1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。但し、
第24条第1項第2号
《法第10条第1項の検査は、植物防疫所で行…》
う。 ただし、当該植物又は物品及びこれらの容器包装の所在地で検査を受けたい旨の申請があつた場合において、植物防疫官が必要と認めるときは、当該所在地で行うことができる。
及び第3号を改正する規定は、1953年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3項 この省令施行前に交付した 植物防疫法施行規則 第7条第2項
《2 農林水産大臣は、法第7条第1項ただし…》
書の規定による許可をしたときは、当該申請者に対し、輸入許可証票第3号様式及び輸入禁止品輸入許可指令書第3号の二様式を交付するものとする。
の書面、同規則第15条の文書、同規則第16条の隔離栽培命令書、同規則第22条の廃棄又は消毒命令書及びこの省令施行前に押印した同規則第30条第1項の合格証印は、この省令による改正後の同規則で定めるこれらの書類又は合格証印の様式によるものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 行政不服審査法 (1962年法律第160号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。
2項 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
1項 この省令は、1963年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1965年6月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前に交付した 植物防疫法施行規則 第7条第2項
《2 農林水産大臣は、法第7条第1項ただし…》
書の規定による許可をしたときは、当該申請者に対し、輸入許可証票第3号様式及び輸入禁止品輸入許可指令書第3号の二様式を交付するものとする。
の書面は、この省令による改正後の同項で定める書面の様式によるものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1969年1月1日から施行する。ただし、
第6条
《輸入場所の指定 法第3項の港及び飛行場…》
は、第1号に掲げる港並びに第2号及び第3号に掲げる飛行場とする。 ただし、第3号に掲げる飛行場については、植物又は検疫指定物品を携帯して輸入する場合に限る。 1 紋別港、網走港、根室港、花咲港、釧路港
の改正規定は、1968年10月16日から施行する。
1項 この省令は、1969年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1969年11月25日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1970年6月15日から施行する。
1項 この省令は、1971年4月20日から施行する。
1項 この省令は、1972年4月1日から施行する。
1項 この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(1972年5月15日)から施行する。
1項 この省令は、1972年6月15日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1973年3月12日から施行する。
1項 この省令は、1973年6月4日から施行する。
1項 この省令は、1974年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1974年8月1日から施行する。ただし、
第32条第1項
《法第13条第1項の検査を受けようとする種…》
苗生産者共同して検査の申請をする場合にあつてはその代表者は、指定種苗の種類ごとに、別に告示で定める期限までに農林水産大臣の定める検査申請書を植物防疫官に提出しなければならない。
の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 植物防疫法施行規則 第32条第1項
《法第13条第1項の検査を受けようとする種…》
苗生産者共同して検査の申請をする場合にあつてはその代表者は、指定種苗の種類ごとに、別に告示で定める期限までに農林水産大臣の定める検査申請書を植物防疫官に提出しなければならない。
の規定は、1975年産の指定種苗の検査から適用し、1974年以前の年産の指定種苗の検査については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1974年11月1日から施行する。
1項 この省令は、1975年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1975年7月10日から施行する。
1項 この省令は、1975年12月5日から施行する。
1項 この省令は、1976年6月16日から施行する。
1項 この省令は、1978年1月13日から施行する。
1項 この省令は、1978年3月30日から施行する。ただし、
第6条第1項
《法第6条第3項の港及び飛行場は、第1号に…》
掲げる港並びに第2号及び第3号に掲げる飛行場とする。 ただし、第3号に掲げる飛行場については、植物又は検疫指定物品を携帯して輸入する場合に限る。 1 紋別港、網走港、根室港、花咲港、釧路港、十勝港、苫
の改正規定中新東京国際空港に係る部分は、新東京国際空港の供用開始の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1978年9月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1979年5月15日から施行する。
1項 この省令は、1979年7月3日から施行する。
1項 この省令は、1979年9月11日から施行する。ただし、熊本空港に係る部分は、1979年9月26日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1979年12月12日から施行する。
1項 この省令は、1980年4月15日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1980年5月22日から施行する。
1項 この省令は、1981年3月23日から施行する。
1項 この省令は、1982年6月1日から施行する。
1項 この省令は、1982年8月1日から施行する。
1項 この省令は、1982年8月26日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1984年11月1日から施行する。
1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1985年9月1日から施行する。
1項 この省令は、1985年10月24日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1986年2月6日から施行する。
1項 この省令中別表1の4の項の改正規定は1986年4月1日から、同表の12の項の改正規定は1986年5月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1987年3月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1987年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1987年11月30日から施行する。
1項 この省令は、1988年2月8日から施行する。
1項 この省令は、1988年3月1日から施行する。
1項 この省令は、1988年6月20日から施行する。
1項 この省令は、1988年7月20日から施行する。
1項 この省令は、1988年12月5日から施行する。
1項 この省令は、1989年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、平成元年11月1日から施行する。
1項 この省令は、平成元年12月22日から施行する。ただし、別表1の1の項地域の欄の改正規定中「、コロンビア、エクアドル」を加える部分は、1990年1月16日から施行する。
1項 この省令は、1990年3月23日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第6条第1項第2号
《法第6条第3項の港及び飛行場は、第1号に…》
掲げる港並びに第2号及び第3号に掲げる飛行場とする。 ただし、第3号に掲げる飛行場については、植物又は検疫指定物品を携帯して輸入する場合に限る。 1 紋別港、網走港、根室港、花咲港、釧路港、十勝港、苫
の改正規定は、1990年4月6日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1990年11月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第6条第1項第2号
