公職選挙郵便規則《本則》

法番号:1950年郵政省令第4号

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制定文 公職選挙無料郵便規則を次のように定める。


1条

1項 公職選挙法 1950年法律第100号第142条 《文書図画の頒布 衆議院比例代表選出議員…》 の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書及びビラのほかは、頒布することができない。 この場合において、ビラについては、散布することができない。 1 衆文書図画の頒布)に規定する通常葉書の取扱いについては、この省令に規定するもののほか、一般の規定による。

2条

1項 公職選挙法 第3条 《公職の定義 この法律において「公職」と…》 は、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職をいう。公職の定義)に規定する 公職の候補者 衆議院比例代表選出議員の候補者を除く。以下「 公職の候補者 」という。)は、当該選挙の選挙運動の期間内に限り、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の所在地、当該選挙区及び日本郵便株式 会社 以下「 会社 」という。)の営業所における業務の円滑な遂行を勘案して会社が定めた上、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表する会社の営業所から、選挙運動に使用するため、 公職選挙法 第142条第1項 《衆議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙に…》 おいては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書及びビラのほかは、頒布することができない。 この場合において、ビラについては、散布することができない。 1 衆議院小選挙区選出議 に規定する枚数の通常葉書(選挙の一部無効による再選挙においては、 公職選挙法施行令 1950年政令第89号第132条 《再選挙の期日の告示 選挙の一部無効によ…》 る再選挙町村の議会の議員及び長の選挙に係るものを除く。の期日は、法第33条の2第8項及び第34条第6項の規定にかかわらず、次の各号の区分により、告示しなければならない。 1 衆議院議員、参議院議員及び の二及び 第132条の3の2 《参議院比例代表選出議員の再選挙に関する法…》 第13章の規定等の特例 参議院比例代表選出議員の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるとこ から 第132条 《再選挙の期日の告示 選挙の一部無効によ…》 る再選挙町村の議会の議員及び長の選挙に係るものを除く。の期日は、法第33条の2第8項及び第34条第6項の規定にかかわらず、次の各号の区分により、告示しなければならない。 1 衆議院議員、参議院議員及び の九までに規定する枚数の通常葉書)を無償で交付を受けることができる。この場合においては、公職の候補者は、当該会社の営業所に 公職選挙法 第75条 《選挙長及び選挙分会長 各選挙ごとに、選…》 挙長を置く。 2 衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙においては、前項の選挙長を置くほか、都道府県ごとに、選挙分会長を置く。 3 選挙長は、当該選挙の選挙 選挙長 及び選挙分会長)に規定する選挙長(以下「 選挙長 」という。)の発行する付録様式一(公職の候補者が参議院比例代表選出議員の候補者であるときは、付録様式1の二)による候補者用通常葉書使用証明書(以下「 候補者用証明書 」という。)を提示し、かつ、受領証を提出しなければならない。

2項 前項の通常葉書には、 公職選挙法 第142条第5項 《5 第1項の通常葉書は無料とし、第2項の…》 通常葉書は有料とし、政令で定めるところにより、日本郵便株式会社において選挙用である旨の表示をしたものでなければならない。 の規定に基づく 公職選挙法施行令 第109条の5 《通常葉書の表示 法第142条第5項の規…》 定により日本郵便株式会社において通常葉書に表示をする場合においては、総務省令で定めるところにより有料無料を区別して選挙用である旨の表示をしなければならない。 の表示として、その表面の左上部に次に掲げる例による表示をする。

3項 前項の場合において、当該 公職の候補者 が町村長又は町村の議会の議員の候補者であるときは、次に掲げる例による表示をもつて同項の表示に代えることがある。

4項 前2項の表示に使用するインキの色は、さびききよう色とする。

3条

1項 公職の候補者 が前条第1項に規定する枚数の全部又は一部の通常葉書の交付を受けない場合は、その交付を受けない枚数に限り、手持ちの通常葉書を選挙運動のために使用することができる。

2項 前項の手持ちの通常葉書には、 公職の候補者 において、前条第1項の 会社 の営業所(公職の候補者が参議院比例代表選出議員の候補者である場合にあつては、同項の会社の営業所又は道府県の選挙管理委員会の所在地の郵便物配達を受け持つ会社の営業所)に当該通常葉書を提出し、かつ、 候補者用証明書 を提示して、同条第2項から第4項までに規定する表示(以下「 候補者のための選挙用の表示 」という。)を受けなければならない。

