国際観光事業の助成に関する法律施行規則《附則》

法番号:1950年運輸省令第8号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行し、1949年12月26日から適用する。

附 則(1953年4月1日運輸省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1957年7月29日運輸省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年1月11日運輸省令第2号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年6月23日運輸省令第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。