制定文 植物防疫法 (1950年法律第151号)に基き、及び同法を施行するため、 植物防疫法施行規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (指定物品)
1項 植物防疫法 (以下「 法 」という。)
第4条第1項
《植物防疫官は、有害動物若しくは有害植物で…》
あることの疑いのある動植物以下この項において「疑いのある動植物」という。又は有害動物若しくは有害植物が付着しているおそれがある植物、土若しくは農機具その他の農林水産省令で定める物品以下「指定物品」とい
の農林水産省令で定める物品は、農機具とする。
2条 (植物防疫官及び植物防疫員の証票)
1項 法
第5条第1項
《植物防疫官及び植物防疫員は、この法律によ…》
り職務を執行するときは、その身分を示す証票を携帯し、且つ、前条第1項の規定による権限を行うとき、又は関係者の要求があつたときは、これを呈示しなければならない。
の規定による証票の様式は、別記第1号様式のとおりとする。
2章 輸入植物等の検査
3条 (検疫有害動植物)
1項 法
第5条の2第1項
《この章で「検疫有害動植物」とは、まん延し…》
た場合に有用な植物に損害を与えるおそれがある有害動物又は有害植物であつて、次の各号のいずれかに該当するものとして農林水産省令で定めるものをいう。 1 国内に存在することが確認されていないもの 2 既に
の農林水産省令で定める有害動物又は有害植物は、別表1のとおりとする。
4条 (検査証明書の添付を要しない植物)
1項 法
第6条第1項
《輸入する植物栽培の用に供しない植物であつ…》
て、検疫有害動植物が付着するおそれが少ないものとして農林水産省令で定めるものを除く。以下この項及び次項において同じ。又は指定物品検疫有害動植物が付着するおそれがあるものとして農林水産省令で定めるものに
の栽培の用に供しない植物であつて、検疫有害動植物が付着するおそれが少ないものとして農林水産省令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、肥料、飼料その他農林業の生産資材の用に供されるもの並びに別表2の十四及び15の項の植物の欄に定めるものは、この限りでない。
1号 乾燥され、かつ、圧縮されたもの
2号 乾燥され、かつ、細断されたもの(センナの茎、オレンジの果実及び果皮並びにキャッサバの根を除く。)
3号 乾燥され、かつ、破砕され、又は粉砕されたもの(オレンジ及びタマリンドの果実並びにキャッサバの根を除く。)
4号 乾燥されたものであつて、圧縮され、細断され、破砕され、又は粉砕されていないもの。ただし、木材及び次に掲げる植物ごとにそれぞれ次に定める部位を除く。
イ いたりあかさまつ葉、枝及び樹皮
ロ エウカリプツス・スツアルチアーナ葉、枝、花及び果実
ハ エウカリプツス・ビミナリス葉、枝、花及び果実
ニ えごま種子
ホ カカオノキ種子
ヘ カスタネア・クレナタ殻付きの種子
ト グイボウルチア・ペレグリニアーナ樹皮
チ コエンドロ葉及び種子
リ こしようぼく葉、枝、花及び果実
ヌ ごま種子
ル ざくろ果実
ヲ さとうまつ葉、枝及び樹皮
ワ すぎ果実
カ せいようあぶらな種子
ヨ センナ葉
タ タマリンド果実
レ ちゆうごくぐり殻付きの種子
ソ なんようあぶらぎり種子
ツ においくろたねそう種子
ネ はますげ葉及び茎
ナ ピヌス・マリチマ葉、枝及び樹皮
ラ ひめういきよう種子
ム ブラジルナットノキ殻付きの種子
ウ べにばな花及び種子
ヰ めぼうき葉及び種子
ノ ももたまな葉、枝及び花
オ ようしゆねず果実
ク ヨーロッパぶな葉、枝及び花
ヤ わさびのき葉及び果実
マ くるみ属植物核子
ケ あかざ科植物種子
フ いね科植物種子(麦芽を除く。)
コ たで科植物種子
エ ひゆ科植物種子
テ まめ科植物種子
5号 凍結されたもの(くるみ属植物の核子を除く。)
5条 (検疫指定物品)
1項 法
第6条第1項
《輸入する植物栽培の用に供しない植物であつ…》
て、検疫有害動植物が付着するおそれが少ないものとして農林水産省令で定めるものを除く。以下この項及び次項において同じ。又は指定物品検疫有害動植物が付着するおそれがあるものとして農林水産省令で定めるものに
の検疫有害動植物が付着するおそれがあるものとして農林水産省令で定める指定物品は、次のとおりとする(中古のものに限る。)。
1号 農業、園芸又は林業の用に供する機械(整地又は耕作の用に供するものに限る。)
2号 農業の用に供する草刈機、乾草製造機、わら用若しくは牧草用のベーラー、収穫機又は脱穀機
3号 農業用トラクター
5条の2 (基準に適合していることについての検査を要する植物等)
1項 法
第6条第2項
《2 農林水産省令で定める地域から発送され…》
た植物又は検疫指定物品で、第8条第1項の規定による検査を的確に実施するため当該植物の栽培の過程で特定の検疫有害動植物が付着していないことその他の農林水産省令で定める基準に適合していることについてその輸
の農林水産省令で定める地域、植物又は検疫指定物品及び基準は、別表1の2のとおりとする。
2項 前項に掲げる植物は、栽培の過程で検査を行う必要があるものについては、同項の地域において栽培されたものに限るものとする。
6条 (輸入場所の指定)
1項 法
第6条第3項
《3 植物、検疫指定物品及び次条第1項に規…》
定する輸入禁止品は、郵便物として輸入する場合を除き、農林水産省令で定める港及び飛行場以外の場所で輸入してはならない。
の港及び飛行場は、第1号に掲げる港並びに第2号及び第3号に掲げる飛行場とする。ただし、第3号に掲げる飛行場については、植物又は検疫指定物品を携帯して輸入する場合に限る。
1号 紋別港、網走港、根室港、花咲港、釧路港、十勝港、苫小牧港、室蘭港、函館港、小樽港、石狩湾港、留萌港、稚内港、青森港、八戸港、久慈港、宮古港、釜石港、大船渡港、石巻港、仙台塩釜港、秋田船川港、能代港、酒田港、相馬港、小名浜港、日立港、常陸那珂港、鹿島港、木更津港、千葉港、京浜港、横須賀港、姫川港、直江津港、柏崎港、新潟港、伏木富山港、七尾港、金沢港、内浦港、敦賀港、福井港、田子の浦港、清水港、御前崎港、三河港、衣浦港、名古屋港、4日市港、津港、舞鶴港、阪南港、阪神港、姫路港、新宮港、日高港、和歌山下津港、鳥取港、境港、三隅港、浜田港、宇野港、水島港、福山港、尾道糸崎港、竹原港、呉港、広島港、岩国港、平生港、徳山下松港、三田尻中関港、山口港、宇部港、関門港、徳島小松島港、詫間港、丸亀港、坂出港、高松港、宇和島港、松山港、今治港、新居浜港、三島川之江港、高知港、須崎港、博多港、苅田港、三池港、唐津港、伊万里港、長崎港、佐世保港、比田勝港、厳原港、水俣港、八代港、三角港、熊本港、中津港、大分港、佐伯港、細島港、油津港、志布志港、鹿児島港、川内港、米ノ津港、金武中城港、那覇港、平良港、石垣港
2号 旭川空港、新1,000歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、福島空港、百里飛行場、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、静岡空港、名古屋飛行場、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港、美保飛行場、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、北九州空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港、嘉手納飛行場
3号 釧路空港、帯広空港、花巻空港、山形空港、庄内空港、鳥取空港、出雲空港、山口宇部空港、徳島飛行場、高知空港、佐賀空港、下地島空港、新石垣空港
6条の2 (農林水産省令で定める特別の用)
1項 法
第7条第1項
《何人も、次に掲げる物以下「輸入禁止品」と…》
いう。を輸入してはならない。 ただし、試験研究の用その他農林水産省令で定める特別の用第9条第3項各号において「試験研究等用途」という。に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 1
ただし書の特別の用は、次のとおりとする。
1号 博物館、植物園その他の公共の施設において、標本として展示し、又は保管すること。
2号 犯罪捜査のための証拠物として使用すること。
3号 ウリミバエの防除を行うことを目的として、生殖を不能にされたウリミバエを生産するため、ウリミバエの繁殖の用に供すること。
4号 法
第4条第1項
《植物防疫官は、有害動物若しくは有害植物で…》
あることの疑いのある動植物以下この項において「疑いのある動植物」という。又は有害動物若しくは有害植物が付着しているおそれがある植物、土若しくは農機具その他の農林水産省令で定める物品以下「指定物品」とい
、法第8条及び法第10条の規定による検査に使用すること。
5号 法
第16条の7
《侵入調査事業 農林水産大臣は、侵入警戒…》
有害動植物の国内への侵入又は国内での分布の状況を調査する事業以下「侵入調査事業」という。を行うものとする。 2 都道府県は、農林水産大臣が都道府県の承諾を得て定める計画に従い、侵入調査事業に協力しなけ
の規定による調査に使用すること。
6号 法
第16条の8
《通報義務 侵入警戒有害動植物が、新たに…》
国内に侵入し、又はまん延するおそれがあると認めた者は、遅滞なく、その旨を植物防疫所長又は都道府県知事に通報しなければならない。
の規定による通報を行うために使用すること。
7条 (輸入禁止品の輸入許可の申請等)
1項 法
第7条第2項
《2 前項ただし書の許可を受けようとする者…》
は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に許可の申請をしなければならない。
の許可の申請は、当該許可を受けようとする者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に申請書(第2号様式)を提出して行うものとする。
2項 農林水産大臣は、 法
第7条第1項
《何人も、次に掲げる物以下「輸入禁止品」と…》
いう。を輸入してはならない。 ただし、試験研究の用その他農林水産省令で定める特別の用第9条第3項各号において「試験研究等用途」という。に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 1
ただし書の規定による許可をしたときは、当該申請者に対し、輸入許可証票(第3号様式)及び輸入禁止品輸入許可指令書(第3号の二様式)を交付するものとする。
3項 前項の輸入許可証票の交付を受けた者は、これを発送人に送付し、当該輸入禁止品の各こん包に添付して発送させなければならない。
4項 農林水産大臣は、 法
第7条第6項
《6 農林水産大臣は、第1項ただし書の許可…》
