制定文
軌道法 (1921年法律第76号)
第14条
《 軌道の建設、運輸、運転及係員に関する規…》
程は命令を以て之を定む
及び
第31条
《 本法は一般交通の用に供する軌道に準すへ…》
きものに之を準用す 前項の軌道に準すへきものは国土交通省令を以て之を定む
の規定に基き、 無軌条電車運転規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (通則)
1項 無軌条電車の運転に関しては、別に定めるものを除く外、この省令の定めるところによる。
2条 (運転の安全確保)
1項 無軌条電車の運転にあたつては、係員の知識技能並びに運転関係の設備を総合活用してその安全確保に努めなければならない。
2条の2
1項 無軌条電車は、 動力車操縦者運転免許に関する省令 (1956年運輸省令第43号)
第4条第1項第12号
《運転免許の種類は、次に掲げるとおりとする…》
。 1 甲種蒸気機関車運転免許 2 甲種電気車運転免許 3 甲種内燃車運転免許 4 新幹線電気車運転免許 5 第1種磁気誘導式電気車運転免許 6 第2種磁気誘導式電気車運転免許 7 第1種磁気誘導式内
の運転免許を受けた者でなければ、これを操縦させてはならない。
2項 無軌条電車を操縦する係員は、酒気を帯びた状態又は薬物の影響により正常な操縦ができないおそれがある状態で乗務してはならない。
3条 (係員の知識技能の保有)
1項 係員は、無軌条電車を安全に運転するために充分な知識技能を保有しなければならない。
4条 (係員の心身異常の場合の措置)
1項 係員が心身の状態によつてその知識技能を充分に発揮できないと認められるときは、乗務その他直接運転の安全に関係する職務に従事させてはならない。
5条 (係員に対する監督)
1項 係員を監督する職にある者は、係員に対し車両の運転中その他適宜なときに運転上必要な指示を与える等適切な監督をしなければならない。
2章 施設及び車両 > 1節 施設
6条 (専用道の整備)
1項 専用道は、所定の速度で車両を安全に運転させることができる状態に保持しなければならない。
2項 専用道が1時前項の状態でないときは、標識その他により注意を喚起しなければならない。
6条の2 (専用道の監視)
1項 専用道において車両の安全な運転に支障を及ぼす災害のおそれがあるときは、当該専用道を監視しなければならない。
7条 (専用道の路面の検査)
1項 専用道の路面については、1年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。
2項 前項の規定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
8条 (専用道の建造物の検査)
1項 専用道の橋、溝橋、トンネル等の建造物については、2年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。ただし、十分な耐久性を有すると認められるもの(土構造物及び抗土圧構造物であるものを除く。)については、車両の安全な運転に支障のない範囲内で、2年を超えて当該検査の周期を定めることができる。
2項 前項の規定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
9条 (電力設備の整備)
1項 電力設備は、所定の速度で車両を安全に運転させることができる状態に保持しなければならない。
2項 電車線路が1時前項の状態でないときは、標識その他により注意を喚起しなければならない。
10条 (電力設備の巡視)
1項 電車線路で本線路に関係があるものは、毎日少なくとも一回巡視しなければならない。
2項 前項の規定による巡視は、車両の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められるときは、同項の規定にかかわらず、線区の状況及び車両の運行状況に応じ適切な時期に行うものとする。
11条 (電力設備の検査)
1項 電車線路、開閉器、自動遮断器及び避雷器並びに発電所、変電所等の保護連動装置その他の電力設備の重要部分については、1年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するものについては、車両の安全な運転に支障のない範囲内で、1年を超えて当該検査の周期を定めることができる。
1号 電子機器
2号 密閉式構造のもの
3号 故障が発生した場合若しくはその疑いがある場合において予備装置が自動的に作動する機能又はこれに類する機能を備えたもの
4号 定期的に交換することによつて機能が維持されるもの
2項 前項に規定するものを除く電力設備については、2年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するものについては、車両の安全な運転に支障のない範囲内で、2年を超えて当該検査の周期を定めることができる。
