別記第1号様式
別記第2号様式 (第17条関係)(A4)
による災害による滅失又は損壊の報告以下「災害報告」という。は、毎月分につき取りまとめ翌月5日までに別記第2号様式により行う。 2 災害報告において補正の必要がある場合においては翌月末日までに、別記第2関係)(A4)
法番号:1950年建設省令第44号
略称:
による災害による滅失又は損壊の報告以下「災害報告」という。は、毎月分につき取りまとめ翌月5日までに別記第2号様式により行う。 2 災害報告において補正の必要がある場合においては翌月末日までに、別記第2関係)(A4)
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