に係る第3項の施設が同項の技術上の基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は第1項ただし書の許可を受けた者が前項の規定により付された条件に違反したときは、当該第1項ただし書の許可を取り消し、又は当該輸入
の規定により廃棄その他の必要な措置を命じた場合においては、輸入禁止品廃棄等命令書(第3号の三様式)を交付するものとする。
7条の2 (輸入禁止品の輸入後の管理施設の基準)
1項 法
第7条第3項
《3 農林水産大臣は、前項の申請に係る輸入…》
禁止品の輸入後においてこれを管理する施設が農林水産省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときでなければ、第1項ただし書の許可をしてはならない。
の農林水産省令で定める技術上の基準は、次に掲げる基準とする。
1号 天井、壁及び床が、輸入禁止品が分散しない構造であって、振動、転倒、落下等による外部からの衝撃により容易に損壊しない構造であること。
2号 輸入禁止品の種類に応じて出入口及び開口部に必要な分散防止措置がとられていること。
3号 オートクレーブ等の殺虫・殺菌設備その他輸入禁止品を適切に処理するために必要な設備を有していること。
4号 その他輸入禁止品の種類に応じて当該輸入禁止品の分散を防止するために必要な構造、設備及び機能を有していること。
5号 輸入禁止品を安全かつ適切に管理できる知識及び技術を有する責任者を配置していること。
8条 (輸入禁止品の輸入許可の条件)
1項 法
第7条第5項
《5 第1項ただし書の許可には、輸入の方法…》
、輸入後の管理方法その他必要な条件を付することができる。
の規定によつて付する条件は、通常次の事項とする。
1号 植物防疫所気付として輸入すること及びその他輸送又は荷造りの方法に関すること。
2号 輸入した輸入禁止品の容器包装の輸入許可に関すること。
3号 輸入した輸入禁止品の管理の場所及び期間その他の管理の方法に関すること。
4号 輸入した輸入禁止品の管理の責任者に関すること。
5号 当該輸入禁止品の譲渡その他の処分の制限又は禁止に関すること。
6号 管理中の当該植物に検疫有害動植物が発生した場合における通知及びその措置方法に関すること。
2項 農林水産大臣は、 法
第7条第1項
《何人も、次に掲げる物以下「輸入禁止品」と…》
いう。を輸入してはならない。 ただし、試験研究の用その他農林水産省令で定める特別の用第9条第3項各号において「試験研究等用途」という。に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 1
ただし書の許可を受けた者から申請があつた場合において、当該申請の理由が正当であり、かつ、やむを得ないものと認められるときは、法第7条第5項の規定により付した条件を変更することがある。変更したときは、植物防疫所を通じてその旨を当該申請者に通知するものとする。
9条 (輸入禁止地域及び輸入禁止植物)
1項 法
第7条第1項第1号
《何人も、次に掲げる物以下「輸入禁止品」と…》
いう。を輸入してはならない。 ただし、試験研究の用その他農林水産省令で定める特別の用第9条第3項各号において「試験研究等用途」という。に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 1
の農林水産省令で定める地域及び植物は、次のとおりとする。
1号 別表2に掲げる地域及び植物
2号 別表2の2に掲げる地域及び植物(同表に掲げる基準に適合しているものを除く。)
3号 別表1の2に掲げる地域及び植物(栽培の過程で検査を行う必要があるものであつて同表に掲げる地域において栽培されていないものに限る。)
10条 (輸入検査の申請)
1項 植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を輸入しようとする者は、 法
第8条第1項
《植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を輸入し…》
た者は、遅滞なく、その旨を植物防疫所に届け出て、その植物、検疫指定物品又は輸入禁止品及びこれらの容器包装につき、原状のままで、植物防疫官から、第6条第1項及び第2項の規定に違反しないかどうか、輸入禁止
ただし書の場合を除き、その植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を積載した船舶(航空機)の入港(着陸)後、遅滞なく、植物防疫官に検査申請書(第4号様式)を提出しなければならない。
11条 (検査の場所及び期日)
1項 植物防疫官は、
第10条
《輸入検査の申請 植物、検疫指定物品又は…》
輸入禁止品を輸入しようとする者は、法第8条第1項ただし書の場合を除き、その植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を積載した船舶航空機の入港着陸後、遅滞なく、植物防疫官に検査申請書第4号様式を提出しなければな
の申請があつたときは、当該申請者に対し、検査を行う場所及び検査の期日をあらかじめ通知しなければならない。
12条 (検査品の運搬等)
1項 植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を輸入した者は、 法
第8条第1項
《植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を輸入し…》
た者は、遅滞なく、その旨を植物防疫所に届け出て、その植物、検疫指定物品又は輸入禁止品及びこれらの容器包装につき、原状のままで、植物防疫官から、第6条第1項及び第2項の規定に違反しないかどうか、輸入禁止
又は第3項の規定により検査を受けるときは、植物防疫官の指示に従つて当該植物、検疫指定物品又は輸入禁止品及びこれらの容器包装につき運搬、荷解き、荷造りその他の措置をしなければならない。
13条 (処分を行う場所)
1項 法
第4条第2項
《2 前項の規定による検査の結果、有害動物…》
又は有害植物があると認めた場合において、これを駆除し、又はそのまん延を防止するため必要があるときは、植物防疫官は、当該有害動物若しくは有害植物を所有し、若しくは管理する者に対し、その廃棄を命じ、又は当
又は法第9条第1項若しくは第2項の規定による処分に伴う措置の実施は、当該植物又は検疫指定物品及びこれらの容器包装を検査した場所又は植物防疫所で行わなければならない。ただし、大量の貨物であることその他の特別の事由によりこれらの場所で行うことができないときは、他の植物防疫所その他適当な消毒施設又は焼却施設のある場所へ運搬させて行い、又は行わせることがある。
14条 (農林水産省令で定める種苗)
1項 法
第8条第7項
《7 農林水産省令で定める種苗については、…》
植物防疫官は、第1項、第3項、第5項又は前項の規定による検査の結果、検疫有害動植物があるかどうかを判定するためなお必要があるときは、農林水産省令で定めるところにより、当該植物の所有者に対して隔離栽培を
の種苗を次のように定める。ただし、輸入後栽培されないでそのまま輸出される物を除く。
1号 ゆり、チユーリツプ、ヒヤシンス等の球根
2号 ばれいしよの塊茎及びさつまいもの塊根
3号 かんきつ類、りんご、なし、くり等の果樹苗木
4号 さとうきびの生茎葉及び地下部
15条 (隔離栽培)
1項 植物防疫官は、 法
第8条第7項
《7 農林水産省令で定める種苗については、…》
植物防疫官は、第1項、第3項、第5項又は前項の規定による検査の結果、検疫有害動植物があるかどうかを判定するためなお必要があるときは、農林水産省令で定めるところにより、当該植物の所有者に対して隔離栽培を
の隔離栽培を必要と認めるときは、当該種苗の収受を停止して(郵便物の場合にあつては当該種苗を日本郵便株式会社の事業所から受領して)当該種苗を輸入した者(郵便物の名宛人を含む。以下同じ。)に対し文書(第5号様式)で次の事項を通知するとともに、期限を付して隔離栽培ができるかどうか、できる場合には隔離栽培する場所(位置及び付近の状況)及び管理責任者について回答を求めなければならない。
1号 当該植物を一定期間隔離された土地又は場所で栽培しなければならないこと。
2号 植物防疫官の検査が終了するまでの期間当該種苗(その生産物を含む。以下この条及び
第17条第2項
《2 農林水産大臣は、前項の規定による防除…》
を行うには、その30日前までに次の事項を告示しなければならない。 1 防除を行う区域及び期間 2 有害動物又は有害植物の種類 3 防除の内容 4 その他防除の実施に関し必要な事項
において同じ。)を隔離された土地又は場所の区域外へ移動してはならないこと。
3号 隔離期間中当該種苗に検疫有害動植物が発生し、又は異状があつたときは、その旨を遅滞なく植物防疫官に通知すべきこと。
4号 植物防疫官の指示があつたときは、その指示する措置を実施すべきこと。
16条
1項 植物防疫官は、前条の回答により 法
第8条第7項
《7 農林水産省令で定める種苗については、…》
植物防疫官は、第1項、第3項、第5項又は前項の規定による検査の結果、検疫有害動植物があるかどうかを判定するためなお必要があるときは、農林水産省令で定めるところにより、当該植物の所有者に対して隔離栽培を
の隔離栽培を命ずることができると認めるときは、当該種苗を輸入した者に対し、当該種苗に隔離栽培命令書(第6号様式)を添えて送付しなければならない。
17条
1項 植物防疫官は、
第15条
《隔離栽培 植物防疫官は、法第8条第7項…》
の隔離栽培を必要と認めるときは、当該種苗の収受を停止して郵便物の場合にあつては当該種苗を日本郵便株式会社の事業所から受領して当該種苗を輸入した者郵便物の名宛人を含む。以下同じ。に対し文書第5号様式で次
の回答により 法
第8条第7項
《7 農林水産省令で定める種苗については、…》
植物防疫官は、第1項、第3項、第5項又は前項の規定による検査の結果、検疫有害動植物があるかどうかを判定するためなお必要があるときは、農林水産省令で定めるところにより、当該植物の所有者に対して隔離栽培を
の隔離栽培を自ら実施することが適当であると認めるときは、当該種苗を植物防疫所に送付し、当該種苗を輸入した者に通知しなければならない。
2項 前項の植物防疫官は、隔離栽培を実施した当該種苗が 法
第9条第5項
《5 前条の規定による検査の結果、当該植物…》
又は検疫指定物品及びこれらの容器包装が第6条第1項及び第2項の規定に違反せず、輸入禁止品に該当せず、かつ、これらに検疫有害動植物がないと認めたときは、植物防疫官は、検査に合格した旨の証明をしなければな
の検査に合格したときは、遅滞なく、これを輸入した者に送付しなければならない。
18条 (隔離栽培品の処分)
1項 植物防疫官は、
第15条
《隔離栽培 植物防疫官は、法第8条第7項…》