1号 き電線、電車線等を支持する工作物
2号 電子機器
3号 密閉式構造のもの
4号 故障が発生した場合若しくはその疑いがある場合において予備装置が自動的に作動する機能又はこれに類する機能を備えたもの
5号 定期的に交換することによつて機能が維持されるもの
3項 前2項の規定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
12条 (新設電力設備、休止電力設備等の検査)
1項 新設、改造又は修理をした電力設備及び1時使用を休止した電力設備は、検査をし、且つ、試運転をした後でなければ使用してはならない。但し、改造又は修理であつて軽易な場合及び使用を休止した期間が1月以内の場合は、試運転を省略することができる。
13条 (通信設備の整備及び検査)
1項 通信設備は、常に通信できる状態に保持し、重要部分については、1年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するものについては、車両の安全な運転に支障のない範囲内で、1年を超えて当該検査の周期を定めることができる。
1号 電子機器
2号 密閉式構造のもの
3号 故障が発生した場合若しくはその疑いがある場合において予備装置が自動的に作動する機能又はこれに類する機能を備えたもの
4号 定期的に交換することによつて機能が維持されるもの
2項 前項の規定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
3項 新設、改造又は修理をした通信設備は、検査した後でなければ使用してはならない。
14条 (保安装置の整備及び検査)
1項 信号装置及び連動装置(以下「 保安装置 」という。)は、完全な状態に保持し、重要部分については、1年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するものについては、車両の安全な運転に支障のない範囲内で、1年を超えて当該検査の周期を定めることができる。
1号 電子機器
2号 密閉式構造のもの
3号 故障が発生した場合若しくはその疑いがある場合において予備装置が自動的に作動する機能又はこれに類する機能を備えたもの
4号 定期的に交換することによつて機能が維持されるもの
2項 前項の規定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
3項 新設、改造又は修理をした 保安装置 は、検査した後でなければ使用してはならない。
15条 (絶縁抵抗及び絶縁耐力試験)
1項 新設、改造又は修理をした電力設備、通信設備及び 保安装置 は、電気回路の絶縁抵抗の測定をした後でなければ、これを使用してはならない。
2項 新設、改造又は修理をした電力設備及び 保安装置 は、電気回路の絶縁耐力試験をした後でなければ、これを使用してはならない。但し、改造又は修理であつて軽易な場合及び三百ボルト以下の電気回路に対しては、これを省略することができる。
16条 (電力設備等の計器の検査)
1項 電力設備、通信設備及び 保安装置 に附属する計器については、1年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するものについては、車両の安全な運転に支障のない範囲内で、1年を超えて当該検査の周期を定めることができる。
1号 電子機器
2号 密閉式構造のもの
3号 故障が発生した場合若しくはその疑いがある場合において予備装置が自動的に作動する機能又はこれに類する機能を備えたもの
4号 定期的に交換することによつて機能が維持されるもの
2項 前項の規定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
16条の2 (災害その他やむを得ない事由により検査を行うことができない場合の特例)
1項 第7条第1項
《専用道の路面については、1年以下の検査の…》
周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。
、
第8条第1項
《専用道の橋、溝橋、トンネル等の建造物につ…》
いては、2年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。 ただし、十分な耐久性を有すると認められるもの土構造物及び抗土圧構造物であるものを除く。については、車両の安全な運転に支障のな
、
第11条第1項
《電車線路、開閉器、自動遮断器及び避雷器並…》
びに発電所、変電所等の保護連動装置その他の電力設備の重要部分については、1年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。 ただし、次のいずれかに該当するものについては、車両の安全な運
