制定文 外国為替及び外国貿易管理法第6条第1項第1号の規定に基き、外国為替及び外国貿易管理法における附属の島に関する命令を次のように定める。
1項 外国為替及び外国貿易法 (1949年法律第228号)
第6条第1項第1号
《この法律又はこの法律に基づく命令において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう
に規定する附属の島とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島のうち、当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものをいう。