

4号 模型ロケットに用いられる火薬類( 第1条の5第7号 《第1条の5 法第2条第2項に規定するがん…》 具煙火は、次の各号に掲げるものとする。 1 がん具として用いられる煙火 イ 炎、火の粉又は火花を出すことを主とするもの 1 吹出し、スモールトーチ、噴火山その他の筒物、すすきその他柄付きの筒物又は球物 及び第8号の規定により定められるがん具煙火を除く。)の消費

5号 がん具煙火の製造作業以外の取扱い

6号 がん具煙火の製造作業のうち、次に掲げるもの

塩素酸塩または赤燐を含有しない火薬のみを使用して行なう紙より作業およびてん薬作業

湿状の火薬のみを使用して行なう造粒作業および塗薬作業

湿状の爆薬を使用して行なう 第1条の5第1号 《第1条の5 法第2条第2項に規定するがん…》 具煙火は、次の各号に掲げるものとする。 1 がん具として用いられる煙火 イ 炎、火の粉又は火花を出すことを主とするもの 1 吹出し、スモールトーチ、噴火山その他の筒物、すすきその他柄付きの筒物又は球物 ヘ(2)に掲げるがん具煙火の紙巻き作業

乾状の火薬、爆薬、火薬もしくは爆薬が露出している半成品または引き玉以外のものの運搬作業

塩素酸塩または赤燐を含有しない火薬のみを使用したものの乾燥作業

火薬または爆薬の露出していないものの仕上げ作業および外装作業

包装作業および組合せ作業

7号 煙火以外の火工品の製造作業のうち、次に掲げるもの以外のもの

原料爆薬の計量作業、圧さく作業および溶てん作業

導爆線の圧延作業および含薬作業

工業雷管の掃除作業

弾薬の製造作業

導火線以外のものの収かん作業

8号 銃砲刀剣類所持等取締法 1958年法律第6号第6条第1項 《本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を…》 使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 の許可を受けた者が当該許可に係る国際競技に用いる銃砲に使用する火薬類の取扱い

9号 特定手筒煙火 の消費(16歳以上の者が、経済産業大臣が定める基準により行うものに限る。

85条及び86条

1項 削除

87条 (危険時の措置)

1項 第39条第1項 《火薬庫が近隣の火災その他の事情により危険…》 な状態となり、又は火薬類が煙若しくは異臭を発し、その他安定度に異常を呈したときは、その火薬庫又は火薬類の所有者又は占有者は、直ちに経済産業省令で定める応急の措置を講じなければならない。 に規定する応急の措置は、火薬庫に関しては第1号から第3号までに掲げるものとし、火薬類に関しては第4号に掲げるものとする。

1号 貯蔵火薬類を安全地域に移す余裕のある場合には、これを移し、かつ、盗難及び火災を防止するための措置を講ずること。

2号 通路が危険であるかまたは搬送の余裕がない場合には、火薬類を水中に沈める等安全な措置を講ずること。

3号 前2号に規定する措置によらない場合には、火薬庫の入口、窓等を目塗土で完全に密閉し、木部には防火の措置を講じ、かつ、必要に応じて附近の住民に避難するよう警告すること。

4号 吸湿、変質、不発、半爆等のために著しく原性能もしくは原形を失つた火薬類または著しく安定度に異常を呈した火薬類は、廃棄すること。

88条 (収去証)

1項 経済産業大臣又は産業保安監督部長は、 第43条第1項 《経済産業大臣、都道府県知事又は地方自治法…》 1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。の長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、製造業者、販売業者、消費者、廃棄者又は火薬類を保管する者の製造所、 の規定により職員が火薬類を収去するときは、被収去者に様式第48の収去証を交付しなければならない。

89条 (身分を示す証票)

1項 第43条第4項 《4 前3項の職員は、その身分を示す証票を…》 携帯し、且つ、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。 の規定による経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は 指定都市 の長がその職員に携帯させる証票は、様式第49とする。

90条 (液体酸素爆薬の特則)

1項 液体酸素爆薬の製造営業の許可を申請する場合には、 第2条第1項 《法第3条の規定による製造営業の許可を受け…》 ようとする者は、様式第1の火薬類製造営業許可申請書に事業計画書、危害予防計画書及び会社にあつては定款の写しを添えて、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長火薬類取締法施行令1950年政令第323号。 の添附書類を省略することができる。

2項 第4条 《定置式製造設備に係る技術上の基準 製造…》 設備が定置式製造設備であつて、火薬類の製造作業不発弾等の解撤作業を除く。を行う製造施設における法第7条第1号の規定による製造施設の構造、位置及び設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 から 第6条 《危害予防規程 法第28条第1項の経済産…》 業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の細目とする。 1 法第7条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関すること。 2 保安管理体制並びに火薬 まで、 第68条第1項 《法第30条第1項の規定による製造保安責任…》 及び製造副保安責任者又は製造保安責任者の選任資格は、製造所ごとに次の表のとおりとする。 区分 製造数量 製造保安責任者の資格 製造副保安責任者の資格 製造変形及び修理を除く。 火薬及び爆薬硝安油剤爆 および 第70条 《代理者の選任資格 法第33条第1項の規…》 定により選任する製造保安責任者又は取扱保安責任者の代理者の選任資格は、第68条第1項の製造保安責任者又は前条第2項の取扱保安責任者の選任資格の例による。 ただし、1日に300キログラム以上の信号焔管、 の火薬類または爆薬には、液体酸素爆薬は含まれないものとする。

