外国為替及び外国貿易法における附属の島に関する命令《附則》

法番号:1950年総理府・大蔵省・通商産業省令第1号

略称: 外為法附属の島命令

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附 則

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1952年2月11日総理府・大蔵省・通商産業省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1953年12月25日大蔵省・通商産業省令第4号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年4月17日大蔵省・通商産業省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年6月26日大蔵省・通商産業省令第1号)

1項 この省令は、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(1972年5月8日大蔵省・通商産業省令第2号)

1項 この省令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(1998年3月19日大蔵省・通商産業省令第1号)

1項 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1998年4月1日)から施行する。

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