及び第2項、
第13条第1項
《通信設備は、常に通信できる状態に保持し、…》
重要部分については、1年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。 ただし、次のいずれかに該当するものについては、車両の安全な運転に支障のない範囲内で、1年を超えて当該検査の周期を
、
第14条第1項
《信号装置及び連動装置以下「保安装置」とい…》
う。は、完全な状態に保持し、重要部分については、1年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。 ただし、次のいずれかに該当するものについては、車両の安全な運転に支障のない範囲内で、
並びに前条第1項の規定により検査を行わなければならないこととされた時において、災害その他やむを得ない事由により検査を行うことができない場合には、これらの規定にかかわらず、当該検査を行うことができない事情が終了するときまでは、検査を延期することができる。
16条の3 (検査及び試験の記録)
1項 第7条第1項
《専用道の路面については、1年以下の検査の…》
周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。
、
第8条第1項
《専用道の橋、溝橋、トンネル等の建造物につ…》
いては、2年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。 ただし、十分な耐久性を有すると認められるもの土構造物及び抗土圧構造物であるものを除く。については、車両の安全な運転に支障のな
、
第11条第1項
《電車線路、開閉器、自動遮断器及び避雷器並…》
びに発電所、変電所等の保護連動装置その他の電力設備の重要部分については、1年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。 ただし、次のいずれかに該当するものについては、車両の安全な運
及び第2項、
第12条
《新設電力設備、休止電力設備等の検査 新…》
設、改造又は修理をした電力設備及び1時使用を休止した電力設備は、検査をし、且つ、試運転をした後でなければ使用してはならない。 但し、改造又は修理であつて軽易な場合及び使用を休止した期間が1月以内の場合
、
第13条第1項
《通信設備は、常に通信できる状態に保持し、…》
重要部分については、1年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。 ただし、次のいずれかに該当するものについては、車両の安全な運転に支障のない範囲内で、1年を超えて当該検査の周期を
及び第3項、
第14条第1項
《信号装置及び連動装置以下「保安装置」とい…》
う。は、完全な状態に保持し、重要部分については、1年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。 ただし、次のいずれかに該当するものについては、車両の安全な運転に支障のない範囲内で、
及び第3項、
第15条
《絶縁抵抗及び絶縁耐力試験 新設、改造又…》
は修理をした電力設備、通信設備及び保安装置は、電気回路の絶縁抵抗の測定をした後でなければ、これを使用してはならない。 2 新設、改造又は修理をした電力設備及び保安装置は、電気回路の絶縁耐力試験をした後
並びに
第16条第1項
《電力設備、通信設備及び保安装置に附属する…》
計器については、1年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。 ただし、次のいずれかに該当するものについては、車両の安全な運転に支障のない範囲内で、1年を超えて当該検査の周期を定め
の規定により検査又は試験を行つたときは、その年月日及び成績を記録しておかなければならない。
2項 前項の記録は、3年間(3年を超える検査の周期を定めて行う検査の記録にあつては、当該検査の後最初に行う検査を終えるまでの間)保存しなければならない。
2節 車両
17条 (車両の整備)
1項 車両は、安全に運転することができる状態でなければ、これを使用してはならない。
18条 (製作車両等の検査)
1項 製作し、又は購入した車両、重要な改造又は修繕をした車両及び6箇月以上使用を休止した車両は、検査をし、且つ、試運転をした後でなければ、これを使用してはならない。
2項 前項の車両で製作し、又は購入したもの及びその電気装置に重要な改造又は修繕をしたものは、前項の規定による検査及び試運転の外絶縁耐力試験をもしなければならない。
19条 (車両の全般検査)