3条の2

1項 公職選挙法 第86条 《衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補…》 者の立候補の届出等 衆議院小選挙区選出議員の選挙において、次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)第1項又は第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体(以下「 候補者届出政党 」という。)は、当該選挙の選挙運動の期間内に限り、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の所在地、当該選挙区及び 会社 の営業所における業務の円滑な遂行を勘案して会社が定めた上、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表する会社の営業所から、選挙運動に使用するため、 公職選挙法 第142条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、衆議院小選挙…》 区選出議員の選挙においては、候補者届出政党は、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県ごとに、二万枚に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数以内の通常葉書及び四万 に規定する枚数の通常葉書(選挙の一部無効による再選挙においては、 公職選挙法施行令 第132条 《再選挙の期日の告示 選挙の一部無効によ…》 る再選挙町村の議会の議員及び長の選挙に係るものを除く。の期日は、法第33条の2第8項及び第34条第6項の規定にかかわらず、次の各号の区分により、告示しなければならない。 1 衆議院議員、参議院議員及び の二及び 第132条の9 《二以上の区域を区域として行われる再選挙の…》 特例 選挙の一部無効による再選挙が二以上の都道府県、指定都市、指定都市以外の市若しくはその一部又は町村若しくはその一部の区域を区域として行われる場合においては、次の表の上欄に掲げる当該再選挙の行われ に規定する枚数の通常葉書)を買い受けることができる。この場合においては、 候補者届出政党 は、当該会社の営業所に当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の発行する候補者届出政党用通常葉書使用証明書(付録様式二)(以下「政党用証明書」という。)を提示しなければならない。

2項 前項の通常葉書には、 公職選挙法 第142条第5項 《5 第1項の通常葉書は無料とし、第2項の…》 通常葉書は有料とし、政令で定めるところにより、日本郵便株式会社において選挙用である旨の表示をしたものでなければならない。 の規定に基づく 公職選挙法施行令 第109条の5 《通常葉書の表示 法第142条第5項の規…》 定により日本郵便株式会社において通常葉書に表示をする場合においては、総務省令で定めるところにより有料無料を区別して選挙用である旨の表示をしなければならない。 の表示として、その表面の左上部に 第2条第2項 《2 総務大臣は、前項の規定により市町村の…》 境界変更に係る区域が属すべき選挙区を定めた場合には、直ちにその旨を告示するとともに、これを内閣総理大臣及び関係都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。 に規定する表示をする。

3項 前項の表示に使用するインキの色は、とび色とする。

3条の3

1項 候補者届出政党 が前条第1項に規定する枚数の全部又は一部の通常葉書を買い受けない場合は、その買い受けない枚数に限り、手持ちの通常葉書を選挙運動のために使用することができる。

2項 前項の手持ちの通常葉書には、 候補者届出政党 において、前条第1項の 会社 の営業所に当該通常葉書を提出し、かつ、政党用証明書を提示して、同条第2項及び第3項に規定する表示(以下「 政党のための選挙用の表示 」という。)を受けなければならない。この場合において、私製する通常葉書には、通常葉書の料金に相当する額の郵便切手をその表面の左上部(横に長く使用するものにあつては、右上部)にはり付け、会社が発行する通常葉書で料額印面の額が通常葉書の料金の額に満たないものには、その料額印面の額と通常葉書の料金の額との差額の郵便切手をその料額印面の下部にはり付けなければならない。

3項 第1項の規定により選挙運動のために使用する手持ちの私製する通常葉書で、当該通常葉書に郵便切手をはり付ける方法以外の方法によりその料金を納付するものには、前項の規定にかかわらず、 候補者届出政党 において、これを選挙運動に使用するため差し出す際、前条第1項の 会社 の営業所に提出し、かつ、政党用証明書を提示して、 政党のための選挙用の表示 を受けなければならない。この場合において、当該通常葉書の左上部(横に長く使用するものにあつては、右上部)に料金の納付に関する表示をするときは、当該表示の色を黒色、青色又は鮮赤色としなければならない。

4条

1項 公職の候補者 公職選挙法施行令 第132条 《再選挙の期日の告示 選挙の一部無効によ…》 る再選挙町村の議会の議員及び長の選挙に係るものを除く。の期日は、法第33条の2第8項及び第34条第6項の規定にかかわらず、次の各号の区分により、告示しなければならない。 1 衆議院議員、参議院議員及び の十二(再立候補の場合における選挙運動の特例)第1項の規定により再び当該選挙の公職の候補者となつた者である場合に当該候補者が 第2条第1項 《法第13条第4項の場合において、市町村の…》 境界変更に係る区域が属すべき選挙区は、関係選挙区の日本国民の人口、地勢、交通その他の事情を考慮して、総務大臣が定める。 の規定により交付を受けることができる通常葉書の枚数は、同項の規定にかかわらず、同項の枚数から当該公職の候補者でなくなる前に同項の規定により交付を受けた通常葉書の枚数及び 第3条第2項 《2 前項の手持ちの通常葉書には、公職の候…》 補者において、前条第1項の会社の営業所公職の候補者が参議院比例代表選出議員の候補者である場合にあつては、同項の会社の営業所又は道府県の選挙管理委員会の所在地の郵便物配達を受け持つ会社の営業所に当該通常 の規定により 候補者のための選挙用の表示 を受けた通常葉書の枚数を除いた枚数とする。