の隔離栽培を必要と認めるときは、当該種苗の収受を停止して郵便物の場合にあつては当該種苗を日本郵便株式会社の事業所から受領して当該種苗を輸入した者郵便物の名宛人を含む。以下同じ。に対し文書第5号様式で次
の通知に対する回答がないとき又は隔離栽培することができない旨の回答があり、且つ、自ら隔離栽培することができないときは、当該種苗を廃棄するものとする。
19条 (証明書の交付)
1項 法
第9条第5項
《5 前条の規定による検査の結果、当該植物…》
又は検疫指定物品及びこれらの容器包装が第6条第1項及び第2項の規定に違反せず、輸入禁止品に該当せず、かつ、これらに検疫有害動植物がないと認めたときは、植物防疫官は、検査に合格した旨の証明をしなければな
の証明は、別記第7号様式の証印、証票又は証明書とする。ただし、法第8条第1項の規定によつて農林水産大臣が指定した検疫有害動植物のみがいる植物及びその容器包装については、輸入認可証(第8号様式)を押印し、若しくは添付し、又はその所有者若しくは管理者に交付するものとする。
2項 法
第7条第1項
《何人も、次に掲げる物以下「輸入禁止品」と…》
いう。を輸入してはならない。 ただし、試験研究の用その他農林水産省令で定める特別の用第9条第3項各号において「試験研究等用途」という。に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 1
ただし書の許可を受けた輸入禁止品であつて同条第5項の条件に違反しないもの及び
第16条
《適用除外 次に掲げる指定種苗については…》
、第12条から前条までの規定は適用しない。 1 農林水産大臣の指定する地域で生産される指定種苗 2 都道府県又は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が生産し、かつ、農林水産大臣の定める基準に
の規定により隔離栽培のために送付する種苗については、輸入認可証(第8号様式)を押印し、添付し、又は交付するものとする。
3項 法
第8条第2項
《2 前項の規定による検査は、第6条第3項…》
の港又は飛行場の中の植物防疫官が指定する場所で行う。 ただし、特別の事由があるときは、農林水産大臣が定める基準に適合するその他の場所のうち植物防疫官が指定する場所で行うことができる。
ただし書の植物防疫官が指定する場所に輸送される植物、検疫指定物品又は輸入禁止品及びこれらの容器包装については、輸送認可証(第8号の二様式)を押印し、添付し、又は交付するものとする。
20条 (消毒又は廃棄の実施)
1項 法
第4条第2項
《2 前項の規定による検査の結果、有害動物…》
又は有害植物があると認めた場合において、これを駆除し、又はそのまん延を防止するため必要があるときは、植物防疫官は、当該有害動物若しくは有害植物を所有し、若しくは管理する者に対し、その廃棄を命じ、又は当
又は法第9条第1項若しくは第2項の規定により、消毒又は廃棄を命ぜられた者は、植物防疫官の立会の下に当該措置を実施しなければならない。
21条 (処分後の通知)
1項 植物防疫官は、 法
第9条第1項
《前条の規定による検査の結果、検疫有害動植…》
物があつた場合は、植物防疫官は、その植物若しくは検疫指定物品及びこれらの容器包装を消毒し、若しくは廃棄し、又はこれらを所有し、若しくは管理する者に対して植物防疫官の立会いの下にこれらを消毒し、若しくは
から第3項までの規定により、植物、検疫指定物品又は輸入禁止品及びこれらの容器包装を廃棄したとき又は消毒したため著しく毀損したときは、これを所有し、又は管理する者(郵便物の場合にあつてはその名宛人)に対してその旨を通知し、かつ、これらの者の要求があつたときは、証明書(第9号様式)を交付しなければならない。
2項 植物防疫官は、 法
第8条第5項
《5 前項の通知があつたときは、植物防疫官…》
は、同項の小形包装物又は小包郵便物の検査を行う。 この場合において、検査のため必要があるときは、日本郵便株式会社の職員の立会いの下に当該郵便物を開くことができる。
の規定により郵便物を検査し、法第9条第1項から第3項までの規定により郵便物を消毒し、若しくは廃棄するため、当該郵便物を日本郵便株式会社の事業所から受領したとき又は
第15条
《隔離栽培 植物防疫官は、法第8条第7項…》
の隔離栽培を必要と認めるときは、当該種苗の収受を停止して郵便物の場合にあつては当該種苗を日本郵便株式会社の事業所から受領して当該種苗を輸入した者郵便物の名宛人を含む。以下同じ。に対し文書第5号様式で次
の規定により当該種苗を日本郵便株式会社の事業所から受領したときは、当該日本郵便株式会社の事業所に受領証(第10号様式)を交付しなければならない。
22条 (廃棄又は消毒命令書)
1項 植物防疫官は、 法
第9条第1項
《前条の規定による検査の結果、検疫有害動植…》
物があつた場合は、植物防疫官は、その植物若しくは検疫指定物品及びこれらの容器包装を消毒し、若しくは廃棄し、又はこれらを所有し、若しくは管理する者に対して植物防疫官の立会いの下にこれらを消毒し、若しくは
又は第2項の規定により消毒又は廃棄を命じた場合において当該義務者の要求があつたときは、廃棄又は消毒命令書(第11号様式)を交付しなければならない。法第4条第2項の規定により廃棄又は消毒を命じた場合もまた同様とする。
22条の2 (輸入禁止品の利用許可の申請等)
1項 法
第9条第6項
《6 第3項第2号の許可には、第7条第2項…》
、第3項、第5項及び第6項の規定を準用する。 この場合において、同条第3項中「輸入後」とあるのは「譲渡し後」と、同条第5項中「輸入の方法、輸入後の管理方法」とあるのは「譲渡し後の管理方法」と読み替える
において準用する法第7条第2項の許可の申請は、当該許可を受けようとする者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に申請書(第11号の二様式)を提出して行うものとする。
2項 農林水産大臣は、 法
第9条第3項第2号
《3 第7条第1項の規定に違反して輸入され…》
た輸入禁止品があるときは、植物防疫官は、これを廃棄する。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 植物防疫官が当該輸入禁止品を試験研究等用途に供する場合 2 輸入禁止品を試験研究等用途に供する
の規定による許可をしたときは、当該申請者に対し、輸入禁止品利用許可指令書(第11号の三様式)を交付するものとする。
3項 農林水産大臣は、 法
第9条第6項
《6 第3項第2号の許可には、第7条第2項…》
、第3項、第5項及び第6項の規定を準用する。 この場合において、同条第3項中「輸入後」とあるのは「譲渡し後」と、同条第5項中「輸入の方法、輸入後の管理方法」とあるのは「譲渡し後の管理方法」と読み替える
において準用する法第7条第6項の規定により廃棄その他の必要な措置を命じた場合においては、
第7条第4項
《4 農林水産大臣は、法第7条第6項の規定…》
により廃棄その他の必要な措置を命じた場合においては、輸入禁止品廃棄等命令書第3号の三様式を交付するものとする。
の規定を準用する。
22条の3 (輸入禁止品の利用時の管理施設の基準)
1項 法
第9条第6項
《6 第3項第2号の許可には、第7条第2項…》
、第3項、第5項及び第6項の規定を準用する。 この場合において、同条第3項中「輸入後」とあるのは「譲渡し後」と、同条第5項中「輸入の方法、輸入後の管理方法」とあるのは「譲渡し後の管理方法」と読み替える
において読み替えて準用する法第7条第3項の農林水産省令で定める技術上の基準については、
第7条の2
《輸入禁止品の輸入後の管理施設の基準 法…》
第7条第3項の農林水産省令で定める技術上の基準は、次に掲げる基準とする。 1 天井、壁及び床が、輸入禁止品が分散しない構造であって、振動、転倒、落下等による外部からの衝撃により容易に損壊しない構造であ
の規定を準用する。
22条の4 (輸入禁止品の利用許可の条件)
1項 法
第9条第6項
《6 第3項第2号の許可には、第7条第2項…》
、第3項、第5項及び第6項の規定を準用する。 この場合において、同条第3項中「輸入後」とあるのは「譲渡し後」と、同条第5項中「輸入の方法、輸入後の管理方法」とあるのは「譲渡し後の管理方法」と読み替える
において読み替えて準用する法第7条第5項の規定によつて付する条件は、通常次の事項とする。
1号 譲り渡された輸入禁止品の輸送又は荷造りの方法に関すること。
2号 譲り渡された輸入禁止品の管理の場所及び期間その他の管理の方法に関すること。
3号 譲り渡された輸入禁止品の管理の責任者に関すること。
4号 当該輸入禁止品の譲渡その他の処分の制限又は禁止に関すること。
5号 管理中の当該植物に検疫有害動植物が発生した場合における通知及びその措置方法に関すること。
2項 農林水産大臣は、 法
第9条第3項第2号
《3 第7条第1項の規定に違反して輸入され…》
た輸入禁止品があるときは、植物防疫官は、これを廃棄する。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 植物防疫官が当該輸入禁止品を試験研究等用途に供する場合 2 輸入禁止品を試験研究等用途に供する
の許可を受けた者から申請があつた場合において、当該申請の理由が正当であり、かつ、やむを得ないものと認められるときは、法第9条第6項において読み替えて準用する法第7条第5項の規定により付した条件を変更することがある。変更したときは、植物防疫所を通じてその旨を当該申請者に通知するものとする。
3章 輸出植物等の検査
23条 (輸出検査の申請)
1項 法
第10条第1項
《輸入国がその輸入につき、植物検疫に係る輸…》
出国の検査証明を必要としている植物又は物品及びこれらの容器包装を輸出しようとする者は、当該植物又は物品及びこれらの容器包装につき、植物防疫官から、これらが当該輸入国の要求の全てに適合していることについ
の植物又は物品及びこれらの容器包装の検査を受けようとする者は、植物防疫官に検査申請書(第12号様式)を提出しなければならない。
24条 (検査の場所)
1項 法
第10条第1項
《輸入国がその輸入につき、植物検疫に係る輸…》
出国の検査証明を必要としている植物又は物品及びこれらの容器包装を輸出しようとする者は、当該植物又は物品及びこれらの容器包装につき、植物防疫官から、これらが当該輸入国の要求の全てに適合していることについ
の検査は、植物防疫所で行う。ただし、当該植物又は物品及びこれらの容器包装の所在地で検査を受けたい旨の申請があつた場合において、植物防疫官が必要と認めるときは、当該所在地で行うことができる。
25条 (検査の期日)
1項 植物防疫官は、
第23条
《輸出検査の申請 法第10条第1項の植物…》
又は物品及びこれらの容器包装の検査を受けようとする者は、植物防疫官に検査申請書第12号様式を提出しなければならない。
の規定により検査を申請した者に対し、あらかじめ検査の期日を通知しなければならない。
