公職選挙郵便規則《別表など》

法番号:1950年郵政省令第4号

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付録様式1 (第2条関係)

付録様式1( 第2条 《 公職選挙法第3条公職の定義に規定する公…》 職の候補者衆議院比例代表選出議員の候補者を除く。以下「公職の候補者」という。は、当該選挙の選挙運動の期間内に限り、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の所在地、当該選挙区及び日本郵便株式会社以 関係)

付録様式1の2 (第2条関係)

付録様式1の2( 第2条 《 公職選挙法第3条公職の定義に規定する公…》 職の候補者衆議院比例代表選出議員の候補者を除く。以下「公職の候補者」という。は、当該選挙の選挙運動の期間内に限り、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の所在地、当該選挙区及び日本郵便株式会社以 関係)

付録様式2 (第3条の二関係)

付録様式2( 第3条 《 公職の候補者が前条第1項に規定する枚数…》 の全部又は一部の通常葉書の交付を受けない場合は、その交付を受けない枚数に限り、手持ちの通常葉書を選挙運動のために使用することができる。 2 前項の手持ちの通常葉書には、公職の候補者において、前条第1項 の二関係)

付録様式3 (第8条関係)

付録様式3( 第8条 《 候補者のための選挙用の表示又は政党のた…》 めの選挙用の表示のある通常葉書は、郵便物の配達事務を取り扱う会社の営業所又は会社の指定した会社の営業所に差し出さなければならない。 この場合において、当該通常葉書が候補者のための選挙用の表示をしたもの 関係)

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