造船法施行規則《附則》

法番号:1950年運輸省令第42号

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附 則 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、 造船法 施行の日(1950年6月15日)から適用する。

3項 第4条第1項 《法第5条第1項の規定により事業開始の届出…》 をしようとする者は、工場ごとに、第3号書式による届出書に、第1条第2項第1号貸借対照表及び損益計算書を除く。及び第2号に規定する書類及び図面次項において「添付書類」という。を添えて提出するものとする。 の規定にかかわらず、この省令施行の日までに、臨時船舶管理法施行規則及び臨時船舶管理法施行規則の一部を改正する省令(1949年運輸省令第31号)附則第2項の規定により造船業業務状況報告書を提出した者は、 第5条 《報告 船舶の製造若しくは修繕又は船体、…》 船舶用機関若しくは艤ぎ装品又はこれらの部分品若しくは附属品の製造、修繕又は販売をする事業を営む者は、次の区分により、国土交通大臣に報告書を提出しなければならない。 ただし、鋼造船所施設状況報告書にあっ の規定による届出をした者とみなす。

附 則(1952年7月21日運輸省令第51号)

1項 この省令は、1952年7月22日から施行する。

2項 この省令施行の際現に改正前の 造船法 1950年法律第129号第2条第1項 《総トン数五百トン以上又は長さ50メートル…》 以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大 又は同法第3条第1項の規定による届出に係る工事であつて改正後の同法第2条第1項又は同法第3条第1項の施設又は設備に係るものを完了して、その工事の完了の届出をしていない者については、改正前の 造船法施行規則 第1条第3項 《3 法第2条第2項の規定により届出をしよ…》 うとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出するものとする。 1 氏名及び住所 2 新設し、譲り受け、又は借り受けた施設の名称及び所在地 3 工事の完了又は施設の譲受け若しくは借受けによる引渡し 及び 第3条第2項 《2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類…》 及び図面を添付するものとする。 1 当該申請に係る設備の概要を示す書類及び図面 2 所要資金の額及びその調達方法を記載した書類 3 法第4条第1項第2号及び第3号に掲げる基準に適合することを説明する書 の規定は、この省令施行後もなおその効力を有する。

附 則(1953年2月7日運輸省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1952年12月31日から適用する。

附 則(1958年5月27日運輸省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1960年3月2日運輸省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年9月18日運輸省令第67号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第10号書式Aの規定による船舶用機関等製造計画報告書の提出については、1965年1月1日から始まる四半期に係る報告から適用する。

附 則(1967年7月14日運輸省令第54号) 抄

1項 この省令は、1967年7月15日から施行する。

2項 この省令の施行前にした 造船法 1950年法律第129号。以下「」という。第2条第1項 《総トン数五百トン以上又は長さ50メートル…》 以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大 の許可であつて、改正前の 造船法施行規則 以下「 旧規則 」という。第2条第2号 《許可を要する設備 第2条 法第3条第1項…》 の設備は、次の各号に掲げるものとする。 1 造船台平均潮高時における陸上耐圧部堰せき扉を有する場合は乾水できる部分を含む。の長さが50メートル以上のものに限る。 2 船舶の製造のための船殻こくの取付け の設備を備える施設に係るもの又は 旧規則 第2条第3号 《許可を要する設備 第2条 法第3条第1項…》 の設備は、次の各号に掲げるものとする。 1 造船台平均潮高時における陸上耐圧部堰せき扉を有する場合は乾水できる部分を含む。の長さが50メートル以上のものに限る。 2 船舶の製造のための船殻こくの取付け の設備を備える施設に係るものは、それぞれ改正後の 造船法施行規則 以下「 新規則 」という。第2条第2号 《許可を要する設備 第2条 法第3条第1項…》 の設備は、次の各号に掲げるものとする。 1 造船台平均潮高時における陸上耐圧部堰せき扉を有する場合は乾水できる部分を含む。の長さが50メートル以上のものに限る。 2 船舶の製造のための船殻こくの取付け 及び第3号の設備のうち当該設備が該当するものを備える施設に係る許可又は 新規則 第2条第4号 《許可を要する設備 第2条 法第3条第1項…》 の設備は、次の各号に掲げるものとする。 1 造船台平均潮高時における陸上耐圧部堰せき扉を有する場合は乾水できる部分を含む。の長さが50メートル以上のものに限る。 2 船舶の製造のための船殻こくの取付け 及び第5号の設備のうち当該設備が該当するものを備える施設に係る許可とみなす。