26条 (検査品の運搬等)
1項 植物又は物品及びこれらの容器包装を輸出しようとする者が、 法
第10条第1項
《輸入国がその輸入につき、植物検疫に係る輸…》
出国の検査証明を必要としている植物又は物品及びこれらの容器包装を輸出しようとする者は、当該植物又は物品及びこれらの容器包装につき、植物防疫官から、これらが当該輸入国の要求の全てに適合していることについ
の規定により検査を受けるときは、
第12条
《国内検疫 農林水産大臣は、新たに国内に…》
侵入し、又は既に国内の一部に存在している有害動物若しくは有害植物のまん延を防止するため、この章の規定により検疫を実施するものとする。
の規定を準用する。
27条 (植物検疫証明書等の交付)
1項 法
第10条第3項
《3 植物防疫官は、第1項の規定による検査…》
の結果、その植物又は物品及びこれらの容器包装が当該輸入国の要求の全てに適合していると認めるときは、植物検疫証明書を交付しなければならない。
の植物検疫証明書の様式は、第13号様式(植物又は物品及びこれらの容器包装が再輸出されるものである場合にあつては第13号の二様式)とする。ただし、輸入国が輸入に当たり、これと異なる様式の植物検疫証明書を必要としている場合には、その様式によるものとする。
2項 植物防疫官は、輸入国が輸入に当たり、 法
第10条第3項
《3 植物防疫官は、第1項の規定による検査…》
の結果、その植物又は物品及びこれらの容器包装が当該輸入国の要求の全てに適合していると認めるときは、植物検疫証明書を交付しなければならない。
の規定による植物検疫証明書の交付に加え、植物検疫証明書の交付を受けた植物又は物品及びこれらの容器包装への押印を必要としているときは、植物検疫証明書の交付を受けた植物又は物品及びこれらの容器包装に植物検疫証明書の交付をした旨の証印(第13号の三様式)を押印する。
28条 (植物検疫証明書の交付の取消し等)
1項 植物防疫官は、 法
第10条第4項
《4 植物防疫官は、輸入国の要求に応ずるた…》
め、必要があると認めるときは、前項の植物検疫証明書の交付を受けた物について更に検査をすることができる。
の規定による検査の結果、当該植物又は物品若しくはこれらの容器包装が輸入国の要求に適合しなくなつていると認めるときは、植物検疫証明書の交付を取り消し、かつ、交付した植物検疫証明書の返還を命じるとともに、前条第2項の規定により押印した場合は当該押印を抹消しなければならない。
29条 (検査の一部を行わないことができる場合)
1項 第23条
《輸出検査の申請 法第10条第1項の植物…》
又は物品及びこれらの容器包装の検査を受けようとする者は、植物防疫官に検査申請書第12号様式を提出しなければならない。
の規定による検査を申請した者が当該申請に当たり、登録検査機関が行つた検査( 法
第10条の4第1項第1号
《農林水産大臣は、第10条の2の規定により…》
登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、農林水産省令で定める。 1 登録に係る検査以下この章第11条第1
に規定する登録に係る検査をいう。次条から
第31条
《都道府県の発生予察事業 都道府県は、指…》
定有害動植物第23条第1項の規定による発生予察事業の対象となるものに限る。第3項において同じ。以外の有害動物又は有害植物について、発生予察事業を行うものとする。 2 都道府県知事は、農林水産大臣に対し
の十四までにおいて単に「検査」という。)において輸入国の要求に適合している旨の確認をした旨を当該登録検査機関が記載した書類(以下「 検査報告書 」という。)を
第23条
《国の発生予察事業 農林水産大臣は、総合…》
防除基本指針に基づき、発生予察事業有害動物又は有害植物の防除を適時で経済的なものにするため、有害動物又は有害植物の繁殖、気象、農作物の生育等の状況を調査して、農作物についての有害動物又は有害植物による
の検査申請書に添付して提出した場合は、植物防疫官は、法第10条第5項の規定により、法第10条第1項又は第4項の検査の一部を行わないことができる。
30条 (登録検査機関の登録)
1項 法
第10条の2
《登録検査機関の登録 登録検査機関の登録…》
以下この章において単に「登録」という。を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる検査の区分により、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。 1 植物の栽培地における検査
の登録の申請は、申請書(第14号様式)を農林水産大臣に提出してしなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款(申請者が法人である場合に限る。)及び登記事項証明書
2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録
3号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び予算書
4号 登録免許税の納付に係る領収証書
5号 次の事項を記載した書類
イ 検査の業務(以下「 検査業務 」という。)の概要及び当該 検査業務 を行う組織に関する事項
ロ イに掲げるもののほか、 検査業務 の実施方法に関する事項
ハ 検査業務 以外の業務を行つている場合は、当該業務の概要及び全体の組織に関する事項
6号 前項の申請を行つた者が 法
第10条の4第1項
《農林水産大臣は、第10条の2の規定により…》
登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、農林水産省令で定める。 1 登録に係る検査以下この章第11条第1
各号の規定に適合することを説明した書類
7号 その他参考となる事項を記載した書類
3項 第1項の申請書の提出は、植物防疫所を経由して行うものとする。
31条 (登録に関して必要な手続)
1項 法
第10条の4第1項
《農林水産大臣は、第10条の2の規定により…》
登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、農林水産省令で定める。 1 登録に係る検査以下この章第11条第1
(法第10条の5第2項及び第10条の6第3項において準用する場合を含む。)の登録は、登録台帳(第15号様式)に記帳して行う。
2項 農林水産大臣は、登録台帳の登録事項の記載を変更した場合は、遅滞なく、その旨を公示するものとする。
31条の2 (検査員)
1項 法
第10条の4第1項第1号
《農林水産大臣は、第10条の2の規定により…》
登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、農林水産省令で定める。 1 登録に係る検査以下この章第11条第1
(法第10条の5第2項及び第10条の6第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める者は、法第10条の二各号に掲げる検査ごとに次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 当該 検査業務 に1年以上従事した経験を有する者
2号 前号に掲げる者と同等の知識及び技能を有する者
31条の3 (検査に係る機械器具その他の設備の技術上の基準)
1項 法
第10条の4第1項第2号
《農林水産大臣は、第10条の2の規定により…》
登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、農林水産省令で定める。 1 登録に係る検査以下この章第11条第1
(法第10条の5第2項及び第10条の6第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる検査の区分ごとに当該各号に掲げるとおりとする。
1号 植物の栽培地における検査別表2の3に掲げる機械器具その他の設備を有すること。
2号 消毒に関する検査別表2の4に掲げる機械器具その他の設備を有すること。
3号 遺伝子の検査その他の高度の技術を要する検査別表2の5の中欄に掲げる検査の内容に応じ、同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備を有すること。
4号 植物又は物品及びこれらの容器包装の目視による検査別表2の6に掲げる機械器具その他の設備を有すること。
31条の4 (検査業務の公正な実施を確保するために必要な体制の基準)
1項 法
第10条の4第1項第3号
《農林水産大臣は、第10条の2の規定により…》
登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、農林水産省令で定める。 1 登録に係る検査以下この章第11条第1
(法第10条の5第2項及び第10条の6第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める基準は、登録検査機関において、 検査業務 の独立性及び公平性を評価し、検査業務に係る潜在的な利害関係を特定した上で、それらに対処する適切な体制が整備されていることとする。
31条の5 (登録台帳の記載事項)
1項 法
第10条の4第2項第5号
《2 登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記…》
帳して行う。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録検査機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 登録検査機関が行う検査の区分 4 登録検査機関の主たる事務所の所在地 5 前
(法第10条の5第2項及び第10条の6第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 検査業務 の概要
2号 登録検査機関が検査を行う区域
3号 登録検査機関の全ての事務所(検査を行うものに限る。)の名称及び所在地の一覧
31条の6 (登録検査機関の登録の更新)
1項 第30条
《登録検査機関の登録 法第10条の2の登…》
録の申請は、申請書第14号様式を農林水産大臣に提出してしなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 定款申請者が法人である場合に限る。及び登記事項証明書 2
の規定は、 法
第10条の5第1項
《登録は、3年を下らない政令で定める期間ご…》
とにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の登録の更新について準用する。この場合において、
