森林管理局署職員服制《附則》

法番号:1950年農林省令第80号

略称:

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年9月1日農林省令第39号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正前の営林局署職員服制による冬服上衣、冬服ズボン、夏服上衣、夏服ズボン及び外とうは、当分の間、改正後の営林局署職員服制によるものとみなす。

附 則(1970年10月2日農林省令第54号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正前の営林局署職員服制による帽、冬服上衣、冬服ズボン、夏服上衣、夏服ズボン及び外とう(営林局署職員服制の一部を改正する省令(1967年農林省令第39号)附則第2項の規定により同省令による改正後の営林局署職員服制によるものとみなされた冬服上衣、冬服ズボン、夏服上衣、夏服ズボン及び外とうを含む。)は、当分の間、この省令による改正後の営林局署職員服制によるものとみなす。

附 則(1978年7月5日農林省令第49号) 抄

1条

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年12月22日農林水産省令第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1979年1月1日から施行する。

附 則(1990年5月21日農林水産省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正前の営林局署職員服制による第1種制服並びに第2種制服冬服上衣及び夏服上衣は、当分の間、この省令による改正後の営林局署職員服制によるものとみなす。

附 則(1996年9月20日農林水産省令第50号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年2月26日農林水産省令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1999年3月1日から施行する。

附 則(1999年11月15日農林水産省令第78号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正前の森林管理局署職員服制による第1種制服は、当分の間、この省令による改正後の森林管理局署職員服制によるものとみなす。

附 則(2006年4月3日農林水産省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正前の森林管理局署職員服制による第1種制服(女性用)は、当分の間、この省令による改正後の森林管理局署職員服制によるものとみなす。

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