3項 この省令の施行前にした 第3条第1項 《前条第1項の施設を所有し、又は借り受けて…》 いる者が、当該施設において、船舶の製造又は修繕に必要な造船台、ドック、引揚船台等の設備であって国土交通省令で定めるものを新設し、増設し、又は拡張しようとするときは、国土交通省令の定める手続に従い、国土 の許可であつて、 旧規則 第2条第2号 《許可を要する設備 第2条 法第3条第1項…》 の設備は、次の各号に掲げるものとする。 1 造船台平均潮高時における陸上耐圧部堰せき扉を有する場合は乾水できる部分を含む。の長さが50メートル以上のものに限る。 2 船舶の製造のための船殻こくの取付け の設備に係るもの又は旧規則第2条第3号の設備に係るものは、それぞれ 新規則 第2条第2号 《許可を要する設備 第2条 法第3条第1項…》 の設備は、次の各号に掲げるものとする。 1 造船台平均潮高時における陸上耐圧部堰せき扉を有する場合は乾水できる部分を含む。の長さが50メートル以上のものに限る。 2 船舶の製造のための船殻こくの取付け 及び第3号の設備のうち当該設備が該当するものに係る許可又は新規則第2条第4号及び第5号の設備のうち当該設備が該当するものに係る許可とみなす。

6項 この省令の施行の際現に存する 旧規則 の規定に基づいてした 第2条第1項 《総トン数五百トン以上又は長さ50メートル…》 以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大 の許可の申請は、 新規則 の規定に基づいてしたものとみなす。この場合において、旧規則第2条第2号の設備を備える施設に係る許可の申請又は旧規則第2条第3号の設備を備える施設に係る許可の申請は、それぞれ新規則第2条第2号及び第3号の設備のうち当該設備が該当するものを備える施設に係る許可の申請又は新規則第2条第4号及び第5号の設備のうち当該設備が該当するものを備える施設に係る許可の申請に変更されたものとみなす。

7項 この省令の施行の際現に存する 旧規則 の規定に基づいてした 第3条第1項 《前条第1項の施設を所有し、又は借り受けて…》 いる者が、当該施設において、船舶の製造又は修繕に必要な造船台、ドック、引揚船台等の設備であって国土交通省令で定めるものを新設し、増設し、又は拡張しようとするときは、国土交通省令の定める手続に従い、国土 の許可の申請(旧規則第2条第5号から第7号までの設備についての許可の申請を除く。)は、 新規則 の規定に基づいてしたものとみなす。この場合において、旧規則第2条第2号の設備に係る許可の申請又は旧規則第2条第3号の設備に係る許可の申請は、それぞれ新規則第2条第2号及び第3号の設備のうち当該設備が該当するものに係る許可の申請又は新規則第2条第4号及び第5号の設備のうち当該設備が該当するものに係る許可の申請に変更されたものとみなす。

附 則(1970年9月3日運輸省令第76号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年6月23日運輸省令第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年11月14日運輸省令第56号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年4月28日運輸省令第16号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年3月30日運輸省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(1981年4月1日)から施行する。

附 則(1984年6月22日運輸省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。

附 則(1985年6月15日運輸省令第22号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年7月20日運輸省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年3月30日運輸省令第12号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年3月30日運輸省令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2002年4月1日国土交通省令第53号)

1項 この省令は、 測量法 及び 水路業務法 の一部を改正する法律の施行の日(2002年4月1日)から施行する。

附 則(2002年6月28日国土交通省令第79号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2006年4月28日国土交通省令第58号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

3条

1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。

附 則(2010年11月18日国土交通省令第54号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年8月20日国土交通省令第51号) 抄

1項 この省令は、海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年8月20日)から施行する。

附 則(2021年11月19日国土交通省令第71号) 抄

1項 この省令は、海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2021年11月20日)から施行する。

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