第30条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 定款申請者が法人である場合に限る。及び登記事項証明書 2 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。 ただし、申請の日の属する事業年度に設立された
中「書類」とあるのは、「書類(第4号に掲げる書類及び登録の申請時に農林水産大臣に提出されたものからその内容に変更がない書類を除く。)」と読み替えるものとする。
31条の7 (変更登録)
1項 法
第10条の6第2項
《2 前項の変更登録以下この条及び第10条…》
の15第2項第5号において単に「変更登録」という。を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に変更登録の申請をしなければならない。
の変更登録の申請は、申請書(第16号様式)を農林水産大臣に提出してしなければならない。
2項 前項の申請書には、
第30条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 定款申請者が法人である場合に限る。及び登記事項証明書 2 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。 ただし、申請の日の属する事業年度に設立された
各号に掲げる書類(登録の申請又は更新時に農林水産大臣に提出されたものからその内容に変更がない書類を除く。)を添付しなければならない。
3項 第1項の申請書の提出は、植物防疫所を経由して行うものとする。
31条の8 (登録検査機関の検査等に関する業務の方法に関する基準)
1項 法
第10条の7第2項
《2 登録検査機関は、公正に、かつ、農林水…》
産省令で定める技術上の基準に適合する方法により検査を行わなければならない。
の農林水産省令で定める基準は、
第31条の4
《検査業務の公正な実施を確保するために必要…》
な体制の基準 法第10条の4第1項第3号法第10条の5第2項及び第10条の6第3項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める基準は、登録検査機関において、検査業務の独立性及び公平性を評価し、
に掲げる体制の下、
第31条
《登録に関して必要な手続 法第10条の4…》
第1項法第10条の5第2項及び第10条の6第3項において準用する場合を含む。の登録は、登録台帳第15号様式に記帳して行う。 2 農林水産大臣は、登録台帳の登録事項の記載を変更した場合は、遅滞なく、その
の二各号のいずれかに該当する者が、
第31条
《登録に関して必要な手続 法第10条の4…》
第1項法第10条の5第2項及び第10条の6第3項において準用する場合を含む。の登録は、登録台帳第15号様式に記帳して行う。 2 農林水産大臣は、登録台帳の登録事項の記載を変更した場合は、遅滞なく、その
の三各号に掲げる検査の区分ごとに当該各号に掲げる機械器具その他の設備を用いて農林水産大臣が定める方法により、輸入国の要求に適合しているかどうかを確認することとする。
31条の9 (登録事項の変更の届出)
1項 法
第10条の8
《登録事項の変更の届出 登録検査機関は、…》
第10条の4第2項第2号、第4号又は第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、農林水産大臣に届け出なければならない。 2 農林水産大臣は、前項の規定による届出があ
の規定による届出をしようとするときは、届出書(第17号様式)を農林水産大臣に提出してしなければならない。
2項 前項の申請書の提出は、植物防疫所を経由して行うものとする。
31条の10 (登録検査機関の業務規程の認可の申請)
1項 登録検査機関は、 法
第10条の9第1項
《登録検査機関は、検査業務に関する規程以下…》
この章において「業務規程」という。を定め、検査業務の開始前に、農林水産大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、申請書(第18号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。
2項 登録検査機関は、 法
第10条の9第1項
《登録検査機関は、検査業務に関する規程以下…》
この章において「業務規程」という。を定め、検査業務の開始前に、農林水産大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、申請書(第19号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。
3項 前2項の申請書の提出は、植物防疫所を経由して行うものとする。
31条の11 (登録検査機関の業務規程の規定事項)
1項 法
第10条の9第2項
《2 業務規程には、検査の実施方法、検査に…》
関する料金の算定方法その他の農林水産省令で定める事項を定めておかなければならない。
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 検査業務 の実施方法に関する事項
2号 検査を実施する組織及び検査員その他人員に関する事項
3号 検査業務 に用いる機械器具その他の設備等に関する事項
4号 検査業務 を行う時間及び休日に関する事項
5号 検査の申請を受けることができる件数の上限に関する事項
6号 検査業務 を行う場所に関する事項
7号 検査に関する料金の算定方法及び収納の方法に関する事項
8号 検査の申請書その他検査に関する書類の保存に関する事項
9号 財務諸表等( 法
第10条の11第1項
《登録検査機関は、毎事業年度経過後3月以内…》
に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらの作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録
に規定する財務諸表等をいう。以下この条において同じ。)の備付け及び財務諸表等の閲覧等の請求の受付に関する事項
10号 検査業務 から生じる損害の賠償その他の債務に対する備えに関する事項
11号 前各号に掲げるもののほか、 検査業務 に関し必要な事項
31条の12 (登録検査機関の業務の休廃止の申請)
1項 登録検査機関は、 法
第10条の10
《業務の休廃止 登録検査機関は、農林水産…》
大臣の許可を受けなければ、検査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 農林水産大臣は、前項の規定による許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
の規定により 検査業務 の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、申請書(第20号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書の提出は、植物防疫所を経由して行うものとする。
31条の13 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
1項 法
第10条の11第2項第3号
《2 第10条第1項に規定する者その他の利…》
害関係人は、登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面
の農林水産省令で定める方法は、電磁的記録(法第10条の11第1項に規定する電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2項 法
第10条の11第2項第4号
《2 第10条第1項に規定する者その他の利…》
害関係人は、登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面
の農林水産省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録検査機関が定めるものとする。
1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 電磁的記録により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて作成するファイルに情報を記録したものを交付する方法
31条の14 (登録検査機関の帳簿の記載等)
1項 法
第10条の16
《帳簿の記載等 登録検査機関は、農林水産…》
省令で定めるところにより、帳簿を備え、検査業務に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
に規定する帳簿は、 検査業務 を行う登録検査機関ごとに作成し、検査業務を行う事務所に備え付け、最終の記載の日から4年間保存しなければならない。
2項 法
第10条の16
《帳簿の記載等 登録検査機関は、農林水産…》
省令で定めるところにより、帳簿を備え、検査業務に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 検査を申請した者の氏名又は名称及び住所
2号 検査の申請を受けた年月日
3号 検査を行つた年月日
4号 検査を行つた場所
5号 検査の項目
6号 検査を行つた品目及びその数量
7号 検査を行つた品目の生産地又は原産国
8号 検査を行つた検査員の氏名
9号 検査の結果
10号 その他必要な事項
4章 指定種苗の検査
32条 (検査の申請)
1項 法
第13条第1項
《農林水産大臣の指定する繁殖の用に供する植…》
物以下「指定種苗」という。を生産する者以下「種苗生産者」という。は、毎年その生産する指定種苗について、その栽培地において栽培中に、植物防疫官の検査を受けなければならない。
の検査を受けようとする種苗生産者(共同して検査の申請をする場合にあつてはその代表者)は、指定種苗の種類ごとに、別に告示で定める期限までに農林水産大臣の定める検査申請書を植物防疫官に提出しなければならない。
2項 前項の規定により検査の申請をした者は、当該栽培地の見やすい場所に第20号の二様式の表示を行い、かつ、検査の際これに立ち会わなければならない。
33条 (検査期日の通知)
1項 前条第1項の規定により検査の申請があつたときは、
第25条
《検査の期日 植物防疫官は、第23条の規…》
定により検査を申請した者に対し、あらかじめ検査の期日を通知しなければならない。
の規定を準用する。
34条 (合格証明書及びその抄本)
1項 法
第13条第3項
《3 植物防疫官は、第1項又は前項の規定に…》
よる検査の結果、指定種苗に農林水産大臣の指定する有害動物及び有害植物がないと認めたときは、当該種苗生産者に対して、合格証明書を交付しなければならない。
の合格証明書の様式は、別記第21号様式とし、同条第4項の合格証明書の抄本の様式は、別記第22号様式とする。
