無軌条電車建設規則《附則》

法番号:1950年運輸省・建設省令第1号

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附 則 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 無軌条電車の建設については、 第60条 《準用規定 鉄道に関する技術上の基準を定…》 める省令2001年国土交通省令第151号第41条第2項及び第3項、第42条、第44条、第46条、第47条第2項、第48条、第49条第1項及び第4項並びに第6章第3節及び第4節の規定は、無軌条電車の建設 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第51条の2 《電磁誘導作用による人の健康に及ぼす影響の…》 防止 電車線等及び帰線並びに電気機器等設備発電機を除く。を変電所等以外の場所に施設する場合は、通常の使用状態において、当該設備から発生する商用周波数の磁界による電磁誘導作用により、当該設備のそれぞれ の準用に係る部分を除く。及び 第61条 《架空通信線の施設 架空通信線は、他の交…》 通の支障となるおそれのない高さに施設しなければならない。 2 架空通信線は、人及び機器に危害を及ぼすおそれのないよう、かつ、他の電線との混触障害及び雷害を防止することができるように施設しなければならな の規定にかかわらず、当分の間、 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(2002年国土交通省令第19号)第8条の規定による改正前の 無軌条電車建設規則 第60条 《準用規定 鉄道に関する技術上の基準を定…》 める省令2001年国土交通省令第151号第41条第2項及び第3項、第42条、第44条、第46条、第47条第2項、第48条、第49条第1項及び第4項並びに第6章第3節及び第4節の規定は、無軌条電車の建設 及び 第61条 《特別設計 特別の必要がある場合において…》 は、国土交通大臣の許可を受けて、第3条第1号、第4条、第8条、第12条第1項及び第2項、第14条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、第30条から第32条まで、第39条、第40条、第4 の規定を適用する。

附 則(1952年4月25日運輸省・建設省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1959年1月21日運輸省・建設省令第1号)

1項 この省令は、1959年4月1日から施行する。

附 則(1959年6月5日運輸省・建設省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年9月5日運輸省・建設省令第5号)

1項 この省令は、1964年9月6日から施行する。

附 則(1965年7月1日運輸・建設省令第4号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 1965年6月30日に効力を有していた電気工作物規程(1954年通商産業省令第13号)第4条、 第11条 《専用道に関する準用規定 第4条から第7…》 条までの規定は、専用道に関しこれを準用する。第16条 《電車線の方式 電車線は、架空複線式でな…》 ければならない。第33条 《消火設備 発電所、変電所等には、乾燥し…》 た砂又はその他の消火設備を備えなければならない。第45条 《速度計及び電流計 車両には、運転手の見…》 やすい箇所に速度計及び主回路電流計を備えなければならない。第51条 《車両の偏位 車両は、電車線の直下から水…》 平距離2・5メートル以上偏位して運転のできる構造でなければならない。第59条 《収容設備及び修繕設備 車両を収容し又は…》 修繕するため相当の設備を設けなければならない。 の二、第63条、第64条から第72条まで、第76条、第77条、第78条、第81条の2から第84条まで、第90条、第91条の三、第92条、第98条から第103条まで、第107条から第107条の三まで、第110条、第112条、第115条、第116条、第118条、第121条、第123条の二、第123条の三、第123条の五又は第202条の規定による通商産業大臣又は通商産業局長の認可を受けてこの省令の施行前に工事に着手し、又は竣工した無軌条電車の施設であつて改正後の 無軌条電車建設規則 第60条 《準用規定 鉄道に関する技術上の基準を定…》 める省令2001年国土交通省令第151号第41条第2項及び第3項、第42条、第44条、第46条、第47条第2項、第48条、第49条第1項及び第4項並びに第6章第3節及び第4節の規定は、無軌条電車の建設 において準用する地方鉄道建設規程第73条、第73条の二、第4章第2節、第93条から第95条まで、第95条の三、第95条の七又は第95条の10の規定に適合しないものは、これらの規定によらない特別の設計により施設することについて改正後の 無軌条電車建設規則 第61条 《特別設計 特別の必要がある場合において…》 は、国土交通大臣の許可を受けて、第3条第1号、第4条、第8条、第12条第1項及び第2項、第14条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、第30条から第32条まで、第39条、第40条、第4 の規定による許可を受けたものとみなす。

附 則(1987年3月27日運輸省・建設省令第1号)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(2000年12月28日運輸省・建設省令第18号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2002年3月8日国土交通省令第19号)

1項 この省令は、2002年3月31日から施行する。

附 則(2012年7月2日国土交通省令第69号) 抄

1項 この省令は、2012年8月1日から施行する。

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