漁業手数料規則《附則》

法番号:1950年農林省令第20号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1項 この省令は、 漁業法 施行の日(1950年3月14日)から施行する。

2項 遠洋 漁業手数料規則 1948年総理庁令、農林省令第10号)は、廃止する。

4項 本則第1条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

附 則(1952年3月13日農林省令第8号) 抄

1項 この省令は、1952年3月14日から施行する。

附 則(1952年4月21日農林省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年1月31日農林省令第9号)

1項 この省令は、1963年2月1日から施行する。

附 則(1963年12月7日農林省令第69号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年3月28日農林省令第7号) 抄

1項 この省令は、1967年4月1日から施行する。

附 則(1978年4月28日農林省令第31号)

1項 この省令は、1978年5月1日から施行する。

附 則(1978年7月5日農林省令第49号) 抄

1条

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年5月22日農林水産省令第20号) 抄

1項 この省令は、1981年6月1日から施行する。

附 則(1984年5月15日農林水産省令第19号)

1項 この省令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(1984年法律第23号)の施行の日(1984年5月21日)から施行する。

附 則(1987年3月25日農林水産省令第3号)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1991年3月20日農林水産省令第8号)

1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1991年7月23日農林水産省令第35号) 抄

1項 この省令は、1991年10月16日から施行する。

附 則(1994年3月24日農林水産省令第9号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1997年3月28日農林水産省令第16号)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月24日農林水産省令第30号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月27日農林水産省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月18日農林水産省令第18号)

1項 この省令は、2004年3月29日から施行する。

附 則(2006年3月31日農林水産省令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年7月25日農林水産省令第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年8月1日から施行する。

附 則(2008年3月19日農林水産省令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

12条 (経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則によりなお従前の例によることとされた事項に係るこの省令の施行後にした行為並びに前条の規定によりなお処分が効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした当該処分に違反する行為に対する漁業取締り上行う農林水産大臣の処分については、附則第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2008年7月25日農林水産省令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年8月1日から施行する。

附 則(2012年3月26日農林水産省令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年8月1日から施行する。

附 則(2019年3月19日農林水産省令第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年7月1日から施行する。

附 則(令和元年12月16日農林水産省令第47号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年7月8日農林水産省令第49号) 抄

1項 この省令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年12月1日)から施行する。

5項 この省令の施行前にした行為及び前項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。