35条 (廃棄命令書及び処分証明書)
1項 法
第14条
《廃棄処分 植物防疫官は、前条第4項の規…》
定に違反して譲渡され、譲渡を委託され、又は移出された指定種苗を所持している者に対して、その廃棄を命じ、又は自らこれを廃棄することができる。
の規定により植物防疫官が指定種苗の廃棄を命じ、又は自らこれを廃棄した場合には、
第21条第1項
《都道府県知事は、新たに国内に侵入し、若し…》
くは既に国内の一部に存在している有害動物若しくは有害植物がまん延して有用な植物に重大な損害を与えるおそれがあると認めた場合には、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
及び
第22条
《定義 この章及び次章で「指定有害動植物…》
」とは、有害動物又は有害植物であつて、国内における分布が局地的でなく、又は局地的でなくなるおそれがあり、かつ、急激にまん延して農作物に重大な損害を与える傾向があるため、その防除につき特別の対策を要する
の規定を準用する。
4章の2 植物等の移動の制限及び禁止
35条の2 (移動制限地域及び移動制限植物等)
1項 法
第16条の2第1項
《農林水産省令で定める地域内にある植物又は…》
指定物品で、有害動物又は有害植物のまん延を防止するため他の地域への移動を制限する必要があるものとして農林水産省令で定めるもの及びこれらの容器包装は、農林水産省令で定める場合を除き、農林水産省令で定める
の地域及び植物又は指定物品を別表三及び別表4のとおり定める。
35条の3 (移動制限植物等の移動制限の例外)
1項 法
第16条の2第1項
《農林水産省令で定める地域内にある植物又は…》
指定物品で、有害動物又は有害植物のまん延を防止するため他の地域への移動を制限する必要があるものとして農林水産省令で定めるもの及びこれらの容器包装は、農林水産省令で定める場合を除き、農林水産省令で定める
の農林水産省令で定める場合は、試験研究の用に供するため農林水産大臣の許可を受け、かつ、当該許可を受けたことを証する書面(第22号の二様式)(第3項において「移動制限植物等移動許可証」という。)を各こん包に添付して移動する場合とする。
2項 前項の許可を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に移動制限植物等移動許可申請書(第22号の三様式)を提出しなければならない。
3項 農林水産大臣は、第1項の許可をしたときは、当該許可を申請した者に対し、移動制限植物等移動許可証及び移動制限植物等移動許可指令書(第22号の3の二様式)を交付するものとする。
35条の4 (移動検査及び検査確認の表示)
1項 法
第16条の2第1項
《農林水産省令で定める地域内にある植物又は…》
指定物品で、有害動物又は有害植物のまん延を防止するため他の地域への移動を制限する必要があるものとして農林水産省令で定めるもの及びこれらの容器包装は、農林水産省令で定める場合を除き、農林水産省令で定める
の検査(以下この条において「 移動検査 」という。)は、次の各号に掲げるものについて行う。
1号 別表3の1の項、2の項、5の項及び6の項の地域の欄に掲げる地域内にある植物又は指定物品の欄に掲げる植物又は指定物品及びこれらの容器包装
2号 別表3の3の項及び4の項の地域の欄に掲げる地域内にある植物又は指定物品の欄に掲げる植物又は指定物品
2項 移動検査 は、植物防疫所又は植物防疫所長の指定する場所で行う。ただし、当該植物、指定物品又はこれらの容器包装の所在地で移動検査を受けたい旨の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該所在地で行うことができる。
1号 前項各号に掲げる植物、指定物品又はこれらの容器包装について、当該植物又は指定物品の数量が多く、かつ、不合格品の補充の便宜等のため必要があると認めるとき。
2号 前号のほか、前項第2号に掲げる植物について、 移動検査 を行う間における当該植物の栽培の管理等のため必要があると認めるとき。
3項 移動検査 を受けようとする者は、当該植物、指定物品又はこれらの容器包装を移動しようとする日の2日前まで(前項ただし書の場合には移動検査を受けようとする日の5日前まで)に植物防疫官に検査申請書(第22号の四様式)を提出しなければならない。
4項 植物防疫官は、前項の規定により 移動検査 を申請した者に対し、あらかじめ移動検査の期日を通知しなければならない。
5項 第3項の規定により 移動検査 を申請した者には、
第12条
《国内検疫 農林水産大臣は、新たに国内に…》
侵入し、又は既に国内の一部に存在している有害動物若しくは有害植物のまん延を防止するため、この章の規定により検疫を実施するものとする。
の規定を準用する。
6項 法
第16条の2第1項
《農林水産省令で定める地域内にある植物又は…》
指定物品で、有害動物又は有害植物のまん延を防止するため他の地域への移動を制限する必要があるものとして農林水産省令で定めるもの及びこれらの容器包装は、農林水産省令で定める場合を除き、農林水産省令で定める
の有害動物又は有害植物が付着していないと認める旨を示す表示は、 移動検査 の結果、当該植物、指定物品又はこれらの容器包装に別表3の備考の欄に掲げる有害動物又は有害植物が付着していないと認めた場合に、当該植物、指定物品又はこれらの容器包装に検査合格証明書(第22号の五様式)若しくは検査合格証票(第22号の六様式)を添付し、又は検査合格証印(第22号の七様式)を押印し、若しくは検査合格証紙(第22号の八様式)を貼り付けてするものとする。
35条の5 (消毒の確認及び確認の表示)
1項 法
第16条の2第1項
《農林水産省令で定める地域内にある植物又は…》
指定物品で、有害動物又は有害植物のまん延を防止するため他の地域への移動を制限する必要があるものとして農林水産省令で定めるもの及びこれらの容器包装は、農林水産省令で定める場合を除き、農林水産省令で定める
の 消毒の確認 (以下この条において「 消毒の確認 」という。)は、別表4の地域の欄に掲げる地域内にある植物又は指定物品の欄に掲げる植物又は指定物品及びこれらの容器包装について行う。
2項 消毒の確認 は、植物防疫所又は植物防疫所長の指定する場所で行う。
3項 消毒の確認 を受けようとする者は、当該確認を受けようとする消毒を行う2日前までに植物防疫官に消毒確認申請書(第22号の九様式)を提出しなければならない。
4項 植物防疫官は、前項の規定により 消毒の確認 を申請した者に対し、あらかじめ消毒の確認の期日を通知しなければならない。
5項 第3項の規定により 消毒の確認 を申請した者には、
第12条
《国内検疫 農林水産大臣は、新たに国内に…》
侵入し、又は既に国内の一部に存在している有害動物若しくは有害植物のまん延を防止するため、この章の規定により検疫を実施するものとする。
の規定を準用する。
6項 法
第16条の2第1項
《農林水産省令で定める地域内にある植物又は…》
指定物品で、有害動物又は有害植物のまん延を防止するため他の地域への移動を制限する必要があるものとして農林水産省令で定めるもの及びこれらの容器包装は、農林水産省令で定める場合を除き、農林水産省令で定める
の消毒したと認める旨を示す表示は、 消毒の確認 をした場合に、当該植物、指定物品又はこれらの容器包装に消毒確認証明書(第22号の十様式)若しくは消毒確認証票(第22号の十一様式)を添付し、又は消毒確認証印(第22号の十二様式)を押印し、若しくは消毒確認証紙(第22号の十三様式)を貼り付けてするものとする。
35条の6 (消毒の基準)
1項 法
第16条の2第1項
《農林水産省令で定める地域内にある植物又は…》
指定物品で、有害動物又は有害植物のまん延を防止するため他の地域への移動を制限する必要があるものとして農林水産省令で定めるもの及びこれらの容器包装は、農林水産省令で定める場合を除き、農林水産省令で定める
の農林水産省令で定める基準は、別表5の植物又は指定物品の欄に掲げる植物又は指定物品の種類に応じ、同表の消毒の基準の欄に掲げるとおりとする。
35条の7 (移動禁止地域及び移動禁止植物等)
1項 法
第16条の3第1項
《農林水産省令で定める地域内にある植物、有…》
害動物若しくは有害植物又は土で、有害動物又は有害植物のまん延を防止するため他の地域への移動を禁止する必要があるものとして農林水産省令で定めるもの及びこれらの容器包装は、他の地域へ移動してはならない。
の農林水産省令で定める地域内にある植物で農林水産省令で定めるものを別表6のとおり定める。
2項 法
第16条の3第1項
《農林水産省令で定める地域内にある植物、有…》
害動物若しくは有害植物又は土で、有害動物又は有害植物のまん延を防止するため他の地域への移動を禁止する必要があるものとして農林水産省令で定めるもの及びこれらの容器包装は、他の地域へ移動してはならない。
の農林水産省令で定める地域内にある有害動物又は有害植物で農林水産省令で定めるものを別表7のとおり定める。
35条の8 (移動禁止植物等の移動許可の申請等)
1項 法
第16条の3第2項
《2 前項の農林水産省令を定める場合には第…》
5条の2第2項の規定を、前項ただし書の場合には第7条第2項から第6項までの規定を準用する。 この場合において、同条第3項中「輸入禁止品の輸入後」とあるのは「植物、有害動物若しくは有害植物又は土及びこれ
において準用する法第7条第2項の許可の申請は、当該許可を受けようとする者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に移動禁止植物等移動許可申請書(第22号の十四様式)を提出して行うものとする。
2項 農林水産大臣は、 法
第16条の3第1項
《農林水産省令で定める地域内にある植物、有…》
害動物若しくは有害植物又は土で、有害動物又は有害植物のまん延を防止するため他の地域への移動を禁止する必要があるものとして農林水産省令で定めるもの及びこれらの容器包装は、他の地域へ移動してはならない。
ただし書の規定による許可をしたときは、当該許可を申請した者に対し、移動禁止植物等移動許可証(第22号の十五様式)及び移動禁止植物等移動許可指令書(第22号の十六様式)を交付するものとする。
3項 前項の移動禁止植物等移動許可証の交付を受けた者は、これを当該許可を受けた移動禁止植物等(前条第1項に規定する植物若しくは同条第2項に規定する有害動物若しくは有害植物又はこれらの容器包装をいう。
第35条の10第1項
《法第16条の3第2項において読み替えて準…》
用する法第7条第5項の規定に基づいて付する条件は、通常次の事項とする。 1 移動前に移動しようとする移動禁止植物等が法第16条の3第1項ただし書の許可を受けているものである旨の植物防疫官の確認を受ける
において同じ。)の各こん包に添付して移動しなければならない。
4項 農林水産大臣は、 法