1項 車両は、3年ごとに少くとも一回その要部を解体し、その全般にわたつて検査して、試運転をしなければならない。
2項 前項の検査をする場合、電気装置に対しては絶縁耐力試験をもしなければならない。
20条 (車両の重要部検査)
1項 車両は、1年に少くとも一回集電装置、主電動機、補助回転機、制御装置、動力伝達装置、操向装置、バネ装置、台わく、車輪、車軸、制動装置、計器、蓄電池等の重要部分を分解して検査しなければならない。
21条 (車両の各部の状態作用の検査)
1項 車両は、1箇月に少くとも一回集電装置、主電動機、補助回転機、制御装置、動力伝達装置、操向装置、バネ装置、台わく、車輪、車軸、制動装置、戸閉装置、蓄電池、車体等の各部の状態及び作用について検査しなければならない。
22条 (車両の要部検査)
1項 車両は、毎日使用を開始する前にその要部を検査しなければならない。
23条 (絶縁抵抗試験)
1項 第18条
《製作車両等の検査 製作し、又は購入した…》
車両、重要な改造又は修繕をした車両及び6箇月以上使用を休止した車両は、検査をし、且つ、試運転をした後でなければ、これを使用してはならない。 2 前項の車両で製作し、又は購入したもの及びその電気装置に重
から
第21条
《車両の各部の状態作用の検査 車両は、1…》
箇月に少くとも一回集電装置、主電動機、補助回転機、制御装置、動力伝達装置、操向装置、バネ装置、台わヽくヽ、車輪、車軸、制動装置、戸閉装置、蓄電池、車体等の各部の状態及び作用について検査しなければならな
までの規定による検査をするときは、電気回路に対する絶縁抵抗の測定をもしなければならない。
24条 (漏
1項 主回路と車体との間の漏えい電流の値は、一ミリアムペア以下の値に保たれていなければならない。
25条 (絶縁耐力試験)
1項 第18条
《製作車両等の検査 製作し、又は購入した…》
車両、重要な改造又は修繕をした車両及び6箇月以上使用を休止した車両は、検査をし、且つ、試運転をした後でなければ、これを使用してはならない。 2 前項の車両で製作し、又は購入したもの及びその電気装置に重
及び
第19条
《車両の全般検査 車両は、3年ごとに少く…》
とも一回その要部を解体し、その全般にわたつて検査して、試運転をしなければならない。 2 前項の検査をする場合、電気装置に対しては絶縁耐力試験をもしなければならない。
の規定による絶縁耐力試験は、最大使用電圧にその六割5分以上を増加した電圧を用い、これを1分時以上持続させて行うものとする。
26条 (消火器の備付)
1項 車両には、消火器を備え付けなければならない。
27条 (車両検査の標記)
1項 第19条
《車両の全般検査 車両は、3年ごとに少く…》
とも一回その要部を解体し、その全般にわたつて検査して、試運転をしなければならない。 2 前項の検査をする場合、電気装置に対しては絶縁耐力試験をもしなければならない。
の規定による検査をしたときは、その年月を車両に標記しなければならない。
28条 (計器検査の標記)
1項 第16条
《電力設備等の計器の検査 電力設備、通信…》
設備及び保安装置に附属する計器については、1年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。 ただし、次のいずれかに該当するものについては、車両の安全な運転に支障のない範囲内で、1年を
及び
第20条
《車両の重要部検査 車両は、1年に少くと…》
も一回集電装置、主電動機、補助回転機、制御装置、動力伝達装置、操向装置、バネ装置、台わヽくヽ、車輪、車軸、制動装置、計器、蓄電池等の重要部分を分解して検査しなければならない。
の規定によつて計器の検査をしたときは、その年月日及び場所を計器に標記しなければならない。
29条 (検査及び試験の記録)
1項 第18条
《製作車両等の検査 製作し、又は購入した…》
車両、重要な改造又は修繕をした車両及び6箇月以上使用を休止した車両は、検査をし、且つ、試運転をした後でなければ、これを使用してはならない。 2 前項の車両で製作し、又は購入したもの及びその電気装置に重
から
第21条
《車両の各部の状態作用の検査 車両は、1…》
箇月に少くとも一回集電装置、主電動機、補助回転機、制御装置、動力伝達装置、操向装置、バネ装置、台わヽくヽ、車輪、車軸、制動装置、戸閉装置、蓄電池、車体等の各部の状態及び作用について検査しなければならな
までの規定により検査又は試験を行つたときは、その年月日及び成績を記録しておかなければならない。
3章 運転 > 1節 車両の運転
30条 (複線運転)
1項 複線運転をする区間においては、車両は左側の電車線により運転しなければならない。
31条 (単線運転)
1項 単線運転をする区間で車両が行き違う場合は、行き違い箇所及び当該箇所において待避する車両を定めておかなければならない。
2項 前項の場合において、車両は互いに左側を運転しなければならない。
