1項 この省令は、公布の日から施行する。但し、
第9条第1項
《前2条の規定により報告すべき者以下「報告…》
者」という。は、工場の所在地を管轄する地方運輸局長、運輸監理部長、運輸支局長又は海事事務所長以下「地方運輸局長等」という。が調査の時期の10日前までに配布する国土交通大臣が告示で定める様式による調査票
、
第10条
《 報告者が前条に規定する期日までに調査票…》
の配布を受けなかつたときは、調査票の提出先にその旨を申し出て、その配布を受けなければならない。
及び
第11条
《 報告者は、調査票に所定の事項を記入し、…》
当該調査票の配布を行つた地方運輸局長等に調査の時期の属する月の翌月10日までに提出しなければならない。
の規定は、1950年4月30日現在により行う 調査 から適用する。
1項 この省令は、1951年4月30日から施行する。但し、第21条の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1971年4月1日から適用する。
1項 この省令は、1979年5月1日から施行する。
2項 調査 の時期がこの省令の施行の日前に属する造船造機統計調査については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(1981年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、行政事務の簡素合理化に伴う関係法律の整理及び適用対象の消滅等による法律の廃止に関する法律第3条の規定の施行の日(1983年1月23日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。
1項 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした 処分等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした 申請等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1999年1月1日から施行する。
2項 調査 の時期がこの省令の施行前に属する調査については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 統計法 の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
2条 (造船造機統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 調査 の時期がこの省令の施行の日前に属する造船造機統計調査については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。