制定文 家畜保健衛生所法 (1950年法律第12号)を施行するため及び同法第5条の規定に基き、 家畜保健衛生所法施行規則 を次のように定める。
1条 (届出事項)
1項 家畜保健衛生所法
第2条
《 都道府県は、家畜保健衛生所を設置しよう…》
とするときは、あらかじめ、農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 名称
2号 位置及び管轄区域
3号 建物の構造及び施設の概要
4号 職員の職種別定数
5号 所長にしようとする者の履歴
6号 業務開始の予定年月日
2条 (試験及び検査の信頼性を確保するために必要な措置)
1項 家畜保健衛生所法施行令 (1999年政令第417号)第3号の農林水産省令で定める措置は、次の各号に掲げる措置とする。
1号 別表に定めるところにより、標準作業書を作成すること。
2号 前号の標準作業書に基づき、試験及び検査(以下「 試験等 」という。)が適切に実施されていることの確認等を行うこと。
3号 試験等 の事務の管理に関する内部点検の方法を記載した文書を作成すること。
4号 前号の文書に基づき、 試験等 の事務の管理について内部点検を定期的に行うこと。
5号 精度管理( 試験等 に従事する者の技能水準の確保その他の方法により試験等の精度を適正に保つことをいう。以下同じ。)の方法を記載した文書を作成すること。
6号 前号の文書に基づき、精度管理を行うこと。
7号 外部精度管理調査(国その他の適当と認められる者が行う精度管理に関する調査をいう。以下同じ。)を定期的に受けるための計画を記載した文書を作成すること。
8号 前号の文書に基づき、外部精度管理調査を定期的に受けること。
9号 第4号の内部点検、第6号の精度管理及び前号の外部精度管理調査の結果(改善措置が必要な場合にあっては、当該改善措置の内容を含む。)について記録を行うこと。
10号 前号の規定による記録に従い、改善措置が必要な場合にあっては、 試験等 の事務について速やかに改善措置を講ずること。
11号 試験等 に当たり、第1号の標準作業書並びに第3号及び第5号の文書からの逸脱が生じた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。
12号 第2号又は前2号の事務を行う職員が、 試験等 を行わないこと。
13号 第4号、第6号、第8号又は第9号の事務(以下「 信頼性確保事務 」という。)を行う職員が、 試験等 を行わないこと及び第2号又は第10号の事務を行わないこと。
14号 第3号から第9号の事務を 試験等 の事務から独立させること。
15号 信頼性確保事務 を行う職員の研修の計画を記載した文書を作成すること。
16号 前号の文書に基づき、 信頼性確保事務 を行う職員の研修を行うこと。
17号 次に掲げる記録を作成し、その作成の日から3年間保存すること。
イ 試験等 を行った家畜の種類及び頭羽数並びに所有者の氏名及び連絡先
ロ 試験等 を行った理由
ハ 試験等 を行った年月日
ニ 試験等 の項目
ホ 試験等 を実施した職員の氏名
ヘ 試験等 の結果
ト 第1号の標準作業書に基づく記録
チ 前号の研修に関する記録
3条 (権限の委任)
1項 家畜保健衛生所法
第2条
《 都道府県は、家畜保健衛生所を設置しよう…》
とするときは、あらかじめ、農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。