肥料の品質の確保等に関する法律施行規則《附則》

法番号:1950年農林省令第64号

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附 則 抄

1項 この省令は、肥料取締法施行の日(1950年6月20日)から施行する。但し、 第11条第1項 《法第17条第1項法第33条の2第6項にお…》 いて準用する場合を含む。次項及び第6項、第11条の2第1項及び第2項並びに第25条の2第1項第1号において同じ。若しくは第2項又は第18条第1項の規定により付さなければならない保証票の様式は、生産業者 及び第2項、 第12条 《書面の交付 第11条第2項の規定により…》 生産した事業場の名称及び所在地を同項に規定するウェブサイトのアドレスにより保証票に記載した生産業者、輸入業者又は販売業者は、当該保証票を付した肥料の容器又は包装容器又は包装を用いないものにあつては、そ から 第19条 《事故肥料成分票の様式 前条及び令第7条…》 第1項の規定により付すべき事故肥料成分票の様式は、別記様式第13号によらなければならない。 2 前条の事故肥料成分票には、他の事項又は虚偽の記載をしてはならない。 まで並びに 第22条 《 削除…》 の規定は、1950年8月1日から、 第11条第3項 《3 前項の規定による略称の届出は、別記様…》 式第11号の2による届出書を提出してしなければならない。 の規定は、1950年11月1日から施行する。

2項 肥料取締法施行規則(1908年農商務省令第17号)は、廃止する。

3項 間接肥料販売制限規則(1942年農林省令第74号)は、廃止する。

4項 肥料依頼検査規則(1938年農林省令第7号)は、廃止する。

附 則(1950年7月24日農林省令第83号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1950年11月1日農林省令第123号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1951年12月26日農林省令第83号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1953年6月15日農林省令第25号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前に、改正前の 第16条第1項 《前条に掲げる肥料について法第19条第2項…》 の規定により許可を受けようとする者は、次の事項を記載した事故肥料譲渡許可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 氏名及び住所法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 の規定により提出した事故肥料譲渡許可申請書は、改正後の相当規定によつて提出したものとみなす。

附 則(1954年5月18日農林省令第28号)

1項 この省令は、肥料取締法の一部を改正する法律(1954年法律第75号)の施行の日(1954年5月26日)から施行する。

附 則(1956年10月1日農林省令第50号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、肥料取締法施行規則第19条の2第1項の改正規定は、1956年11月1日から施行する。

附 則(1957年12月20日農林省令第53号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年11月25日農林省令第55号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年4月10日農林省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年1月18日農林省令第1号) 抄

1項 この省令は、農林省設置法の一部を改正する法律(1963年法律第1号)の施行の日(1963年1月20日)から施行する。

附 則(1963年11月30日農林省令第67号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年11月17日農林省令第52号)

1項 この省令は、1964年12月18日から施行する。

附 則(1965年11月1日農林省令第54号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年10月20日農林省令第53号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年11月9日農林省令第54号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年11月11日農林省令第65号)

1項 この省令は、1969年1月1日から施行する。

附 則(1969年10月28日農林省令第49号)

1項 この省令は、1969年11月28日から施行する。

附 則(1970年10月24日農林省令第56号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年10月25日農林省令第64号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、肥料取締法施行規則第7条第1項及び 第9条第1項 《削除…》 の改正規定は、1971年11月25日から施行する。

附 則(1973年10月24日農林省令第63号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年10月24日農林省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年3月23日農林省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前に農林大臣に提出した肥料取締法第6条第1項の申請書については、なお従前の例による。

附 則(1978年4月28日農林省令第31号)

1項 この省令は、1978年5月1日から施行する。

附 則(1978年7月5日農林省令第49号) 抄

1条

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年5月1日農林水産省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年7月23日農林水産省令第25号)

1項 この省令は、行政事務の簡素合理化に伴う関係法律の整理及び適用対象の消滅等による法律の廃止に関する法律(1982年法律第69号)の施行の日(1982年7月23日)から施行する。

附 則(1984年3月16日農林水産省令第5号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に肥料取締法の一部を改正する法律及び外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律(1983年法律第57号)による改正前の肥料取締法(以下「 旧法 」という。)に基づきされた登録又は仮登録の申請で、この省令の施行の際現にこれに対する登録若しくは仮登録又は登録若しくは仮登録の却下がされていないものの処理( 旧法 第10条の登録証又は仮登録証の交付及び旧法第16条第1項の登録又は仮登録に関する公告を除く。)に関しては、なお従前の例による。ただし、当該登録又は仮登録の申請に係る普通肥料がこの省令による改正後の肥料取締法施行規則(以下「 新規則 」という。)第1条に規定する 指定配合肥料 である場合には、この限りでない。

