国際観光事業の助成に関する法律施行規則《本則》

法番号:1950年運輸省令第8号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 国際観光事業の助成に関する法律 を実施するため、 国際観光事業の助成に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (補助金の交付申請)

1項 国際観光事業の助成に関する法律 1949年法律第259号。以下「」という。第2条 《助成の申請 補助金の交付を受けようとす…》 る法人は、補助金の交付申請書に、事業計画書及び収支見積書の案並びに過去1年間における事業実績書を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。 の補助金の交付申請書は、別記第1号様式による。

2項 第2条 《助成の申請 補助金の交付を受けようとす…》 る法人は、補助金の交付申請書に、事業計画書及び収支見積書の案並びに過去1年間における事業実績書を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。 の収支見積書の案は、交付を受けようとする補助金の使途を明らかにしたものでなければならない。

2条 (書類の提出期限)

1項 第2条 《助成の申請 補助金の交付を受けようとす…》 る法人は、補助金の交付申請書に、事業計画書及び収支見積書の案並びに過去1年間における事業実績書を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。 に規定する書類は、特別の事情がある場合を除き、毎年1月末日までに提出しなければならない。

2項 前項の書類中事業実績書には、原則として、その前年の1月から12月までの事業実績を記載するものとする。

3条 (収支見積書)

1項 第3条 《助成の通知 国土交通大臣は、前条の申請…》 に基いて補助金の交付を決定したときは、これを当該法人に通知する。 2 前項の決定の通知を受けた法人は、左に掲げる書類を遅滞なく国土交通大臣に提出しなければならない。 1 事業計画書 2 収支見積書 の収支見積書は、交付の決定を受けた補助金の使途を明らかにしたものでなければならない。

4条 (事業計画書の記載事項)

1項 第2条 《助成の申請 補助金の交付を受けようとす…》 る法人は、補助金の交付申請書に、事業計画書及び収支見積書の案並びに過去1年間における事業実績書を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。 の事業計画書及び法第3条第2項第1号の事業計画書には、事業内容、事業実施の方法及び期日、所要経費その他参考となる事項を記載し、且つ収入の予想されるものについてはその収入予想額をも記載するものとする。

5条 (計画等の変更手続)

1項 第4条 《計画等の変更 法人は、前条第2項各号の…》 書類に記載した事項について変更をしようとするときは、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けなければならない。 但し、国土交通大臣が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。 の承認を受けようとする法人は、書面でしなければならない。

2項 第4条 《計画等の変更 法人は、前条第2項各号の…》 書類に記載した事項について変更をしようとするときは、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けなければならない。 但し、国土交通大臣が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。 の但書の軽微な事項とは、左に掲げるものをいう。

1号 事業計画書及び収支見積書中給料及び諸給の項の各目並びに事務費の項の各目(内国旅費、外国旅費、厚生費、保険料、会議費、交際費及び退職手当積立金を除く。)の間における変更

2号 国土交通大臣が承認を受ける必要がないと特に指示した事項

6条 (申出方法)

1項 第6条第1項第2号 《国土交通大臣は、この法律の規定により補助…》 金の交付を受けた法人が、左の各号の1に該当するときは、補助金の全部又は一部の還付を命ずるものとする。 1 前2条の規定に違反したとき。 2 法人の支出額が第3条第2項第2号の収支見積書第4条の規定によ の規定による申出は、理由を具した書面でしなければならない。

7条 (収支決算書の提出期限)

1項 法人は、年度収支決算書を毎事業年度経過後90日以内に国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の収支決算書は、 第3条 《助成の通知 国土交通大臣は、前条の申請…》 に基いて補助金の交付を決定したときは、これを当該法人に通知する。 2 前項の決定の通知を受けた法人は、左に掲げる書類を遅滞なく国土交通大臣に提出しなければならない。 1 事業計画書 2 収支見積書 の収支見積書による収入及び支出との対応を示したものであり、且つ、当該交付を受けた補助金の使途を明らかにしたものでなければならない。

8条 (会計帳簿)

1項 法人は、その会計を処理するため少くとも、左の帳簿を備えなければならない。

1号 現金出納簿(別記第4号様式

2号 収支明細簿(別記第5号様式

3号 備品台帳(別記第6号様式

9条 (帳簿書類の保存期間)

1項 法人の帳簿書類の保存期間は、左の区分による。

1号 決算書類10年

2号 現金出納簿同

3号 収支明細簿5年

4号 出納証書類同

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。