《法第6条第3項の港及び飛行場は、第1号に…》
掲げる港並びに第2号及び第3号に掲げる飛行場とする。 ただし、第3号に掲げる飛行場については、植物又は検疫指定物品を携帯して輸入する場合に限る。 1 紋別港、網走港、根室港、花咲港、釧路港、十勝港、苫
の改正規定中「、広島空港」を加える部分は、1991年6月21日から施行する。
1項 この省令は、1991年7月20日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第6条第1項第2号
《法第6条第3項の港及び飛行場は、第1号に…》
掲げる港並びに第2号及び第3号に掲げる飛行場とする。 ただし、第3号に掲げる飛行場については、植物又は検疫指定物品を携帯して輸入する場合に限る。 1 紋別港、網走港、根室港、花咲港、釧路港、十勝港、苫
の改正規定中「、高松空港」を加える部分は、1992年4月20日から施行する。
1項 この省令は、1992年5月12日から施行する。
1項 この省令は、1993年2月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《植物防疫官及び植物防疫員の証票 法第5…》
条第1項の規定による証票の様式は、別記第1号様式のとおりとする。
の規定は、1993年4月26日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正前の肥料取締法施行規則、 植物防疫法施行規則 、 農薬取締法施行規則 、繭糸価格安定法施行規則、繭検定規則、農業機械化促進法施行規則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則、生糸検査規則、 家畜改良増殖法施行規則 、犬の輸出入検疫規則、 家畜伝染病予防法施行規則 、 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則 、 家畜取引法施行規則 、 動物用医薬品等取締規則 、 家畜商法施行規則 、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定税率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 、 卸売市場法施行規則 、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、食糧管理法施行規則、 林業種苗法施行規則 、 漁船法施行規則 、指定 漁業の許可及び取締り等に関する省令 、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定
第2条
《植物防疫官及び植物防疫員の証票 法第5…》
条第1項の規定による証票の様式は、別記第1号様式のとおりとする。
の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業の取締りに関する省令、いかつり漁業の取締りに関する省令、ずわいがに漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業の取締りに関する省令、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業の取締りに関する省令、かじき等流し網漁業の取締りに関する省令、いか流し網漁業の取締りに関する省令、黄海及び東支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業の取締りに関する省令(以下「 関係省令 」という。)に規定する様式による書面は、1994年3月31日までの間は、これを使用することができる。
3項 1994年3月31日以前に使用されたこの省令による改正前の 関係省令 に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。
1項 この省令は、1993年6月1日から施行する。
1項 この省令は、1993年10月29日から施行する。
1項 この省令は、1993年10月30日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第6条第1項第2号
《法第6条第3項の港及び飛行場は、第1号に…》
掲げる港並びに第2号及び第3号に掲げる飛行場とする。 ただし、第3号に掲げる飛行場については、植物又は検疫指定物品を携帯して輸入する場合に限る。 1 紋別港、網走港、根室港、花咲港、釧路港、十勝港、苫
の改正規定は、1994年4月4日から施行する。
1項 この省令は、1994年4月25日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1994年9月4日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表1の2の項及び別表4の1の項の改正規定は、1994年11月10日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《植物防疫官及び植物防疫員の証票 法第5…》
条第1項の規定による証票の様式は、別記第1号様式のとおりとする。
の規定は、1995年4月2日から施行し、
第3条
《検疫有害動植物 法第5条の2第1項の農…》
林水産省令で定める有害動物又は有害植物は、別表1のとおりとする。
の規定は、1995年4月4日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 植物防疫法 の一部を改正する法律(1996年法律第67号)の施行の日(1997年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1997年8月1日から施行する。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1997年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1997年10月24日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1998年12月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正前の 土地改良法施行規則 、 獣医師法施行規則 、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、 植物防疫法施行規則 、 家畜改良増殖法施行規則 、犬の輸出入検疫規則、 農薬取締法施行規則 、 農産物検査法施行規則 、 家畜伝染病予防法施行規則 、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、 養鶏振興法施行規則 、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定
第2条
《植物防疫官及び植物防疫員の証票 法第5…》
条第1項の規定による証票の様式は、別記第1号様式のとおりとする。
の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、 林業種苗法施行規則 、 卸売市場法施行規則 、 漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定
第1条
《指定物品 植物防疫法以下「法」という。…》
第4条第1項の農林水産省令で定める物品は、農機具とする。
1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令 、 分収林特別措置法施行規則 、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、 アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令 、 牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令 、 野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令 、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「 関係省令 」という。)に規定する様式による書面は、1999年3月31日までの間は、これを使用することができる。
