公職選挙郵便規則《附則》

法番号:1950年郵政省令第4号

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附 則

1項 この省令は、1950年5月1日から施行する。

2項 左に掲げる省令は、廃止する。

附 則(1951年3月28日郵政省令第2号)

1項 この省令は、1951年3月20日から適用する。

附 則(1951年10月31日郵政省令第23号) 抄

1項 この省令は、1951年11月1日から施行する。

附 則(1952年9月1日郵政省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。但し、 第2条第2項 《2 前項の通常葉書には、公職選挙法第14…》 2条第5項の規定に基づく公職選挙法施行令第109条の5の表示として、その表面の左上部に次に掲げる例による表示をする。 の規定の改正及び衆議院議員の選挙に関しては、次の衆議院議員の総選挙から施行する。

附 則(1953年10月7日郵政省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1953年8月7日から適用する。

附 則(1955年1月31日郵政省令第8号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1956年6月2日郵政省令第11号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1956年9月8日郵政省令第16号)

1項 この省令は、1956年10月1日から施行する。

附 則(1958年6月2日郵政省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1958年6月1日から適用する。

附 則(1962年5月19日郵政省令第10号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 公職選挙郵便規則 の規定は、次項に規定するものを除くほか、参議院議員の選挙については1962年5月10日以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については1962年8月10日から適用する。

附 則(1963年4月12日郵政省令第3号)

1項 この省令は、1963年4月15日から施行する。ただし、当分の間は、なお従前の表示によることがある。

附 則(1966年9月24日郵政省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1966年7月1日から適用する。

附 則(1972年1月24日郵政省令第4号)

1項 この省令は、1972年2月1日から施行する。

附 則(1975年3月12日郵政省令第3号)

1項 この省令は、1975年4月1日から施行する。

附 則(1975年10月14日郵政省令第15号)

1項 この省令は、1975年10月14日から施行する。

附 則(1976年1月20日郵政省令第1号) 抄

1項 この省令は、1976年1月25日から施行する。

附 則(1976年6月18日郵政省令第14号)

1項 この省令は、1976年6月21日から施行する。

附 則(1980年12月27日郵政省令第35号) 抄

1項 この省令は、1981年1月20日から施行する。

附 則(1983年4月26日郵政省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 公職選挙郵便規則 の規定は、この省令の施行の日以後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日(以下「 公示日 」という。)以後にその期日が公示され又は告示される選挙(次項に規定する再選挙及び補欠選挙を除く。)について、適用する。

3項 その期日の公示又は告示の日が 公示日 前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙における選挙郵便物の取扱いについては、なお従前の例による。

4項 公示日 前にその期日が公示され又は告示される選挙に係る再選挙及び補欠選挙(公示日以後その期日が告示されるものに限る。)において、この省令による改正前の 公職選挙郵便規則 の規定を適用する場合にあつては、同規則第5条第3項中「左側下部」とあるのは「左側上部」と、「左側上部」とあるのは「右側上部」と、「その他の表示」とあるのは「その他の表示(料金別納又は料金後納の表示の色は、黒色又は青色とする。)」と読み替えるものとする。

附 則(1991年4月19日郵政省令第24号)

1項 この省令は、1991年4月21日から施行する。

附 則(1993年2月16日郵政省令第3号)

1項 この省令は、1993年3月16日から施行する。

2項 この省令による改正後の 公職選挙郵便規則 の規定は、この省令の施行の日以後その期日が告示される都道府県の議会の議員、市長(特別区の区長を含む。)、市の議会(特別区の議会を含む。)の議員、町村長又は町村の議会の議員の選挙から適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日が告示されるこれらの選挙における選挙運動のために使用する通常葉書の取扱いについては、なお従前の例による。

3項 この省令による改正後の 第2条第2項 《2 前項の通常葉書には、公職選挙法第14…》 2条第5項の規定に基づく公職選挙法施行令第109条の5の表示として、その表面の左上部に次に掲げる例による表示をする。 又は第3項の表示については、当分の間、改正前の 第2条第2項 《2 前項の通常葉書には、公職選挙法第14…》 2条第5項の規定に基づく公職選挙法施行令第109条の5の表示として、その表面の左上部に次に掲げる例による表示をする。 又は第4条第2項の表示をもつてこれに代えることがある。

附 則(1994年12月20日郵政省令第85号)

1項 この省令は、1994年12月25日から施行する。

2項 この省令による改正後の 公職選挙郵便規則 の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から、衆議院議員の選挙以外の選挙については 施行日 以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙及び施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙(衆議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例による。

3項 この省令による改正後の 第3条の2第2項 《2 前項の通常葉書には、公職選挙法第14…》 2条第5項の規定に基づく公職選挙法施行令第109条の5の表示として、その表面の左上部に第2条第2項に規定する表示をする。 の表示については、当分の間、 公職選挙郵便規則 の一部を改正する省令(1993年郵政省令第3号)による改正前の 第2条第2項 《2 前項の通常葉書には、公職選挙法第14…》 2条第5項の規定に基づく公職選挙法施行令第109条の5の表示として、その表面の左上部に次に掲げる例による表示をする。 の表示をもつてこれに代えることがある。

