1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令施行の際、現に存する無軌条電車の運転については、1951年6月30日まではこの省令の規定によらないことができる。
1項 この省令は、1956年12月1日から施行する。
1項 この省令は、1959年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1965年9月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は2006年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行後最初に行う次の表の上欄に掲げる新 軌道運転規則 (
第1条
《通則 無軌条電車の運転に関しては、別に…》
定めるものを除く外、この省令の定めるところによる。
の規定による改正後の 軌道運転規則 をいう。)の規定による検査は、この省令の施行前最後に同表の中欄に掲げる旧 軌道運転規則 (同条の規定による改正前の 軌道運転規則 をいう。)の規定による検査を行った日からそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以内に行うものとする。
3項 この省令の施行後最初に行う次の表の上欄に掲げる新 無軌条電車運転規則 (
第2条
《運転の安全確保 無軌条電車の運転にあた…》
つては、係員の知識技能並びに運転関係の設備を総合活用してその安全確保に努めなければならない。
の規定による改正後の 無軌条電車運転規則 をいう。)の規定による検査は、この省令の施行前最後に同表の中欄に掲げる旧 無軌条電車運転規則 (同条の規定による改正前の 無軌条電車運転規則 をいう。)の規定による検査を行った日からそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以内に行うものとする。