法番号:1950年農林省令第29号
略称:
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1項 この省令は、 家畜保健衛生所法 施行の日(1950年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1965年12月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
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