附 則(1996年6月26日郵政省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 公職選挙郵便規則 の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。

附 則(2000年9月27日郵政省令第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年5月10日総務省令第71号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 公職選挙郵便規則 の規定は、この省令の施行の日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙から適用する。

附 則(2003年1月16日総務省令第19号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にその選挙の期日が公示され、又は告示されている選挙については、この省令による改正前の 公職選挙郵便規則 以下「 旧規則 」という。)の規定により郵政事業庁長官その他の郵政事業庁の機関がした交付、表示、販売その他の行為は、この省令による改正後の 公職選挙郵便規則 以下「 新規則 」という。)の規定により公社がした交付、表示、販売その他の行為とみなす。

3項 この省令の施行の際現にその選挙の期日が公示され、又は告示されている選挙については、 旧規則 の規定により郵政事業庁長官その他の郵政事業庁の機関に対してされた提示、提出その他の行為は、 新規則 の規定により公社に対してされた提示、提出その他の行為とみなす。

4項 この省令の施行の際現にその選挙の期日が公示され、又は告示されている選挙において 旧規則 の規定により郵政事業庁長官その他の郵政事業庁の機関に対し通常葉書の再交付の請求その他の手続をすることとされている事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、 新規則 の規定により公社に対して通常葉書の再交付の請求その他の手続をすることとされた事項についてその手続がされていないものとみなす。

5項 この省令の施行の際現にその選挙の期日が公示され、又は告示されている選挙については、 旧規則 第2条第1項 《公職選挙法第3条公職の定義に規定する公職…》 の候補者衆議院比例代表選出議員の候補者を除く。以下「公職の候補者」という。は、当該選挙の選挙運動の期間内に限り、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の所在地、当該選挙区及び日本郵便株式会社以下 及び 第3条の2第1項 《公職選挙法第86条衆議院小選挙区選出議員…》 の選挙における候補者の立候補の届出等第1項又は第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体以下「候補者届出政党」という。は、当該選挙の選挙運動の期間内に限り、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理 の規定により郵政事業庁長官が告示した郵便局は、それぞれ 新規則 第2条第1項 《公職選挙法第3条公職の定義に規定する公職…》 の候補者衆議院比例代表選出議員の候補者を除く。以下「公職の候補者」という。は、当該選挙の選挙運動の期間内に限り、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の所在地、当該選挙区及び日本郵便株式会社以下 及び 第3条の2第1項 《公職選挙法第86条衆議院小選挙区選出議員…》 の選挙における候補者の立候補の届出等第1項又は第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体以下「候補者届出政党」という。は、当該選挙の選挙運動の期間内に限り、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理 の規定により公社が公表した郵便局とみなす。

6項 この省令の施行の際現にその選挙の期日が公示され、又は告示されている選挙については、 旧規則 第8条 《 候補者のための選挙用の表示又は政党のた…》 めの選挙用の表示のある通常葉書は、郵便物の配達事務を取り扱う会社の営業所又は会社の指定した会社の営業所に差し出さなければならない。 この場合において、当該通常葉書が候補者のための選挙用の表示をしたもの の規定により地方郵政局長又は沖縄総合通信事務所長が指定した郵便局は、 新規則 第8条 《 候補者のための選挙用の表示又は政党のた…》 めの選挙用の表示のある通常葉書は、郵便物の配達事務を取り扱う会社の営業所又は会社の指定した会社の営業所に差し出さなければならない。 この場合において、当該通常葉書が候補者のための選挙用の表示をしたもの の規定により公社が指定した郵便局とみなす。

附 則(2007年9月26日総務省令第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 郵政民営化法 2005年法律第97号)の施行の日(2007年10月1日)から施行する。

2条 (省令の廃止)

1項 次に掲げる省令は、廃止する。

1号 軍事郵便貯金等特別処理規則(1954年郵政省令第20号

2号 郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律施行規則(1996年郵政省令第62号

3号 郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する省令(1998年郵政省令第95号

4号 日本郵政公社法施行規則(2003年総務省令第4号

5号 郵便貯金法施行規則(2003年総務省令第8号

6号 郵便為替法施行規則(2003年総務省令第9号

7号 国際郵便為替規則(2003年総務省令第10号

8号 郵便振替法施行規則(2003年総務省令第11号

9号 国際郵便振替規則(2003年総務省令第12号

10号 日本郵政公社による国債等の募集の取扱い等に関する法律施行規則(2003年総務省令第13号

11号 郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律第7条の2第1項に規定する認可の申請手続に関する省令(2003年総務省令第14号

12号 簡易生命保険法施行規則(2003年総務省令第15号

13号 日本郵政公社法施行令附則第16条の規定により郵便貯金の取扱いに関する証明資料として取り扱うものとされた郵便貯金本人票に関する省令(2003年総務省令第16号

14号 日本郵政公社の国際貨物運送に関する事業に係る業務等に関する規則(2006年総務省令第22号

附 則(2008年10月3日総務省令第112号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年7月30日総務省令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(2012年法律第30号。以下「 2012年改正法 」という。)の施行の日(2012年10月1日)から施行する。

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