3条

1項 この省令の施行の際現に 旧法 に基づき受けている登録の有効期間については、その更新を受けるまでは、なお従前の例による。

4条

1項 施行日 前に 旧法 に基づきされた登録若しくは仮登録の申請又は登録若しくは仮登録の有効期間の更新の申請で、この省令の施行の際現にこれに対する登録若しくは仮登録若しくは登録若しくは仮登録の更新又は登録若しくは仮登録若しくは登録若しくは仮登録の更新の却下がされていないものに係る普通肥料が 新規則 第1条に規定する 指定配合肥料 である場合には、当該登録若しくは仮登録の申請又は登録若しくは仮登録の更新の申請は、当該申請をした日にした肥料取締法の一部を改正する法律及び外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律による改正後の肥料取締法(以下「 新法 」という。)に基づく指定配合肥料の生産業者及びその輸入業者の届出とみなす。

2項 この省令の施行の際現に 旧法 に基づき登録又は仮登録を受けている普通肥料が 新規則 第1条に規定する 指定配合肥料 である場合には、当該普通肥料は、当該登録又は仮登録の有効期限までは、 新法 に基づき登録又は仮登録を受けた普通肥料とみなす。

3項 この省令の施行の際現に 新法 第4条第2項に規定する農業協同組合(市町村の区域を超えない区域を地区とする農業協同組合を除く。又は肥料取締法施行令の一部を改正する政令(1984年政令第5号)による改正後の肥料取締法施行令(1950年政令第198号)第1条の3に規定する農業協同組合連合会、地区たばこ耕作組合若しくはたばこ耕作組合連合会が 旧法 第4条第1項第3号の肥料であつて前項の規定に基づき登録を受けた普通肥料とみなされるものにつき交付されている登録証は、新法に基づき都道府県知事が交付した登録証とみなす。

5条

1項 普通肥料に使用される容器又は包装であつて、この省令の施行の際現にこの省令による改正前の肥料取締法施行規則に適合する生産業者保証票、輸入業者保証票又は販売業者保証票が付されているものが、 施行日 から起算して1年以内に普通肥料(この省令の施行の際現に登録又は仮登録を受けているものに限る。)の容器又は包装として使用されたときは、 新規則 に適合する生産業者保証票、輸入業者保証票又は販売業者保証票が付されているものとみなす。

6条

1項 この省令の施行の際現に都道府県知事の登録を受けている普通肥料であつて附則第4条第2項の規定に基づき登録を受けた普通肥料とみなされるものの生産業者については 施行日 に、施行日前に 旧法 に基づき都道府県知事にされた登録の申請又は登録の有効期間の更新の申請が附則第4条第1項の規定に基づき 指定配合肥料 の生産業者の届出とみなされる普通肥料の生産業者については当該申請のあつた日に、当該都道府県知事に対して 新法 に基づく販売業務についての届出があつたものとみなす。

附 則(1984年6月29日農林水産省令第25号)

1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に交付された肥料検査官及び肥料検査員の証票の様式については、なお従前の例による。

附 則(1986年2月22日農林水産省令第3号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1986年3月25日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にされた登録若しくは仮登録の申請又は登録若しくは仮登録の有効期間の更新の申請で、この省令の施行の際現にこれに対する登録若しくは仮登録若しくは登録若しくは仮登録の更新又は登録若しくは仮登録若しくは登録若しくは仮登録の更新の却下がされていないものに係る普通肥料がこの省令による改正後の肥料取締法施行規則(以下「 新規則 」という。)第1条に規定する 指定配合肥料 である場合には、当該登録若しくは仮登録の申請又は登録若しくは仮登録の更新の申請は、当該申請をした日にした指定配合肥料の生産業者及びその輸入業者の届出とみなす。

2項 この省令の施行の際現に登録又は仮登録を受けている普通肥料が 新規則 第1条に規定する 指定配合肥料 である場合には、当該普通肥料は、当該登録又は仮登録の有効期限までは、登録又は仮登録を受けた普通肥料とみなす。

