造船造機統計調査規則《本則》

法番号:1950年運輸省令第14号

略称:

附則 >  

制定文 統計法 第3条第2項 《2 公的統計は、適切かつ合理的な方法によ…》 り、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。 の規定に基き、 造船造機統計調査規則 を次のように定める。


1条 (通則)

1項 統計法 2007年法律第53号第2条第4項 《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》 の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総 に規定する基幹統計である造船造機統計を作成するための 調査 以下「 調査 」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。

2条 (調査の目的)

1項 調査 は、造船及び造機の実態を明らかにすることを目的とする。

3条 (調査の区分)

1項 調査 は、造船調査及び造機調査に分ける。

4条 (調査の時期)

1項 調査 は、造船調査にあつては毎月末現在、造機調査にあつては毎四半期(1月を起算月とする毎3箇月を1の四半期とする。)末現在によつて行う。

5条 (調査の対象)

1項 調査 は、 第3条 《調査の区分 調査は、造船調査及び造機調…》 査に分ける。 の区分により、次に掲げる工場(事業場を含む。以下同じ。)について行う。

1号 造船 調査 については、鋼製の船舶又は鋼製の船舶以外の船舶で総トン数二十トン以上若しくは長さ15メートル以上のものの製造設備又は設備若しくは上架設備を有する工場

2号 造機 調査 については、国土交通大臣が告示で定める船舶用機関又は船舶用品(以下「 舶用機関等 」という。)の製造又は修繕に常時10人以上の従業員を使用している工場

6条 (調査事項)

1項 調査 は、前条の工場について、次に掲げる事項を調査する。

1号 造船 調査

(一) 工場の名称及び所在地

(二) 製造船舶

(三) 修繕船舶

2号 造機 調査

(一) 工場の名称及び所在地

(二) 舶用機関等 の製造高、在庫高及び修繕高

2項 前項第1号の(及び)の船舶には、鋼製の船舶以外の船舶で総トン数二十トン未満のものを含まない。ただし、長さ15メートル以上の船舶は、この限りでない。

7条 (報告の義務)

1項 第5条第1号 《調査の対象 第5条 調査は、第3条の区分…》 により、次に掲げる工場事業場を含む。以下同じ。について行う。 1 造船調査については、鋼製の船舶又は鋼製の船舶以外の船舶で総トン数二十トン以上若しくは長さ15メートル以上のものの製造設備又は入きヽよヽ に規定する工場の管理責任者は、前条第1項第1号に掲げる事項について報告しなければならない。

8条

1項 第5条第2号 《調査の対象 第5条 調査は、第3条の区分…》 により、次に掲げる工場事業場を含む。以下同じ。について行う。 1 造船調査については、鋼製の船舶又は鋼製の船舶以外の船舶で総トン数二十トン以上若しくは長さ15メートル以上のものの製造設備又は入きヽよヽ に規定する工場の管理責任者は、 第6条第1項第2号 《調査は、前条の工場について、次に掲げる事…》 項を調査する。 1 造船調査 一 工場の名称及び所在地 二 製造船舶 三 修繕船舶 2 造機調査 一 工場の名称及び所在地 二 舶用機関等の製造高、在庫高及び修繕高 に掲げる事項について報告しなければならない。

9条 (報告)

1項 前2条の規定により報告すべき者(以下「 報告者 」という。)は、工場の所在地を管轄する地方運輸局長、運輸監理部長、運輸支局長又は海事事務所長(以下「 地方運輸局長等 」という。)が 調査 の時期の10日前までに配布する国土交通大臣が告示で定める様式による調査票によつて、報告しなければならない。

10条

1項 報告者 が前条に規定する期日までに 調査 票の配布を受けなかつたときは、調査票の提出先にその旨を申し出て、その配布を受けなければならない。

11条

1項 報告者 は、 調査 票に所定の事項を記入し、当該調査票の配布を行つた 地方運輸局長等 に調査の時期の属する月の翌月10日までに提出しなければならない。

12条 (調査の執行及び機関)

1項 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、国土交通大臣の指揮監督を受けて、その管轄区域内の 調査 の執行を指揮監督し、その直接管轄する区域内の調査の執行をつかさどる。

13条

1項 運輸支局長又は海事事務所長は、地方運輸局長の指揮監督を受けて、その管轄区域内の 調査 の執行をつかさどる。

14条

1項 地方運輸局長等 は、 第11条 《 報告者は、調査票に所定の事項を記入し、…》 当該調査票の配布を行つた地方運輸局長等に調査の時期の属する月の翌月10日までに提出しなければならない。 の規定により提出された 調査 票を整理審査し、調査の時期の属する月の翌月15日までに国土交通大臣に送付しなければならない。ただし、 第9条 《報告 前2条の規定により報告すべき者以…》 下「報告者」という。は、工場の所在地を管轄する地方運輸局長、運輸監理部長、運輸支局長又は海事事務所長以下「地方運輸局長等」という。が調査の時期の10日前までに配布する国土交通大臣が告示で定める様式によ の規定による報告が 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた場合にあつては、地方運輸局長等が整理審査を終了したときに調査票が国土交通大臣に送付されたものとみなす。

15条 (結果の公表)

1項 国土交通大臣は、前条の規定により送付された 調査 票を審査集計し、その集計結果を調査の時期の属する月の翌々月末日までに、造船調査にあつては造船統計月報その他により、造機調査にあつては造機統計四半期報その他により公表しなければならない。

16条 (調査票等の保存)

1項 国土交通大臣の保存する 調査 票の保存期間は、2年とする。

2項 国土交通大臣の作成した集計表の保存期間は、2年とする。

3項 国土交通大臣は、 調査 及び集計表を収録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を作成し、これを永年保存しなければならない。

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