水路業務法施行規則《附則》

法番号:1950年運輸省令第55号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行し、法施行の日(1950年7月16日)から適用する。

附 則(平成元年7月20日運輸省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年3月30日運輸省令第12号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年5月8日運輸省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年12月15日運輸省令第86号)

1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2002年4月1日国土交通省令第54号)

1項 この省令は、 測量法 及び 水路業務法 の一部を改正する法律の施行の日(2002年4月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に設置されている測点標石及び基本水準標石はこの省令による改正後の 水路業務法施行規則 以下「 新規則 」という。)の恒久標識と、現に設置されている標旗は 新規則 の仮設標識とみなす。

附 則(2007年3月14日国土交通省令第12号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

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