家畜保健衛生所法施行規則《附則》

法番号:1950年農林省令第29号

略称:

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附 則 抄

1項 この省令は、 家畜保健衛生所法 施行の日(1950年4月1日)から施行する。

附 則(1950年5月20日農林省令第56号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年11月5日農林省令第55号)

1項 この省令は、1965年12月1日から施行する。

附 則(1972年10月20日農林省令第58号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年7月5日農林省令第49号) 抄

1条

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年6月29日農林水産省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年7月12日農林水産省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年1月31日農林水産省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年9月1日農林水産省令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2019年3月28日農林水産省令第23号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

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