3条

1項 普通肥料に使用される容器又は包装であつて、この省令の施行の際現にこの省令による改正前の肥料取締法施行規則に適合する生産業者保証票、輸入業者保証票又は販売業者保証票が付されているものが、 施行日 から起算して1年以内に普通肥料(この省令の施行の際現に登録若しくは仮登録を受け、又は 指定配合肥料 として届け出ているものに限る。)の容器又は包装として使用されたときは、 新規則 に適合する生産業者保証票、輸入業者保証票又は販売業者保証票が付されているものとみなす。

附 則(平成元年6月6日農林水産省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年6月27日農林水産省令第28号)

1項 この省令は、平成元年7月10日から施行する。

附 則(1990年12月5日農林水産省令第45号)

1項 この省令は、1991年1月5日から施行する。

附 則(1991年12月2日農林水産省令第53号)

1項 この省令は、1992年1月2日から施行する。

附 則(1993年4月1日農林水産省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正前の肥料取締法施行規則、 植物防疫法施行規則 農薬取締法施行規則 、繭糸価格安定法施行規則、繭検定規則、農業機械化促進法施行規則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則、生糸検査規則、 家畜改良増殖法施行規則 、犬の輸出入検疫規則、 家畜伝染病予防法施行規則 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則 家畜取引法施行規則 動物用医薬品等取締規則 家畜商法施行規則 、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定税率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 卸売市場法施行規則 、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、食糧管理法施行規則、 林業種苗法施行規則 漁船法施行規則 、指定 漁業の許可及び取締り等に関する省令 、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定 第2条 《保証成分量の記載方法 法第6条第1項第…》 3号法第33条の2第6項において準用する場合を含む。の規定により申請書に記載すべき保証成分量は、100分の一以上を保証する主成分に限るものとし、かつ、1,000分の一未満の表示をしてはならない。 ただ の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業の取締りに関する省令、いかつり漁業の取締りに関する省令、ずわいがに漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業の取締りに関する省令、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業の取締りに関する省令、かじき等流し網漁業の取締りに関する省令、いか流し網漁業の取締りに関する省令、黄海及び東支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業の取締りに関する省令(以下「 関係省令 」という。)に規定する様式による書面は、1994年3月31日までの間は、これを使用することができる。

3項 1994年3月31日以前に使用されたこの省令による改正前の 関係省令 に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。

附 則(1993年12月24日農林水産省令第68号)

1項 この省令は、1994年1月24日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に肥料取締法に基づき受けている登録の有効期間については、その更新を受けるまでは、なお従前の例による。

附 則(1994年11月11日農林水産省令第76号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年12月26日農林水産省令第87号)

1項 この省令は、1995年1月25日から施行する。

附 則(1996年4月8日農林水産省令第14号)

1項 この省令は、1996年5月8日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に肥料取締法に基づき受けている登録の有効期間については、その更新を受けるまでは、なお従前の例による。

附 則(1997年1月30日農林水産省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年1月11日農林水産省令第1号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正前の 土地改良法施行規則 獣医師法施行規則 、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、 植物防疫法施行規則 家畜改良増殖法施行規則 、犬の輸出入検疫規則、 農薬取締法施行規則 農産物検査法施行規則 家畜伝染病予防法施行規則 、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、 養鶏振興法施行規則 、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定 第2条 《保証成分量の記載方法 法第6条第1項第…》 3号法第33条の2第6項において準用する場合を含む。の規定により申請書に記載すべき保証成分量は、100分の一以上を保証する主成分に限るものとし、かつ、1,000分の一未満の表示をしてはならない。 ただ の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、 林業種苗法施行規則 卸売市場法施行規則 漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定 第1条 《原料の範囲を限定しなければ品質の確保が困…》 難な肥料 肥料の品質の確保等に関する法律1950年法律第127号。以下「法」という。第3条第1項第2号の農林水産省令で定める普通肥料農林水産大臣が指定するものを除く。は、次のとおりとする。 1 菌体 1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令 、 分収林特別措置法施行規則 、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、 アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令 及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令 野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令 、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「 関係省令 」という。)に規定する様式による書面は、1999年3月31日までの間は、これを使用することができる。

4項 1999年3月31日以前に使用されたこの省令による改正前の 関係省令 に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。

附 則(1999年5月13日農林水産省令第30号)

1項 この省令は、1999年6月12日から施行する。

附 則(2000年1月27日農林水産省令第2号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年10月1日から施行する。

2条 (普通肥料の生産数量等の報告義務に係る経過措置)