4項 1999年3月31日以前に使用されたこの省令による改正前の 関係省令 に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1999年6月1日から施行する。ただし、福島空港に係る部分は、1999年6月17日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2001年9月10日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2003年11月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2004年11月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2005年2月17日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2005年4月14日から施行する。ただし、別表1の改正規定は、2006年4月14日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表1の改正規定は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2006年3月16日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2006年6月8日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2006年8月10日から施行する。ただし、別表1の改正規定(同表1の項及び2の項に係る部分を除く。)は、2007年8月10日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の 植物防疫法施行規則 第19号様式、第19号の二様式及び第19号の三様式による合格証明書は、この省令による改正後の 植物防疫法施行規則 第19号様式によるものとみなす。
2項 この省令による改正前の 植物防疫法施行規則 第12号様式、第12号の二様式及び第12号の三様式による検査申請書は、この省令による改正後の 植物防疫法施行規則 第12号様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、なおこれを使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月12日から施行する。ただし、
第24条第1項第2号
《法第10条第1項の検査は、植物防疫所で行…》
う。 ただし、当該植物又は物品及びこれらの容器包装の所在地で検査を受けたい旨の申請があつた場合において、植物防疫官が必要と認めるときは、当該所在地で行うことができる。
の改正規定及び別記第1号様式の改正規定は公布の日から、別表1の改正規定(同表8の項地域の欄の改正規定中「、ブラジル」を削る部分を除く。)は2008年4月12日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の 植物防疫法施行規則 別記第1号様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の 植物防疫法施行規則 別記第1号様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2007年12月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2008年9月11日から施行する。ただし、別表1の改正規定は2009年9月11日から施行する。
1項 この省令は、2008年10月12日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 統計法 の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2009年6月4日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2010年3月11日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2011年9月7日から施行する。ただし、別表1の改正規定(同表を別表1の2とする部分を除く。)は、2012年3月7日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2012年4月23日から施行する。
1項 この省令は、2013年1月25日から施行する。ただし、別表1の2の改正規定は、2013年7月25日から施行する。
1項 この省令は、2013年3月7日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2014年8月24日から施行する。ただし、別表1の2の改正規定は、2015年2月24日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2016年11月24日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 別表1の改正規定(「Thripsminutissimus」、「Narcissusdegenerationvirus」及び「Narcissuslateseasonyellowsvirus」を削る部分に限る。)、別表1の2の改正規定(「、オーストラリア」を削る部分に限る。)及び別表2の改正規定(「、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。以下この表において同じ。)」及び「、うり科植物(付表第三及び第42に掲げるものを除く。)」を削る部分、「きばなきようちくとう」の下に「、ククミス・ディプサケウス、コッキニア・ミクロフィラ、コラロカルプス・エリプチクス」を加える部分並びに「なんようざくら」の下に「、にがうり」を加える部分に限る。)公布の日
2号 別表1の2の改正規定(10の項及び16の項から23の項までを削る部分を除く。)2017年5月24日
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2020年1月29日から施行する。ただし、別表2の改正規定中「及びギリシャ」を「、ギリシャ及びラトビア」に改める部分及び「、エストニア」を削る部分並びに別表2の2の改正規定中「、トルコ」、「、チリ」及び「、フィンランド」を削る部分は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、令和元年12月15日から施行する。
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
1項 この省令は、2020年11月11日から施行する。ただし、別表1の改正規定中「Haplothripsnigricornis」、「Haplothripsrobustus」、「Phenacoccussolenopsis」、「Helixaspersa」及び「Grapevineveinnecrosis」を削る部分、別表1の2の改正規定中「、エスワティニ」、「、北マケドニア共和国」及び「、カーボベルデ」を加える部分並びに「、スワジランド」、「、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国」及び「、カーボヴェルデ」を削る部分、別表2の改正規定中「、北マケドニア共和国」及び「、エスワティニ」を加える部分並びに「、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国」及び「、スワジランド」を削る部分並びに別表2の2の改正規定中「、北マケドニア共和国」を加える部分及び「、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国」を削る部分は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日の翌日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日の翌日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 植物防疫法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 植物防疫法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《検疫有害動植物 法第5条の2第1項の農…》
林水産省令で定める有害動物又は有害植物は、別表1のとおりとする。
の規定公布の日
2号 第1条
《指定物品 植物防疫法以下「法」という。…》
第4条第1項の農林水産省令で定める物品は、農機具とする。
中 植物防疫法施行規則 別表1の2の改正規定、同令別表2の改正規定、同令別表2の付表の改正規定及び同令別表2の2の改正規定2023年8月1日
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にある
第1条
《指定物品 植物防疫法以下「法」という。…》
第4条第1項の農林水産省令で定める物品は、農機具とする。
の規定による改正前の 植物防疫法施行規則 の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類等は、同条の規定による改正後の 植物防疫法施行規則 の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日の翌日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。ただし、別表2の2の改正規定中「、フィリピン」を削る部分は、公布の日の翌日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。