1項 この省令は、1951年1月1日から施行する。
2項 建築動態統計調査規則 (1950年建設省令第8号)は廃止する。
3項 第9条第1項
《建築物第4条第3項の規定により国土交通大…》
臣が抽出した建築物をいう。以下この項及び次項において同じ。の工事施工者は、当該建築物について別記第1号様式の調査票を作成し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する月の翌々月13日ま
各号に定める日が2021年1月1日から2022年4月30日までの間にある場合における同項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する月の翌々月13日」とあるのは、「2022年6月30日」とする。
4項 第9条第2項
《2 建築物の工事施工者は、次の各号に掲げ…》
る場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建築物について同項の調査票を作成し、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日以後4月を経過する日の属する月の末日までに到達するよう国土交通大臣に
各号に定める日が2021年1月1日から2022年1月31日までの間にある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日以後4月を経過する日の属する月の末日」とあるのは、「2022年6月30日」とする。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1951年8月1日から適用する。
1項 この省令は、1955年6月1日から施行する。
1項 この省令は、1956年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1957年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1962年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1964年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1971年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1972年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1973年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1976年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1982年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正前の 建設業法施行規則 、 建築士法施行規則 、 建築動態統計調査規則 、 建設機械抵当法施行規則 、 河川法施行規則 、道の区域内の建設大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令、 都市再開発法施行規則 、 浄化槽設備士に関する省令 、 浄化槽工事業に係る登録等に関する省令 、 浄化槽の型式の認定に関する省令 及び建設省関係研究交流促進法施行規則に規定する様式による書面は、1994年3月31日までの間は、これを使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 建築基準法 の一部を改正する法律の一部の施行の日(1999年5月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第29条までの規定は、 法 の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。
8条 (建築動態統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正前の 建築動態統計調査規則 別記第1号様式は、2001年4月30日までの間は、これを使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。
17条 (建築動態統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正前の 建築動態統計調査規則 別記第1号様式及び別記第2号様式は、2005年3月31日までの間は、これを使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (建築動態統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《用語の意義 この章で「建築物」とは、建…》
築基準法以下「法」という。第1号に定めるものをいう。 2 この章で「住宅」とは、家計を営む者が、独立して居住することができるように設備された一棟若しくは数棟の建築物又は区画されたその一部をいう。
の規定による改正前の 建築動態統計調査規則 別記第1号様式は、2008年3月31日までの間は、これを使用することができる。
1項 この省令は、2009年1月14日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 統計法 の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
3条 (建築動態統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に
第2条
《用語の意義 この章で「建築物」とは、建…》
築基準法以下「法」という。第1号に定めるものをいう。 2 この章で「住宅」とは、家計を営む者が、独立して居住することができるように設備された一棟若しくは数棟の建築物又は区画されたその一部をいう。
の規定による改正前の 建築動態統計調査規則 の様式により使用されている調査票は、
第2条
《用語の意義 この章で「建築物」とは、建…》
築基準法以下「法」という。第1号に定めるものをいう。 2 この章で「住宅」とは、家計を営む者が、独立して居住することができるように設備された一棟若しくは数棟の建築物又は区画されたその一部をいう。
の規定による改正後の 建築動態統計調査規則 の様式によるものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2020年7月1日から施行する。
2項 次の各号に掲げる建築物についてこの省令の施行後行う 建築動態統計調査規則 第3条第3号
《着工調査の区分 第3条 着工調査は、次に…》
掲げる調査区分により行う。 1 建築物着工統計調査 2 住宅着工統計調査 3 建築工事費調査
の調査については、この省令による改正後の 建築動態統計調査規則 の規定(
第12条
《 国土交通大臣は、第7条及び第9条の規定…》
により送付を受けた調査票に基づいて、毎年、年次建築動態統計表を作成して翌年9月末日までに公表する。
及び
第24条
《 国土交通大臣は、第21条及び第22条の…》
規定により送付を受けた調査票に基づいて、毎年、年次建築動態統計表を作成して翌年9月末日までに公表する。
を除く。)にかかわらず、なお従前の例による。
1号 2020年12月31日までに建築の工事が完了した建築物
2号 2020年12月31日までに建築の工事が中止された建築物
3号 着手予定期日が令和元年12月31日以前である建築物であって、当該着手予定期日から1年を経過しても建築の工事が着手されなかったもの
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。