1項 この省令による改正後の肥料取締法施行規則(以下「 新規則 」という。)第1条の2に定める普通肥料であって2000年において生産又は輸入されたものに係る 新規則 第24条第1項、 第25条第1項 《普通肥料の輸入業者は、毎年2月末日までに…》 、普通肥料の銘柄別に、前年における輸入数量及び販売数量を農林水産大臣に報告しなければならない。 又は第26条の4第1項の規定による報告については、これらの規定中「前年」とあるのは「2000年10月1日から同年12月31日まで」とする。

附 則(2000年1月31日農林水産省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2条 (肥料取締法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行前に 第7条 《手数料の納付方法 法第6条第2項及び第…》 12条第5項これらの規定を法第33条の2第6項において準用する場合を含む。の規定による手数料は、収入印紙で納付しなければならない。 の規定による改正前の肥料取締法施行規則第11条第2項の規定により都道府県知事に届け出られた名称及び所在地に係る略称は、 第7条 《手数料の納付方法 法第6条第2項及び第…》 12条第5項これらの規定を法第33条の2第6項において準用する場合を含む。の規定による手数料は、収入印紙で納付しなければならない。 の規定による改正後の肥料取締法施行規則第11条第2項の規定により農林水産大臣に届け出られた名称及び所在地に係る略称とみなす。

附 則(2000年2月1日農林水産省令第8号)

1項 この省令は、2000年10月1日から施行する。

附 則(2000年8月31日農林水産省令第81号)

1項 この省令は、2000年10月1日から施行する。

附 則(2000年9月1日農林水産省令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月22日農林水産省令第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

3条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下「 承認等の行為 」という。又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた 承認等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

附 則(2001年3月30日農林水産省令第76号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年5月10日農林水産省令第98号)

1項 この省令は、2001年6月10日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に肥料取締法に基づき受けている登録の有効期間については、その更新を受けるまでは、なお従前の例による。

附 則(2003年6月25日農林水産省令第63号)

1項 この省令は、食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備等に関する法律(2003年法律第73号)の施行の日(2003年7月1日)から施行する。

附 則(2004年3月18日農林水産省令第18号)

1項 この省令は、2004年3月29日から施行する。

附 則(2004年4月23日農林水産省令第40号)

1項 この省令は、2004年5月25日から施行する。

附 則(2006年11月1日農林水産省令第84号)

1項 この省令は、2006年12月1日から施行する。

附 則(2007年3月30日農林水産省令第29号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2008年2月29日農林水産省令第11号)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に肥料取締法に基づき受けている登録の有効期間については、その更新を受けるまでは、なお従前の例による。

附 則(2012年8月8日農林水産省令第44号)

1項 この省令は、2012年9月7日から施行する。

附 則(2013年12月5日農林水産省令第71号)

1項 この省令は、2014年1月4日から施行する。

附 則(2014年9月1日農林水産省令第47号)

1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。

附 則(2016年3月24日農林水産省令第16号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日農林水産省令第23号)

1項 この省令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年12月19日農林水産省令第77号)

1項 この省令は、2017年1月18日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に肥料取締法に基づき受けている登録の有効期間については、その更新を受けるまでは、なお従前の例による。

附 則(2018年1月22日農林水産省令第4号)

1項 この省令は、2018年2月22日から施行する。

附 則(2018年3月6日農林水産省令第9号)

1項 この省令は、2018年4月5日から施行する。

附 則(令和元年5月7日農林水産省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年6月27日農林水産省令第10号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年12月16日農林水産省令第47号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年2月28日農林水産省令第12号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年6月17日農林水産省令第43号)

1項 この省令は、肥料取締法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2020年9月28日農林水産省令第63号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、肥料取締法の一部を改正する法律(第2条第2項において「 改正法 」という。)の施行の日(2020年12月1日)から施行する。

