制定文 漁業法 (1949年法律第267号)の施行に伴い、同法に基き、 旧漁業法に基く省令の効力に関する省令 を次のように定める。
1条 (根拠規定の変更)
1項 旧 漁業法 (1910年法律第58号)に基いて定めた左に掲げる省令は、 漁業法 (1949年法律第267号)の規定に基いて定められたものとする。
2条 (汽船トロール漁業取締規則の廃止)
1項 汽船「トロール」漁業取締規則(1909年農商務省令第3号)は、廃止する。
法番号:1950年農林省令第18号
制定文 漁業法 (1949年法律第267号)の施行に伴い、同法に基き、 旧漁業法に基く省令の効力に関する省令 を次のように定める。
1項 旧 漁業法 (1910年法律第58号)に基いて定めた左に掲げる省令は、 漁業法 (1949年法律第267号)の規定に基いて定められたものとする。
1項 汽船「トロール」漁業取締規則(1909年農商務省令第3号)は、廃止する。
《本則》 ここまで 附則 >
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