90条の2 (譲受の許可申請の特則)

1項 譲受及び消費の許可をする都道府県知事が同一である場合において、消費の許可とあわせて譲受の許可を受けようとする者は、様式第50の火薬類譲受・消費許可申請書に火薬類消費計画書を添えて、当該都道府県知事に提出することができる。

91条 (がん具煙火の適用除外)

1項 第51条第5項 《5 前2項に規定するもののほか、第3条、…》 第4条、第11条第2項及び第3項、第13条、第29条、第30条第1項及び第2項、第35条、第35条の二、第38条、第41条並びに第46条第1項第2号の規定は、各規定ごとに経済産業省令で定める数量以下の の規定による適用除外の数量は、適用を除外される各規定ごとに次に定めるところによるものとする。

1号 第3条 《製造の許可 火薬類の製造変形又は修理を…》 含む。以下同じ。の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律1998年法 および 第4条 《 火薬類の製造は、前条の許可を受けた者以…》 下「製造業者」という。でなければ、することができない。 但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習又は医療の用に供するため製造する火薬類で、経済産業省令で定める数量以下のものを製造する場合 の規定については、1日につき2キログラム以下の硝酸塩を主とする火薬(塩素酸塩または赤燐を含有しないものに限る。)を使用して 第1条の5第1号 《第1条の5 法第2条第2項に規定するがん…》 具煙火は、次の各号に掲げるものとする。 1 がん具として用いられる煙火 イ 炎、火の粉又は火花を出すことを主とするもの 1 吹出し、スモールトーチ、噴火山その他の筒物、すすきその他柄付きの筒物又は球物 イ(2)、(3または6)に掲げるがん具煙火を製造する者

2号 第11条第2項 《2 火薬類の貯蔵は、経済産業省令で定める…》 技術上の基準に従つてこれをしなければならない。 および第3項、 第38条 《火薬類の混包等の禁止 火薬類は、他の物…》 と混包し、又は火薬類でないようにみせかけて、これを所持し、運搬し、若しくは託送してはならない。 ならびに 第46条第1項第2号 《製造業者、販売業者、消費者その他火薬類を…》 取り扱う者は、左の各号の場合には、遅滞なくその旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。 1 その所有し、又は占有する火薬類について災害が発生したとき。 2 その所有し、又は占有する火薬類、譲 の規定については、原料をなす火薬または爆薬の数量が25キログラム以下のがん具煙火( 第1条の5第1号 《第1条の5 法第2条第2項に規定するがん…》 具煙火は、次の各号に掲げるものとする。 1 がん具として用いられる煙火 イ 炎、火の粉又は火花を出すことを主とするもの 1 吹出し、スモールトーチ、噴火山その他の筒物、すすきその他柄付きの筒物又は球物 ヘ(2)に掲げるものを除く。または原料をなす爆薬の数量が5キログラム以下の 第1条の5第1号 《第1条の5 法第2条第2項に規定するがん…》 具煙火は、次の各号に掲げるものとする。 1 がん具として用いられる煙火 イ 炎、火の粉又は火花を出すことを主とするもの 1 吹出し、スモールトーチ、噴火山その他の筒物、すすきその他柄付きの筒物又は球物 ヘ(2)に掲げるがん具煙火の数量

3号 第13条 《 製造業者又は販売業者は、もつぱら自己の…》 用に供する火薬庫を所有し、又は占有しなければならない。 但し、土地の事情等のためやむを得ない場合において都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。 の規定については、1日につき25キログラム以下の火薬または5キログラム以下の爆薬を使用してがん具煙火を製造する製造業者

4号 第29条 《保安教育 製造業者又は販売業者は、経済…》 産業省令で定めるところにより、その従業者に対する保安教育計画を定め、経済産業大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 経済産業大臣又は都道府県 の規定については、1日につき5キログラム以下の火薬または1キログラム以下の爆薬を使用してがん具煙火を製造する製造業者

5号 第30条第2項 《2 火薬庫の所有者若しくは占有者又は経済…》 産業省令で定める数量以上の火薬類を消費する者は、経済産業省令で定めるところにより、次条の火薬類取扱保安責任者免状を有する者のうちから、火薬類取扱保安責任者以下「取扱保安責任者」という。及び火薬類取扱副 の規定については、1箇月につき原料をなす火薬または爆薬の数量が十トン以下のがん具煙火のみを貯蔵する火薬庫の所有者または占有者

6号 第35条 《保安検査 製造業者又は火薬庫の所有者若…》 しくは占有者は、火薬類の爆発若しくは発火の危険がある製造施設であつて経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。又は火薬庫並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法について、経済産業 および 第35条の2 《定期自主検査 製造業者又は火薬庫の所有…》 者若しくは占有者は、製造施設であつて経済産業省令で定めるもの又は火薬庫について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、保安のための自主検査を行なわなければならない。 2 前項に規定する者は、経済産 の規定については、第4号の製造業者の製造施設

92条 (条例等に係る適用除外)

1項 第64条 《報告 法第36条第1項の規定による安定…》 度試験の結果報告には、試験を実施した火薬類の種類、数量および製造年月日ならびに試験実施期日、試験方法および試験成績を記載するものとする。 及び 第89条 《身分を示す証票 法第43条第4項の規定…》 による経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長がその職員に携帯させる証票は、様式第49とする。都道府県知事又は 指定都市 の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県又は指定都市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。