建築動態統計調査規則《別表など》

法番号:1950年建設省令第44号

本則 >   附則 >  

別記第1号様式 (第7条関係)

別記第1号様式( 第7条 《着工調査に係る調査票の作成及び送付 都…》 道府県知事は、法第15条第1項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出に基づいて、別記第1号様式の調査票その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができ 関係)

別記第3号様式 (第17条関係)(A4)

別記第3号様式( 第17条 《災害報告の手続 法第15条第3項の規定…》 による災害による滅失又は損壊の報告以下「災害報告」という。は、毎月分につき取りまとめ翌月5日までに別記第3号様式により行う。 2 災害報告において補正の必要がある場合においては翌月末日までに、別記第3 関係)(A4)

別記第4号様式 (第21条関係)(A4)

別記第4号様式( 第21条 《滅失調査に係る調査票の作成及び送付 都…》 道府県知事は、除却の届出及び災害報告に基づいて、毎月分について左の各号の調査票その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、第23条、第24条及び第26条において 関係)(A4)

別記第5号様式 (第21条関係)(A4)

別記第5号様式( 第21条 《滅失調査に係る調査票の作成及び送付 都…》 道府県知事は、除却の届出及び災害報告に基づいて、毎月分について左の各号の調査票その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、第23条、第24条及び第26条において 関係)(A4)

第2号様式

第2号様式

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。