制定文
漁業法 (1949年法律第267号)
第133条
《漁獲努力量の調整のための措置 国は、漁…》
業調整の円滑な実施を確保するため、水産資源の状況及び当該水産資源の採捕の状況に照らし、当該水産資源の採捕に使用される船舶の数又は操業日数の削減その他の漁業者による漁獲努力量第7条第3項に規定する漁獲努
の規定に基き、遠洋 漁業手数料規則 を次のように定める。
1条 (手数料の額)
1項 漁業法 (以下「 法 」という。)
第175条第2項
《2 前項の手数料の額は、実費を勘案して農…》
林水産省令で定める。
の手数料の額は、次のとおりとする。
1号 漁獲割当割合に係るもの
2号 大臣許可漁業に係るもの
3号 あざらし等の猟獲等に係るもの
4号 鯨体処理場に係るもの
5号 法
第183条
《都道府県が処理する事務 第5章並びに第…》
176条第1項及び第2項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
の規定により農林水産大臣が免許を行う漁業権に係るもの
2項 漁獲物又はその製品の輸送又は転載の許可の申請に係る手数料の額についての前項の規定の適用については、当該手数料の額を定める単位として同項に規定する船舶は、 法
第36条第1項
《船舶により行う漁業であつて農林水産省令で…》
定めるものを営もうとする者は、船舶ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けた船舶をいうものとする。
2条 (納付の方法)
1項 手数料は、収入印紙を申請書に貼付して納めなければならない。