無軌条電車運転規則《別表など》

法番号:1950年運輸省令第92号

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別表 (第7条、第8条、第11条、第13条、第14条、第16条関係)

検査の周期

時期

1年以上

検査基準日の前後45日以内

6月以上1年未満

検査基準日の前後30日以内

6月未満

検査基準日の前後14日以内

備考 この表において「検査基準日」とは、検査の周期の初日をいう。

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