5条

1項 公職選挙法 第177条第1項 《第142条第1項及び第5項の規定により選…》 挙運動のために使用する通常葉書の交付を受けた者、同条第7項若しくは第144条第2項の規定により証紙の交付を受けた者若しくは衆議院名簿届出政党等又は前条の規定により特殊乗車券若しくは特殊航空券の交付を受 公職の候補者 たることを辞した場合における通常葉書等の返還)の規定による通常葉書の返還及び 公職選挙法施行令 第132条の12第2項 《2 前項の場合における再び当該選挙の公職…》 の候補者となつた者以下この項及び次条において「再立候補者」という。に対しては、法第131条第3項の規定による標札、法第142条第7項及び第144条第2項の規定による証紙、法第164条の5第3項の規定に ただし書(再立候補者の場合における通常葉書の再交付)の規定による通常葉書の再交付の請求は、はじめに当該通常葉書の交付を受けた 会社 の営業所にするものとする。この場合においては、 候補者用証明書 再立候補者にあつては、 選挙長 においてその旨を証明したものとする。)を提示し、かつ、通常葉書の再交付を受けるものについては、受領証を提出しなければならない。

6条

1項 候補者のための選挙用の表示 又は 政党のための選挙用の表示 のある通常葉書で、印刷を誤り、書き損じ、又はき損したもの(以下「 書損葉書 」という。)については、その枚数に限り、別の手持ちの通常葉書を選挙運動のために使用することができる。この場合においては、 書損葉書 は、当該 公職の候補者 又は当該 候補者届出政党 において当該書損葉書につき候補者のための選挙用の表示又は政党のための選挙用の表示をした 会社 の営業所に提出し、当該会社の営業所において当該選挙の選挙運動の期間中保管するものとする。

2項 前項の規定により選挙運動のために使用する手持ちの通常葉書には、 第3条第2項 《2 前項の手持ちの通常葉書には、公職の候…》 補者において、前条第1項の会社の営業所公職の候補者が参議院比例代表選出議員の候補者である場合にあつては、同項の会社の営業所又は道府県の選挙管理委員会の所在地の郵便物配達を受け持つ会社の営業所に当該通常 又は 第3条の3第2項 《2 前項の手持ちの通常葉書には、候補者届…》 出政党において、前条第1項の会社の営業所に当該通常葉書を提出し、かつ、政党用証明書を提示して、同条第2項及び第3項に規定する表示以下「政党のための選挙用の表示」という。を受けなければならない。 この場 若しくは第3項の規定を準用する。この場合において、 第3条第2項 《2 前項の手持ちの通常葉書には、公職の候…》 補者において、前条第1項の会社の営業所公職の候補者が参議院比例代表選出議員の候補者である場合にあつては、同項の会社の営業所又は道府県の選挙管理委員会の所在地の郵便物配達を受け持つ会社の営業所に当該通常 中「前条第1項の 会社 の営業所( 公職の候補者 が参議院比例代表選出議員の候補者である場合にあつては、同項の会社の営業所又は道府県の選挙管理委員会の所在地の郵便物配達を受け持つ会社の営業所)」とあるのは「 書損葉書 につき 候補者のための選挙用の表示 をした会社の営業所」と、 第3条の3第2項 《2 前項の手持ちの通常葉書には、候補者届…》 出政党において、前条第1項の会社の営業所に当該通常葉書を提出し、かつ、政党用証明書を提示して、同条第2項及び第3項に規定する表示以下「政党のための選挙用の表示」という。を受けなければならない。 この場 又は第3項中「前条第1項の会社の営業所」とあるのは「書損葉書につき 政党のための選挙用の表示 をした会社の営業所」と読み替えるものとする。

7条

1項 候補者のための選挙用の表示 又は 政党のための選挙用の表示 のある通常葉書は、当該選挙の選挙運動の期間を経過した後は、郵便物として差し出すことができない。

8条

1項 候補者のための選挙用の表示 又は 政党のための選挙用の表示 のある通常葉書は、郵便物の配達事務を取り扱う 会社 の営業所又は会社の指定した会社の営業所に差し出さなければならない。この場合において、当該通常葉書が候補者のための選挙用の表示をしたものであるときは、 選挙長 の発行する選挙運動用通常葉書差出票(付録様式三)を添えて差し出さなければならない。

9条

1項 前条の規定により差し出された郵便物には、通信日付印を押印しない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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