第16条の3第2項
《2 前項の農林水産省令を定める場合には第…》
5条の2第2項の規定を、前項ただし書の場合には第7条第2項から第6項までの規定を準用する。 この場合において、同条第3項中「輸入禁止品の輸入後」とあるのは「植物、有害動物若しくは有害植物又は土及びこれ
において読み替えて準用する法第7条第6項の規定により廃棄その他の必要な措置を命じた場合においては、移動禁止植物等廃棄等命令書(第22号の十七様式)を交付するものとする。
35条の9 (移動禁止植物等の移動後の管理施設の基準)
1項 法
第16条の3第2項
《2 前項の農林水産省令を定める場合には第…》
5条の2第2項の規定を、前項ただし書の場合には第7条第2項から第6項までの規定を準用する。 この場合において、同条第3項中「輸入禁止品の輸入後」とあるのは「植物、有害動物若しくは有害植物又は土及びこれ
において読み替えて準用する法第7条第3項の農林水産省令で定める技術上の基準については、
第7条の2
《輸入禁止品の輸入後の管理施設の基準 法…》
第7条第3項の農林水産省令で定める技術上の基準は、次に掲げる基準とする。 1 天井、壁及び床が、輸入禁止品が分散しない構造であって、振動、転倒、落下等による外部からの衝撃により容易に損壊しない構造であ
の規定を準用する。
35条の10 (移動禁止植物等の移動許可の条件)
1項 法
第16条の3第2項
《2 前項の農林水産省令を定める場合には第…》
5条の2第2項の規定を、前項ただし書の場合には第7条第2項から第6項までの規定を準用する。 この場合において、同条第3項中「輸入禁止品の輸入後」とあるのは「植物、有害動物若しくは有害植物又は土及びこれ
において読み替えて準用する法第7条第5項の規定に基づいて付する条件は、通常次の事項とする。
1号 移動前に移動しようとする移動禁止植物等が 法
第16条の3第1項
《農林水産省令で定める地域内にある植物、有…》
害動物若しくは有害植物又は土で、有害動物又は有害植物のまん延を防止するため他の地域への移動を禁止する必要があるものとして農林水産省令で定めるもの及びこれらの容器包装は、他の地域へ移動してはならない。
ただし書の許可を受けているものである旨の植物防疫官の確認を受けること。
2号 移動しようとする移動禁止植物等の移動又は荷造りの方法に関すること。
3号 移動後の移動禁止植物等の管理の場所及び期間その他の管理の方法に関すること。
4号 移動後の移動禁止植物等の管理の責任者に関すること。
5号 移動後の移動禁止植物等の譲渡その他の処分の制限又は禁止に関すること。
6号 移動後の移動禁止植物等の管理中に 法
第16条の3第1項
《農林水産省令で定める地域内にある植物、有…》
害動物若しくは有害植物又は土で、有害動物又は有害植物のまん延を防止するため他の地域への移動を禁止する必要があるものとして農林水産省令で定めるもの及びこれらの容器包装は、他の地域へ移動してはならない。
ただし書の許可を受けていない別表7の有害動物又は有害植物の欄に掲げる有害動物又は有害植物が発生した場合における通知その他措置の方法に関すること。
2項 法
第16条の3第1項
《農林水産省令で定める地域内にある植物、有…》
害動物若しくは有害植物又は土で、有害動物又は有害植物のまん延を防止するため他の地域への移動を禁止する必要があるものとして農林水産省令で定めるもの及びこれらの容器包装は、他の地域へ移動してはならない。
ただし書の許可を受けた者については、
第8条第2項
《2 前項の規定による検査は、第6条第3項…》
の港又は飛行場の中の植物防疫官が指定する場所で行う。 ただし、特別の事由があるときは、農林水産大臣が定める基準に適合するその他の場所のうち植物防疫官が指定する場所で行うことができる。
の規定を準用する。
35条の11 (廃棄命令書及び処分証明書)
1項 法
第16条の5
《消毒又は廃棄処分 植物防疫官は、第16…》
条の2第1項又は第16条の3第1項の規定に違反して移動された植物、指定物品、有害動物若しくは有害植物又は土及びこれらの容器包装を所持する者に対して、これらの消毒若しくは廃棄を命じ、又は自らこれらを消毒
の規定により植物防疫官が植物、指定物品、有害動物若しくは有害植物又は土及びこれらの容器包装の消毒若しくは廃棄を命じ、又は自らこれらを消毒し、若しくは廃棄した場合には、
第21条第1項
《都道府県知事は、新たに国内に侵入し、若し…》
くは既に国内の一部に存在している有害動物若しくは有害植物がまん延して有用な植物に重大な損害を与えるおそれがあると認めた場合には、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
及び
第22条
《定義 この章及び次章で「指定有害動植物…》
」とは、有害動物又は有害植物であつて、国内における分布が局地的でなく、又は局地的でなくなるおそれがあり、かつ、急激にまん延して農作物に重大な損害を与える傾向があるため、その防除につき特別の対策を要する
の規定を準用する。
4章の3 侵入調査
35条の12 (侵入警戒有害動植物)
1項 法
第16条の6
《侵入警戒有害動植物 この章で「侵入警戒…》
有害動植物」とは、まん延した場合に有用な植物に重大な損害を与え、又は有用な植物の輸出を阻害するおそれがある有害動物又は有害植物であつて、次の各号のいずれかに該当するものとして農林水産大臣が指定するもの
の農林水産大臣が指定する有害動物又は有害植物は、別表8のとおりとする。
5章 緊急防除
35条の13 (緊急防除実施基準の対象)
1項 法
第17条の2第1項
《農林水産大臣は、前条第1項の規定による防…》
除の対象となる有害動物又は有害植物のうち、まん延した場合に有用な植物に重大な損害を与えるおそれが高く、かつ、行うべき防除の内容が明らかであると認められるものとして農林水産省令で定めるものについて、同項
の農林水産省令で定める有害動物又は有害植物は、別表9のとおりとする。
36条 (緊急防除)
1項 法
第18条第2項
《2 第17条第1項の場合において、緊急に…》
防除を行う必要があるため同条第2項又は前条第5項の規定によるいとまがないときは、農林水産大臣は、その必要の限度において、第17条第2項の規定による告示をしないで、前項各号の命令をし、又は植物防疫官に有
の規定による農林水産大臣の命令は、緊急措置命令書(第23号様式)を交付して行う。
37条 (協力指示書の様式)
1項 法
第19条第2項
《2 前項の場合には、協力指示書を交付しな…》
ければならない。
の協力指示書の様式は、別記第24号様式とする。
38条 (協力成績の報告)
1項 法
第19条第2項
《2 前項の場合には、協力指示書を交付しな…》
ければならない。
の規定により協力指示書の交付を受けた者は、当該協力指示書に記載された防除に関する業務の完了後1箇月以内に協力成績書(第25号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。
39条 (費用の請求)
1項 法
第19条第2項
《2 前項の場合には、協力指示書を交付しな…》
ければならない。
の規定により協力指示書の交付を受けた者が、同条第3項の規定による費用の弁償を受けようとするときは、当該協力指示書に記載された防除に関する業務の完了後1箇月以内に費用請求書(第26号様式)に費用の支出を証明する書類を添えて、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
6章 指定有害動植物の防除 > 1節 総合防除
40条 (指定有害動植物)
1項 法
第22条第1項
《この章及び次章で「指定有害動植物」とは、…》
有害動物又は有害植物であつて、国内における分布が局地的でなく、又は局地的でなくなるおそれがあり、かつ、急激にまん延して農作物に重大な損害を与える傾向があるため、その防除につき特別の対策を要するものとし
の農林水産大臣の指定する有害動物又は有害植物は、別表10のとおりとする。
40条の2 (総合防除計画の報告)
1項 法
第22条の3第5項
《5 都道府県知事は、総合防除計画を定め、…》
又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に報告しなければならない。
の規定による報告は、同条第1項又は第4項の規定により定め、又は変更した総合防除計画に即して法第24条の2の規定による指導及び助言を実施する前にしなければならない。
40条の3 (勧告の方法)
1項 法
第24条の3第1項
《都道府県知事は、前条の規定による指導又は…》
助言をした場合において、なお遵守事項に即した防除が行われないため、指定有害動植物がまん延することにより農作物に重大な損害を与えるおそれがあると認める場合異常発生時防除に係る遵守事項に即した防除が行われ
の農林水産省令で定める方法は、同項の農業者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。
1号 法
第24条の3第1項
《都道府県知事は、前条の規定による指導又は…》
助言をした場合において、なお遵守事項に即した防除が行われないため、指定有害動植物がまん延することにより農作物に重大な損害を与えるおそれがあると認める場合異常発生時防除に係る遵守事項に即した防除が行われ
の規定による勧告をする旨
2号 改善すべき事項の内容
3号 前号の内容ごとの具体的な改善方法
4号 改善すべき期限
5号 その他必要と認める事項
2項 前項第4号の期限は、対象とする指定有害動植物の発生の状況その他事情を勘案して都道府県知事が定めることとする。
40条の4 (命令の方法)
1項 法
第24条の3第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による勧告…》
を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に従わない場合において、特に必要があると認めるときは、改善すべき事項を記載した文書の提示その他の農林水産省令で定める方法により、その者に対し、期限を定めて、その勧
の農林水産省令で定める方法は、同項の農業者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。
1号 法
第24条の3第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による勧告…》
を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に従わない場合において、特に必要があると認めるときは、改善すべき事項を記載した文書の提示その他の農林水産省令で定める方法により、その者に対し、期限を定めて、その勧
の規定による命令をする旨
2号 勧告に従わなかつた事実
3号 とるべき措置の内容
4号 措置をとるべき期限
5号 その他必要と認める事項
