附 則
1項 この省令は、 漁業法 施行の日(1950年3月14日)から施行する。
2項 この省令施行前に
第1条
《根拠規定の変更 旧漁業法1910年法律…》
第58号に基いて定めた左に掲げる省令は、漁業法1949年法律第267号の規定に基いて定められたものとする。 鮑及海鼠製品取締規則1916年農商務省令第25号 「タラバ」蟹類採捕取締規則1933年農林省
に掲げる省令の規定に基いてした行政庁の命令、処分その他の行為は、別に定めるものを除き、それぞれ、この省令により 漁業法 の規定に基いて定めたものとした省令の相当規定に基いてしたものとみなす。
3項 この省令施行前に漁業を営む者、船長又はその他の乗組員がした行為に対する漁業の許可の取消、漁業の停止、碇泊命令、下船命令等の漁業取締上行う行政庁の処分についての規定の適用に関しては、この省令施行後でも、なお従前の例による。
4項 この省令施行前にした行為に対する罰則の適用については、この省令施行後でも、なお従前の例による。