1項 この省令は、1950年8月1日から施行する。但し、 法 第3章の規定に係る部分の規定は、1951年4月1日から施行する。
2項 牧野法施行規則 (1931年農林省令第26号。以下「 旧規則 」という。)及び 牧野法 第1条
《この法律の目的 この法律は、地方公共団…》
体の行う牧野の管理を適正にし、その他牧野の荒廃を防止するために必要な措置を講じ、もつて国土の保全と牧野利用の高度化を図ることを目的とする。
ノ九及
第25条
《 左の各号の1に該当する者は、20,00…》
0円以下の罰金に処する。 1 第12条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 2 第19条第22条において準用する場合を含む。の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
ノ二ノ規定ニヨル命令及補助金ニ関スル件(1940年農林省令第102号)は、廃止する。
1項 この省令は、 行政不服審査法 (1962年法律第160号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。
2項 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3条 (牧野法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の 牧野法施行規則 別記様式第1号及び別記様式第2号(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。