2項 前条第2項の規定は、前項第4号の期限について準用する。
2節 薬剤の譲与
41条 (譲与の相手方)
1項 法
第27条第1項
《国は、指定有害動植物の防除のため特に必要…》
があるときは、地方公共団体、農業者又はその組織する団体であつて、第24条第3項の規定による告示で定められた異常発生時防除を行うべき区域及び期間において、総合防除計画に基づき防除を行おうとするものに対し
の規定により農林水産大臣が防除に必要な薬剤(以下「 防除用薬剤 」という。)を譲与する相手方は、法第24条第1項の異常発生時において、自ら防除を行うことが著しく困難であると認められる者とする。
42条 (譲与の申請)
1項 防除用薬剤 の譲与を受けようとする者は、譲与申請書(第27号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。
43条 (譲与の決定等)
1項 農林水産大臣は、前条の譲与申請書を受理したときは、その内容を審査して譲与するかどうかを決定し、当該申請者に対し、譲与する場合にあつては譲与すべき 防除用薬剤 の使用その他必要な事項を記載した譲与承認書(第28号様式)を交付し、譲与しない場合にあつてはその旨を通知する。
44条 (引渡)
1項 法
第27条第1項
《国は、指定有害動植物の防除のため特に必要…》
があるときは、地方公共団体、農業者又はその組織する団体であつて、第24条第3項の規定による告示で定められた異常発生時防除を行うべき区域及び期間において、総合防除計画に基づき防除を行おうとするものに対し
の規定により譲与する 防除用薬剤 の引渡は、前条の譲与承認書に記載された期日及び場所において行うものとする。
2項 前項の規定により 防除用薬剤 の引渡を受けた者(以下「 譲受人 」という。)は、当該引渡後直ちに、受領書(第29号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。
45条 (防除用薬剤の使用等の制限)
1項 譲受人 は、
第43条
《譲与の決定等 農林水産大臣は、前条の譲…》
与申請書を受理したときは、その内容を審査して譲与するかどうかを決定し、当該申請者に対し、譲与する場合にあつては譲与すべき防除用薬剤の使用その他必要な事項を記載した譲与承認書第28号様式を交付し、譲与し
の譲与承認書に記載された条件に違反して当該 防除用薬剤 を使用し、譲与し、又は譲渡してはならない。
2項 農林水産大臣は、 譲受人 が前項の規定に違反したときは、当該 防除用薬剤 の全部若しくは一部若しくはこれに相当する薬剤の返還を命じ、又はこれに相当額の対価の納入を命ずることがある。
46条 (報告の徴取)
1項 譲受人 は、譲与を受けた 防除用薬剤 による防除を完了したときは、1箇月以内に防除実績報告書(第30号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。
3節 防除用器具の無償貸付
47条 (申請)
1項 法
第27条第1項
《国は、指定有害動植物の防除のため特に必要…》
があるときは、地方公共団体、農業者又はその組織する団体であつて、第24条第3項の規定による告示で定められた異常発生時防除を行うべき区域及び期間において、総合防除計画に基づき防除を行おうとするものに対し
の規定により防除用器具を借り受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に借受申請書(第31号様式)を提出しなければならない。
48条 (貸付)
1項 農林水産大臣は、前条の借受申請書を受理したときは、その内容を審査して貸付を承認するかどうかを決定し、貸し付ける場合にあつては防除用器具の使用方法その他必要な事項を定める。
2項 植物防疫所長は、前項の決定に基き、当該申請者に対し、貸し付ける場合にあつては貸付承認通知書(第32号様式)を交付し、貸し付けない場合にあつては其の旨を通知する。
49条 (引渡)
1項 防除用器具の引渡は、前条第2項の貸付承認通知書に記載された期日及び場所において行うものとする。
2項 前項の規定により防除用器具の引渡を受けた者(以下「 借受人 」という。)は、当該引渡後直ちに、請書(第33号様式)を植物防疫所長に提出しなければならない。
50条 (貸付期間の延長申請)
1項 借受人 は、
第48条第2項
《2 植物防疫所長は、前項の決定に基き、当…》
該申請者に対し、貸し付ける場合にあつては貸付承認通知書第32号様式を交付し、貸し付けない場合にあつては其の旨を通知する。
の貸付承認通知書に記載された貸付期間満了の日までに防除を完了することができないと認めるときは、農林水産大臣に対し、貸付期間の延長を申請することができる。
2項 前項の申請は、貸付期間満了の日の5日前までに、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に貸付期間延長申請書(第34号様式)を提出して、しなければならない。
3項 植物防疫所長は、農林水産大臣が前項の申請書を受理した場合において期間の延長を承認したときは、当該申請人に対し貸付期間延長承認通知書(第35号様式)を交付する。
51条 (借受人の義務)
1項 借受人 は、その借り受けた防除用器具を、善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
2項 借受人 は、その借り受けた防除用器具を他に転貸してはならない。
52条
1項 借受人 は、その借り受けた防除用器具を滅失し、又はき損したときは、遅滞なく書面をもつてその旨及び事由を詳細に植物防疫所長に報告しなければならない。この場合において、当該滅失又はき損が火災又は盗難に係るものであるときは、火災又は盗難があつた旨を証する関係官公署の発行する証明書を添えるものとする。
53条
1項 借受人 は、その責に帰すべき事由によりその借り受けた防除用器具を滅失し、又はき損したときは、植物防疫所長の指示に従い、その負担においてこれを補てんし、若しくは修理し、又は国にその補償金を納入しなければならない。
2項 前項の補償金は、植物防疫所の歳入徴収官の発行する納入告知書によつて納入するものとする。
54条 (返納)
1項 借受人 は、その借り受けた防除用器具を
第48条第2項
《2 植物防疫所長は、前項の決定に基き、当…》
該申請者に対し、貸し付ける場合にあつては貸付承認通知書第32号様式を交付し、貸し付けない場合にあつては其の旨を通知する。
の貸付承認通知書又は
第50条第3項
《3 植物防疫所長は、農林水産大臣が前項の…》
申請書を受理した場合において期間の延長を承認したときは、当該申請人に対し貸付期間延長承認通知書第35号様式を交付する。
の貸付期間延長承認通知書に記載された期日及び場所において返納するとともに返納届(第36号様式)を植物防疫所長に提出しなければならない。
55条
1項 農林水産大臣は、他の緊急の用途に供するため当該防除用器具を必要とする場合その他特に必要があると認める場合は、貸付期間内においても、期日及び場所を指定してその返納を命ずることがある。
56条 (違約金の徴収)
1項 借受人 は、
第48条第2項
《2 植物防疫所長は、前項の決定に基き、当…》
該申請者に対し、貸し付ける場合にあつては貸付承認通知書第32号様式を交付し、貸し付けない場合にあつては其の旨を通知する。
の貸付承認通知書又は
第50条第3項
《3 植物防疫所長は、農林水産大臣が前項の…》
申請書を受理した場合において期間の延長を承認したときは、当該申請人に対し貸付期間延長承認通知書第35号様式を交付する。
の貸付期間延長承認通知書に記載された返納期日(前条の場合にあつては、当該返納命令による指定期日)までにその借り受けた防除用器具を返納しないときは、その翌日から返納があつた日までの日数につき、防除用器具の種類ごとに農林水産大臣の定める額の違約金を支払わなければならない。但し、天災地変その他農林水産大臣がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
2項 前項の違約金の納入については、
第53条第2項
《2 前項の補償金は、植物防疫所の歳入徴収…》
官の発行する納入告知書によつて納入するものとする。
の規定を準用する。
57条 (費用の負担)
1項 防除用器具の引取、管理及び返納に要する一切の費用は、 借受人 の負担とする。
58条
1項 削除
7章 都道府県の防疫
59条 (病害虫防除所)
1項 法
第32条第3項
《3 都道府県は、病害虫防除所を設置しよう…》
とするときは、あらかじめ、農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 名称
2号 位置及び管轄区域
3号 管轄区域内の農作物の栽培並びに有害動物及び有害植物の発生の状況
4号 施設の概要
5号 職員の職種別定数
6号 業務の概要
7号 業務開始の予定年月日
60条 (病害虫防除員)
1項 法
第33条第2項
《2 前項の場合には、前条第3項の規定を準…》
用する。
において準用する法第32条第3項の農林水産省令で定める事項は、病害虫防除員の数とする。
8章 雑則
61条 (交付金の交付決定の基礎となる農家数等)
1項 法
第35条第2項
《2 農林水産大臣は、前項の規定による都道…》
府県への交付金の交付については、各都道府県の農家数及び農地面積を基礎とし、各都道府県において植物の検疫、防除及び発生予察事業を緊急に行うことの必要性その他侵入調査事業及び発生予察事業への協力並びに病害
の農家数は、直近に公表された 農林業センサス規則 (1969年農林省令第39号)
第1条
《趣旨 統計法2007年法律第53号。以…》
下「法」という。第2条第4項に規定する基幹統計である農林業構造統計を作成するための調査以下「農林業センサス」という。の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
の調査による経営耕地面積規模別農家数中の総農家数によるものとする。
2項 法
第35条第2項
《2 農林水産大臣は、前項の規定による都道…》
府県への交付金の交付については、各都道府県の農家数及び農地面積を基礎とし、各都道府県において植物の検疫、防除及び発生予察事業を緊急に行うことの必要性その他侵入調査事業及び発生予察事業への協力並びに病害
の農地面積は、前項に規定する調査による経営耕地中の経営耕地総面積から畑の牧草専用地の面積を控除したものによるものとする。
62条 (権限の委任)
1項 法
第32条第3項
《3 都道府県は、病害虫防除所を設置しよう…》
とするときは、あらかじめ、農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
(法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。