32条 (車掌の乗務)
1項 車両(単独運転車両を除く。)は、車掌を乗務させなければこれを運転してはならない。
2項 乗務員間の合図器を備えていない単独運転車両は、車掌を乗務させて運転してはならない。
32条の2 (車掌が乗務していない車両の表示)
1項 単独運転車両(車掌が乗務しているものを除く。)の前面及び左側面には、車掌が乗務していない旨を表示して運転しなければならない。
33条 (単独運転車両の退行禁止)
1項 単独運転車両(車掌が乗務しているものを除く。)は、退行してはならない。但し、方向の変更等のため1時的に退行する場合は、この限りでない。
34条 (単独運転車両の踏切道通行の制限)
1項 単独運転車両(車掌が乗務しているものを除く。)は、次の各号に掲げる踏切道を通行してはならない。但し、踏切道に車両の誘導をするための係員(以下「 誘導係員 」という。)が配置されている場合は、この限りでない。
1号 保安設備のない踏切道
2号 保安設備のある踏切道でその見通し区間の長さが短いこと等の理由により車両の通行にあたり誘導を必要とすると所管地方運輸局長が認定したもの
35条 (けん引の制限)
1項 車両は、けん引車両一両が被けん引車両一両をけん引する場合を除き、他の車両をけん引して運転してはならない。但し、故障した車両一両を回送する場合は、この限りでない。
2項 故障した場合の連結したけん引車両一両及び被けん引車両一両は、前項の規定の適用については、同項但し書の故障した車両一両とみなす。
3項 第1項但し書の場合においては、けん引される車両にも運転手を乗務させて操向ハンドルを取り扱わせなければならない。
36条 (車両偏位の限度)
1項 車両は、トロリーポールの取付位置と電車線との水平距離が2・5メートル以内であるように運転しなければならない。但し、人の乗降又は物品の積卸しのため停留場等に停車しようとする場合その他道路の状況等によりやむを得ない場合は、この限りでない。
2項 前項但し書の場合においては、徐行する等して、トロリーポールが電車線からはずれないように注意しなければならない。
37条 (運転手の降車の場合の措置)
1項 運転手は、降車するときは、制御スイツチを切り、副制動装置により制動手配をし、且つ、こう配のある場所にある場合その他車両が移動するおそれのある場合にあつては手歯止を施す等車両の移動を防止するため必要な措置を講じておかなければならない。
38条 (警音器の使用)
1項 車両は、法令の規定による場合及び危険を防止するためやむを得ない場合の外、警音器をならしてはならない。
39条 (ぬかるみ等における徐行等)
1項 車両は、ぬかるみ又は水たまりの場所においては、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことのないように徐行する等して運転しなければならない。
40条 (目が見えない者等の通行に対する注意)
1項 車両は、白色のつえを携行している目が見えない者、目が見えない者に準ずる者若しくは耳が聞こえない者又は監護者が付き添わない児童若しくは幼児が車両の前方を通行しているときは、危険を防止するため、徐行し、又は1時停車しなければならない。
41条 (旅客の乗降及び荷物の積卸しの場所)
1項 停留場以外の場所においては、旅客を乗降させ、又は荷物の積卸しをしてはならない。
42条 (所定場所以外の場所への乗車又は積載の禁止)
1項 車両は、所定の場所以外の場所に人を乗車させ、又は物品を積載してはならない。
43条 (積載限度)
1項 車両は、最大積載量、車両の長さ及び幅並びに地上3・5メートルの高さをこえて物品を積載してはならない。
44条 (旅客の転落の防止)
1項 車両を運転するときは、扉を閉じ、その他旅客の転落を防止するため必要な措置を講じておかなければならない。
45条 (非常扉開放の場合の措置)
1項 運転中の車両の非常扉が開放したときは、直ちに、車両を停止させなければならない。
2節 車両の速度
46条 (最高速度)
1項 車両の速度は、毎時60キロメートルをこえてはならない。
47条 (下り坂等における速度の制限)
1項 こう配の急な下り坂、見通し距離の短い場所又は見通しの悪い交差点においては、安全な運転に必要な制動距離を保つことができるような速度で運転しなければならない。
2項 前項の車両の速度の基準は、当該箇所ごとに定めておかなければならない。
48条 (退行の速度の制限)
1項 退行するときの車両の速度は、毎時10キロメートルをこえてはならない。
3節 信号及び標識
49条 (信号)
1項 無軌条電車建設規則 (1950年運輸省令、建設省令第1号)
第9条第5項
《5 専用道その他の専用の敷地には、必要に…》
応じ標識、信号機及び防護さヽくヽを設けなければならない。