2条 (肥料取締法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現にある 第1条 《原料の範囲を限定しなければ品質の確保が困…》 難な肥料 肥料の品質の確保等に関する法律1950年法律第127号。以下「法」という。第3条第1項第2号の農林水産省令で定める普通肥料農林水産大臣が指定するものを除く。は、次のとおりとする。 1 菌体 の規定による改正前の肥料取締法施行規則の様式(第3項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 次項において「 新規則 」という。)の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現に 改正法 による改正前の肥料取締法第4条第1項若しくは第2項、 第5条 《見本の提出 法第6条第1項の規定により…》 提出すべき肥料の見本の量は、登録又は仮登録を受けようとする肥料一件ごとに五百グラム以上でなければならない。 2 前項の肥料の見本には、その容器の外部に次に掲げる事項を記載した票紙を付けなければならない 若しくは第33条の2第1項の規定による登録又は仮登録を受け、又は同法第16条の2第1項若しくは第2項の規定による届出がされた普通肥料の保証票については、当分の間、 新規則 別記様式第9号から第11号までに規定する文字及び数字の大きさによらないことができる。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年12月21日農林水産省令第83号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年6月14日農林水産省令第38号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、肥料取締法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年12月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に肥料取締法の一部を改正する法律による改正前の肥料取締法(次項及び次条において「 旧法 」という。)第4条各項の規定による登録を受けている普通肥料であって、 肥料の品質の確保等に関する法律 第4条第2項第2号 《2 前項の規定は、次に掲げる肥料について…》 は、適用しない。 1 普通肥料で公定規格が定められていないもの 2 専ら登録を受けた普通肥料前項第3号から第5号までに掲げるものを除く。が原料として配合される普通肥料配合に伴い農林水産大臣が定める方法 から第4号までに掲げる普通肥料に使用されるものに係るこの省令による改正後の 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 第1条の3 《指定混合肥料 法第4条第2項第2号の農…》 林水産省令で定める普通肥料は、専ら登録を受けた普通肥料同条第1項第3号から第5号までに掲げるものを除く。が原料として配合される普通肥料のうち、別表に掲げるもの以外のもの家庭園芸用肥料当該肥料の容器又は の規定の適用については、原料として使用する普通肥料がその登録の更新を受けるまでは、なお従前の例による。

2項 この省令の施行の際現に 旧法 第4条各項の規定による登録を受けている普通肥料の登録の有効期間については、その更新を受けるまでは、なお従前の例による。

3条

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 第3項において「 旧令 」という。)の様式(第4項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現に 旧法 第4条各項、 第5条 《見本の提出 法第6条第1項の規定により…》 提出すべき肥料の見本の量は、登録又は仮登録を受けようとする肥料一件ごとに五百グラム以上でなければならない。 2 前項の肥料の見本には、その容器の外部に次に掲げる事項を記載した票紙を付けなければならない 若しくは第33条の2第1項の規定による登録若しくは仮登録を受け、又は同法第16条の2第1項若しくは第2項の規定による届出がされた普通肥料の保証票に主成分を記載する方法については、当分の間、なお従前の例によることができる。

3項 旧法 第4条各項、 第5条 《見本の提出 法第6条第1項の規定により…》 提出すべき肥料の見本の量は、登録又は仮登録を受けようとする肥料一件ごとに五百グラム以上でなければならない。 2 前項の肥料の見本には、その容器の外部に次に掲げる事項を記載した票紙を付けなければならない 若しくは第33条の2第1項の規定による登録若しくは仮登録を受け、又は同法第16条の2第1項若しくは第2項の規定による届出がされた普通肥料に使用される容器又は包装であつて、この省令の施行の際現に 旧令 に適合する保証票が付されているものが、 施行日 から起算して3年以内に肥料取締法の一部を改正する法律による改正後の 肥料の品質の確保等に関する法律 第4条第1項 《普通肥料を業として生産しようとする者は、…》 当該普通肥料について、その銘柄ごとに、次の区分に従い、第1号から第6号までに掲げる肥料にあつては農林水産大臣の、第7号に掲げる肥料にあつては生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなけ 又は第2項に掲げる普通肥料(施行日前に旧法第4条各項、 第5条 《見本の提出 法第6条第1項の規定により…》 提出すべき肥料の見本の量は、登録又は仮登録を受けようとする肥料一件ごとに五百グラム以上でなければならない。 2 前項の肥料の見本には、その容器の外部に次に掲げる事項を記載した票紙を付けなければならない 若しくは第33条の2第1項の規定による登録若しくは仮登録を受け、又は同法第16条の2第1項若しくは第2項の規定による届出がされたものに限る。)の容器又は包装として使用されたときは、この省令による改正後の 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 に適合する保証票が付されているものと見なす。

4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年2月15日農林水産省令第10号)

1項 この省令は、2022年3月17日から施行する。

附 則(2023年9月1日農林水産省令第43号)

1項 この省令は、2023年10月1日から施行する。

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