の規定により設置される信号機の信号の種類は、次の各号に掲げるものとし、それぞれ当該各号に掲げる意味を表示するものとする。
1号 進行信号車両は、進行することができる。
2号 停止信号車両は、当該信号が表示されている信号機の外方(当該信号機の防護区域がその外方にある場合は、当該防護区域の始端の外方。以下同じ。)に停止しなければならない。但し、当該信号機の外方に停止できない距離で信号の表示があつたときは、すみやかに停止しなければならない。
3号 注意信号車両は、当該信号が表示されている信号機の次の信号機に停止信号の表示があることを予期して進行しなければならない。
2項 前項の進行信号は緑色灯により、停止信号は赤色灯により、注意信号は橙黄色灯により表示するものとする。
3項 車両の安全な運転に支障がないと認められるときは、第1項各号に掲げる信号のうち、注意信号を省略することができる。
50条 (標識)
1項 無軌条電車建設規則
第9条第5項
《5 専用道その他の専用の敷地には、必要に…》
応じ標識、信号機及び防護さヽくヽを設けなければならない。
及び
第26条
《分岐箇所等の標識 可動フロツグを使用す…》
る電車線の分岐箇所その他必要な箇所には、車両の進行できる方向を表示する標識その他の標識を設けなければならない。
の規定により設置される標識については、表示方式及びその意義を定めておかなければならない。
2項 可動フロツグを使用する電車線の分岐箇所(専用道以外の専用の敷地における電車線の分岐箇所を除く。)に設置される標識であつて車両の進行できる方向を表示するものは、可動フロツグと連動したものでなければならない。
51条 (信号及び標識の遵守等)
1項 車両は、前2条の信号及び標識の表示に従わなければならない。
2項 車両は、
第49条
《信号 無軌条電車建設規則1950年運輸…》
省令、建設省令第1号第9条第5項の規定により設置される信号機の信号の種類は、次の各号に掲げるものとし、それぞれ当該各号に掲げる意味を表示するものとする。 1 進行信号 車両は、進行することができる。
の信号が表示されていないとき又は同条の信号の表示が明確でないときは、当該信号機の外方で一旦停止し、安全であるかどうかを確認した後でなければ進行してはならない。
4節 合図
52条 (出発合図)
1項 車両(車掌が乗務していない単独運転車両を除く。)は、出発するときは、車掌の出発合図によらなければならない。
53条 (誘導合図)
1項 車両(車掌が乗務していない単独運転車両を除く。)は、退行するとき、
第34条
《単独運転車両の踏切道通行の制限 単独運…》
転車両車掌が乗務しているものを除く。は、次の各号に掲げる踏切道を通行してはならない。 但し、踏切道に車両の誘導をするための係員以下「誘導係員」という。が配置されている場合は、この限りでない。 1 保安
各号に掲げる踏切道を通行するときその他安全な運転を確保するため必要なときは、車掌の誘導合図に従つて運転しなければならない。
2項 車掌が乗務していない単独運転車両は、
第34条
《単独運転車両の踏切道通行の制限 単独運…》
転車両車掌が乗務しているものを除く。は、次の各号に掲げる踏切道を通行してはならない。 但し、踏切道に車両の誘導をするための係員以下「誘導係員」という。が配置されている場合は、この限りでない。 1 保安
各号に掲げる踏切道で 誘導係員 の配置されているものを通行するときは、誘導係員の誘導合図に従つて運転しなければならない。
54条 (合図の方式)
1項 第52条
《出発合図 車両車掌が乗務していない単独…》
運転車両を除く。は、出発するときは、車掌の出発合図によらなければならない。
の出発合図、前条の誘導合図その他必要な合図は、その方式を定めておかなければならない。
4章 雑則
55条 (規程の制定及び届出)
1項 無軌条電車の経営者は、
第31条第1項
《単線運転をする区間で車両が行き違う場合は…》
、行き違い箇所及び当該箇所において待避する車両を定めておかなければならない。
、
第47条第2項
《2 前項の車両の速度の基準は、当該箇所ご…》
とに定めておかなければならない。
、
第50条第1項
《無軌条電車建設規則第9条第5項及び第26…》
条の規定により設置される標識については、表示方式及びその意義を定めておかなければならない。
及び前条の規定により定めておかなければならない事項の外、次の各号に掲げる事項を定めておかなければならない。
1号 専用道、電車線路その他の電力設備、通信設備及び 保安装置 の整備及び検査に関し必要な事項
2号 車両の整備及び検査に関し必要な事項
3号 車両の運転並びに旅客及び荷物の取扱に関し必要な事項
2項 無軌条電車の経営者は、この省令の規定により定めておかなければならない事項を定めた場合は、所管地方運輸局長に届け出なければならない。